内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年五月二十日(水曜日)
午前九時一分開議
出席委員
委員長 井上 信治君
理事 秋元 司君 理事 亀岡 偉民君
理事 田村 憲久君 理事 谷川 弥一君
理事 中山 展宏君 理事 泉 健太君
理事 河野 正美君 理事 高木美智代君
青山 周平君 池田 道孝君
池田 佳隆君 石崎 徹君
今枝宗一郎君 岩田 和親君
越智 隆雄君 大隈 和英君
大西 英男君 岡下 昌平君
鬼木 誠君 加藤 寛治君
神谷 昇君 木内 均君
小林 史明君 佐々木 紀君
新谷 正義君 助田 重義君
鈴木 隼人君 武井 俊輔君
武部 新君 寺田 稔君
長尾 敬君 ふくだ峰之君
古川 康君 細田 健一君
松本 洋平君 宮崎 政久君
若狭 勝君 緒方林太郎君
近藤 洋介君 佐々木隆博君
津村 啓介君 辻元 清美君
中島 克仁君 古本伸一郎君
山尾志桜里君 足立 康史君
小沢 鋭仁君 高井 崇志君
升田世喜男君 水戸 将史君
輿水 恵一君 濱村 進君
池内さおり君 塩川 鉄也君
…………………………………
国務大臣 山口 俊一君
内閣府副大臣 平 将明君
内閣府副大臣 西村 康稔君
法務副大臣 葉梨 康弘君
内閣府大臣政務官 越智 隆雄君
内閣府大臣政務官 松本 洋平君
内閣府大臣政務官 小泉進次郎君
総務大臣政務官 あかま二郎君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 向井 治紀君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 谷脇 康彦君
政府参考人
(内閣府大臣官房政府広報室長) 別府 充彦君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 露木 康浩君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 辻 義之君
政府参考人
(金融庁総務企画局審議官) 西田 直樹君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 時澤 忠君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 青木 信之君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 稲山 博司君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 上冨 敏伸君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 星野 次彦君
政府参考人
(国税庁課税部長) 藤田 博一君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房情報政策・政策評価審議官) 安藤 英作君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 福島 靖正君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 吉田 学君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 石川 正樹君
内閣委員会専門員 室井 純子君
—————————————
委員の異動
五月二十日
辞任 補欠選任
池田 佳隆君 鬼木 誠君
石崎 徹君 今枝宗一郎君
越智 隆雄君 佐々木 紀君
加藤 寛治君 池田 道孝君
平口 洋君 新谷 正義君
ふくだ峰之君 小林 史明君
若狭 勝君 古川 康君
近藤 洋介君 津村 啓介君
辻元 清美君 中島 克仁君
升田世喜男君 水戸 将史君
同日
辞任 補欠選任
池田 道孝君 大西 英男君
今枝宗一郎君 石崎 徹君
鬼木 誠君 武井 俊輔君
小林 史明君 ふくだ峰之君
佐々木 紀君 越智 隆雄君
新谷 正義君 平口 洋君
古川 康君 若狭 勝君
津村 啓介君 近藤 洋介君
中島 克仁君 辻元 清美君
水戸 将史君 足立 康史君
同日
辞任 補欠選任
大西 英男君 加藤 寛治君
武井 俊輔君 助田 重義君
足立 康史君 升田世喜男君
同日
辞任 補欠選任
助田 重義君 鈴木 隼人君
同日
辞任 補欠選任
鈴木 隼人君 細田 健一君
同日
辞任 補欠選任
細田 健一君 池田 佳隆君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時一分開議
出席委員
委員長 井上 信治君
理事 秋元 司君 理事 亀岡 偉民君
理事 田村 憲久君 理事 谷川 弥一君
理事 中山 展宏君 理事 泉 健太君
理事 河野 正美君 理事 高木美智代君
青山 周平君 池田 道孝君
池田 佳隆君 石崎 徹君
今枝宗一郎君 岩田 和親君
越智 隆雄君 大隈 和英君
大西 英男君 岡下 昌平君
鬼木 誠君 加藤 寛治君
神谷 昇君 木内 均君
小林 史明君 佐々木 紀君
新谷 正義君 助田 重義君
鈴木 隼人君 武井 俊輔君
武部 新君 寺田 稔君
長尾 敬君 ふくだ峰之君
古川 康君 細田 健一君
松本 洋平君 宮崎 政久君
若狭 勝君 緒方林太郎君
近藤 洋介君 佐々木隆博君
津村 啓介君 辻元 清美君
中島 克仁君 古本伸一郎君
山尾志桜里君 足立 康史君
小沢 鋭仁君 高井 崇志君
升田世喜男君 水戸 将史君
輿水 恵一君 濱村 進君
池内さおり君 塩川 鉄也君
…………………………………
国務大臣 山口 俊一君
内閣府副大臣 平 将明君
内閣府副大臣 西村 康稔君
法務副大臣 葉梨 康弘君
内閣府大臣政務官 越智 隆雄君
内閣府大臣政務官 松本 洋平君
内閣府大臣政務官 小泉進次郎君
総務大臣政務官 あかま二郎君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 向井 治紀君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 谷脇 康彦君
政府参考人
(内閣府大臣官房政府広報室長) 別府 充彦君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 露木 康浩君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 辻 義之君
政府参考人
(金融庁総務企画局審議官) 西田 直樹君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 時澤 忠君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 青木 信之君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 稲山 博司君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 上冨 敏伸君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 星野 次彦君
政府参考人
(国税庁課税部長) 藤田 博一君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房情報政策・政策評価審議官) 安藤 英作君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 福島 靖正君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 吉田 学君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 石川 正樹君
内閣委員会専門員 室井 純子君
—————————————
委員の異動
五月二十日
辞任 補欠選任
池田 佳隆君 鬼木 誠君
石崎 徹君 今枝宗一郎君
越智 隆雄君 佐々木 紀君
加藤 寛治君 池田 道孝君
平口 洋君 新谷 正義君
ふくだ峰之君 小林 史明君
若狭 勝君 古川 康君
近藤 洋介君 津村 啓介君
辻元 清美君 中島 克仁君
升田世喜男君 水戸 将史君
同日
辞任 補欠選任
池田 道孝君 大西 英男君
今枝宗一郎君 石崎 徹君
鬼木 誠君 武井 俊輔君
小林 史明君 ふくだ峰之君
佐々木 紀君 越智 隆雄君
新谷 正義君 平口 洋君
古川 康君 若狭 勝君
津村 啓介君 近藤 洋介君
中島 克仁君 辻元 清美君
水戸 将史君 足立 康史君
同日
辞任 補欠選任
大西 英男君 加藤 寛治君
武井 俊輔君 助田 重義君
足立 康史君 升田世喜男君
同日
辞任 補欠選任
助田 重義君 鈴木 隼人君
同日
辞任 補欠選任
鈴木 隼人君 細田 健一君
同日
辞任 補欠選任
細田 健一君 池田 佳隆君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)
————◇—————
井
井上信治#1
○井上委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣官房内閣審議官谷脇康彦君、内閣府大臣官房政府広報室長別府充彦君、警察庁長官官房審議官露木康浩君、警察庁生活安全局長辻義之君、金融庁総務企画局審議官西田直樹君、総務省大臣官房審議官時澤忠君、総務省大臣官房審議官青木信之君、総務省自治行政局選挙部長稲山博司君、法務省大臣官房審議官上冨敏伸君、財務省大臣官房審議官星野次彦君、国税庁課税部長藤田博一君、厚生労働省大臣官房情報政策・政策評価審議官安藤英作君、厚生労働省大臣官房審議官福島靖正君、厚生労働省大臣官房審議官吉田学君、経済産業省大臣官房審議官石川正樹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣官房内閣審議官谷脇康彦君、内閣府大臣官房政府広報室長別府充彦君、警察庁長官官房審議官露木康浩君、警察庁生活安全局長辻義之君、金融庁総務企画局審議官西田直樹君、総務省大臣官房審議官時澤忠君、総務省大臣官房審議官青木信之君、総務省自治行政局選挙部長稲山博司君、法務省大臣官房審議官上冨敏伸君、財務省大臣官房審議官星野次彦君、国税庁課税部長藤田博一君、厚生労働省大臣官房情報政策・政策評価審議官安藤英作君、厚生労働省大臣官房審議官福島靖正君、厚生労働省大臣官房審議官吉田学君、経済産業省大臣官房審議官石川正樹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
井
井
佐
佐々木隆博#4
○佐々木(隆)委員 おはようございます。民主党の佐々木でございます。
きょう、個人情報保護法と番号利用法について質問をさせていただきますが、かなりな時間、かなり論議は尽くされてきているというふうに思うんですが、私は、別にITの専門家でもありませんし、このことに非常に詳しいわけでもありません。
そういう中でずっと論議を聞かせていただいて、ちょっと疑問に思うところがあります。それは、私みたいに余り専門家でない人間にとって、この法律ができることによって、国家戦略としてやっているわけですから、将来にわたって、このことによってどんな日本になっていくのかというのが、ずっと答弁では、第一段階で、それは第二段階というお話をされるものですから、その先のことのイメージがなかなかつかめないということが一つあります。
それともう一つ、その反対に、入り口のところで、どこら辺までが整理されてスタートをしているのかという、ここのところも、専門家でない我々にとってはいまだはっきりしていないという点をずっと感じながら論議を聞かせていただいてまいりました。
きょうは、そういう視点で少し議論をさせていただければというふうに思うところでありますので、よろしく、技術的な話はほかの皆さんがやっていただけるというふうに思います。
それで、まず、番号利用法について何点かお伺いをしたいというふうに思うんです。
世界最先端IT国家創造宣言というものの中に今論議をされているものがあるというふうに思うんですが、それの目指す姿というものを、まず、大臣にお伺いしたいんです。
国民、利用者への広報ということを今盛んにやっておられる、いろいろなツールを使って宣伝をされているというふうに思うんですが、それについて、どのぐらい実績を上げてこられて、普及しているというふうに認識されておられるのかということと、利便性の向上ということをよく言われるんですが、その利便性の向上ということは国民にとってどういう利便なんだということも含めて、大臣のこの法律に取り組むそうした姿をぜひ示していただきたいと思います。
この発言だけを見る →きょう、個人情報保護法と番号利用法について質問をさせていただきますが、かなりな時間、かなり論議は尽くされてきているというふうに思うんですが、私は、別にITの専門家でもありませんし、このことに非常に詳しいわけでもありません。
そういう中でずっと論議を聞かせていただいて、ちょっと疑問に思うところがあります。それは、私みたいに余り専門家でない人間にとって、この法律ができることによって、国家戦略としてやっているわけですから、将来にわたって、このことによってどんな日本になっていくのかというのが、ずっと答弁では、第一段階で、それは第二段階というお話をされるものですから、その先のことのイメージがなかなかつかめないということが一つあります。
それともう一つ、その反対に、入り口のところで、どこら辺までが整理されてスタートをしているのかという、ここのところも、専門家でない我々にとってはいまだはっきりしていないという点をずっと感じながら論議を聞かせていただいてまいりました。
きょうは、そういう視点で少し議論をさせていただければというふうに思うところでありますので、よろしく、技術的な話はほかの皆さんがやっていただけるというふうに思います。
それで、まず、番号利用法について何点かお伺いをしたいというふうに思うんです。
世界最先端IT国家創造宣言というものの中に今論議をされているものがあるというふうに思うんですが、それの目指す姿というものを、まず、大臣にお伺いしたいんです。
国民、利用者への広報ということを今盛んにやっておられる、いろいろなツールを使って宣伝をされているというふうに思うんですが、それについて、どのぐらい実績を上げてこられて、普及しているというふうに認識されておられるのかということと、利便性の向上ということをよく言われるんですが、その利便性の向上ということは国民にとってどういう利便なんだということも含めて、大臣のこの法律に取り組むそうした姿をぜひ示していただきたいと思います。
山
山口俊一#5
○山口国務大臣 お答えをさせていただきます。
ただいま御指摘をいただきました、政府のIT戦略であります世界最先端IT国家創造宣言、これにおきましては、マイナンバー制度は、「今後のIT利活用の基盤となるインフラを提供するもの」というふうに位置づけをしておりまして、この制度の利活用によりまして、国、地方、民間のさまざまな手続あるいはサービス、これがシームレスかつ効率的に連携をして、まさに、あらゆることが電子的に処理できる、利活用できるというふうな社会の実現を目指すことにしております。
先生もお話がありました、具体的な検討、取り組みとしましては、IT総合戦略本部のもとに設置をされております新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会におきましては、例えば、引っ越しなど国民生活のさまざまなライフイベントといいますかさまざまな状態に応じて手続のワンストップ化、あるいは官民のさまざまな手続においてオンラインで一括をして申請とか受理等が行える、そういった機能を備えたマイポータルの構築とか、あるいは国民生活で広く利用されております健康保険証などの機能の個人番号カードへの一元化等、マイナンバー制度の利活用の範囲の拡大を推進しておるところでございます。
引き続きまして、社会全体の効率化とか、とりわけ国民の皆さん方の利便性向上に資する分野とかサービスでの利用につきまして、マイナンバー制度の利用範囲の拡大に向けた検討も推進をしてまいりたい。
先般、私ども、エストニアの方に視察に行っておりましたが、例えば、銀行でも窓口に行かなくてほぼ全ての処理ができるというふうなことで、大変便利だというふうな国民の方々のお話も聞きました。
そういったことを目指して、しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →ただいま御指摘をいただきました、政府のIT戦略であります世界最先端IT国家創造宣言、これにおきましては、マイナンバー制度は、「今後のIT利活用の基盤となるインフラを提供するもの」というふうに位置づけをしておりまして、この制度の利活用によりまして、国、地方、民間のさまざまな手続あるいはサービス、これがシームレスかつ効率的に連携をして、まさに、あらゆることが電子的に処理できる、利活用できるというふうな社会の実現を目指すことにしております。
先生もお話がありました、具体的な検討、取り組みとしましては、IT総合戦略本部のもとに設置をされております新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会におきましては、例えば、引っ越しなど国民生活のさまざまなライフイベントといいますかさまざまな状態に応じて手続のワンストップ化、あるいは官民のさまざまな手続においてオンラインで一括をして申請とか受理等が行える、そういった機能を備えたマイポータルの構築とか、あるいは国民生活で広く利用されております健康保険証などの機能の個人番号カードへの一元化等、マイナンバー制度の利活用の範囲の拡大を推進しておるところでございます。
引き続きまして、社会全体の効率化とか、とりわけ国民の皆さん方の利便性向上に資する分野とかサービスでの利用につきまして、マイナンバー制度の利用範囲の拡大に向けた検討も推進をしてまいりたい。
先般、私ども、エストニアの方に視察に行っておりましたが、例えば、銀行でも窓口に行かなくてほぼ全ての処理ができるというふうなことで、大変便利だというふうな国民の方々のお話も聞きました。
そういったことを目指して、しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。
佐
佐々木隆博#6
○佐々木(隆)委員 今、大臣から一部具体的なお話もいただきましたが、入り口論として、もう一度ちょっと整理をしていただきたいんです。
今、特に大臣の方からもお話がありましたように、行政の側として非常に便利になるということは、それはわかります。それは、行政のそれぞれの機関の内部の効率化と同時に、行政同士というか、それぞれの組織同士のやりとりも非常に便利になるんだろうというふうなことはわかるわけでありますが、逆に言うと、これは、行政はもちろんでありますけれども、事業者の皆さん方にとっても、あるいは個人にとっても、一体どれほど、どういうふうに便利になるんだというのを、行政のことだけはよくわかるんだけれども、それ以外のことについて、このことが実行されることによってどれだけ便利になっていくのかということを、これは国民の皆さん方に普及させようとしているわけですから、やはりもう少しそこのところをわかりやすく説明される必要があるのではないかというふうに思うんですが、具体的に少し、それぞれの場面でお答えをいただければというふうに思います。
この発言だけを見る →今、特に大臣の方からもお話がありましたように、行政の側として非常に便利になるということは、それはわかります。それは、行政のそれぞれの機関の内部の効率化と同時に、行政同士というか、それぞれの組織同士のやりとりも非常に便利になるんだろうというふうなことはわかるわけでありますが、逆に言うと、これは、行政はもちろんでありますけれども、事業者の皆さん方にとっても、あるいは個人にとっても、一体どれほど、どういうふうに便利になるんだというのを、行政のことだけはよくわかるんだけれども、それ以外のことについて、このことが実行されることによってどれだけ便利になっていくのかということを、これは国民の皆さん方に普及させようとしているわけですから、やはりもう少しそこのところをわかりやすく説明される必要があるのではないかというふうに思うんですが、具体的に少し、それぞれの場面でお答えをいただければというふうに思います。
小
小泉進次郎#7
○小泉大臣政務官 今、佐々木委員から御指摘いただいたところは大変大事な点だと思います。
やはり、私も今担当していて、マイナンバーを導入するに当たって、例えば関係部局にも言っているのは、住基のときのように、新しい制度を始めたけれども余りサービスが認識されないとか、そういったことがあってはいけない。そういったことを心がけて、しっかりと広報、周知、そしてこの制度の理解を広めなければいけない。
そんな中、今先生からは、行政、役所とかだけではなくて、個人とまた事業者、このメリットは何かということでしたが、今、私も具体的に周りにもいろいろ、マイナンバーになるとどうなるのかと聞いています。
そうすると、例えば、今お子さんを持っている方だと、児童手当の給付申請などもしますよね。それで、児童手当の給付申請等に必要とされる所得の証明書、今、これは役所に行かなければとれませんけれども、こういったことも添付書類とかが不要になったり、そういった具体的なメリットもある、そういうふうに聞いています。
そして、例えばマイナポータル、これが二十九年の七月から実際に運用ができるようになりますが、住宅ローンの残高証明、それとか生命保険の控除証明書、こういったものを電子的にマイナポータルに送ることによって、送る側とすれば、まず郵送費がかからなくなる、そして、利用者からすると、税の申告から納付まで手続をワンストップで行えるようになる、こういったような具体的なメリットも感じていただけると思います。
それに加えて、恐らくこのメリットの中では間接、直接、さまざまな形があると思いますが、やはり、公平公正な社会保障そして税の基盤となり得るためには、所得をできる限り正確に把握をすることで公正な税や社会保障の負担のあり方なども実現することによって、社会のこの制度に対する理解、こういったものにもつながることだと思っていますので、引き続き、マイナンバー制度が導入されることによって世の中がより公平公正になるということの実感を持っていただけるように、周知の方も広報の方もしっかりとやっていきたいと考えております。
この発言だけを見る →やはり、私も今担当していて、マイナンバーを導入するに当たって、例えば関係部局にも言っているのは、住基のときのように、新しい制度を始めたけれども余りサービスが認識されないとか、そういったことがあってはいけない。そういったことを心がけて、しっかりと広報、周知、そしてこの制度の理解を広めなければいけない。
そんな中、今先生からは、行政、役所とかだけではなくて、個人とまた事業者、このメリットは何かということでしたが、今、私も具体的に周りにもいろいろ、マイナンバーになるとどうなるのかと聞いています。
そうすると、例えば、今お子さんを持っている方だと、児童手当の給付申請などもしますよね。それで、児童手当の給付申請等に必要とされる所得の証明書、今、これは役所に行かなければとれませんけれども、こういったことも添付書類とかが不要になったり、そういった具体的なメリットもある、そういうふうに聞いています。
そして、例えばマイナポータル、これが二十九年の七月から実際に運用ができるようになりますが、住宅ローンの残高証明、それとか生命保険の控除証明書、こういったものを電子的にマイナポータルに送ることによって、送る側とすれば、まず郵送費がかからなくなる、そして、利用者からすると、税の申告から納付まで手続をワンストップで行えるようになる、こういったような具体的なメリットも感じていただけると思います。
それに加えて、恐らくこのメリットの中では間接、直接、さまざまな形があると思いますが、やはり、公平公正な社会保障そして税の基盤となり得るためには、所得をできる限り正確に把握をすることで公正な税や社会保障の負担のあり方なども実現することによって、社会のこの制度に対する理解、こういったものにもつながることだと思っていますので、引き続き、マイナンバー制度が導入されることによって世の中がより公平公正になるということの実感を持っていただけるように、周知の方も広報の方もしっかりとやっていきたいと考えております。
佐
佐々木隆博#8
○佐々木(隆)委員 その所得のことについてはまた後でちょっとお伺いしたいんですが、今、個人という点では少し詳し目に御説明をいただきました。
これは事業者の皆さん方も対象になるわけですよね、全ての人ですから。事業者の人方にとってのメリットというのは一体何なんでしょうか。
この発言だけを見る →これは事業者の皆さん方も対象になるわけですよね、全ての人ですから。事業者の人方にとってのメリットというのは一体何なんでしょうか。
小
小泉進次郎#9
○小泉大臣政務官 事業者の方にとっても、例えば先ほど私が言及をした住宅ローンの残高証明、そして生命保険の控除証明書などは、事業者の方がマイナポータルの方に送るということは、今までのように郵送ではなくて、電子的にマイナポータルという電子的な場といいますかそういったところに送ることで、まずそこのコスト、これは事業者側が負担する必要がなくなります。
そういったこともそうですし、これから一つ一つ事業者向けの説明もしっかりしながら、個人にとってのメリット、事業者にとってのメリット、そして行政の側にもメリットがあることによって、行政の効率化や社会の公平公正が実現に向かう、こういったことをしっかりと説明していきたいと考えております。
この発言だけを見る →そういったこともそうですし、これから一つ一つ事業者向けの説明もしっかりしながら、個人にとってのメリット、事業者にとってのメリット、そして行政の側にもメリットがあることによって、行政の効率化や社会の公平公正が実現に向かう、こういったことをしっかりと説明していきたいと考えております。
佐
佐々木隆博#10
○佐々木(隆)委員 両方相まって進んでいかなければ、それぞれがメリット感を共有できなければ、事業者の方が幾ら発信しても、個人の方にメリット感がなければそれに応じないということになるわけでありますので、いずれにしても、周知徹底というものをさらに進めていく必要があるのではないか。いろいろな手段を使って今もやっておられるようでありますけれども、正直言って、この後ちょっと質問したいんですが、私の自宅にそういう何かが届いたというふうな記憶はありませんので。
そこで、今、事業者の中でも、ある程度大きな事業主の皆さん方は、専門家をある程度育成もしていますし、それに携わっておられる方もおられるというふうに思うんですが、個人の事業主、この人は個人でもあり事業主でもありというような人たちがたくさんおられると思うんですね、現実には。私は農業者ですから、そういった意味からいうと、これはちょっと後でそのことについてもお伺いしますが、その前に一つ、こういう個人事業主や個人とを兼ね備えているような人たちというものが、ある種、ITの中で谷間に入っていく危険性があるのではないかというふうに思ってございます。
データについてどうするかという前に、IT総合戦略という全体の枠組みの中で、これはそれぞれの省庁が取り組んでおられるわけでありますが、特に農業分野についてお伺いしたいと思うんです。
ずっと検討会が開かれているというんですが、私も報告書を見ましたけれども、それほど進んでいるなというような状況がありません。
まず、農業分野におけるIT総合戦略としての分科会の進捗状況などについてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、今、事業者の中でも、ある程度大きな事業主の皆さん方は、専門家をある程度育成もしていますし、それに携わっておられる方もおられるというふうに思うんですが、個人の事業主、この人は個人でもあり事業主でもありというような人たちがたくさんおられると思うんですね、現実には。私は農業者ですから、そういった意味からいうと、これはちょっと後でそのことについてもお伺いしますが、その前に一つ、こういう個人事業主や個人とを兼ね備えているような人たちというものが、ある種、ITの中で谷間に入っていく危険性があるのではないかというふうに思ってございます。
データについてどうするかという前に、IT総合戦略という全体の枠組みの中で、これはそれぞれの省庁が取り組んでおられるわけでありますが、特に農業分野についてお伺いしたいと思うんです。
ずっと検討会が開かれているというんですが、私も報告書を見ましたけれども、それほど進んでいるなというような状況がありません。
まず、農業分野におけるIT総合戦略としての分科会の進捗状況などについてお伺いしたいと思います。
向
向井治紀#11
○向井政府参考人 お答えいたします。
我が国の農業においては、担い手の減少、あるいは国際競争力の向上といった諸課題に直面しておりまして、農業におけるITの利活用がこのような課題を解決する有力な手段になるものと認識しております。
このような考え方により、IT総合戦略本部のもとで農業分科会を開催いたしまして、農業分野のITの利活用の推進に関する政府横断的な課題の検討を進めているところでございます。
具体的には、特に小規模事業者が多い農業分野におきまして、事業者を超えたデータの流通と利活用を推進するためのデータの標準化、これが重要と認識しております。そのもとで、農業データの相互運用性の確保を図ること等の方向性を掲げた農業情報創成・流通促進戦略を昨年の六月にIT戦略本部で決定したところでございます。
また、その戦略を踏まえまして、標準化の必要性が高い項目から個別のガイドラインの策定等に順次取り組んできておりまして、本年三月末には、農作業の名称及び環境情報のデータ項目に関する二種類の個別ガイドラインを定めたところでございます。あわせて、標準化の取り組みの進捗や目標を示すロードマップを定め、公表したところでございます。
これらの取り組みは事業者を超えたデータの流通あるいは利活用を促すものと考えておりまして、今後とも、農業分野のIT利活用に関する政府横断的な取り組みを推進してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →我が国の農業においては、担い手の減少、あるいは国際競争力の向上といった諸課題に直面しておりまして、農業におけるITの利活用がこのような課題を解決する有力な手段になるものと認識しております。
このような考え方により、IT総合戦略本部のもとで農業分科会を開催いたしまして、農業分野のITの利活用の推進に関する政府横断的な課題の検討を進めているところでございます。
具体的には、特に小規模事業者が多い農業分野におきまして、事業者を超えたデータの流通と利活用を推進するためのデータの標準化、これが重要と認識しております。そのもとで、農業データの相互運用性の確保を図ること等の方向性を掲げた農業情報創成・流通促進戦略を昨年の六月にIT戦略本部で決定したところでございます。
また、その戦略を踏まえまして、標準化の必要性が高い項目から個別のガイドラインの策定等に順次取り組んできておりまして、本年三月末には、農作業の名称及び環境情報のデータ項目に関する二種類の個別ガイドラインを定めたところでございます。あわせて、標準化の取り組みの進捗や目標を示すロードマップを定め、公表したところでございます。
これらの取り組みは事業者を超えたデータの流通あるいは利活用を促すものと考えておりまして、今後とも、農業分野のIT利活用に関する政府横断的な取り組みを推進してまいりたいと思っております。
佐
佐々木隆博#12
○佐々木(隆)委員 今のお話はIT全体をどう進めていくかということなんですが、それを進めないと結局データの蓄積もできていかないということになるわけで、データがそろっていないということは、全体のデータの中からそこだけ抜け落ちるということにもなってしまうわけです。そういった意味では、内閣府が主導してやっているわけでありますから、そこのところの抜け落ちるデータがないような仕組みにしないとトータルとしてのデータがつながっていかないということになっちゃうわけでありますので、農水省に限らない話のようでありますが、ぜひそこはさらに進めていただかなければ全体として進んでいくということにならないのではないかというふうに思いますので、その点、申し上げておきたいというふうに思います。
そこで、今もお話がありましたように、いろいろな事業者を通じて標準化をして、そして分野としての情報を標準化していきたいという話でありましたが、要するに、小規模事業者も私は同じだと思うんです。自分のところで、自前で全部やれればいいんですけれども、そうでないとすれば、いろいろな事業者を通じてやらなければ基礎データみたいなものがつくれない、いわゆる標準化ができないということになっていってしまいますので、そういった意味では、小規模事業者も全く同じような現象が起きてくるというふうに思うんですね。
そういういわゆる管理委託みたいなものをして個人情報を管理していくということが予想されるわけでありますが、個人情報をそういう管理委託するような場合の情報保護の上からの問題点、課題を整理されていると思うんですが、それと、それから、安全管理措置という点で、今日までどういう論議がされて整理がされてきたのかということについて、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、今もお話がありましたように、いろいろな事業者を通じて標準化をして、そして分野としての情報を標準化していきたいという話でありましたが、要するに、小規模事業者も私は同じだと思うんです。自分のところで、自前で全部やれればいいんですけれども、そうでないとすれば、いろいろな事業者を通じてやらなければ基礎データみたいなものがつくれない、いわゆる標準化ができないということになっていってしまいますので、そういった意味では、小規模事業者も全く同じような現象が起きてくるというふうに思うんですね。
そういういわゆる管理委託みたいなものをして個人情報を管理していくということが予想されるわけでありますが、個人情報をそういう管理委託するような場合の情報保護の上からの問題点、課題を整理されていると思うんですが、それと、それから、安全管理措置という点で、今日までどういう論議がされて整理がされてきたのかということについて、お伺いをしたいと思います。
向
向井治紀#13
○向井政府参考人 お答えいたします。
先生御指摘の、個人の情報を代理的な形で管理、あるいは委託的な形で管理するような機関というものは、今でも幾つかの業者が個々にやっている部分もございますけれども、情報流通あるいは蓄積を目的としたような、そういうふうな機関も必要になってくることは十分想定されるところでございます。
現在、そういうふうなものに対する特殊な業的な規制というのはございませんけれども、今後、IT化を一層進めるためにも、むしろ、そういう代理をするような機関がどのような規制ないし行動規範というのが必要かというのを現在まさに検討中でございます。
取り扱う情報がどういうものかによってかなり変わってくることも考えられますので、これらにつきましては、少し、年内、時間をかけてじっくり検討してまいりたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →先生御指摘の、個人の情報を代理的な形で管理、あるいは委託的な形で管理するような機関というものは、今でも幾つかの業者が個々にやっている部分もございますけれども、情報流通あるいは蓄積を目的としたような、そういうふうな機関も必要になってくることは十分想定されるところでございます。
現在、そういうふうなものに対する特殊な業的な規制というのはございませんけれども、今後、IT化を一層進めるためにも、むしろ、そういう代理をするような機関がどのような規制ないし行動規範というのが必要かというのを現在まさに検討中でございます。
取り扱う情報がどういうものかによってかなり変わってくることも考えられますので、これらにつきましては、少し、年内、時間をかけてじっくり検討してまいりたいというふうに考えてございます。
佐
佐々木隆博#14
○佐々木(隆)委員 全体として進めなきゃいけないという考え方を私は持っているんです。情報というのは、全部つながってこそ初めて情報でありまして、まさにその字のとおり、情けに報いることにならないわけであります。そういった意味では、どこかが抜け落ちている状況というのは、これを進めていく上では、せっかく進めたけれども、そこのデータが入ってこない、あるいはまだ準備中だというようなところをできるだけやはり整理して、スタートができるような仕組みをつくっていかなければならないのではないかということについては申し上げておきたいし、今、これから機関をつくって検討するということでありますので、まだそこもできていないという状況だとすれば、これはやはり早急に対応していただかなければならないのではないかというふうに思います。
もう一つは、これは小規模、個人に限らない話でしょうけれども、過剰反応問題というのがあります。
これは、営利、非営利を問わず、みんなが参加することになるわけでありますので、適用もされるということになるわけでありますので、いわゆる消費者側も提供者側も、ここまでやってはいけないのではないかとか、本当にこんなことは大丈夫なのかとか、お互いに過剰反応になっているというような、まだスタートしていませんから特にそうなんだと思うんですが、そういうことも指摘をされているわけであります。
これらについて、現状の認識、そして、何か取り組みをしているのであれば、それについてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →もう一つは、これは小規模、個人に限らない話でしょうけれども、過剰反応問題というのがあります。
これは、営利、非営利を問わず、みんなが参加することになるわけでありますので、適用もされるということになるわけでありますので、いわゆる消費者側も提供者側も、ここまでやってはいけないのではないかとか、本当にこんなことは大丈夫なのかとか、お互いに過剰反応になっているというような、まだスタートしていませんから特にそうなんだと思うんですが、そういうことも指摘をされているわけであります。
これらについて、現状の認識、そして、何か取り組みをしているのであれば、それについてお伺いしたいと思います。
向
向井治紀#15
○向井政府参考人 お答えいたします。
マイナンバー制度は、確かに、先生おっしゃるように、一部で、例えば、税の場合なんかはむしろマイナンバーをとっていただくというふうなことになろうかと思いますし、単に本人確認をするだけの場合に個人番号カードを使う場合には、逆にマイナンバーをとってはいけないということになります。そのようなきめ細かい取り扱い方につきまして、できるだけ広報をしっかりしていくことが必要だというふうに認識しております。
現在でも、商工会議所あるいは商工会等を通じて小規模事業者の広報に努めているところでございますけれども、やはり、小規模事業者が特にまだ認知度が少ないということもございますし、また、いろいろな業界によって特殊な事情もあろうかと思っております。それらの業界を所管している各省庁と連携いたしまして、漏れのないように広報に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →マイナンバー制度は、確かに、先生おっしゃるように、一部で、例えば、税の場合なんかはむしろマイナンバーをとっていただくというふうなことになろうかと思いますし、単に本人確認をするだけの場合に個人番号カードを使う場合には、逆にマイナンバーをとってはいけないということになります。そのようなきめ細かい取り扱い方につきまして、できるだけ広報をしっかりしていくことが必要だというふうに認識しております。
現在でも、商工会議所あるいは商工会等を通じて小規模事業者の広報に努めているところでございますけれども、やはり、小規模事業者が特にまだ認知度が少ないということもございますし、また、いろいろな業界によって特殊な事情もあろうかと思っております。それらの業界を所管している各省庁と連携いたしまして、漏れのないように広報に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
佐
佐々木隆博#16
○佐々木(隆)委員 正直申し上げて、まだまだ広報は不十分だという印象を受けております。ですから、できるだけ、いろいろな媒体を使っていることは承知をしておりますが、さらに進めていただかなければ、このスタートに間に合わないということになってしまいますので、そこの一層の努力を指摘しておきたいというふうに思います。
それで、ここの場所でも何度かテーマになっているもののちょっと象徴的なものを取り上げたいというふうに思うんですが、一つは預金口座の付番、もう一つは医療分野の利用範囲ということであります。
金融機関にとっては、社会保険の関係だとか税務の関係だとかの効率化があるというのは、それは私も承知をしておりますが、ここでやはり将来的に問題になってくるのが、預金だけは把握されたというか、これに付番がついてつながったけれども、資産はどうするんだという話がずっとあるんです。これはやはり、今後、いついつぐらいまでにどうしたいんだということをある程度示しておく必要があるのではないかということが一つあります。
もう一つは医療分野でありますが、これは、予防接種だとかについて自治体間のやりとりができるというメリットがあることは私も承知をしておりますが、特に健康診査について、組合同士の情報が交換できるんだという説明を何度かいただいております。
現実にこれが入っていったときに、健康診断と診療との間際みたいなところが当然出てくると思うんですね。ここからこっちは健康診断だけれども、ここからこっちは医療行為なのでという、本当に区分けがこれから先できるのか、そういうまさにグレーゾーンのところが出てくると思うんですが、そういったことについて。
この二つ、今までどういう検討がされて、整理がされてきているのかということについて、まずお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →それで、ここの場所でも何度かテーマになっているもののちょっと象徴的なものを取り上げたいというふうに思うんですが、一つは預金口座の付番、もう一つは医療分野の利用範囲ということであります。
金融機関にとっては、社会保険の関係だとか税務の関係だとかの効率化があるというのは、それは私も承知をしておりますが、ここでやはり将来的に問題になってくるのが、預金だけは把握されたというか、これに付番がついてつながったけれども、資産はどうするんだという話がずっとあるんです。これはやはり、今後、いついつぐらいまでにどうしたいんだということをある程度示しておく必要があるのではないかということが一つあります。
もう一つは医療分野でありますが、これは、予防接種だとかについて自治体間のやりとりができるというメリットがあることは私も承知をしておりますが、特に健康診査について、組合同士の情報が交換できるんだという説明を何度かいただいております。
現実にこれが入っていったときに、健康診断と診療との間際みたいなところが当然出てくると思うんですね。ここからこっちは健康診断だけれども、ここからこっちは医療行為なのでという、本当に区分けがこれから先できるのか、そういうまさにグレーゾーンのところが出てくると思うんですが、そういったことについて。
この二つ、今までどういう検討がされて、整理がされてきているのかということについて、まずお伺いしたいと思います。
向
向井治紀#17
○向井政府参考人 お答えいたします。
預金につきましては、今回、任意に付番をできるということで、改正法案を提出してございます。御審議いただいているところでございますが、それ以外の資産といいますと、多分、不動産のことを念頭に置いておられるのではないかと思いますが、不動産の付番につきましては、マイナンバーをつくる段階、まさに一番最初は民主党政権の時代でございますけれども、その段階から既に議論がございます。
その中で、不動産の問題点というのが一つございまして、登記が真正の所有者をあらわしていないという問題がございます。特に、相続がなされていないような登記が多数ございまして、そういうふうなものをどう扱うのか。実際に、例えば固定資産税を取り扱う場合でも、結局、実在しない人間の名称に登記がなっているがために、現に利用されている方が支払っているという場合も多数あると思います。そういうふうな場合も含めまして、そういう取り扱いをどうするのかというのは非常に難しい問題もあろうかと思っております。
これらにつきましては、今後さらに、マイナンバーが施行されましたら、見直し規定がございますので、それらの見直しのそれぞれの段階で検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
それから、医療のグレーゾーンのお話がございましたが、一応、今回は、医療保険の制度の中で、健診事業と位置づけられているものにつきまして対象としたというところでございます。
健診か治療行為かというのは、基本的には、例えば、保険者の健診事業という場合は健診になりますし、それから、医療保険を適用したところの診療行為についてはなりますが、任意の、医療保険外の診察について、治療行為か、あるいは、例えば、全て自腹で人間ドックを受けられている場合なんかは非常に曖昧になることも考えられますが、これらにつきましては、今後、厚労省の方で検討されるものというふうに認識しております。
この発言だけを見る →預金につきましては、今回、任意に付番をできるということで、改正法案を提出してございます。御審議いただいているところでございますが、それ以外の資産といいますと、多分、不動産のことを念頭に置いておられるのではないかと思いますが、不動産の付番につきましては、マイナンバーをつくる段階、まさに一番最初は民主党政権の時代でございますけれども、その段階から既に議論がございます。
その中で、不動産の問題点というのが一つございまして、登記が真正の所有者をあらわしていないという問題がございます。特に、相続がなされていないような登記が多数ございまして、そういうふうなものをどう扱うのか。実際に、例えば固定資産税を取り扱う場合でも、結局、実在しない人間の名称に登記がなっているがために、現に利用されている方が支払っているという場合も多数あると思います。そういうふうな場合も含めまして、そういう取り扱いをどうするのかというのは非常に難しい問題もあろうかと思っております。
これらにつきましては、今後さらに、マイナンバーが施行されましたら、見直し規定がございますので、それらの見直しのそれぞれの段階で検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
それから、医療のグレーゾーンのお話がございましたが、一応、今回は、医療保険の制度の中で、健診事業と位置づけられているものにつきまして対象としたというところでございます。
健診か治療行為かというのは、基本的には、例えば、保険者の健診事業という場合は健診になりますし、それから、医療保険を適用したところの診療行為についてはなりますが、任意の、医療保険外の診察について、治療行為か、あるいは、例えば、全て自腹で人間ドックを受けられている場合なんかは非常に曖昧になることも考えられますが、これらにつきましては、今後、厚労省の方で検討されるものというふうに認識しております。
安
安藤英作#18
○安藤政府参考人 お答え申し上げます。
今回のマイナンバー法の改正によりましてカバーされる範囲といいますのは、医療保険者が管理する情報に限定をされております。より詳細には、今後、省令できちっと定めるという形になってまいりますので、ここで線引きがきちっとなされるものと考えてございます。
この発言だけを見る →今回のマイナンバー法の改正によりましてカバーされる範囲といいますのは、医療保険者が管理する情報に限定をされております。より詳細には、今後、省令できちっと定めるという形になってまいりますので、ここで線引きがきちっとなされるものと考えてございます。
佐
佐々木隆博#19
○佐々木(隆)委員 最初の資産の方で、所有者と、登記者とそれから納税者と必ずしも一致しないみたいな話があったんですが、そういうのが整理されないとこれは使えないことになりますよね。だから、それもあわせてやはり早急に検討していかないと、そこが曖昧だから使えませんといったら、結果、そこだけまた使えないということになってしまうので、それはそれでのんびりやっているような話ではないんではないかというふうに思いますので、そこはあわせて検討していただきたいというふうに思います。
それと、医療のことですが、医療の団体の方では、医療団体としてのカード化というか、何かそういうものを考えておられるということをお伺いしているんですが、利便性が向上するということはリスクも向上するということですから、そういった意味では、私は、全てがここの中に入るというよりは、どうやってそれをネットでつなぐかということをもう少し考えた方がより現実的な対応になるのではないかというふうに思いますことを申し上げておきたいと思います。
時間があと十分ほどしかなくなりましたので、個人情報保護についてお伺いをしたいと思います。
まず、お伺いしたいのは、目的規定です。
この目的規定というのは新設されたんですよね。ここを見ますと、大まかに言うと、新たな産業の創出や活力ある経済社会、豊かな国民生活の実現に資するということが主たる目的になっておりまして、十一行あるんですが、「個人の権利利益を保護する」というのはたった半行しかありません。個人情報保護法なのに、どうもこれは、利活用の目的がほとんど書かれていて、保護の目的というような目的規定になっていないんですね。
利活用の目的規定としてはわからぬわけではないんですが、個人情報保護の目的規定ですから、これは一体誰から何を守ろうとしているんだ、保護しようとしているんだというのが、この目的からはちょっと読み取ることができないというふうに思うんですが、そこについてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →それと、医療のことですが、医療の団体の方では、医療団体としてのカード化というか、何かそういうものを考えておられるということをお伺いしているんですが、利便性が向上するということはリスクも向上するということですから、そういった意味では、私は、全てがここの中に入るというよりは、どうやってそれをネットでつなぐかということをもう少し考えた方がより現実的な対応になるのではないかというふうに思いますことを申し上げておきたいと思います。
時間があと十分ほどしかなくなりましたので、個人情報保護についてお伺いをしたいと思います。
まず、お伺いしたいのは、目的規定です。
この目的規定というのは新設されたんですよね。ここを見ますと、大まかに言うと、新たな産業の創出や活力ある経済社会、豊かな国民生活の実現に資するということが主たる目的になっておりまして、十一行あるんですが、「個人の権利利益を保護する」というのはたった半行しかありません。個人情報保護法なのに、どうもこれは、利活用の目的がほとんど書かれていて、保護の目的というような目的規定になっていないんですね。
利活用の目的規定としてはわからぬわけではないんですが、個人情報保護の目的規定ですから、これは一体誰から何を守ろうとしているんだ、保護しようとしているんだというのが、この目的からはちょっと読み取ることができないというふうに思うんですが、そこについてお伺いをしたいと思います。
山
山口俊一#20
○山口国務大臣 今回の法案におきます目的規定の改正でございますが、先生も御案内のとおり、実は既に現行法に規定をされております「個人情報の有用性」という言葉があります。これの具体例として、新たな産業創出云々、これを明示した。やはり、十年前にさかのぼって、個人情報保護法制定、おつくりをいただいたわけでありますが、その後、情報通信社会の発展といいますか、さまざまな状況の変化の中で、やはりもう少ししっかりとした交通整理をした方がいいのではないかというふうなことでの今回の改正になるわけであります。したがいまして、この「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること」というふうな現行法の目的の趣旨を今回の法律で変更するものではございません。
引き続き、個人情報の取り扱いについては、その保護を前提としながら、利活用を進めていく中でバランスをとっていきたいというふうなことであります。
この発言だけを見る →引き続き、個人情報の取り扱いについては、その保護を前提としながら、利活用を進めていく中でバランスをとっていきたいというふうなことであります。
佐
佐々木隆博#21
○佐々木(隆)委員 これは個人情報保護法ですから、もちろんそれは、それを活用していく事業者に対しても一定の規制はかぶせていくというところも入っていますが、これを読んだ消費者といいますか一般の生活者が、これで保護をされるんだ、大丈夫だというような表現には、私は正直言って、ずっとなっていないんではないかと。ほとんど、九行目まで「有用性に配慮しつつ、」の枕言葉として、産業の発展とかそういうことが書かれていて、終わりの本当の半行だけで「個人の権利利益を保護する」と書いてある。これはやはり、保護法の目的としてはちょっと何か表現が不足しているのではないかというふうに思いますので、そうではないんだということがわかるのか、これに何かを足すのか、そこはぜひ今後配慮いただきたいと思います。
次に、いわゆる機微情報と言われているようなものの中で何点かお伺いしたいんです。
一つは、個人情報の中で要配慮個人情報というものについて、これは一体どういうものをイメージすればいいのかということについて説明をいただきたいのと、グレーゾーンと言われているような、あらゆる分野にあるんですが、これらのものについて、これはグレーでなくしていかなければいけないわけで、それに対して今後どういう検討をしていこうとしているのか。それから、匿名加工情報ですが、これについて、保護団体がそれは管理していくということになるんですが、片や、指針は努力だと言って、運用は義務だと言っているわけで、どうもその辺のちぐはぐ感があるんですが、これらはどう実効性を上げていくのか。この三点、お願いをいたします。
この発言だけを見る →次に、いわゆる機微情報と言われているようなものの中で何点かお伺いしたいんです。
一つは、個人情報の中で要配慮個人情報というものについて、これは一体どういうものをイメージすればいいのかということについて説明をいただきたいのと、グレーゾーンと言われているような、あらゆる分野にあるんですが、これらのものについて、これはグレーでなくしていかなければいけないわけで、それに対して今後どういう検討をしていこうとしているのか。それから、匿名加工情報ですが、これについて、保護団体がそれは管理していくということになるんですが、片や、指針は努力だと言って、運用は義務だと言っているわけで、どうもその辺のちぐはぐ感があるんですが、これらはどう実効性を上げていくのか。この三点、お願いをいたします。
向
向井治紀#22
○向井政府参考人 お答えいたします。
まず、要配慮個人情報でございます。
要配慮個人情報は、事業者が正当な理由なく取り扱うことによって差別とか偏見が生じるおそれがあるため、特に慎重な取り扱いが求められる個人情報を類型化したものでございます。この取り扱いについては、取得に際し、原則として本人の同意を必要とするなどの記述がございます。
具体的に何が要配慮情報かというので、法律には、人種とか信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴等が書かれてございます。
人種は、人種、それから民族的もしくは種族的出身を広く意味するものでございまして、例えばアイヌ、在日韓国人等の情報が該当いたします。これに対しまして、単純な国籍は法的地位でございまして、人種には該当しないということでございます。
信条は、個人の基本的な物の見方、考え方を意味するもので、思想と信仰の双方を含むものと考えられます。
社会的身分は、例えば、いわゆる被差別部落出身であることや嫡出でない子であることなどがこれに当たり、単なる職業的地位は含まないと解されてございます。
病歴とは、病気に罹患していた経歴を意味するものまたは特定の病歴を示した部分、特定の個人ががんに罹患している等でございますが、これらが該当するということでございます。
それから、犯罪の経歴は、いわゆる前科、有罪の判決を受け、これが確定した事実が該当するというふうなことが考えられます。
法律の列挙はこのようなことが書かれてございますが、政令におきましては、法律に列挙したものと同様の差別や偏見が生じるおそれがあるため、特に慎重な取り扱いを類型化することとしております。
この対象につきましては、これまでの今国会における法律の審議において御指摘を受けた遺伝情報等を含めまして、政令の策定段階において検討していきたいというふうに思ってございます。ただ、法律上は性質が限定されておりますので、恣意的な拡大は行えないというふうな規定になっていると考えてございます。
それから、続きまして、グレーゾーンの解消に向けた対応でございます。
現行法は、特定の個人を識別することができるものを個人情報としているところ、情報通信技術の進展に伴いまして、どのような情報がこれに該当するのか、事業者が判断にちゅうちょするとの指摘がございまして、この判断が曖昧な部分がグレーゾーンと呼ばれるところでございます。
今回の法案は、個人情報の定義を明確化することでグレーゾーンを解消したいと考えてございまして、現行法において保護対象に含まれていると考えられるもの、具体的には、身体の一部の特徴をデータ化したもの等につきまして、それのみで個人情報に該当するというものを政令で定めることとしているところでございます。
これまでの委員会の御質疑におきまして、特定の個人を識別することができるものの解釈や政令で定める際の基本的な考え方をお示ししているところでございますが、今後の政令の制定、運用に当たりましても、技術動向、社会実態、諸外国における取り扱いの動向等を反映させ、該当性が明確となるよう努めてまいりたいというふうに考えてございます。
最後に、匿名化の問題でございます。
匿名化につきましては、一般的なルールにつきましては規則で定める。それで、それぞれの業界ないし分野におけます特殊なといいますか、そこの固有の問題につきましては、できるだけ実態を反映する観点から、認定個人情報保護団体等で措置されます指針によって定めることも十分考えられるというところでございます。
これらにつきましては、これらを定めていく過程におきまして、まず実態をよく調査し、事業者からヒアリングをいたしまして、それらの上で、現にある認定個人情報保護団体もありますし、さらに、現にないものにつきましてもそれらができるような手助け等の策は講じてまいりたい。
これらによりまして、実態を踏まえた匿名化情報というのをつくってまいりたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →まず、要配慮個人情報でございます。
要配慮個人情報は、事業者が正当な理由なく取り扱うことによって差別とか偏見が生じるおそれがあるため、特に慎重な取り扱いが求められる個人情報を類型化したものでございます。この取り扱いについては、取得に際し、原則として本人の同意を必要とするなどの記述がございます。
具体的に何が要配慮情報かというので、法律には、人種とか信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴等が書かれてございます。
人種は、人種、それから民族的もしくは種族的出身を広く意味するものでございまして、例えばアイヌ、在日韓国人等の情報が該当いたします。これに対しまして、単純な国籍は法的地位でございまして、人種には該当しないということでございます。
信条は、個人の基本的な物の見方、考え方を意味するもので、思想と信仰の双方を含むものと考えられます。
社会的身分は、例えば、いわゆる被差別部落出身であることや嫡出でない子であることなどがこれに当たり、単なる職業的地位は含まないと解されてございます。
病歴とは、病気に罹患していた経歴を意味するものまたは特定の病歴を示した部分、特定の個人ががんに罹患している等でございますが、これらが該当するということでございます。
それから、犯罪の経歴は、いわゆる前科、有罪の判決を受け、これが確定した事実が該当するというふうなことが考えられます。
法律の列挙はこのようなことが書かれてございますが、政令におきましては、法律に列挙したものと同様の差別や偏見が生じるおそれがあるため、特に慎重な取り扱いを類型化することとしております。
この対象につきましては、これまでの今国会における法律の審議において御指摘を受けた遺伝情報等を含めまして、政令の策定段階において検討していきたいというふうに思ってございます。ただ、法律上は性質が限定されておりますので、恣意的な拡大は行えないというふうな規定になっていると考えてございます。
それから、続きまして、グレーゾーンの解消に向けた対応でございます。
現行法は、特定の個人を識別することができるものを個人情報としているところ、情報通信技術の進展に伴いまして、どのような情報がこれに該当するのか、事業者が判断にちゅうちょするとの指摘がございまして、この判断が曖昧な部分がグレーゾーンと呼ばれるところでございます。
今回の法案は、個人情報の定義を明確化することでグレーゾーンを解消したいと考えてございまして、現行法において保護対象に含まれていると考えられるもの、具体的には、身体の一部の特徴をデータ化したもの等につきまして、それのみで個人情報に該当するというものを政令で定めることとしているところでございます。
これまでの委員会の御質疑におきまして、特定の個人を識別することができるものの解釈や政令で定める際の基本的な考え方をお示ししているところでございますが、今後の政令の制定、運用に当たりましても、技術動向、社会実態、諸外国における取り扱いの動向等を反映させ、該当性が明確となるよう努めてまいりたいというふうに考えてございます。
最後に、匿名化の問題でございます。
匿名化につきましては、一般的なルールにつきましては規則で定める。それで、それぞれの業界ないし分野におけます特殊なといいますか、そこの固有の問題につきましては、できるだけ実態を反映する観点から、認定個人情報保護団体等で措置されます指針によって定めることも十分考えられるというところでございます。
これらにつきましては、これらを定めていく過程におきまして、まず実態をよく調査し、事業者からヒアリングをいたしまして、それらの上で、現にある認定個人情報保護団体もありますし、さらに、現にないものにつきましてもそれらができるような手助け等の策は講じてまいりたい。
これらによりまして、実態を踏まえた匿名化情報というのをつくってまいりたいというふうに考えてございます。
佐
佐々木隆博#23
○佐々木(隆)委員 時間がなくなりましたので、結びたいと思いますが、最後に、情報保護委員会の体制です。
前の法律を実質的には施行する前に改正しなければならないという状況の中で、大臣はその説明の中でも、日々進化をし、分野がどんどん広がっていく、さらにまた、グローバル化をしていくというようなことを理由に挙げられてきたわけであります。私もそうだと思います。
だとするならば、やはりこの保護委員会の体制というものは相当強力なものでなければ、とてもではないけれども対応できないということになっていくのではないかということと、同時に、参考人からもいろいろありましたけれども、日々進化をしていくときに、委員さんだけが同じというのでは、これは結局対応していけなくなるというようなことも考えられる。
これは独立性の強い委員会ですから、日々かえるというわけにはいきませんけれども、そういった中での見直し時期などを含めて、どう対応していくかの決意だけお伺いして、終わりにしたいと思います。
この発言だけを見る →前の法律を実質的には施行する前に改正しなければならないという状況の中で、大臣はその説明の中でも、日々進化をし、分野がどんどん広がっていく、さらにまた、グローバル化をしていくというようなことを理由に挙げられてきたわけであります。私もそうだと思います。
だとするならば、やはりこの保護委員会の体制というものは相当強力なものでなければ、とてもではないけれども対応できないということになっていくのではないかということと、同時に、参考人からもいろいろありましたけれども、日々進化をしていくときに、委員さんだけが同じというのでは、これは結局対応していけなくなるというようなことも考えられる。
これは独立性の強い委員会ですから、日々かえるというわけにはいきませんけれども、そういった中での見直し時期などを含めて、どう対応していくかの決意だけお伺いして、終わりにしたいと思います。
山
山口俊一#24
○山口国務大臣 決意だけということでございますが、先ほど先生の御議論の中で、いわゆる保護の部分がちょっと低下するんではないかというような御指摘もありましたが、今回の個人情報保護委員会、これはもう御案内のとおりで、独立した第三者機関として、しかもここに権限等を一元化していく、そういう中でしっかり個人情報の保護もできるというふうに確信をしております。
お話のとおり、やはりこれからさまざまな中で変化の激しい世界でございますので、委員につきましては同意人事でもございます、そこら辺はありますが、専門委員あるいはスタッフ等々、十分考えて配置をし、また見直しの検討もしていきたいと思います。
この発言だけを見る →お話のとおり、やはりこれからさまざまな中で変化の激しい世界でございますので、委員につきましては同意人事でもございます、そこら辺はありますが、専門委員あるいはスタッフ等々、十分考えて配置をし、また見直しの検討もしていきたいと思います。
佐
井
山
山尾志桜里#27
○山尾委員 民主党の山尾志桜里です。
きょうは、個人情報に関するこの法案について、私、初めて質問させていただくわけですけれども、二つの観点から質問させていただきたいと思っております。
まず、一つが、今回、五千人以下という除外規定が削除されることによって、自治会ですとか町内会ですとか、いわば営利を目的としない小さな団体もこの取扱事業者に入っていくとしたならば、本当に過重な負担が生じたり、解釈がわからなくて混乱が生じたりするようなことがないように、この質疑の中で明らかにしていきたいという点が一つです。
そして、もう一つ、事業者の範囲が広がると、かなりさまざまな種類の事業者がその中に大くくりに含まれてくることになります。今申し上げたような自治会や町内会といった営利を目的としないようなもの、そしてまた営利を目的としている企業、そしてまた、特に名簿、個人情報の販売そのもので利益を上げることを業としているようないわゆる名簿業者と言われる企業、これを全部を一くくりに同じ規制にするというのはなかなか大変なことで、逆に言うと、今回、個人情報の利活用ということについて一定の後押しとも思えるような改正案が出ている中で、名簿、個人情報の売買そのもので利益を上げている、そういった業者については、やはり新たな把握や事前的なコントロールの取り組みも必要ではないか。
この二つの観点から、きょう御質問を申し上げたいというふうに思っております。
まず一点目ですけれども、例えば私の地元、愛知でも、自治会ですとか町内会ですとか、地域力を高めるような地域の中のグループですとか、そういったグループの方が、そもそも個人情報保護法ができたときから、自分たちはどのように、地域住民の皆さんのある意味個人情報をしっかり管理して、共有して、地域の取り組みに役立てていけばいいのかと、大変な御腐心をされてまいりました。
そんな中で、こういう事例でちょっと考えていただきたいと思います。自治会が、自治会の住民の中で同意を得て個人情報を得、そして地域防災に向けて助け合いマップをつくろう、こういうことを考える事例、それぞれの地元でも本当によく御努力をされている事例、皆さん御存じのことと思います。
まずお伺いをします。この個人情報取扱事業者の事業という解釈によって、そもそもこういった自治会等がこの事業者に当たるのかどうかということが左右されるわけですけれども、この事業というものの解釈をまずはお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは、個人情報に関するこの法案について、私、初めて質問させていただくわけですけれども、二つの観点から質問させていただきたいと思っております。
まず、一つが、今回、五千人以下という除外規定が削除されることによって、自治会ですとか町内会ですとか、いわば営利を目的としない小さな団体もこの取扱事業者に入っていくとしたならば、本当に過重な負担が生じたり、解釈がわからなくて混乱が生じたりするようなことがないように、この質疑の中で明らかにしていきたいという点が一つです。
そして、もう一つ、事業者の範囲が広がると、かなりさまざまな種類の事業者がその中に大くくりに含まれてくることになります。今申し上げたような自治会や町内会といった営利を目的としないようなもの、そしてまた営利を目的としている企業、そしてまた、特に名簿、個人情報の販売そのもので利益を上げることを業としているようないわゆる名簿業者と言われる企業、これを全部を一くくりに同じ規制にするというのはなかなか大変なことで、逆に言うと、今回、個人情報の利活用ということについて一定の後押しとも思えるような改正案が出ている中で、名簿、個人情報の売買そのもので利益を上げている、そういった業者については、やはり新たな把握や事前的なコントロールの取り組みも必要ではないか。
この二つの観点から、きょう御質問を申し上げたいというふうに思っております。
まず一点目ですけれども、例えば私の地元、愛知でも、自治会ですとか町内会ですとか、地域力を高めるような地域の中のグループですとか、そういったグループの方が、そもそも個人情報保護法ができたときから、自分たちはどのように、地域住民の皆さんのある意味個人情報をしっかり管理して、共有して、地域の取り組みに役立てていけばいいのかと、大変な御腐心をされてまいりました。
そんな中で、こういう事例でちょっと考えていただきたいと思います。自治会が、自治会の住民の中で同意を得て個人情報を得、そして地域防災に向けて助け合いマップをつくろう、こういうことを考える事例、それぞれの地元でも本当によく御努力をされている事例、皆さん御存じのことと思います。
まずお伺いをします。この個人情報取扱事業者の事業という解釈によって、そもそもこういった自治会等がこの事業者に当たるのかどうかということが左右されるわけですけれども、この事業というものの解釈をまずはお伺いしたいと思います。
向
向井治紀#28
○向井政府参考人 お答えいたします。
本法におきます事業とは、一定の目的を持って反復継続的に遂行される同種の行為であって、社会通念上それが事業と見られる程度の社会性があることを指すものでございまして、営利、非営利の別は問わないというふうに考えられます。
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山
山尾志桜里#29
○山尾委員 そうすると、反復継続性、社会的に見て事業というふうに理解をされる、そういうふうに考えると、さきに申し上げたような、自治会等における住民の個人情報を取り扱った地域防災の取り組みなどというものについては、これは事業に当たるあるいは当たり得るというふうに思えるわけですけれども、その当てはめについてはいかがでしょうか。
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