秋元司の発言 (内閣委員会)
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○秋元委員 おはようございます。自民党の秋元司でございます。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
忙しいこの内閣委員会、法案が大変たくさんある内閣委員会で風営法改正を審議いただいたこと、この風営法改正を数年にわたりまして議連として取り組んだ一人として、大変感謝申し上げるところでございます。
きょう、私に与えられた時間はたった十五分でございますから、早速質問に当たらせていただきたいと思います。
今回の法改正の大きな意味は、いわゆる飲食を伴いダンスを提供できる施設、これを我々、一般的にクラブと呼んでおりますが、クラブを含めたいろいろな遊興をある一定の条件のもとで深夜営業できるようにするというのが今回の法改正の大きな意味であると思います。
そして、いわゆるダンス文化、クラブシーン、これを取り入れることによって町の価値を高めていき、そしてまた、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、多くの外国人が日本にやってくる中で、遊興というものを通じて日本文化に触れてもらったり、そしてまた、日本も、ある意味、世界の文化と比較できる、そういった文化の向上を目指していく、ここに大きな意義があると私は思っております。
そういったことの中で、きょうは少し、より文化が活性化していく、そういった視点から質問をさせていただきたいと思います。
今回、いわゆるクラブ等の施設が二十四時間、基本的には営業されるようにこの風営法改正でなっていくんですが、しかしながら、どこでも営業していいというわけでもない。そしてまた、本当に二十四時間営業できるのか。いろいろなことの中で、やはりそれぞれ、各自治体が定める条例で、いろいろなことが地域によって決められるという、そういった枠組みになっております。
そういったことを踏まえて、きょう、改めて問いたいのが、今回、新しく設けられた特定遊興飲食店営業のことであります。
この営業を営むことが認められる地域は基本的に条例で定められるわけでありますが、その条例は政令で定める基準に従って定めるということを今回義務づけております。そして、その基準というのは、現行の営業延長許容地域、すなわち現在は、基本的には風営法では十二時まで現行のクラブが営業できるとされておりますけれども、条例によって、一時間、夜の一時までは延長してもいいよ、そういったことを指定された地域がございます。
ですから、この地域が基本的に今回の特定遊興飲食店営業を営む場所だということになるんではないか、これが一つの参考になるんではないのかということが言われているんですけれども、営業区域を見た場合に、今回の法改正が行われると営業できなくなってしまう地域が出てくるのではないのかなということが、実は多くの今現在営んでいる業界の皆さんから心配の声が出てきておりますので、法改正後にできなくなることはないのかということを改めてちょっときょうは問うてみたいと思います。