内閣委員会

2015-05-27 衆議院 全228発言

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会議録情報#0
平成二十七年五月二十七日(水曜日)
    午前九時二分開議
 出席委員
   委員長 井上 信治君
   理事 秋元  司君 理事 亀岡 偉民君
   理事 田村 憲久君 理事 谷川 弥一君
   理事 中山 展宏君 理事 泉  健太君
   理事 河野 正美君 理事 高木美智代君
      青山 周平君    穴見 陽一君
      池田 佳隆君    石崎  徹君
      岩田 和親君    越智 隆雄君
      大隈 和英君    岡下 昌平君
      加藤 鮎子君    加藤 寛治君
      神谷  昇君    木内  均君
      工藤 彰三君    熊田 裕通君
      新谷 正義君    武部  新君
      武村 展英君    寺田  稔君
      長尾  敬君    ふくだ峰之君
      松本 洋平君    三ッ林裕巳君
      宮崎 政久君    若狭  勝君
      近藤 洋介君    佐々木隆博君
      津村 啓介君    寺田  学君
      本村賢太郎君    山尾志桜里君
      小沢 鋭仁君    高井 崇志君
      升田世喜男君    輿水 恵一君
      濱村  進君    池内さおり君
      穀田 恵二君    塩川 鉄也君
    …………………………………
   国務大臣
   (国家公安委員会委員長) 山谷えり子君
   内閣府大臣政務官     越智 隆雄君
   内閣府大臣政務官     松本 洋平君
   政府参考人
   (警察庁生活安全局長)  辻  義之君
   政府参考人
   (警察庁刑事局組織犯罪対策部長)         樹下  尚君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           杉藤  崇君
   政府参考人
   (国土交通省総合政策局公共交通政策部長)     藤井 直樹君
   内閣委員会専門員     室井 純子君
    —————————————
委員の異動
五月二十七日
 辞任         補欠選任
  池田 佳隆君     熊田 裕通君
  石崎  徹君     加藤 鮎子君
  加藤 寛治君     三ッ林裕巳君
  平口  洋君     新谷 正義君
  ふくだ峰之君     工藤 彰三君
  若狭  勝君     穴見 陽一君
  緒方林太郎君     寺田  学君
  古本伸一郎君     本村賢太郎君
  池内さおり君     穀田 恵二君
同日
 辞任         補欠選任
  穴見 陽一君     若狭  勝君
  加藤 鮎子君     石崎  徹君
  工藤 彰三君     ふくだ峰之君
  熊田 裕通君     武村 展英君
  新谷 正義君     平口  洋君
  三ッ林裕巳君     加藤 寛治君
  寺田  学君     緒方林太郎君
  本村賢太郎君     古本伸一郎君
  穀田 恵二君     池内さおり君
同日
 辞任         補欠選任
  武村 展英君     池田 佳隆君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二六号)
     ————◇—————
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井上信治#1
○井上委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁生活安全局長辻義之君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長樹下尚君、国土交通省大臣官房審議官杉藤崇君、国土交通省総合政策局公共交通政策部長藤井直樹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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井上信治#2
○井上委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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井上信治#3
○井上委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。秋元司君。
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秋元司#4
○秋元委員 おはようございます。自民党の秋元司でございます。
 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 忙しいこの内閣委員会、法案が大変たくさんある内閣委員会で風営法改正を審議いただいたこと、この風営法改正を数年にわたりまして議連として取り組んだ一人として、大変感謝申し上げるところでございます。
 きょう、私に与えられた時間はたった十五分でございますから、早速質問に当たらせていただきたいと思います。
 今回の法改正の大きな意味は、いわゆる飲食を伴いダンスを提供できる施設、これを我々、一般的にクラブと呼んでおりますが、クラブを含めたいろいろな遊興をある一定の条件のもとで深夜営業できるようにするというのが今回の法改正の大きな意味であると思います。
 そして、いわゆるダンス文化、クラブシーン、これを取り入れることによって町の価値を高めていき、そしてまた、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、多くの外国人が日本にやってくる中で、遊興というものを通じて日本文化に触れてもらったり、そしてまた、日本も、ある意味、世界の文化と比較できる、そういった文化の向上を目指していく、ここに大きな意義があると私は思っております。
 そういったことの中で、きょうは少し、より文化が活性化していく、そういった視点から質問をさせていただきたいと思います。
 今回、いわゆるクラブ等の施設が二十四時間、基本的には営業されるようにこの風営法改正でなっていくんですが、しかしながら、どこでも営業していいというわけでもない。そしてまた、本当に二十四時間営業できるのか。いろいろなことの中で、やはりそれぞれ、各自治体が定める条例で、いろいろなことが地域によって決められるという、そういった枠組みになっております。
 そういったことを踏まえて、きょう、改めて問いたいのが、今回、新しく設けられた特定遊興飲食店営業のことであります。
 この営業を営むことが認められる地域は基本的に条例で定められるわけでありますが、その条例は政令で定める基準に従って定めるということを今回義務づけております。そして、その基準というのは、現行の営業延長許容地域、すなわち現在は、基本的には風営法では十二時まで現行のクラブが営業できるとされておりますけれども、条例によって、一時間、夜の一時までは延長してもいいよ、そういったことを指定された地域がございます。
 ですから、この地域が基本的に今回の特定遊興飲食店営業を営む場所だということになるんではないか、これが一つの参考になるんではないのかということが言われているんですけれども、営業区域を見た場合に、今回の法改正が行われると営業できなくなってしまう地域が出てくるのではないのかなということが、実は多くの今現在営んでいる業界の皆さんから心配の声が出てきておりますので、法改正後にできなくなることはないのかということを改めてちょっときょうは問うてみたいと思います。
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辻義之#5
○辻政府参考人 お答え申し上げます。
 特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域は、このたびの改正法案が成立いたしました場合には、政令で定める基準に従い条例で定めるということになるわけでございまして、具体的な地域の決定は都道府県の判断によりますけれども、先生ただいまお話ございましたとおり、現在、風俗営業について午前一時まで営業することができる地域、営業延長許容地域と申しておりますけれども、として、大規模な繁華街等が条例で指定されているところでございまして、こうした地域が営業所設置許容地域の指定に際しても参考になるというふうに考えてございます。
 具体的なことはこれから政令で定めてまいりますので、関係の方々のいろいろな御意見とか、また実態とかを見ながら、適切に定められるように私どもとしてもやってまいりたいというふうに考えているところでございます。
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秋元司#6
○秋元委員 やはり、警察というのは取り締まりをするという立場。そして、今回の法改正は、今までと違いまして、実は刑事罰が科されるということがあります。現在どういった形で世の中で営業されているか定かじゃありませんが、現在の営業の中で違反をすれば当然警察からの取り締まりを受けるということがあるわけでありますが、現在においては刑事罰はないわけではありますけれども、今後は刑事罰が科されるという、ある意味、重い法律になっていることは事実であろうかと思います。
 現在、ちゃんと許可をとって営業されている業者が、これによって多くのところがなくなってしまう、そしてまた移転を強いられてしまう、こういった影響がないようにやってほしい。しかしながら、やはり地域等の特性または住民とのいろいろな話し合いというものもあると思いますから、当然その辺は考えていただきたいと思います。
 いずれにしましても、日本また東京地域は、繁華街があったらすぐ裏に住宅街があるというちょっと特殊なエリアでもありますから、その辺をどのように配慮し考慮するかということと、そしてまた、特に大きな幹線道路につきましては、後ろがすぐ住宅街ということでありますけれども、路面に接するところについては、私はそれなりの配慮があってもいいのではないのかなということを感想として申し上げておきたいと思います。
 また、東京都条例では、基本的には商業地域が指定地域とされております。ただ、例えば六本木の例なんかを見ますと、商業地域と近隣商業、非常に重なっておりまして、現在においても近隣商業地域に指定されているところで営業しているところも数カ所あるわけでありますから、その辺を今後どうするかということを踏まえて、政令での議論を深めていただきたいと思います。
 もう一点の質問なんですけれども、今まで、現在の風俗営業の営業形態ですと、一度その許可をとりますと、未成年立入禁止ということになります。そして、風俗営業として許可をとれば、それは風俗営業の範囲の中の事業しかできなくなるわけでありますけれども、今回の特定遊興というのは、あくまで深夜の十二時以降の営業について許可というものが出される、そういう理解をしております。
 同一店舗においては、例えば、普通のまともな時間は結婚式の営業があったり、もう一つは普通の飲食店の営業があったりして、そして十二時以降は、特定遊興という許可をとって、クラブみたいなああいった営業をするということをした方が、一つある店舗、同一店舗が有効活用されると私は思いますけれども、この二毛作について、どのような見解をお持ちか、お伺いしたいと思います。
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辻義之#7
○辻政府参考人 お答え申し上げます。
 特定遊興飲食店営業の制度は、客に遊興及び酒類の提供を伴う飲食をさせる形態の営業を深夜にわたって営もうとする場合には、事前に許可を受けなければならないとするものであり、営業時間の全てにおいて同様の形態で営業しなければならないというものではございません。
 御指摘の営業につきましては、具体的にどのような形で営まれるのかを確認しなければ断定的なことは申し上げられませんけれども、一般的には、構造、設備の無承認変更に当たるなど法令の規定に違反する場合を除けば、特定遊興飲食店営業の許可を受けた者が、深夜以外の時間帯に、許可申請時に申告した方法と異なる方法で営業することは可能であると考えております。
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秋元司#8
○秋元委員 現在の風営法で営業が許可できる形というのは、まず、許可の申請を出すときに、構造の問題、そして、椅子の配置の問題も含めて、風俗営業で許可される形の営業形態の設備が整った形で申請を出すわけであります。そして、その形でもって同一の店の許可というのがおりるという理解なんですね。
 しかし、二毛作ということになれば、当然、飲食営業と、そして今度、特定遊興である営業とは、多分、結婚式等をやるということになれば、多少、設備、構造は変わってくる、椅子の配置、そういったものも変わってくるということが予想されるわけであります。この二毛作、全く同じ、同一施設のまま使えば、それは簡単に二毛作ができると思うんですけれども、そういった構造物を変えたときに、それはどのような形で処理していくのか、ちょっと突っ込んだ話なんですけれども、現場の声としてお伺いしたいと思います。
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辻義之#9
○辻政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほどもお答え申し上げましたとおり、具体的にどのような形になるのかというのを個別のケースでよく確認をさせていただかないと断定的なことは申し上げられませんけれども、ただいま委員の方からお尋ねがありましたことが、構造、設備の無承認変更になってくるというふうに評価されてまいりますと、やはりちょっと法に触れるような形になってまいろうかと思います。
 ただ、個々具体的な事柄につきましては、個別にまた御相談をいただければ、よく検討したいというふうに思います。
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秋元司#10
○秋元委員 私はいつも思うんですけれども、極めて行政の裁量というのがある、もしくはその基準というものが一個一個、ケースによって変わってくる。基準が変わるというよりは、運用が変わってくるということを非常に私は心配をしている面があるんですね。
 というのは、やはり現場現場、いろいろなことがあります。そして、警察もそれぞれ所轄によっていろいろな風習、文化があり、極めてきつい厳格な運用があったり緩いところとかいうのが多分あると思うんです。今現在でもやはり、法律は一つなんですけれども、運用方法が極めて地域によって変わるというのが実は警察行政の中であるというのが私の感想でありますから。
 今回は、本当に、刑事罰が科されるような法改正になっておりますので、ぜひその辺を、運用をされる側、そしてそれを行政として執行する側、しっかり意思疎通をとっていただいて運用していただきたいというのが一番の私の希望でございます。何度も申し上げますが、今回、ある意味、罰則が強化された部分がありますから、ぜひその辺は警察庁としてもしっかり指導していただきたいと思います。
 いずれにしても、今回の法改正に当たって、実は多くの皆さんからいろいろな心配する声もいただいております。
 今後は、地域の協議会をつくって、地域側と、そしてこういった業を営む側とがしっかり話し合いを持ちながら、町をつくっていくということを協議する、そういったことも法の精神として盛り込まれておりますので、それはある意味、やはり行政、警察が真ん中に入って両者を調整する、そういったことが必要であると思いますから、この改正によっていい方向に向かうことを我々は望んでおりますけれども、違った方向に行くということだけは何としても避けたいなと思います。
 やはり、日本の今の文化ということを考えたときにおいて、実は、音楽、ミュージックの分野においても、残念ながら、女性の団体のグループとか男性の団体のグループとか、限られているんですよね。もっともっと日本の文化、音楽文化についても、例えばダンスミュージック文化でも、いろいろなジャンルができてきて、それが競争し合いながら国民に楽しんでもらう、そういったことも必要でありましょうし、御存じのように、ロンドン・オリンピックのときのオープニングは、DJが登場して、クラブシーンを利活用したような形でオリンピックのオープンが始まった。日本もそういった時代が来てもいいんじゃないかなと思います。
 今現在においては、残念ながら、こういったダンス文化というのがなかなか発展しづらいという環境の中で、実は、それに基づく多くの設備等もなかなか発展が進まない。昔は、レコードの針なんというのは、日本は世界ナンバーワンのレコード針の会社があったんですが、残念ながら、そういったものも日本ではもう消えてしまった、そういったことがあります。
 ぜひ、今回の改正が、日本文化がさらに前進をし、そして、それを楽しむことによって、またはこれを利活用することによって、最初に申し上げましたが町の価値を高めていく、そういった法改正になることを祈りつつ、警察にも、そういった視点で今後とも行政の目で見ていただきたいということをお伝え申し上げて、質問を終わらせていただきたいと思います。
 ありがとうございました。
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井上信治#11
○井上委員長 次に、濱村進君。
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濱村進#12
○濱村委員 公明党の濱村進でございます。
 本日は、風営法の改正ということで、私自身も、ダンス文化振興議員連盟の一員といたしまして、議連の会長である小坂会長、あるいは今質問に立たれた秋元事務局長と、公明党の窓口としてさまざまな議論を行ってまいりました。ですので、非常に思い入れがあるというわけでありますけれども、十五分ですので、早速中身に移らせていただきたいと思います。
 今回、特定遊興飲食店営業ということで、ここで遊興という言葉が出てまいります。この遊興という言葉の定義ですが、先日の一般質疑であったかと思いますが、秋元先生が質問されて局長が答えられたりもしておりましたけれども、実は、これは法律で定義はされておりません。そういう意味におきましては解釈運用基準であるということでございますが、まず大臣にお伺いをしたいと思います。
 この遊興の解釈につきましては、基本的にどのような考え方のもとで現在のような解釈となっているのか、お伺いをしたいと思います。
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山谷えり子#13
○山谷国務大臣 先日の一般質疑のときもお答えいたしましたが、遊興という用語は現行法でも既に使用されており、規制の対象となる遊興は、営業者側の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為に限られると解釈をされております。
 具体的には、音楽を流して不特定の客にダンスをさせる行為、不特定の客にダンス、ショー、演芸等を見せる行為、歌、バンドの生演奏等を不特定の客に聞かせる行為、喉自慢大会等の不特定の客が参加する遊戯、ゲーム、競技等を主催する行為等がこれに該当することとされております。
 こうした解釈は、警察庁のウエブサイトでも公表されており、また、実務上も定着しているというふうに考えております。
 このような解釈となった理由でございますけれども、現行法上、飲食店営業を営む者は、深夜に客に遊興をさせてはならないこととされております。また、改正法案により新設しようとしている特定遊興飲食店営業は、深夜に客に遊興と酒類の提供を伴う飲食をさせる営業であり、これについては、許可制を初めとする所要の規制を設けることとしています。
 ここで言う客に遊興をさせることとは、営業者側が客に積極的に働きかけて遊び興じさせることを指すと解されております。
 これは、深夜に酒を飲む客に対し、営業者側が積極的に働きかけ、場の雰囲気を盛り上げながら遊興をさせれば、風俗上の問題が生じるおそれが特に高いことから、飲食店におけるこうしたサービスの提供を規制の対象とすることとしたものであります。
 これに対して、積極的な働きかけを行わない場合は、一般に客は静かに酒を飲むこととなりまして、風俗上の問題が生ずるおそれが比較的低いと考えられることから、深夜に客に遊興をさせずに飲食店営業を行うことは禁止されていないところでございます。
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濱村進#14
○濱村委員 今大臣がおっしゃった中で、営業者側が客に積極的に働きかけることという考え方が御提示されました。
 この基準、考え方というのはしっかりとこれからも維持されるものであるというふうに思うわけでございますが、私も、いろいろな方から心配の声も聞いているという状況であります。
 どういう心配か。何が一体遊興に当たるのかよくわかりませんというような話でありますけれども、これは、実は時代によってもいろいろ変わるかもしれないというふうに思いますし、サービス形態がいろいろ変わってくると、そういったものも含まれるのではないかというふうに思うわけでもございます。
 例えば、今現在あるものとして考えてみますと、数日間かけて行うようなロックフェスティバルみたいなものが野外で行われたりするわけでございますが、そういうものをある山の麓でやったりとか、そういうことはもう既に行われている。世界じゅうから音楽ファンが駆けつけてきて、そのイベントに参加するというわけでございますが、こういうものが該当するのかどうか、こうした具体的に心配するような声も聞いているわけでございます。
 この法施行まで一年あるわけでございますので、施行前に、そうしたコンサート関係の業界や関連しそうな団体と意見交換をしながら、この遊興の解釈についてバランスをとっていただきたいというふうに思うわけでございます。
 この解釈は、決して固定的なものではなくて、適切にコントロールしていく必要があるというふうに思うわけでございますけれども、これは局長にぜひお伺いしたいと思います。
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辻義之#15
○辻政府参考人 お答え申し上げます。
 客に遊興をさせることの基本的な考え方は、先ほど大臣の方から説明のあったとおりでございますけれども、先生からただいまお尋ねがございましたとおり、例示以外の新たな形態のサービスが出てくる可能性というものもあろうかというふうに思います。
 そういったものにつきましては、できるだけ明確にして、可能であればそういったことも解釈運用基準の中に盛り込むとか、また、関係の方々から、こういう場合はどうかということであれば、できるだけそういうことを取り込んで、明示できるような形で、できる範囲内のことで努力してまいりたいというふうに思います。
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濱村進#16
○濱村委員 ぜひうまくコントロールしていただきたいというのが思いでございます。
 例えば、コンサートを運営するような大規模な事業者であれば、自主的に、これが特定遊興に当たるのか、あるいはこれは深夜飲食に当たるのか、しっかりと確認するというふうに思うわけでございますけれども、もっと小さいような事業者さんは、なかなかそういうところに思いが至らないということもあり得るんじゃないか。つまり、深夜飲食でいいと思っていた、ところが、実際は特定遊興に当たるというようなこともあり得るんじゃないかというふうに思うわけでございます。
 これをぜひわかりやすく国民の皆さんに提示していただきたいと思いますので、例えば、警察庁のホームページ、それこそ県警のホームページにリンクを張っていただいても結構です。そういうところに、深夜に営業する、イエスかノー、あるいは、それでイエスを選べば、酒を提供するか、イエスかノーとかというような形で、こういうのはイエス・ノー・チャートと言われますけれども、そういうものをつくって、これは遊興の定義も含めてしっかりと、事業者が安心して、これは何に当たるのかということがわかるような環境整備をしていただきたい、このように思うんですけれども、いかがでございましょうか。
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辻義之#17
○辻政府参考人 お答え申し上げます。
 現在、警察庁におきましては、風営適正化法の解釈及び運用の基準を定め、各都道府県警察に通達するとともに、警察庁のウエブサイトで公表して事業者への周知に努めているところでございます。
 この改正法案が成立した場合には、特定遊興飲食店営業についても、必要な解釈及び運用の基準を定め、都道府県警察への指導や事業者への周知を図っていきたいと考えておりますが、ただいまの御指摘を踏まえまして、事業者からの相談への対応やウエブサイトへのさらにわかりやすい説明資料の掲出等につきまして検討してまいりたいというふうに思っております。
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濱村進#18
○濱村委員 ぜひ検討を積極的に行っていただきたいと思うんですけれども、安心できる事業環境をつくるという意味において、ちょっと確認をさせていただきたいんです。
 これは、事業者が深夜飲食の届け出で営業していて、実は特定遊興に当たりますよというような、許可をとっていない場合に、こうした場合も、いきなり逮捕というわけではなくて、まず指導があって、その指導が、なかった場合にしっかりと捕まるというような流れであるというふうに思っているわけですが、この点、ちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
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辻義之#19
○辻政府参考人 お答え申し上げます。
 ただいま先生お話ございましたとおり、現在でも、まず指導、あるいは広報啓発といったようなことを行うようにいたしておりまして、今回の改正法でできました制度につきましても、まずは指導といったような形で、自主的に事業者の方が法にのっとった、法に従った営業をしていただけるように、できるだけ努力をしてまいりたいというふうに思っております。
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濱村進#20
○濱村委員 ありがとうございます。安心できるかと思います。
 その上で、今回の改正では面積あるいは照度の基準が明確になったわけでございますけれども、この面積要件、どのような理由で三十三平米になったのか、お答え願えますでしょうか。
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辻義之#21
○辻政府参考人 お答え申し上げます。
 このたびの改正法案におきましては、特定遊興飲食店営業の営業所の面積の基準は国家公安委員会規則で定めることとしておりますけれども、余りにも小規模の店舗を認めますと、狭い客室の中でいかがわしい行為が行われるおそれがある、他方で、小規模の店舗を認めなければ、かえって無許可営業が横行するおそれもあるといったような双方の観点を踏まえつつ、適切な基準を定める必要があるというふうに考えております。
 また、面積の基準を定めるに当たりましては、特定遊興飲食店営業では客への接待が禁止されていることに留意する必要がございます。
 接待は特定の客を対象といたしましたものでございまして、これを行います風俗営業におきましては、洋室の客室面積は十六・五平米以上、約十畳以上というふうにされているところでございます。特定遊興飲食店営業におきましては、接待に該当しないようにするために不特定の客を対象としたサービスを提供する必要があることから、少なくとも、十六・五平米、約十畳の二倍程度の客室面積が必要と考えられるというようなことで、現在、一案といたしまして、約二十畳、三十三平米以上というようなところを考えているところでございます。
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濱村進#22
○濱村委員 今お話があったとおり、接待に当たってはいけないということで、不特定の客に対してサービスを提供するという考え方のもと、接待に当たるというのは十六・五平米、それの倍ということで三十三平米となっているわけでございますけれども、この三十三平米というのが、実はぎりぎりちょうど三十平米ぐらいで、今現在、音楽バーであったりDJバーというような呼ばれ方をするような店舗があったりするわけでございますけれども、今後、法改正後ですけれども、どのような営業をすることになるのか、どう整理するとよいのか、お答えいただければと思います。
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辻義之#23
○辻政府参考人 お答え申し上げます。
 この面積につきましては、これから国家公安委員会でいろいろな御意見を聞きながら定めていくものでございまして、現在、一案として、一つのものとして出させていただいておりますけれども、例えば三十三平米という形で決まりました場合には、先生がおっしゃったようなケースにつきましては、やはり何らかの形で三十三平米のところになっていただけるように御指導といいますか御助言といいますか、そういうことをさせていただきたいというふうに考えております。
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濱村進#24
○濱村委員 実は、これは面積で縛るというよりも、大事なのは、しっかりとこういう事業者が表に出てくるということだと思います。これに当てはまらないからといって届け出あるいは許可をとらずに営業していくという方がいらっしゃらないような状況にしていくということが非常に大事でありますし、表面でしっかりと協議をしながら進めていくということが非常に大事であるというふうに考えるものでございます。
 そういう意味では、風俗環境保全協議会、地域の協議会でございますけれども、こうしたところに、警察署長、そして地域の、地元の方々と事業者の方々が参加されるわけでございますが、この事業者の、特定遊興飲食店営業等の営業所ということがあるので、最初実は特定遊興に当たらないという方々も含めてぜひ協議会を設置していただきながら、適正に、潜脱するような方々が出ないような運用をぜひお願い申し上げて、私の質問を終えさせていただきます。
 ありがとうございました。
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井上信治#25
○井上委員長 次に、寺田学君。
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寺田学#26
○寺田(学)委員 寺田学です。
 きょうは風営法の改正について議論させていただきたいと思います。
 以前、分科会でもちょっと質疑をさせていただきましたが、正直申し上げて、風営法の改正案が国会で議論をこのようにされるというふうにはにわかに信じることができませんでした。
 私自身、二年間の落選がありましたが、二〇一二年ぐらいですか、落選する前ですけれども、クラブミュージックが好きで、クラブに国内、国外を問わず足を運んで自分の楽しみというものを十分に謳歌していた一人間として、国内で抱えていた風営法の問題というものを、一部のクラブ関係者そしてユーザーの方々が声を上げて、国会での改正を図ろうということを二〇一二年にやりましたが、このようなある種国会とは文化的な意味で、体質的な意味でもかけ離れたところの法改正というものをこんなに早く審議できるようになるのかなと思っていたのが二〇一二年でした。
 落選してしまいましたけれども、その間に本当に、秋元先生含め多くの方々が御理解をいただいて、そして、委員長を含め、警察の方々、当局の方々を含めて、今までにないぐらいの考え方を転換して前に進めていただいたことにまずは感謝したいと思います。
 その上で、まず一般論的なことを私自身述べながら質問をしたいと思うんです。
 警察側としても、善良な風俗を保つためにさまざまな規制をし、例えばドラッグであるとか暴力事件であるとか、さまざまなことをなくすために規制をかけていくことは大事だと思いますが、その反面、文化というもの、そして人の人生においての楽しみというものは、国家公安委員長であったり辻局長であったり、個人それぞれさまざまなお考えがある、楽しみ方があるでしょうから、その文化が生まれる種ないしは人生の楽しみ方を曖昧な基準によって全て一網打尽に抑制的に規制をされるということは、人が生きる上でも、そしてまた日本がこれから文化的にもさまざま発展していく意味でも、私は非常に怖い問題だと思っております。
 恐らく、辻局長は辻局長で楽しみ方があると思いますし、価値観があると思います。余り親交を持たないそういうクラブミュージックを楽しむ方々の価値観とは合わないかもしれませんが、十分、そういう方々の生き方、楽しみ方を尊重する姿勢を決して忘れず、これから当局として善良な風俗のために日々仕事に頑張っていただきたいというふうに思います。
 その点について、ちょっと通告ではないですが、局長として何か御答弁があれば、よろしいですか。
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辻義之#27
○辻政府参考人 お答え申し上げます。
 今回の立法改正に当たりましては、私どもが具体的に法案の形で出す前から、規制改革会議あるいはダンス文化推進議連等々でいろいろな御議論がございまして、そういった議論を踏まえ、また有識者会議というようなものを設けて多様な意見を聞き、またパブリックコメントを実施して案について意見をいただくというような形で、いろいろな方々の御意見を聞きながら、まさに先生おっしゃったような、そういうニーズといいますか必要性、また、私どもも、風俗営業も含めまして適正に営まれて、また健全に営まれれば、これは国民に憩いを与える非常に重要な産業、営業であるというふうに考えております。
 他方で、やはりそれに伴いましていろいろな問題、地域との問題等々がございます。その辺のところを、いろいろ兼ね合いを考えながら今回の法案をまとめさせていただいたところでございますけれども、また施行に当たりましても、いろいろなそういう方々のこれまでの御意見等々を十分に念頭に置きながら、施行をしっかりとやってまいりたいというふうに思っております。
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寺田学#28
○寺田(学)委員 直前に質問された濱村さんも質疑をされておりましたけれども、今私が質問したことに絡めてですけれども、やはり、今回の法改正によって道が開けるとともに、遊興の定義一つによっては、さまざまな今の営業形態、そしてそれを楽しむ方々の利益と申しますか権利というものが奪われる可能性があるということは、私は非常に懸念しているところであります。
 一点、質問ですけれども、今回、ナイトクラブ、いわゆるクラブに関して実態を調査する意味でさまざまヒアリングされたと思いますが、遊興の定義いかんによっては、関係をするナイトクラブ、クラブ以外の方々と、しっかりとヒアリング、業界からのヒアリング等、局長、されたでしょうか、御答弁をお願いします。
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辻義之#29
○辻政府参考人 お答え申し上げます。
 このたびの改正法案の検討に当たりましては、いわゆる三号営業の団体だけでなく、音楽バー等の業界からもヒアリングを行いました。有識者会議におけるヒアリングでございますけれども、当時、私ども、クラブ関係の方その他、この種のことで影響といいますか関連される団体の方々、できるだけいろいろな方に御紹介をいただいて、こういうのがあるよ、こういうところからもヒアリングした方がいいよとおっしゃられたものにつきましては可能な限りお越しいただきまして、それでやったつもりでございます。
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