山谷えり子の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○山谷国務大臣 先日の一般質疑のときもお答えいたしましたが、遊興という用語は現行法でも既に使用されており、規制の対象となる遊興は、営業者側の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為に限られると解釈をされております。
具体的には、音楽を流して不特定の客にダンスをさせる行為、不特定の客にダンス、ショー、演芸等を見せる行為、歌、バンドの生演奏等を不特定の客に聞かせる行為、喉自慢大会等の不特定の客が参加する遊戯、ゲーム、競技等を主催する行為等がこれに該当することとされております。
こうした解釈は、警察庁のウエブサイトでも公表されており、また、実務上も定着しているというふうに考えております。
このような解釈となった理由でございますけれども、現行法上、飲食店営業を営む者は、深夜に客に遊興をさせてはならないこととされております。また、改正法案により新設しようとしている特定遊興飲食店営業は、深夜に客に遊興と酒類の提供を伴う飲食をさせる営業であり、これについては、許可制を初めとする所要の規制を設けることとしています。
ここで言う客に遊興をさせることとは、営業者側が客に積極的に働きかけて遊び興じさせることを指すと解されております。
これは、深夜に酒を飲む客に対し、営業者側が積極的に働きかけ、場の雰囲気を盛り上げながら遊興をさせれば、風俗上の問題が生じるおそれが特に高いことから、飲食店におけるこうしたサービスの提供を規制の対象とすることとしたものであります。
これに対して、積極的な働きかけを行わない場合は、一般に客は静かに酒を飲むこととなりまして、風俗上の問題が生ずるおそれが比較的低いと考えられることから、深夜に客に遊興をさせずに飲食店営業を行うことは禁止されていないところでございます。