山谷えり子の発言 (内閣委員会)
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○山谷国務大臣 パチンコは実態としてギャンブルとなっているのではないかというお尋ねでございます。
まず、パチンコを風営法の対象としている理由でございますが、パチンコ営業については、適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得るものである一方、営業の行われ方いかんによっては、客の射幸心を著しくそそることなど、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、または少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあるため、客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業として、風営適正化法に基づき必要な規制が行われているというところでございます。
実態としてギャンブルではないかという御質問でございますが、パチンコ営業については、その営業の行われ方いかんによっては客の射幸心を著しくそそるおそれがあることから、現金を賞品として提供することを禁止するなど、風営適正化法に基づき必要な規制が行われているところであり、この風営適正化法で認められた範囲内で営まれている営業については、賭博罪に当たる行為を行っているとの評価を受けることはないと認識をしております。