内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年五月二十九日(金曜日)
午前九時六分開議
出席委員
委員長 井上 信治君
理事 秋元 司君 理事 亀岡 偉民君
理事 田村 憲久君 理事 谷川 弥一君
理事 中山 展宏君 理事 泉 健太君
理事 河野 正美君 理事 高木美智代君
青山 周平君 池田 佳隆君
石崎 徹君 岩田 和親君
越智 隆雄君 大隈 和英君
岡下 昌平君 加藤 寛治君
門 博文君 神谷 昇君
木内 均君 小松 裕君
鈴木 隼人君 武部 新君
寺田 稔君 中谷 真一君
長尾 敬君 藤丸 敏君
松本 洋平君 宮崎 政久君
若狭 勝君 佐々木隆博君
田嶋 要君 津村 啓介君
古本伸一郎君 山尾志桜里君
小沢 鋭仁君 高井 崇志君
升田世喜男君 輿水 恵一君
濱村 進君 池内さおり君
塩川 鉄也君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 山谷えり子君
国務大臣
(経済財政政策担当) 甘利 明君
国務大臣
(女性活躍担当) 有村 治子君
内閣官房副長官 加藤 勝信君
内閣府副大臣 小里 泰弘君
内閣府大臣政務官 越智 隆雄君
内閣府大臣政務官 松本 洋平君
会計検査院事務総局第一局長 桜田 桂君
政府参考人
(内閣官房内閣総務官室内閣総務官) 河内 隆君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 藤山 雄治君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 谷脇 康彦君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 別府 充彦君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 山本 哲也君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 田和 宏君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 武川 光夫君
政府参考人
(警察庁長官官房総括審議官) 沖田 芳樹君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 塩川実喜夫君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 辻 義之君
政府参考人
(金融庁総務企画局審議官) 氷見野良三君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 安田 充君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 岡村 和美君
政府参考人
(外務省総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長) 引原 毅君
政府参考人
(財務省大臣官房総括審議官) 迫田 英典君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 星野 次彦君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 可部 哲生君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 藤井 康弘君
政府参考人
(厚生労働省政策統括官) 今別府敏雄君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 佐々木 良君
政府参考人
(海上保安庁総務部長) 天谷 直昭君
政府参考人
(原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官) 片山 啓君
政府参考人
(防衛省人事教育局長) 真部 朗君
参考人
(日本銀行企画局長) 内田 眞一君
内閣委員会専門員 室井 純子君
—————————————
委員の異動
五月二十九日
辞任 補欠選任
岩田 和親君 中谷 真一君
木内 均君 門 博文君
平口 洋君 藤丸 敏君
松本 洋平君 鈴木 隼人君
山尾志桜里君 田嶋 要君
同日
辞任 補欠選任
門 博文君 木内 均君
鈴木 隼人君 松本 洋平君
中谷 真一君 岩田 和親君
藤丸 敏君 小松 裕君
田嶋 要君 山尾志桜里君
同日
辞任 補欠選任
小松 裕君 平口 洋君
—————————————
五月二十八日
TPP交渉からの撤退を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一一四八号)
同(池内さおり君紹介)(第一一四九号)
同(梅村さえこ君紹介)(第一一五〇号)
同(大平喜信君紹介)(第一一五一号)
同(笠井亮君紹介)(第一一五二号)
同(穀田恵二君紹介)(第一一五三号)
同(斉藤和子君紹介)(第一一五四号)
同(志位和夫君紹介)(第一一五五号)
同(清水忠史君紹介)(第一一五六号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一一五七号)
同(島津幸広君紹介)(第一一五八号)
同(田村貴昭君紹介)(第一一五九号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一一六〇号)
同(畑野君枝君紹介)(第一一六一号)
同(畠山和也君紹介)(第一一六二号)
同(藤野保史君紹介)(第一一六三号)
同(堀内照文君紹介)(第一一六四号)
同(真島省三君紹介)(第一一六五号)
同(宮本岳志君紹介)(第一一六六号)
同(宮本徹君紹介)(第一一六七号)
同(本村伸子君紹介)(第一一六八号)
TPP交渉から直ちに離脱することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一一六九号)
同(池内さおり君紹介)(第一一七〇号)
同(梅村さえこ君紹介)(第一一七一号)
同(大平喜信君紹介)(第一一七二号)
同(笠井亮君紹介)(第一一七三号)
同(穀田恵二君紹介)(第一一七四号)
同(斉藤和子君紹介)(第一一七五号)
同(志位和夫君紹介)(第一一七六号)
同(清水忠史君紹介)(第一一七七号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一一七八号)
同(島津幸広君紹介)(第一一七九号)
同(田村貴昭君紹介)(第一一八〇号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一一八一号)
同(畑野君枝君紹介)(第一一八二号)
同(畠山和也君紹介)(第一一八三号)
同(藤野保史君紹介)(第一一八四号)
同(堀内照文君紹介)(第一一八五号)
同(真島省三君紹介)(第一一八六号)
同(宮本岳志君紹介)(第一一八七号)
同(宮本徹君紹介)(第一一八八号)
同(本村伸子君紹介)(第一一八九号)
関東大震災時の朝鮮人虐殺の真相究明を求めることに関する請願(近藤昭一君紹介)(第一二二二号)
同(横路孝弘君紹介)(第一二三七号)
同(辻元清美君紹介)(第一二五五号)
同(照屋寛徳君紹介)(第一二六七号)
同(吉川元君紹介)(第一二六八号)
特定秘密保護法を廃止することに関する請願(篠原孝君紹介)(第一二六六号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
会計検査院当局者出頭要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案(内閣提出第八号)
内閣の重要政策に関する件
公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件
栄典及び公式制度に関する件
男女共同参画社会の形成の促進に関する件
国民生活の安定及び向上に関する件
警察に関する件
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この発言だけを見る →午前九時六分開議
出席委員
委員長 井上 信治君
理事 秋元 司君 理事 亀岡 偉民君
理事 田村 憲久君 理事 谷川 弥一君
理事 中山 展宏君 理事 泉 健太君
理事 河野 正美君 理事 高木美智代君
青山 周平君 池田 佳隆君
石崎 徹君 岩田 和親君
越智 隆雄君 大隈 和英君
岡下 昌平君 加藤 寛治君
門 博文君 神谷 昇君
木内 均君 小松 裕君
鈴木 隼人君 武部 新君
寺田 稔君 中谷 真一君
長尾 敬君 藤丸 敏君
松本 洋平君 宮崎 政久君
若狭 勝君 佐々木隆博君
田嶋 要君 津村 啓介君
古本伸一郎君 山尾志桜里君
小沢 鋭仁君 高井 崇志君
升田世喜男君 輿水 恵一君
濱村 進君 池内さおり君
塩川 鉄也君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 山谷えり子君
国務大臣
(経済財政政策担当) 甘利 明君
国務大臣
(女性活躍担当) 有村 治子君
内閣官房副長官 加藤 勝信君
内閣府副大臣 小里 泰弘君
内閣府大臣政務官 越智 隆雄君
内閣府大臣政務官 松本 洋平君
会計検査院事務総局第一局長 桜田 桂君
政府参考人
(内閣官房内閣総務官室内閣総務官) 河内 隆君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 藤山 雄治君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 谷脇 康彦君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 別府 充彦君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 山本 哲也君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 田和 宏君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 武川 光夫君
政府参考人
(警察庁長官官房総括審議官) 沖田 芳樹君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 塩川実喜夫君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 辻 義之君
政府参考人
(金融庁総務企画局審議官) 氷見野良三君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 安田 充君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 岡村 和美君
政府参考人
(外務省総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長) 引原 毅君
政府参考人
(財務省大臣官房総括審議官) 迫田 英典君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 星野 次彦君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 可部 哲生君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 藤井 康弘君
政府参考人
(厚生労働省政策統括官) 今別府敏雄君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 佐々木 良君
政府参考人
(海上保安庁総務部長) 天谷 直昭君
政府参考人
(原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官) 片山 啓君
政府参考人
(防衛省人事教育局長) 真部 朗君
参考人
(日本銀行企画局長) 内田 眞一君
内閣委員会専門員 室井 純子君
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委員の異動
五月二十九日
辞任 補欠選任
岩田 和親君 中谷 真一君
木内 均君 門 博文君
平口 洋君 藤丸 敏君
松本 洋平君 鈴木 隼人君
山尾志桜里君 田嶋 要君
同日
辞任 補欠選任
門 博文君 木内 均君
鈴木 隼人君 松本 洋平君
中谷 真一君 岩田 和親君
藤丸 敏君 小松 裕君
田嶋 要君 山尾志桜里君
同日
辞任 補欠選任
小松 裕君 平口 洋君
—————————————
五月二十八日
TPP交渉からの撤退を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一一四八号)
同(池内さおり君紹介)(第一一四九号)
同(梅村さえこ君紹介)(第一一五〇号)
同(大平喜信君紹介)(第一一五一号)
同(笠井亮君紹介)(第一一五二号)
同(穀田恵二君紹介)(第一一五三号)
同(斉藤和子君紹介)(第一一五四号)
同(志位和夫君紹介)(第一一五五号)
同(清水忠史君紹介)(第一一五六号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一一五七号)
同(島津幸広君紹介)(第一一五八号)
同(田村貴昭君紹介)(第一一五九号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一一六〇号)
同(畑野君枝君紹介)(第一一六一号)
同(畠山和也君紹介)(第一一六二号)
同(藤野保史君紹介)(第一一六三号)
同(堀内照文君紹介)(第一一六四号)
同(真島省三君紹介)(第一一六五号)
同(宮本岳志君紹介)(第一一六六号)
同(宮本徹君紹介)(第一一六七号)
同(本村伸子君紹介)(第一一六八号)
TPP交渉から直ちに離脱することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一一六九号)
同(池内さおり君紹介)(第一一七〇号)
同(梅村さえこ君紹介)(第一一七一号)
同(大平喜信君紹介)(第一一七二号)
同(笠井亮君紹介)(第一一七三号)
同(穀田恵二君紹介)(第一一七四号)
同(斉藤和子君紹介)(第一一七五号)
同(志位和夫君紹介)(第一一七六号)
同(清水忠史君紹介)(第一一七七号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一一七八号)
同(島津幸広君紹介)(第一一七九号)
同(田村貴昭君紹介)(第一一八〇号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一一八一号)
同(畑野君枝君紹介)(第一一八二号)
同(畠山和也君紹介)(第一一八三号)
同(藤野保史君紹介)(第一一八四号)
同(堀内照文君紹介)(第一一八五号)
同(真島省三君紹介)(第一一八六号)
同(宮本岳志君紹介)(第一一八七号)
同(宮本徹君紹介)(第一一八八号)
同(本村伸子君紹介)(第一一八九号)
関東大震災時の朝鮮人虐殺の真相究明を求めることに関する請願(近藤昭一君紹介)(第一二二二号)
同(横路孝弘君紹介)(第一二三七号)
同(辻元清美君紹介)(第一二五五号)
同(照屋寛徳君紹介)(第一二六七号)
同(吉川元君紹介)(第一二六八号)
特定秘密保護法を廃止することに関する請願(篠原孝君紹介)(第一二六六号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
会計検査院当局者出頭要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案(内閣提出第八号)
内閣の重要政策に関する件
公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件
栄典及び公式制度に関する件
男女共同参画社会の形成の促進に関する件
国民生活の安定及び向上に関する件
警察に関する件
————◇—————
井
井上信治#1
○井上委員長 これより会議を開きます。
内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、参考人として日本銀行企画局長内田眞一君の出席を求め、意見を聴取し、政府参考人として内閣官房内閣総務官室内閣総務官河内隆君、内閣官房内閣審議官藤山雄治君、内閣官房内閣審議官谷脇康彦君、内閣官房内閣審議官別府充彦君、内閣府大臣官房審議官山本哲也君、内閣府政策統括官田和宏君、内閣府政策統括官武川光夫君、警察庁長官官房総括審議官沖田芳樹君、警察庁長官官房審議官塩川実喜夫君、警察庁生活安全局長辻義之君、金融庁総務企画局審議官氷見野良三君、総務省大臣官房総括審議官安田充君、法務省人権擁護局長岡村和美君、外務省総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長引原毅君、財務省大臣官房総括審議官迫田英典君、財務省大臣官房審議官星野次彦君、財務省大臣官房審議官可部哲生君、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長藤井康弘君、厚生労働省政策統括官今別府敏雄君、経済産業省大臣官房審議官佐々木良君、海上保安庁総務部長天谷直昭君、原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官片山啓君、防衛省人事教育局長真部朗君の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局第一局長桜田桂君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、参考人として日本銀行企画局長内田眞一君の出席を求め、意見を聴取し、政府参考人として内閣官房内閣総務官室内閣総務官河内隆君、内閣官房内閣審議官藤山雄治君、内閣官房内閣審議官谷脇康彦君、内閣官房内閣審議官別府充彦君、内閣府大臣官房審議官山本哲也君、内閣府政策統括官田和宏君、内閣府政策統括官武川光夫君、警察庁長官官房総括審議官沖田芳樹君、警察庁長官官房審議官塩川実喜夫君、警察庁生活安全局長辻義之君、金融庁総務企画局審議官氷見野良三君、総務省大臣官房総括審議官安田充君、法務省人権擁護局長岡村和美君、外務省総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長引原毅君、財務省大臣官房総括審議官迫田英典君、財務省大臣官房審議官星野次彦君、財務省大臣官房審議官可部哲生君、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長藤井康弘君、厚生労働省政策統括官今別府敏雄君、経済産業省大臣官房審議官佐々木良君、海上保安庁総務部長天谷直昭君、原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官片山啓君、防衛省人事教育局長真部朗君の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局第一局長桜田桂君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
井
井
高
高井崇志#4
○高井委員 維新の党の高井崇志でございます。
きょうは、おとといの風営法の審議に引き続きまして、大臣、局長には、お疲れのところと思いますけれども、もうしばらくおつき合いいただきまして、前回、質問でちょっと聞き切れなかった、時間がなかったギャンブル依存症の問題、それから、インターネットが普及するといろいろいいことがあるなと思うんですけれども、衆議院のインターネット中継がありまして、私の風営法の質疑を見ていただいた方から、いや、風営法にはほかにもこういう問題点があるんだという御指摘をいただきましたので、早速そのことも、きょうは旅館業についての問題点をちょっと御質問させていただきたいと思います。
それでは、まず、前回は、ギャンブル依存症といいますと、所管は、警察ではない、国家公安委員会ではなくて厚生労働省になるということで、ただ、厚労省の方には来ていただいていなかったので、改めてきょう、厚労省に来ていただいておりますので、ギャンブル依存症の定義というのはあるんでしょうか。また、ギャンブル依存症の実態調査というのを行っているのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →きょうは、おとといの風営法の審議に引き続きまして、大臣、局長には、お疲れのところと思いますけれども、もうしばらくおつき合いいただきまして、前回、質問でちょっと聞き切れなかった、時間がなかったギャンブル依存症の問題、それから、インターネットが普及するといろいろいいことがあるなと思うんですけれども、衆議院のインターネット中継がありまして、私の風営法の質疑を見ていただいた方から、いや、風営法にはほかにもこういう問題点があるんだという御指摘をいただきましたので、早速そのことも、きょうは旅館業についての問題点をちょっと御質問させていただきたいと思います。
それでは、まず、前回は、ギャンブル依存症といいますと、所管は、警察ではない、国家公安委員会ではなくて厚生労働省になるということで、ただ、厚労省の方には来ていただいていなかったので、改めてきょう、厚労省に来ていただいておりますので、ギャンブル依存症の定義というのはあるんでしょうか。また、ギャンブル依存症の実態調査というのを行っているのか、お聞かせください。
藤
藤井康弘#5
○藤井政府参考人 お答え申し上げます。
いわゆるギャンブル等依存症の定義につきましては、世界保健機関による国際疾病分類の診断基準がございまして、そこで、かいつまんで申しますが、日常生活を損なうまでに患者の生活を支配する、頻回で反復する賭博のエピソードから成り立つというふうにされてございます。
また、ギャンブル等依存症の実態に関する研究結果といたしましては、平成二十五年度の厚生労働科学研究におきまして調査が行われておりまして、この調査によりますと、成人男女約四千人に面接調査を行った結果でございますが、ギャンブル依存の疑いのある方は、成人全体の四・八%、人数にして五百三十六万人と推計されるというように報告をされてございます。
この発言だけを見る →いわゆるギャンブル等依存症の定義につきましては、世界保健機関による国際疾病分類の診断基準がございまして、そこで、かいつまんで申しますが、日常生活を損なうまでに患者の生活を支配する、頻回で反復する賭博のエピソードから成り立つというふうにされてございます。
また、ギャンブル等依存症の実態に関する研究結果といたしましては、平成二十五年度の厚生労働科学研究におきまして調査が行われておりまして、この調査によりますと、成人男女約四千人に面接調査を行った結果でございますが、ギャンブル依存の疑いのある方は、成人全体の四・八%、人数にして五百三十六万人と推計されるというように報告をされてございます。
高
高井崇志#6
○高井委員 ありがとうございます。
私もその数字は聞いておりまして、特に、おとといの質問でもしたんですけれども、男女比でいうと、男性が八・八%ですか、先進国、ほかの諸外国に比べても非常に高い数値になっているということなんです。
そういった現状を踏まえて、今ギャンブル依存症に対してどのような対策を行っているのか、質問いたします。
この発言だけを見る →私もその数字は聞いておりまして、特に、おとといの質問でもしたんですけれども、男女比でいうと、男性が八・八%ですか、先進国、ほかの諸外国に比べても非常に高い数値になっているということなんです。
そういった現状を踏まえて、今ギャンブル依存症に対してどのような対策を行っているのか、質問いたします。
藤
藤井康弘#7
○藤井政府参考人 お答え申し上げます。
ギャンブル等依存症につきましては、私ども、適切な治療と支援により回復が可能であるというふうに考えておりますが、その一方で、ギャンブル等依存症の方が必要な治療を受けられていないというような現状がございまして、そのための必要な環境を整備することが喫緊の課題であるというふうに考えております。
私ども厚生労働省では、平成二十六年度からでございますが、全国五カ所程度の医療機関を依存症治療の拠点機関として位置づけまして、そこで依存症に関する専門的な相談支援、依存症者の家族等への相談支援、また医療機関等の関係機関との連携、調整でございますとか、あるいは依存症についての普及啓発等を試行的に実施してございます。
また、平成二十七年度、今年度からはさらに、精神保健福祉センターの職員に対する研修でございますとか、あるいは精神保健福祉センターにおける依存症者の家族に対する心理教育プログラムの試行的実施を行うこととしてございます。
私どもといたしましては、こういった事業を通じまして、依存症対策の推進を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →ギャンブル等依存症につきましては、私ども、適切な治療と支援により回復が可能であるというふうに考えておりますが、その一方で、ギャンブル等依存症の方が必要な治療を受けられていないというような現状がございまして、そのための必要な環境を整備することが喫緊の課題であるというふうに考えております。
私ども厚生労働省では、平成二十六年度からでございますが、全国五カ所程度の医療機関を依存症治療の拠点機関として位置づけまして、そこで依存症に関する専門的な相談支援、依存症者の家族等への相談支援、また医療機関等の関係機関との連携、調整でございますとか、あるいは依存症についての普及啓発等を試行的に実施してございます。
また、平成二十七年度、今年度からはさらに、精神保健福祉センターの職員に対する研修でございますとか、あるいは精神保健福祉センターにおける依存症者の家族に対する心理教育プログラムの試行的実施を行うこととしてございます。
私どもといたしましては、こういった事業を通じまして、依存症対策の推進を図ってまいりたいと考えております。
高
高井崇志#8
○高井委員 今御説明いただきましたけれども、ギャンブル依存症というと、これはもう病気なんですよね。しっかりと国際的にも認められている、治療が必要な病気でございまして、そういう意味でいうと、これはギャンブル依存症問題を考える会の方がおっしゃっているんですけれども、ギャンブル依存症から立ち直ったとか更生したという言い方は決して言わないでほしいと。やはり回復したという言い方。それは、ほかの病気が、例えば、糖尿病から更生したとか立ち直ったと言わず、回復したと言うのと一緒で、このギャンブル依存症というのもそういった位置づけでしっかり考えていく必要があると思います。
我が党は、IR法を推進していくという立場で、法律も出させていただくということでありますけれども、今後、IR法が通って実際にカジノが行われるというようになった場合に、負の側面といいましょうか、やはり心配をしていかなければならないのが、このギャンブル依存症がふえるのではないかという点なので、ここも、法律が成立するかどうかということの前提は抜きに、今後、どのようなギャンブル依存症対策を考えておられるのか。今後の計画、対策をお聞かせください。
この発言だけを見る →我が党は、IR法を推進していくという立場で、法律も出させていただくということでありますけれども、今後、IR法が通って実際にカジノが行われるというようになった場合に、負の側面といいましょうか、やはり心配をしていかなければならないのが、このギャンブル依存症がふえるのではないかという点なので、ここも、法律が成立するかどうかということの前提は抜きに、今後、どのようなギャンブル依存症対策を考えておられるのか。今後の計画、対策をお聞かせください。
藤
藤井康弘#9
○藤井政府参考人 厚生労働省としての今後のギャンブル等依存症対策といたしましては、まずは、先ほども申し上げましたような、依存症治療拠点機関で行っております取り組みですとか、あるいは、今年度から新たに開始をいたします精神保健福祉センターの職員に対する研修等を着実に推進してまいることが肝要かというふうに考えてございます。
こうした取り組みを通じまして、地域において、医療ですとかあるいは相談支援等を担っていただく関係機関のギャンブル依存症への対応力を高めていくことで、先生おっしゃっていただきましたような、依存症の方々の治療回復に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →こうした取り組みを通じまして、地域において、医療ですとかあるいは相談支援等を担っていただく関係機関のギャンブル依存症への対応力を高めていくことで、先生おっしゃっていただきましたような、依存症の方々の治療回復に努めてまいりたいと考えております。
高
高井崇志#10
○高井委員 ぜひここは、今後もさまざまな場面でしっかりとフォローさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
それと、ここからは通告しておりますので、大臣にお聞きいたしたいと思います。
実は、おとといの審議でも局長にはお聞きをしてお答えいただいたんですけれども、改めて大臣のお考えをお聞きしたいということで、パチンコ、風営法の七号というところで規定をされているわけでありますけれども、しかし、実態とかけ離れているのではないか。
つまり、ギャンブルではないということで、現金は扱っていないんだ、景品をもらって、その景品をたまたま近くにある交換所で、でも、近くといっても、ほとんど同じ建物の中にあるケースも最近は多々見受けられますし、あるいは、等価交換というのぼりが立っている。等価交換というのは、パチンコをやる人はわかると思うんですけれども、同じお金が、玉で、返ってくる、そういう意味の宣伝をするところもたくさんある。
あるいは、私はちょっと疑問に思うのは、例えば、テレビの地上波放送で堂々と、パチンコ番組で、幾ら投資して幾らプラスになりました、幾らマイナスになりましたみたいなことが放送されている。
そういうことを考えると、もう国民の誰もが、そういったお金に換金をされる、いわゆるギャンブルになっているのではないかというふうに考えていると思うんです。それを、風営法ではそうではないとずっと言っているわけですけれども、そういうパチンコをしっかりとギャンブルとして位置づけるというお考えはないか、大臣にお聞きします。
この発言だけを見る →それと、ここからは通告しておりますので、大臣にお聞きいたしたいと思います。
実は、おとといの審議でも局長にはお聞きをしてお答えいただいたんですけれども、改めて大臣のお考えをお聞きしたいということで、パチンコ、風営法の七号というところで規定をされているわけでありますけれども、しかし、実態とかけ離れているのではないか。
つまり、ギャンブルではないということで、現金は扱っていないんだ、景品をもらって、その景品をたまたま近くにある交換所で、でも、近くといっても、ほとんど同じ建物の中にあるケースも最近は多々見受けられますし、あるいは、等価交換というのぼりが立っている。等価交換というのは、パチンコをやる人はわかると思うんですけれども、同じお金が、玉で、返ってくる、そういう意味の宣伝をするところもたくさんある。
あるいは、私はちょっと疑問に思うのは、例えば、テレビの地上波放送で堂々と、パチンコ番組で、幾ら投資して幾らプラスになりました、幾らマイナスになりましたみたいなことが放送されている。
そういうことを考えると、もう国民の誰もが、そういったお金に換金をされる、いわゆるギャンブルになっているのではないかというふうに考えていると思うんです。それを、風営法ではそうではないとずっと言っているわけですけれども、そういうパチンコをしっかりとギャンブルとして位置づけるというお考えはないか、大臣にお聞きします。
山
山谷えり子#11
○山谷国務大臣 パチンコは実態としてギャンブルとなっているのではないかというお尋ねでございます。
まず、パチンコを風営法の対象としている理由でございますが、パチンコ営業については、適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得るものである一方、営業の行われ方いかんによっては、客の射幸心を著しくそそることなど、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、または少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあるため、客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業として、風営適正化法に基づき必要な規制が行われているというところでございます。
実態としてギャンブルではないかという御質問でございますが、パチンコ営業については、その営業の行われ方いかんによっては客の射幸心を著しくそそるおそれがあることから、現金を賞品として提供することを禁止するなど、風営適正化法に基づき必要な規制が行われているところであり、この風営適正化法で認められた範囲内で営まれている営業については、賭博罪に当たる行為を行っているとの評価を受けることはないと認識をしております。
この発言だけを見る →まず、パチンコを風営法の対象としている理由でございますが、パチンコ営業については、適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得るものである一方、営業の行われ方いかんによっては、客の射幸心を著しくそそることなど、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、または少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあるため、客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業として、風営適正化法に基づき必要な規制が行われているというところでございます。
実態としてギャンブルではないかという御質問でございますが、パチンコ営業については、その営業の行われ方いかんによっては客の射幸心を著しくそそるおそれがあることから、現金を賞品として提供することを禁止するなど、風営適正化法に基づき必要な規制が行われているところであり、この風営適正化法で認められた範囲内で営まれている営業については、賭博罪に当たる行為を行っているとの評価を受けることはないと認識をしております。
高
高井崇志#12
○高井委員 私は、パチンコを例えば禁止しようとか、もうなくしてしまえという立場ではありません。そういうことは申しておりませんし、やはり実態として、法律というものが世の中の実態と合ったものになっていないと、国民の皆さんからすると、法律に対しての信頼を失うことになるのではないかということで、より実態に即して、またパチンコ業も、風営法の対象になっていることによって、後ほどちょっと財務省にもお聞きしたいと思うんですけれども、いろいろな税制上の優遇措置とか補助金とか交付金とか、そういったものが受けられないという状態になっている。
そういったことも考えると、風営法の対象ではなく、また別な法律なり形でしっかりと実態に即して位置づける必要があるのではないかと考えています。
ここは、でも、何度聞いても同じ答えじゃないかと思いますので、それでは、もう少し具体的なことを聞きたいと思います。
おとといの質問でも申し上げたんですが、非常にパチンコにのめり込む、依存症になる方というのは、若い人たち、二十歳になる成人前でギャンブルを始めた人が、ギャンブル依存症になっている方の八五%だ。これはある統計の数字ですけれども、そういうデータもあります。
そう考えると、やはりもうちょっと未成年者の入場禁止をしっかりと徹底する、あるいは成年かどうかを識別する。今、たばことかではそういったこともやられていますし、それから、今回、マイナンバーもスタートいたしますので、そういったことも考えれば、成年を識別するシステムというのを導入する、そういったことをこのパチンコ業に対して指導していくことが必要ではないかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →そういったことも考えると、風営法の対象ではなく、また別な法律なり形でしっかりと実態に即して位置づける必要があるのではないかと考えています。
ここは、でも、何度聞いても同じ答えじゃないかと思いますので、それでは、もう少し具体的なことを聞きたいと思います。
おとといの質問でも申し上げたんですが、非常にパチンコにのめり込む、依存症になる方というのは、若い人たち、二十歳になる成人前でギャンブルを始めた人が、ギャンブル依存症になっている方の八五%だ。これはある統計の数字ですけれども、そういうデータもあります。
そう考えると、やはりもうちょっと未成年者の入場禁止をしっかりと徹底する、あるいは成年かどうかを識別する。今、たばことかではそういったこともやられていますし、それから、今回、マイナンバーもスタートいたしますので、そういったことも考えれば、成年を識別するシステムというのを導入する、そういったことをこのパチンコ業に対して指導していくことが必要ではないかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
山
山谷えり子#13
○山谷国務大臣 パチンコ営業については、風営適正化法において、少年の健全な育成に障害を及ぼすことのないよう、営業者に対し、十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることを禁止するとともに、営業所の入り口に十八歳未満の者が立ち入ってはならない旨を表示することを義務づけているところでございます。
これらの規制に反する行為の取り締まり等を通じて、引き続き、パチンコ営業の適正化を進めるように警察を指導してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →これらの規制に反する行為の取り締まり等を通じて、引き続き、パチンコ営業の適正化を進めるように警察を指導してまいりたいと考えております。
高
高井崇志#14
○高井委員 それではなかなか不十分じゃないかな、かなり若い方が自由に出入りできる雰囲気ではないかと思います。
あと、予防といいましょうか、やはり、ギャンブルに依存していくとこんな大変なことになりますよということをもっともっと普及啓発すべきではないかなと思います。お酒とかたばことか、あるいは公営競技、競輪、競馬などもかなりそういった宣伝をしている、CMなどで流しているように聞きます。
それに比べると、パチンコというのは、なかなかそういったPR、予防の普及啓発が十分ではないなと感じるんですけれども、大臣、ここをもうちょっと力を入れて取り組むというお考えはないでしょうか。
この発言だけを見る →あと、予防といいましょうか、やはり、ギャンブルに依存していくとこんな大変なことになりますよということをもっともっと普及啓発すべきではないかなと思います。お酒とかたばことか、あるいは公営競技、競輪、競馬などもかなりそういった宣伝をしている、CMなどで流しているように聞きます。
それに比べると、パチンコというのは、なかなかそういったPR、予防の普及啓発が十分ではないなと感じるんですけれども、大臣、ここをもうちょっと力を入れて取り組むというお考えはないでしょうか。
山
山谷えり子#15
○山谷国務大臣 パチンコののめり込み問題への対策についてでございますが、その必要性、重要性を業界自身が理解し、積極的に推進することが重要だと認識をしております。
業界団体では、パチンコに関し問題を抱える者からの電話相談を受け付ける機関として、リカバリーサポート・ネットワークを設立しておりますが、この取り組みが広く認知されるよう、店内におけるポスターの掲示やポケットティッシュの配布など広報啓発活動に積極的に取り組んでいるほか、「パチンコ・パチスロは適度に楽しむ遊びです。」などののめり込み防止のための共通標語をパチンコ営業者の広告に挿入する取り組みも行っているところでございます。
警察といたしましても、それらの対策を含めて、パチンコののめり込み問題への対策については業界に対して継続的に要請を行っているところでありますが、引き続き、業界を適切に指導していくように警察を指導してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →業界団体では、パチンコに関し問題を抱える者からの電話相談を受け付ける機関として、リカバリーサポート・ネットワークを設立しておりますが、この取り組みが広く認知されるよう、店内におけるポスターの掲示やポケットティッシュの配布など広報啓発活動に積極的に取り組んでいるほか、「パチンコ・パチスロは適度に楽しむ遊びです。」などののめり込み防止のための共通標語をパチンコ営業者の広告に挿入する取り組みも行っているところでございます。
警察といたしましても、それらの対策を含めて、パチンコののめり込み問題への対策については業界に対して継続的に要請を行っているところでありますが、引き続き、業界を適切に指導していくように警察を指導してまいりたいと考えております。
高
高井崇志#16
○高井委員 それでは、もう一点、おととい、これも私から申し上げたんですけれども、金額とか時間を自分で管理できるようなシステム、あるいは、家族からの申し出によってその依存症の方については入場を制限できるようなシステムというのも考え得ると思うんですけれども、そういったものの導入を指導するお考えはありませんか。
この発言だけを見る →山
山谷えり子#17
○山谷国務大臣 パチンコののめり込み問題への対策については、その必要性、重要性を業界自身が理解し、積極的に推進することが重要と認識しておりまして、業界団体としても、のめり込み防止対策としての営業所内外における注意喚起、広報啓発、そしてまた、先ほど申しましたリカバリーサポート・ネットワークの支援及び同機関の周知徹底、駐車場の見回り活動等児童の車内放置事案防止対策の実施等の活動を継続的に行っていると承知をしております。
警察としましても、それらの対策を含め、パチンコののめり込み問題への対策については、業界に対して継続的に要請を行っているところでありますが、引き続き、業界を適切に指導していくように警察を指導してまいりたいと考えています。
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高
高井崇志#18
○高井委員 私が申し上げたいろいろなシステムとか制度は非常に有用ではないかと思います。ギャンブル依存症問題を考える会の方からも提案がありますので、ぜひ前向きに御検討いただけたらと思います。
それでは、私が、なぜパチンコ業を風営法の対象にするのかというところを申し上げるのは、実は、風営法の対象になることによって、これも前回申し上げたんですけれども、雇用促進税制という、今パチンコ業界にたくさん若い方々が勤めておられますけれども、そういった税制の対象にはならないという実態があります。
これは、きょうは財務省に来ていただいていますけれども、なぜ雇用促進税制の対象にならないんでしょうか。
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これは、きょうは財務省に来ていただいていますけれども、なぜ雇用促進税制の対象にならないんでしょうか。
星
星野次彦#19
○星野政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘の雇用促進税制でございますけれども、まず、政策税制の対象となる業種、事業者等につきましては、個々の措置ごとにその政策目的を踏まえて範囲を定めてございます。他の法令による規制の対象となっている業種については、その規制の目的とのバランスを考えて、あえて政策税制で支援すべき業種であるかどうかを検討し、対象業種を絞り込むといったようなことがございます。
御指摘の雇用促進税制につきましては、平成二十三年度税制改正で設けられたものでございますけれども、雇用の受け皿となる成長企業を支援するという政策目的を持っておりますが、これを踏まえつつ、他方、風営法におきまして、善良な風俗を保持する等の観点から特別な法的規制を設けている趣旨に鑑みまして、あえて雇用増加のインセンティブを付与することはふさわしくないとの考え方から、こうした規制を受けている事業者を対象から除外したものでございます。
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御指摘の雇用促進税制につきましては、平成二十三年度税制改正で設けられたものでございますけれども、雇用の受け皿となる成長企業を支援するという政策目的を持っておりますが、これを踏まえつつ、他方、風営法におきまして、善良な風俗を保持する等の観点から特別な法的規制を設けている趣旨に鑑みまして、あえて雇用増加のインセンティブを付与することはふさわしくないとの考え方から、こうした規制を受けている事業者を対象から除外したものでございます。
高
高井崇志#20
○高井委員 こういう税制とか補助金とか、財務省の方にお聞きしたら、相当範囲が広いので、どれだけ風営法が除外されているかというのはなかなか答えようがないということなんですが、でも、かなり多くの部分が、風営法であれば除外、一律除外というような感じがいたしますので、そういう意味では、今御答弁いただきましたように、一つ一つの業種をよく見ていただいて、そこがまさに雇用の受け皿になっているのかどうかというようなことをよく御検討いただいた上で御判断いただきたいなと思います。繰り返しますけれども、パチンコ業というのを実態に合うような形に位置づけ直すということが大事ではないかと私は思っております。
それでは、残った時間は、旅館業について、風営法の対象となっていることでいろいろな問題というか課題がありますので、以下、お聞きをしたいと思います。
まず、こんなケースは風営法違反に当たるのではないかという質問なんです。
例えば、小学校の修学旅行で、到着がおくれて二十時以降に宴会場で食事をすることになった、あるいは、深夜便で到着した海外旅行者に零時過ぎに飲食を提供したら風営法違反になるのではないか、あるいは、就学前の児童を連れた家族旅行で来た方が宴会場を利用して飲食をしたら、許可を得ていないところがやったら風営法違反ではないかという御指摘がありますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、残った時間は、旅館業について、風営法の対象となっていることでいろいろな問題というか課題がありますので、以下、お聞きをしたいと思います。
まず、こんなケースは風営法違反に当たるのではないかという質問なんです。
例えば、小学校の修学旅行で、到着がおくれて二十時以降に宴会場で食事をすることになった、あるいは、深夜便で到着した海外旅行者に零時過ぎに飲食を提供したら風営法違反になるのではないか、あるいは、就学前の児童を連れた家族旅行で来た方が宴会場を利用して飲食をしたら、許可を得ていないところがやったら風営法違反ではないかという御指摘がありますが、いかがでしょうか。
辻
辻義之#21
○辻政府参考人 お答え申し上げます。
まず、前提といたしまして、風営適正化法は、もう御案内だと思いますが、当然、旅館自体を規制対象といたしておるものではございませんで、旅館の中で風俗営業を営もうとするというような場合に、その風俗営業の部分について規制をする、許可をとっていただく、こういうことでございます。
そこで、例えば、その旅館が風俗営業の許可を受けている場合に、年少者の立ち入らせ規制の対象となる場所はどこかと申しますと、それは、当該旅館の中で実際に風俗営業が営まれている区域ということになるわけでございます。
したがいまして、例えば、旅館内のある宴会場でコンパニオン等による接待が行われているような場合、その宴会場に十八歳未満の者を客として立ち入らせるということはできないわけでございますけれども、それとは別の宴会場で、接待を行っていない、風俗営業を営んでいないというところについては、十八歳未満の者に食事をさせるということは禁止されていないところでございます。
したがいまして、実際に風俗営業が営まれていない部屋であれば、小学生の修学旅行や児童を連れた家族旅行で食事をしていただくということは可能でございます。
また、零時過ぎに旅行者に食事を提供することについては、客を接待したり、あるいは客に遊興をさせたりということをしない場合は可能ということでございます。
この発言だけを見る →まず、前提といたしまして、風営適正化法は、もう御案内だと思いますが、当然、旅館自体を規制対象といたしておるものではございませんで、旅館の中で風俗営業を営もうとするというような場合に、その風俗営業の部分について規制をする、許可をとっていただく、こういうことでございます。
そこで、例えば、その旅館が風俗営業の許可を受けている場合に、年少者の立ち入らせ規制の対象となる場所はどこかと申しますと、それは、当該旅館の中で実際に風俗営業が営まれている区域ということになるわけでございます。
したがいまして、例えば、旅館内のある宴会場でコンパニオン等による接待が行われているような場合、その宴会場に十八歳未満の者を客として立ち入らせるということはできないわけでございますけれども、それとは別の宴会場で、接待を行っていない、風俗営業を営んでいないというところについては、十八歳未満の者に食事をさせるということは禁止されていないところでございます。
したがいまして、実際に風俗営業が営まれていない部屋であれば、小学生の修学旅行や児童を連れた家族旅行で食事をしていただくということは可能でございます。
また、零時過ぎに旅行者に食事を提供することについては、客を接待したり、あるいは客に遊興をさせたりということをしない場合は可能ということでございます。
高
高井崇志#22
○高井委員 つまり、風俗営業を営んでいる部屋はだめということなんですけれども、それは、コンパニオンの方がずっといる時間に子供を連れていくのはどうかと思いますけれども、別にコンパニオンさんがいない時間でも、その大広間、宴会場はもう風俗営業の場所ということですよね。
違うんですか。
この発言だけを見る →違うんですか。
辻
辻義之#23
○辻政府参考人 ちょっと説明が足らなかったかもしれませんけれども、先生がただいまおっしゃったような形で、今この部屋はコンパニオンさんがいらして接待をしています、そのときは年少者は立ち入りできませんよ、こうなっておりますが、そのお客さんも帰り、コンパニオンも全部帰ってしまった、その状態で、お料理を食べて、ただお食事をされるという場合は、そこは風俗営業は営んでいないというふうに考えておりますので、そこで、同じ部屋ですけれども、御家族で、子供さん同伴でお食事をしていただくということは問題はございません。
この発言だけを見る →高
高井崇志#24
○高井委員 そうですか。何かその辺が現場まで本当に徹底されているのかなと。結構大きな旅館を営む方から今回聞いているお話なんですけれども、警察の方に指導を受けるときの基準が非常に不明確だと。
つまり、接待というのがあると風俗営業になる、接客ではなくて接待なんですけれども。では、例えば、宴会場で、仲居さんがそこでいろいろ会話を、料理を食べながらちょっと引きとめられて会話をするのは接待で、料理の説明だったらオーケーだとか、お酌はしちゃだめよとか。あるいは、私が聞いているのは、畳の部屋だとそれはもう接待、風俗営業の場所になる、畳じゃない、普通のレストランならオーケーだというようなことを聞くんですけれども、そういった、いろいろ解釈が分かれるようなことになるのは、接待の定義、判断基準、こういったものが明確じゃないからと思うんですが、それはどうなっているんでしょうか。
この発言だけを見る →つまり、接待というのがあると風俗営業になる、接客ではなくて接待なんですけれども。では、例えば、宴会場で、仲居さんがそこでいろいろ会話を、料理を食べながらちょっと引きとめられて会話をするのは接待で、料理の説明だったらオーケーだとか、お酌はしちゃだめよとか。あるいは、私が聞いているのは、畳の部屋だとそれはもう接待、風俗営業の場所になる、畳じゃない、普通のレストランならオーケーだというようなことを聞くんですけれども、そういった、いろいろ解釈が分かれるようなことになるのは、接待の定義、判断基準、こういったものが明確じゃないからと思うんですが、それはどうなっているんでしょうか。
辻
辻義之#25
○辻政府参考人 お答え申し上げます。
風営適正化法第二条第三項におきまして、「「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。」というふうに定義をされているところでございます。これは、慰安や歓楽を期待して来店する客の気持ちに応えるため、営業者側の積極的な行為として、相手を特定して、継続的な談笑、お酌、ゲームの実施、身体の密着等の興趣を添えるサービス等を行うことをいうものと解釈されているところでございます。
具体的な例といたしましては、特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり酒等の飲食物を提供したりする行為や、客とともに遊戯、ゲーム、競技等を行う行為等がこれに該当するとされておりますけれども、例えば、お酌はするけれどもその後速やかにその場を離れる場合などは接待には当たらないということで、そのあたりの解釈につきましては、警察庁のウエブサイトでも公表するなどして明確にするようにいたしているところでございます。
この発言だけを見る →風営適正化法第二条第三項におきまして、「「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。」というふうに定義をされているところでございます。これは、慰安や歓楽を期待して来店する客の気持ちに応えるため、営業者側の積極的な行為として、相手を特定して、継続的な談笑、お酌、ゲームの実施、身体の密着等の興趣を添えるサービス等を行うことをいうものと解釈されているところでございます。
具体的な例といたしましては、特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり酒等の飲食物を提供したりする行為や、客とともに遊戯、ゲーム、競技等を行う行為等がこれに該当するとされておりますけれども、例えば、お酌はするけれどもその後速やかにその場を離れる場合などは接待には当たらないということで、そのあたりの解釈につきましては、警察庁のウエブサイトでも公表するなどして明確にするようにいたしているところでございます。
高
高井崇志#26
○高井委員 今も、身体の接触があるという表現がありましたけれども、ここまでは実際やっていないと思いますけれども、例えば、高齢者の方とか視覚障害者の方を手を添えて客室へ案内するのもどうなんだろうかとか、そういう議論が実際に旅館と警察の中で行われていたりする。この指摘をいただいた方からすると、では、アイドルの握手会はどうなんだと。歓楽的雰囲気といいましたか、よっぽどそっちの方が歓楽的な行為なのではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →辻
辻義之#27
○辻政府参考人 お答え申し上げます。
風営適正化法上の接待につきましては先ほど御答弁させていただいたところでございまして、高齢者や身体の不自由な方に対し体を支えたり誘導したりするために接触する行為は、当然のことながら、ここにいう接待には当たらない。歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことというふうに接待は定義をされておりますので、倒れそうになるというようなことで支えるとか、そういうことはここで申します接待には当たらないということで、このために、飲食店でそのような行為をされることにつきまして特段規制をしているということではないところでございます。
この発言だけを見る →風営適正化法上の接待につきましては先ほど御答弁させていただいたところでございまして、高齢者や身体の不自由な方に対し体を支えたり誘導したりするために接触する行為は、当然のことながら、ここにいう接待には当たらない。歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことというふうに接待は定義をされておりますので、倒れそうになるというようなことで支えるとか、そういうことはここで申します接待には当たらないということで、このために、飲食店でそのような行為をされることにつきまして特段規制をしているということではないところでございます。
高
高井崇志#28
○高井委員 その基準が不明確だと、いろいろ現場では混乱が起きるという例じゃないかと思います。
もう一つ、ちょっと具体的な話で恐縮ですが、旅館の中にバーがあるというケースがありますね。そこのバーが入り口から見えたらだめなんだ、風営法の対象になるんだと。男性一人が接客しているようなバーで、ホテルのロビーに併設したようなところというのはあると思うんですけれども、これも入り口から室内が見えたらだめなんだ、そういう規制だと聞いているんですけれども、そのとおりなんでしょうか。
この発言だけを見る →もう一つ、ちょっと具体的な話で恐縮ですが、旅館の中にバーがあるというケースがありますね。そこのバーが入り口から見えたらだめなんだ、風営法の対象になるんだと。男性一人が接客しているようなバーで、ホテルのロビーに併設したようなところというのはあると思うんですけれども、これも入り口から室内が見えたらだめなんだ、そういう規制だと聞いているんですけれども、そのとおりなんでしょうか。
辻
辻義之#29
○辻政府参考人 お答えを申し上げます。
御指摘のバーが仮に風俗営業に該当する場合には、風営適正化法により、客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないようにしなければならないこととされております。また、御指摘のバーが仮に風俗営業ではなく深夜飲食店営業に該当する場合は、風営適正化法上は外部からの見通しに関する規制は設けられていないところでございます。
この発言だけを見る →御指摘のバーが仮に風俗営業に該当する場合には、風営適正化法により、客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないようにしなければならないこととされております。また、御指摘のバーが仮に風俗営業ではなく深夜飲食店営業に該当する場合は、風営適正化法上は外部からの見通しに関する規制は設けられていないところでございます。