高井崇志の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○高井委員 こういう税制とか補助金とか、財務省の方にお聞きしたら、相当範囲が広いので、どれだけ風営法が除外されているかというのはなかなか答えようがないということなんですが、でも、かなり多くの部分が、風営法であれば除外、一律除外というような感じがいたしますので、そういう意味では、今御答弁いただきましたように、一つ一つの業種をよく見ていただいて、そこがまさに雇用の受け皿になっているのかどうかというようなことをよく御検討いただいた上で御判断いただきたいなと思います。繰り返しますけれども、パチンコ業というのを実態に合うような形に位置づけ直すということが大事ではないかと私は思っております。
それでは、残った時間は、旅館業について、風営法の対象となっていることでいろいろな問題というか課題がありますので、以下、お聞きをしたいと思います。
まず、こんなケースは風営法違反に当たるのではないかという質問なんです。
例えば、小学校の修学旅行で、到着がおくれて二十時以降に宴会場で食事をすることになった、あるいは、深夜便で到着した海外旅行者に零時過ぎに飲食を提供したら風営法違反になるのではないか、あるいは、就学前の児童を連れた家族旅行で来た方が宴会場を利用して飲食をしたら、許可を得ていないところがやったら風営法違反ではないかという御指摘がありますが、いかがでしょうか。