古屋圭司の発言 (内閣委員会)
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○古屋(圭)議員 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等及び外国公館等の周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する法律案の趣旨説明をさせていただきます。
ただいま議題となりました国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等及び外国公館等の周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する法律案につきまして、自由民主党、維新の党、公明党及び次世代の党を代表して、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
本法律案は、いわゆる官邸ドローン事件を踏まえ、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等及び外国公館等の周辺地域の上空における小型無人機の飛行を禁止することにより、これらの施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等及び良好な国際関係の維持に資することを目的とするものであります。
次に、本法律案の主な内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、対象施設として、国会議事堂等、内閣総理大臣官邸等、最高裁判所並びに皇居及び赤坂御所を法定し、政党本部及び外国公館等をそれぞれ、総務大臣、外務大臣が指定することとしております。
第二に、対象施設の敷地の外側おおむね三百メーターを基準に、例えば街区単位で、対象施設周辺地域を指定することといたしております。
第三に、規制の内容でありますが、まず、対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行を禁止することといたしております。その上で、対象施設周辺地域の上空で小型無人機の飛行をさせた場合には、警察官等による上空からの退去等の命令、即時強制の対象とすることといたしております。この命令の違反に対しては、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処することとしております。さらに、対象施設の敷地の上空で小型無人機の飛行をさせた場合は、いわゆる直罰、すなわち、直ちに一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処することといたしております。
第四に、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することといたしております。
第五に、検討条項として、国は、速やかに、防衛省、警察庁、海上保安庁等危機管理に関する機能を担う機関の庁舎等の重要な施設に対する上空からの危険の未然の防止のあり方のほか、小型無人機の安全な飛行の確保のあり方等について、小型無人機の多様な分野における利用の促進のための施策も踏まえ、かつ、小型無人機に関する技術の進歩を勘案しつつ、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることといたしております。
以上が、本法律案の提案の趣旨及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、御賛同いただきますようお願いを申し上げます。
以上です。