泉健太の発言 (内閣委員会)
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○泉委員 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等及び外国公館等の周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する法律案に対する修正案提案理由説明を行います。
ただいま議題となりました国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等及び外国公館等の周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
第一に、対象施設として、次の二つの施設を追加することとしております。
一つ目は、危機管理機能を担う行政機関の庁舎であります。これは、危機管理に関する機能を担う国の行政機関であって政令で定めるものの庁舎であって当該行政機関の担う危機管理に関する機能を維持するため特に必要なものとして政令で定めるものであります。
二つ目は、対象原子力事業所であります。これは、原子力事業所であってテロリズムの対象となるおそれがあり、かつ、その施設に対してテロリズムが行われた場合に、広域にわたり、国民の生命及び身体に甚大な被害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるもののうち、公共の安全の確保の観点から国家公安委員会が保護する必要があると認めて指定するものであります。
第二に、飛行を禁止する対象として、次の二つを追加することとしております。
一つ目は、ラジコンモーターパラグライダー等の航空法上の航空機以外の形態の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるものを小型無人機に含めることであります。
二つ目は、パラグライダー、モーターパラグライダー、ハンググライダー等の航空法上の航空機以外の航空の用に供することができる機器のうち、高度または進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものを用いて人が飛行することを禁止の対象として追加することであります。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。