内閣委員会

2015-07-08 衆議院 全202発言

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会議録情報#0
平成二十七年七月八日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 井上 信治君
   理事 秋元  司君 理事 亀岡 偉民君
   理事 田村 憲久君 理事 谷川 弥一君
   理事 中山 展宏君 理事 泉  健太君
   理事 河野 正美君 理事 高木美智代君
      青山 周平君    赤枝 恒雄君
      池田 道孝君    池田 佳隆君
      岩田 和親君    越智 隆雄君
      大岡 敏孝君    大隈 和英君
      岡下 昌平君    鬼木  誠君
      神谷  昇君    木内  均君
      熊田 裕通君    小林 鷹之君
      田中 英之君    田畑 裕明君
      武部  新君    寺田  稔君
      長尾  敬君    平口  洋君
      ふくだ峰之君    牧島かれん君
      松本 洋平君    宮崎 政久君
      若狭  勝君    逢坂 誠二君
      近藤 洋介君    津村 啓介君
      古本伸一郎君    松原  仁君
      本村賢太郎君    山尾志桜里君
      小熊 慎司君    小沢 鋭仁君
      高井 崇志君    升田世喜男君
      輿水 恵一君    濱村  進君
      池内さおり君    塩川 鉄也君
    …………………………………
   議員           土屋 正忠君
   議員           濱村  進君
   議員           遠藤  敬君
   議員           高木美智代君
   内閣府大臣政務官     越智 隆雄君
   内閣府大臣政務官     松本 洋平君
   衆議院警務部長      近藤 博人君
   最高裁判所事務総局経理局長            笠井 之彦君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  山崎 重孝君
   政府参考人
   (宮内庁長官官房審議官) 和田 裕生君
   政府参考人
   (警察庁警備局長)    高橋 清孝君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局電気通信事業部長)     吉田 眞人君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局電波部長)         富永 昌彦君
   政府参考人
   (経済産業省製造産業局長)            糟谷 敏秀君
   政府参考人
   (国土交通省航空局安全部長)           島村  淳君
   内閣委員会専門員     室井 純子君
    —————————————
委員の異動
七月八日
 辞任         補欠選任
  池田 佳隆君     鬼木  誠君
  石崎  徹君     小林 鷹之君
  加藤 寛治君     田畑 裕明君
  宮崎 政久君     熊田 裕通君
  若狭  勝君     田中 英之君
  緒方林太郎君     本村賢太郎君
  佐々木隆博君     逢坂 誠二君
  山尾志桜里君     松原  仁君
  小沢 鋭仁君     小熊 慎司君
同日
 辞任         補欠選任
  鬼木  誠君     池田 佳隆君
  熊田 裕通君     宮崎 政久君
  小林 鷹之君     赤枝 恒雄君
  田中 英之君     牧島かれん君
  田畑 裕明君     池田 道孝君
  逢坂 誠二君     佐々木隆博君
  松原  仁君     山尾志桜里君
  本村賢太郎君     緒方林太郎君
  小熊 慎司君     小沢 鋭仁君
同日
 辞任         補欠選任
  赤枝 恒雄君     石崎  徹君
  池田 道孝君     加藤 寛治君
  牧島かれん君     大岡 敏孝君
同日
 辞任         補欠選任
  大岡 敏孝君     若狭  勝君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等及び外国公館等の周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する法律案(古屋圭司君外五名提出、衆法第二四号)
     ————◇—————
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井上信治#1
○井上委員長 これより会議を開きます。
 古屋圭司君外五名提出、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等及び外国公館等の周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する法律案を議題といたします。
 この際、本案に対し、泉健太君外二名から、民主党・無所属クラブ提案による修正案が提出されております。
 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。泉健太君。
    —————————————
 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等及び外国公館等の周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する法律案に対する修正案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
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泉健太#2
○泉委員 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等及び外国公館等の周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する法律案に対する修正案提案理由説明を行います。
 ただいま議題となりました国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等及び外国公館等の周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
 第一に、対象施設として、次の二つの施設を追加することとしております。
 一つ目は、危機管理機能を担う行政機関の庁舎であります。これは、危機管理に関する機能を担う国の行政機関であって政令で定めるものの庁舎であって当該行政機関の担う危機管理に関する機能を維持するため特に必要なものとして政令で定めるものであります。
 二つ目は、対象原子力事業所であります。これは、原子力事業所であってテロリズムの対象となるおそれがあり、かつ、その施設に対してテロリズムが行われた場合に、広域にわたり、国民の生命及び身体に甚大な被害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるもののうち、公共の安全の確保の観点から国家公安委員会が保護する必要があると認めて指定するものであります。
 第二に、飛行を禁止する対象として、次の二つを追加することとしております。
 一つ目は、ラジコンモーターパラグライダー等の航空法上の航空機以外の形態の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるものを小型無人機に含めることであります。
 二つ目は、パラグライダー、モーターパラグライダー、ハンググライダー等の航空法上の航空機以外の航空の用に供することができる機器のうち、高度または進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものを用いて人が飛行することを禁止の対象として追加することであります。
 以上であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
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井上信治#3
○井上委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。
    —————————————
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井上信治#4
○井上委員長 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官山崎重孝君、宮内庁長官官房審議官和田裕生君、警察庁警備局長高橋清孝君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長吉田眞人君、総務省総合通信基盤局電波部長富永昌彦君、経済産業省製造産業局長糟谷敏秀君、国土交通省航空局安全部長島村淳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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井上信治#5
○井上委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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井上信治#6
○井上委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局笠井経理局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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井上信治#7
○井上委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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井上信治#8
○井上委員長 これより原案及び修正案を一括して質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。木内均君。
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木内均#9
○木内(均)委員 おはようございます。自由民主党の木内均です。
 本日議題となっております議員提出法案につきまして、順次質問をいたします。
 今回の国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等及び外国公館等の周辺地域の上空における小型無人機の飛行に関する法律案につきまして、まず、目的として、国の重要施設等の周辺地域の上空における小型無人機の飛行を禁止することによって、危険を未然に防止して、国政の中枢機能や国際関係の維持ということがうたわれております。
 これは、官邸ドローン事件を背景とした、こういったことを考慮すれば、今回、自民党、維新の党、公明党、そして次世代の党が共同提案として議員立法を出され、そして、本日、民主党が修正案を出され、こういった素早い、そして積極的な対応をしていただいていることに関しまして、まずもって敬意と感謝を申し上げます。
 この官邸ドローン事件は、ことしの四月の二十二日に事案が発見をされたわけでありますけれども、これも、たまたま官邸職員が屋上に上ってヘリポート付近でドローンを発見したというふうにありました。後になって、福井県小浜市在住の四十代の男性が小浜署に自首をしたわけでありますけれども、そのときに、もう四月九日の午前三時半にはこのドローンを飛ばしていたということがわかりました。事案の発生から発見まで約二週間という時間が経過をしているわけであります。
 そういった意味では、国家の中枢機関である総理官邸の上空が脅かされていた。しかも、これはセシウムまで、微量ではありますけれども、積まれたドローンが官邸上空におり立っていた。危機意識という点では、本当に、私たち、これからの対応に大きな教訓を残しているというふうに思っております。
 今回、閣法を待たずに議員立法とした背景とそれから経緯につきまして、提出者を代表して自民党の土屋正忠代議士にお尋ねをいたします。
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土屋正忠#10
○土屋(正)議員 ただいまの木内議員の御質問にお答えを申し上げます。
 本年の四月の二十二日に、御指摘のとおり、内閣総理大臣官邸の屋上に小型無人機が落下し、放置されていたことが発覚をしたわけであります。その後の調査により、四月の九日にドローンを飛ばしたということがわかったわけでありますが、まことに、これが大事に至らなかったことを了としつつも、大変ショックを受けた事件でありました。
 このような事態を受けて、我が党におきましては、小型無人機飛行規制に関する小委員会を急遽立ち上げまして、国政の中枢機能を維持するための緊急の立法措置として、まず国会や官邸などの上空における小型無人機の飛行を禁止すべく、政府と緊密な連絡に入ったわけであります。
 小委員会において連休を挟んで精力的な検討、議論を得て、国政の中枢機能を維持するための緊急立法として、ひとまず、必要性が高く、かつ選択が早期に可能だったものを対象といたしまして対象施設として、その敷地や周辺おおむね三百メーターの地域の上空における小型無人機の飛行を規制する内容の法案を取りまとめたところであります。
 無論、ほかにも小型無人機の飛行を規制すべき重要な施設が想定し得ることなど、さまざまな可能性についても検討したわけでありますが、そういった総合的な観点は、政府においてさらに検討して、閣法によって後日対処していただきたいと考えたところでございます。
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木内均#11
○木内(均)委員 今、土屋代議士から経緯や背景について御説明をいただきました。私も党内の議論に参加をさせていただいておりました。特に、国土強靱化をライフワークといたしております二階俊博総務会長、さらには今回の提出者の一人であります前防災担当大臣の古屋圭司代議士、こういったところが先頭に立たれて、危機管理を強く抱いている、そういった素早い対応であるというふうに評価をさせていただいております。
 今、土屋代議士の方から答弁がありましたが、閣法との整合性を持ってという御発言、御答弁がございました。
 そこで、国土交通省にお伺いをさせていただきます。航空法の一部改正案との整合性についてお聞きをいたします。
 五月の二十六日の記者会見で、太田昭宏国土交通大臣は、ドローン規制策として、航空法の改正について言及をされております。一つとして、無人航空機の飛行に当たって許可を必要とする空域を決めていく。二つ目として、無人航空機の飛行の方法。そして、三つ目として、その他ですが、適用除外の規定ですとか罰金が検討されております。
 今回の議員立法とこれから国土交通省がまとめられていく航空法一部改正案、閣法との整合性確保についての所見をお願いいたします。
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島村淳#12
○島村政府参考人 お答えいたします。
 今回の議員立法は、国政の中枢機能等を警備する観点から小型無人機の重要施設の上空飛行を禁止し、また警官等による即時強制等の措置を設けるといったものであると承知しております。
 一方、国土交通省では、警備の観点とは異なり、小型無人機の落下による地上の人または物件への影響を防止するなど安全上の観点から小型無人機の基本的な飛行ルールを早急に定めるべく、現在必要な航空法の改正法案の取りまとめを進めております。
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木内均#13
○木内(均)委員 今、国交省島村安全部長から御答弁をいただき、国交省、国では基本的なルールを定めていくという答弁がありました。
 私は国政に出る前に長野県議会議員として二期八年務めさせていただきましたが、今回、五月の善光寺の御開帳の行事の最中にドローンが落下をするという事件が起こりました。
 そこで、実は長野県議会でも、九月の県議会を目指して県の都市公園条例を改正する予定であります。長野県の建設部によりますと、国の動きとも整合性をとり改正の内容を検討するというふうにされておりますので、恐らくこれに合わせてそれぞれ対応する都道府県が出てこようかと思います。国の方の案がまとまりましたらなるべく早急に示していただいて、九月のそれぞれの定例都道府県議会には間に合うような対応をしていただきたいと改めてお願いを申し上げます。
 三つ目として、期待される効果と今後の課題について土屋代議士にお伺いをいたします。
 今回の議員立法案によりますと、対象施設の敷地上空で小型無人機を飛行させた場合は、直ちに一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処するという大変厳しい直罰規定が設けられております。この規定を設けたことによる発生抑制に対しての期待される効果についてお伺いをいたします。
 また、一方では、産業分野を初め多様な分野における利用促進、これも大いに期待をされているわけであります。
 今後の検討事項として、重要施設に対する上空からの危険の未然防止のあり方、小型無人機の安全な飛行の確保のあり方、多様な分野における利用促進施策を踏まえる等が触れられておりますが、今回の議員立法とこれら諸課題解決に対する御所見もあわせてお願いをいたします。
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土屋正忠#14
○土屋(正)議員 今回の議員立法の効果についての御指摘でございます。
 本法案は、国家の危機管理という観点から、今後類似の事案が発生することのないようにということで抑止効果を狙ったものであります。いわゆる直罰規定、直ちに一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処するとし、さらに、三百メーターのバッファーの地域内においては、警察官等の指示に従わなかった場合の罰則規定を設けたわけであります。
 このようなことによって、従来は何もこのドローンを規制する、またさらにドローンが重要施設に飛来する、こういうことに対する法規制は全くなかったわけでございますので、極めて、何といいますか、明示的な、飛ばしてはいけないんだよという国民の中における方向性が示されたもの、このように考えております。
 なお、御指摘のありました今後のドローンの積極的な活用面におきましては、附則において、今後、政府が、総合的な利活用についても含めて、技術の進歩を踏まえながら取り組むよう規定をしているところでございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
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木内均#15
○木内(均)委員 今回大変厳しい直罰規定を設けましたので、こういったことをやると大変厳しい罰則があるんだということの周知徹底が非常に大事だと思います。
 そして、最後に触れていただきましたけれども、利用促進という観点も、これは大いに進めていかなければいけないことであるというふうに考えております。
 よく、公園で、お昼、お弁当を食べたい、注文をしたらドローンが運んできてくれる、こんなような報道もなされておりましたけれども、これはまた本末転倒なことであって、そもそもドローンというのは何のために開発をされたのかということになってきますと、もともとやはり軍事目的であったわけですね。
 我々がふだん民生用に便利に使う技術というのは、大概がそういった軍事技術から発生をして、民生用に転換をして、今日普通の技術として使わせていただいているわけでありますけれども、そもそも軍事用に開発をされたということを考慮すれば、どういったことが危険でどういったことには利用ができるということを明確に我々自身も理解をしていかないと、とんでもないことになると思います。
 ちょっと話はそれますけれども、例えば自動車の自動走行なんというのも、もう技術としては完成をされているわけですけれども、それは目的地から目的地まで運転もせずに、しかも新聞を見たりテレビを見たりして目的地に自然に着くんだよ、そういう側面だけを見れば、これはありがたいことですから、すぐに自動走行の車を開発していただきたいということになるわけですが、一方、自動走行を設定してあって、そのまま例えば日本であれば首相官邸に突っ込んでいってしまう、国会議事堂に突っ込んでいってしまう、そのときにも自動走行であって、乗っている皆さんは別の行動も今度はできるわけであります。そういったことを、技術の進歩には両面あるということを注意しながら進めていかなければいけないと思っています。
 しかしながら、負の面を恐れる余りに、プラスの面、利用促進の観点というものを忘れてはいけないと思っています。特にドローンは、私の地元で、長野県でありますけれども、御嶽山が噴火した後も二回飛んで、上空から火口を監視しているという実績もあります。そういった使い方をすればこれは有効ですし、また、農作物の、それぞれがどうやって育っているのか、ここは肥料が行き届いている、ここは肥料が行き届いていないというのも、実は今、上空から監視がもうできるような社会になっています。こういったことに利活用していけば大変有効な機械というのがこのドローンであるということも忘れてはいけないというふうに思っています。
 きょう民主党案が提出をされましたけれども、原子力事業所を追加するですとか、小型無人機の定義の修正とかがうたわれております。きょう提出をされまして、また慎重審議をさせていただいて、我々もよい対応をさせていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。
 以上をもちまして、自由民主党を代表しての質疑とさせていただきます。ありがとうございました。
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井上信治#16
○井上委員長 次に、輿水恵一君。
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輿
輿水恵一#17
○輿水委員 おはようございます。公明党の輿水恵一でございます。
 本日は、質問の機会を与えていただきまして、感謝を申し上げます。
 それでは、早速でございますが、ただいま議案となっております法律案につきまして質問をさせていただきます。
 この小型無人機、いわゆるドローンは、ラジコンショップなどで誰でも入手でき、免許も要らずに操縦できるものであり、航空法上は空港等の近くでなければ二百五十メートルまで飛行制限はなく飛ばすことができる。このドローン、基本的にはコントローラー等で操作、操縦できるものでございますが、GPSなどを搭載していれば、位置情報を使いながら自分でその設定されたところまで飛んでいける、そのような装置でもあります。
 そして、本年の四月二十二日、総理大臣官邸屋上に小型無人機、ドローンが落下した事件を受け、その対策の必要性が浮き彫りになりました。
 そこで、まず確認の意味で、今回の小型無人機の飛行禁止に関する法律案の提出の背景と概要について、提出者に伺いたいと思います。
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濱村進#18
○濱村議員 お答えいたします。
 本法案は、本年四月二十二日の、総理官邸の屋上に小型無人機が落下し放置されていたことが発覚するという事案が発生したことを受けて、国家の危機管理等の観点から、今後類似の事案が発生することのないよう緊急の立法措置を講ずるため、立案が進められたものでございます。
 本法案では、まず、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等といった対象施設及びその周囲おおむね三百メートルの区域における小型無人機の飛行を禁止することとしております。その上で、これに違反して小型無人機の飛行をさせた場合には、警察官等による退去等の命令や即時強制の対象とするとともに、対象施設及びその敷地の上空の飛行並びに退去等の命令違反について刑事罰を設けております。
 なお、本法案で定めた措置は、官邸の事案を端緒として、対象を限定した上で緊急に定めたものでありますので、検討条項において定めたとなっており、ドローンについてのより包括的な施策を今後政府において検討し、必要な措置を講じていただくということにしております。
 以上です。
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輿
輿水恵一#19
○輿水委員 どうもありがとうございます。
 そして、今回のこの法律案に加え、国土交通省より、小型無人機、ドローン規制を盛り込んだ航空法改正も進められております。人口密集地や空港周辺また原子力施設の上空等について、国交省の許可がなければ飛行が禁じられることになり、これらの法案により当面の対策がなされるものと理解をしているところでございます。
 このドローン、世界じゅうにおける関連支出は、ある推計によりますと、向こう十年間で最大百億ドル近くに上る可能性がある、そう言われております。日本でもドローンが成長産業として国内企業の注目を集め出しており、適切な規制や法整備が必要となっております。
 先ほども御答弁にありました、当該法案の附則の中に、国は、速やかに、小型無人機の安全な飛行の確保のあり方について、小型無人機の多様な分野における利用の促進のための施策も踏まえ、かつ、小型無人機に関する技術の進歩を勘案しつつ、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとあります。
 そこで、まず、航空法上の措置として、今後の小型無人機の安全な運航のための規則等のあり方、並びに、規制の対象となる機体の性能や規格についてどのように考えているのか、政府参考人に伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
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島村淳#20
○島村政府参考人 お答えいたします。
 小型無人機が急速に普及し、また、今後さまざまな分野での利活用が期待される中、現に落下事案が発生するなど、安全上の懸念が指摘されているところであり、その運航方法に関する規則の導入が喫緊の課題となっているところでございます。
 そのため、国土交通省では、まず、小型無人機の落下等による地上の人または物件への影響を防止する観点から、諸外国の規制のあり方等も踏まえ、緊急的な措置として、基本的な飛行ルールを早急に定めるべく、現在必要な航空法の改正法案の取りまとめを進めておるところでございます。
 この際、規制等の対象となる小型無人機について、墜落等における地上の人または物件への影響等も考慮し、玩具のような軽量なものまで一律に規制するのではなく、技術的合理性のある範囲となるよう検討してまいります。
 また、基本的な飛行ルールを早急に定めた後、既に小型無人機を活用している関係者等と十分調整を図った上で、機体の機能、操縦者の技量など、また、小型無人機を使用した事業について、小型無人機の利用促進と安全確保を両立させるための制度を引き続き検討し、必要な措置を講じてまいります。
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輿
輿水恵一#21
○輿水委員 どうもありがとうございました。
 本当に、まず、ドローンによってそういった危険な行為が行われないようなそういった規制とともに、先ほどもお話がありましたが、今、農業の分野でももう既に活躍している、そういった機械でもございますし、今後は、橋梁などの設備の保守点検や工程管理、またまさに災害発生時の被害状況の調査等、さまざまな形で活用が期待されるところでございます。このような多様な分野における利用の促進のため、安全にそして事故がないように、そういった適切なルールの設定をお願いしたいと思います。
 次に、いわゆるドローンの操作に係る電波法上の規制について、一般的なドローンにおいてどのような電波で操作が行われ、どのような規制があるのか、政府参考人にお尋ね申し上げます。
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富永昌彦#22
○富永政府参考人 お答え申し上げます。
 小型無人機の操作等に係る電波利用につきましては、現在、電波法において特別な規制はなく、一般的な無線設備として電波法の規律が適用されております。
 電波法では、電波を発射する場合は、電波の公平かつ能率的な利用を確保する観点から、原則、無線局免許を取得することを必要としておりまして、無線局免許状に記載された周波数、空中線電力の範囲内で運用しなければならないことになっております。
 ただし、電波の出力が著しく微弱な無線設備や、総務省令で定める周波数や空中線電力等に合致しており、他の無線局へ混信を与えずに運用でき、かつ技術基準適合証明等を受けた無線設備につきましては、無線局の免許を不要としております。
 なお、現在市販されております小型無人機の多くでは、その無線操縦や画像伝送に無線局免許を要しないWiFi機器や、これと同様の無線設備が使用されております。
 以上でございます。
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輿
輿水恵一#23
○輿水委員 ありがとうございました。
 ということは、今使われているドローンは、大半がWiFiの、そういった規制のない電波で操縦をされているということでございます。
 では、ここで、ちなみにこのWiFiについて、送信出力はどの程度なのか、具体的にはどの程度までの距離の伝送ができるのか。また、受信状態の強弱におけるドローンの操作の概要等について、わかる範囲で結構ですが、お聞かせ願えますでしょうか。
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富永昌彦#24
○富永政府参考人 お答え申し上げます。
 現在市販されております小型無人機の多くで使用されておりますWiFi機器ですとか、これと同様の無線設備の送信出力ですが、一メガヘルツ当たり十ミリワット以下と定められております。
 無線の通信距離につきましては、周囲の環境、受信設備の性能などにより左右されるため、一概に言うことは難しゅうございますが、見通しのきく電波の到達条件のよい環境で性能がよい受信設備を使用した場合に、無線操縦で三キロメートル程度、画像伝送で三百メートル程度と考えられます。
 操縦用の電波の受信状態が悪くなり通信ができなくなった場合の小型無線機の挙動でございますけれども、その機能次第でございますが、例えば、GPSを活用し、あらかじめ設定された帰還場所に自動で帰還するですとか、ホバリングと申しまして、その場にとどまるとかであると聞いております。
 以上でございます。
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輿
輿水恵一#25
○輿水委員 どうもありがとうございました。
 そして、このドローン、まさに上空でさまざまな画像を撮影する、そういった機能を持たせることができるわけでございますが、撮影された映像等についてのプライバシーへの配慮、これはもう非常に重要な問題であると思います。
 そこで、ドローンで撮影された映像情報のインターネット上等での取り扱いについて、現状の取り組みについてお聞かせ願えますでしょうか。
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吉田眞人#26
○吉田政府参考人 お答えいたします。
 小型の無人機、いわゆるドローンで撮影した映像等をインターネット上に公開する場合に、特に被撮影者の同意なくそういう映像が撮られているような場合につきましては、プライバシー侵害等の問題を惹起する可能性がございます。
 総務省では、そういうプライバシー侵害等とならないための目安を示すという意味で、このたび、「「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」の案というものを取りまとめまして、現在意見募集中でございます。
 その中では、住宅地近辺での撮影においては一定の撮影方法への配慮をすること、あるいは、人の顔やナンバープレートなどが映り込みのあった場合には、その削除ないしはぼかしを入れるなどの配慮をするのが望ましいといったような内容を盛り込んでおります。
 私どもといたしましては、この意見募集中の意見なども踏まえまして、最終的にガイドラインとして確定をし、公表をしてまいりたいというふうに考えております。
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輿
輿水恵一#27
○輿水委員 どうもありがとうございました。
 最後の質問をさせていただきますが、やはりドローン、今後は高速で移動したり長距離を移動して、先ほどの災害、事故などの発生時の被害状況の調査、あるいは軽貨物の輸送、また海上の監視、先ほどの火山活動の観測など、その活用も大いに期待をされているところであると思います。
 そういった中で、先ほどの、微弱な電波ではなかなか活用が難しい、そういった現状の中で、今後、ドローンの長距離伝送等における高出力電波の利活用について、現在どのような検討がなされているのか、お聞かせ願えますでしょうか。
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富永昌彦#28
○富永政府参考人 お答え申し上げます。
 小型無人機につきましては、災害時の被害状況の把握、道路インフラの管理などでの利活用が期待されておりまして、高画質で長距離の画像伝送など、電波利用の高度化、多様化のニーズが高まってきております。
 総務省では、小型無人機を含むロボットに対するこのような新たなニーズに応えるため、電波利用の環境整備に取り組んでいくことといたしまして、本年三月十二日に情報通信審議会に諮問をいたしました。
 情報通信審議会では、ロボットのさまざまなニーズを踏まえ、無線機器の低コスト化を勘案しながら、使用する周波数、電波の出力などについての技術的な議論を進めております。具体的には、災害用、産業用などの用途に応じた通信距離や画像品質などの要求条件、使用周波数や空中線電力などの技術的条件、既存の無線システムとの周波数共用条件についての検討を行っております。
 総務省といたしましては、情報通信審議会で審議が完了した部分から順次制度整備を行うなど、ロボットのさまざまなニーズに速やかに応えられるよう取り組んでいきたいと考えております。
 以上でございます。
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輿
輿水恵一#29
○輿水委員 どうもありがとうございました。
 これからそういった高性能なもの、そして、先ほど、どの程度のものを規制の対象にするか、そういったこともきちっと決めていただきながら、そして、確かに、ドローンに対して受け身の対策じゃなくて、まず水際というか、どういう人がどういう操作をする、それをどう許すのか、そういったところを適切に決めていただいて、こういったものが安全に、そして、適切に運航できる、活用できる、そういった社会を目指して頑張っていただきたいと思います。また、私もそういったものを目指して頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 以上で質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
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