奥原正明の発言 (農林水産委員会)
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○奥原政府参考人 今回の改正によりまして、全国中央会の方につきましては一般社団法人に組織変更するという形になっておりますけれども、一般社団法人の場合には、一般社団法人法の第二十七条によりまして、社員からの会費の徴収、これができることになっております。
それから、都道府県の中央会の方につきましては農協連合会に組織変更するという規定でございますけれども、農協連合会でございますので、農協法の第十七条に基づきまして、会員からの賦課金の徴収ができる、こういうことでございます。
単位農協が組織を変更したり、あるいは全農が組織変更するということが選択肢として今回入れられておりますけれども、そうなった場合でありましても、一般社団法人となりました全中が定款において定める会員の資格を満たせば、会員としての会費を徴収することは当然可能でございますし、農協法で定める農協連合会の会員の資格を満たせば、これも会員としての賦課金を徴収することは可能でございます。
組織変更後の中央会の費用につきましては、誰がどのように負担するかは、その事業の内容等に応じて、当該中央会とその会員でよく話し合って決めていただく、こういうことになるものと考えております。