農林水産委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年六月二日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 江藤 拓君
理事 加藤 寛治君 理事 齋藤 健君
理事 宮腰 光寛君 理事 吉川 貴盛君
理事 渡辺 孝一君 理事 玉木雄一郎君
理事 村岡 敏英君 理事 石田 祝稔君
井野 俊郎君 井上 貴博君
伊東 良孝君 伊藤信太郎君
池田 道孝君 石崎 徹君
今枝宗一郎君 岡下 昌平君
勝沼 栄明君 木内 均君
鈴木 隼人君 瀬戸 隆一君
武井 俊輔君 武部 新君
中川 郁子君 中谷 真一君
橋本 英教君 藤丸 敏君
古川 康君 前川 恵君
宮路 拓馬君 森山 裕君
簗 和生君 山本 拓君
金子 恵美君 岸本 周平君
小山 展弘君 佐々木隆博君
福島 伸享君 井出 庸生君
落合 貴之君 松木けんこう君
稲津 久君 佐藤 英道君
斉藤 和子君 畠山 和也君
仲里 利信君
…………………………………
農林水産大臣 林 芳正君
農林水産副大臣 小泉 昭男君
農林水産大臣政務官 佐藤 英道君
農林水産大臣政務官 中川 郁子君
政府参考人
(内閣府規制改革推進室次長) 刀禰 俊哉君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 金子 修君
政府参考人
(農林水産省食料産業局長) 櫻庭 英悦君
政府参考人
(農林水産省生産局長) 松島 浩道君
政府参考人
(農林水産省経営局長) 奥原 正明君
政府参考人
(林野庁長官) 今井 敏君
政府参考人
(国土交通省土地・建設産業局次長) 長谷川博章君
農林水産委員会専門員 奥井 啓史君
—————————————
委員の異動
六月二日
辞任 補欠選任
今枝宗一郎君 石崎 徹君
西川 公也君 木内 均君
橋本 英教君 井上 貴博君
古川 康君 鈴木 隼人君
山本 拓君 岡下 昌平君
井出 庸生君 落合 貴之君
同日
辞任 補欠選任
井上 貴博君 藤丸 敏君
石崎 徹君 今枝宗一郎君
岡下 昌平君 山本 拓君
木内 均君 西川 公也君
鈴木 隼人君 古川 康君
落合 貴之君 井出 庸生君
同日
辞任 補欠選任
藤丸 敏君 橋本 英教君
—————————————
五月二十八日
農業改革の名による農業・農協潰しをやめ、地域を守ることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一二〇一号)
同(池内さおり君紹介)(第一二〇二号)
同(梅村さえこ君紹介)(第一二〇三号)
同(大平喜信君紹介)(第一二〇四号)
同(笠井亮君紹介)(第一二〇五号)
同(穀田恵二君紹介)(第一二〇六号)
同(斉藤和子君紹介)(第一二〇七号)
同(志位和夫君紹介)(第一二〇八号)
同(清水忠史君紹介)(第一二〇九号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一二一〇号)
同(島津幸広君紹介)(第一二一一号)
同(田村貴昭君紹介)(第一二一二号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一二一三号)
同(畑野君枝君紹介)(第一二一四号)
同(畠山和也君紹介)(第一二一五号)
同(藤野保史君紹介)(第一二一六号)
同(堀内照文君紹介)(第一二一七号)
同(真島省三君紹介)(第一二一八号)
同(宮本岳志君紹介)(第一二一九号)
同(宮本徹君紹介)(第一二二〇号)
同(本村伸子君紹介)(第一二二一号)
同(斉藤和子君紹介)(第一二五三号)
同(畠山和也君紹介)(第一二五四号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出第七一号)
農業協同組合法の一部を改正する法律案(岸本周平君外三名提出、衆法第二一号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 江藤 拓君
理事 加藤 寛治君 理事 齋藤 健君
理事 宮腰 光寛君 理事 吉川 貴盛君
理事 渡辺 孝一君 理事 玉木雄一郎君
理事 村岡 敏英君 理事 石田 祝稔君
井野 俊郎君 井上 貴博君
伊東 良孝君 伊藤信太郎君
池田 道孝君 石崎 徹君
今枝宗一郎君 岡下 昌平君
勝沼 栄明君 木内 均君
鈴木 隼人君 瀬戸 隆一君
武井 俊輔君 武部 新君
中川 郁子君 中谷 真一君
橋本 英教君 藤丸 敏君
古川 康君 前川 恵君
宮路 拓馬君 森山 裕君
簗 和生君 山本 拓君
金子 恵美君 岸本 周平君
小山 展弘君 佐々木隆博君
福島 伸享君 井出 庸生君
落合 貴之君 松木けんこう君
稲津 久君 佐藤 英道君
斉藤 和子君 畠山 和也君
仲里 利信君
…………………………………
農林水産大臣 林 芳正君
農林水産副大臣 小泉 昭男君
農林水産大臣政務官 佐藤 英道君
農林水産大臣政務官 中川 郁子君
政府参考人
(内閣府規制改革推進室次長) 刀禰 俊哉君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 金子 修君
政府参考人
(農林水産省食料産業局長) 櫻庭 英悦君
政府参考人
(農林水産省生産局長) 松島 浩道君
政府参考人
(農林水産省経営局長) 奥原 正明君
政府参考人
(林野庁長官) 今井 敏君
政府参考人
(国土交通省土地・建設産業局次長) 長谷川博章君
農林水産委員会専門員 奥井 啓史君
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委員の異動
六月二日
辞任 補欠選任
今枝宗一郎君 石崎 徹君
西川 公也君 木内 均君
橋本 英教君 井上 貴博君
古川 康君 鈴木 隼人君
山本 拓君 岡下 昌平君
井出 庸生君 落合 貴之君
同日
辞任 補欠選任
井上 貴博君 藤丸 敏君
石崎 徹君 今枝宗一郎君
岡下 昌平君 山本 拓君
木内 均君 西川 公也君
鈴木 隼人君 古川 康君
落合 貴之君 井出 庸生君
同日
辞任 補欠選任
藤丸 敏君 橋本 英教君
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五月二十八日
農業改革の名による農業・農協潰しをやめ、地域を守ることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一二〇一号)
同(池内さおり君紹介)(第一二〇二号)
同(梅村さえこ君紹介)(第一二〇三号)
同(大平喜信君紹介)(第一二〇四号)
同(笠井亮君紹介)(第一二〇五号)
同(穀田恵二君紹介)(第一二〇六号)
同(斉藤和子君紹介)(第一二〇七号)
同(志位和夫君紹介)(第一二〇八号)
同(清水忠史君紹介)(第一二〇九号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一二一〇号)
同(島津幸広君紹介)(第一二一一号)
同(田村貴昭君紹介)(第一二一二号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一二一三号)
同(畑野君枝君紹介)(第一二一四号)
同(畠山和也君紹介)(第一二一五号)
同(藤野保史君紹介)(第一二一六号)
同(堀内照文君紹介)(第一二一七号)
同(真島省三君紹介)(第一二一八号)
同(宮本岳志君紹介)(第一二一九号)
同(宮本徹君紹介)(第一二二〇号)
同(本村伸子君紹介)(第一二二一号)
同(斉藤和子君紹介)(第一二五三号)
同(畠山和也君紹介)(第一二五四号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出第七一号)
農業協同組合法の一部を改正する法律案(岸本周平君外三名提出、衆法第二一号)
————◇—————
江
江藤拓#1
○江藤委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案及び岸本周平君外三名提出、農業協同組合法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省食料産業局長櫻庭英悦君、生産局長松島浩道君、経営局長奥原正明君、林野庁長官今井敏君、内閣府規制改革推進室次長刀禰俊哉君、法務省大臣官房審議官金子修君及び国土交通省土地・建設産業局次長長谷川博章君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案及び岸本周平君外三名提出、農業協同組合法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省食料産業局長櫻庭英悦君、生産局長松島浩道君、経営局長奥原正明君、林野庁長官今井敏君、内閣府規制改革推進室次長刀禰俊哉君、法務省大臣官房審議官金子修君及び国土交通省土地・建設産業局次長長谷川博章君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
江
江
伊
伊藤信太郎#4
○伊藤(信)委員 おはようございます。自由民主党の伊藤信太郎です。
私の思いは、どうやったら、農業者の収入をふやし、農村地域社会を活性化して、人口減少に歯どめをかけて、農業者、そして日本国民が本当に真に豊かさを感じられる、そういう農業、また地域社会、日本という国をつくっていけるか、そういうことであります。
そういった観点から、議題となりました農協法等の一部を改正する法律案についての質問をさせていただきたいと思います。
本改正案では、農業協同組合の事業運営原則の明確化ということがうたわれておりまして、組合員及び会員のための最大の奉仕というものが最初の組合の目的として示されているわけでございます。また、農業所得の増大に最大限の配慮ということが義務づけられておりますことや、高い収益性を実現、こういった目標も掲げられているわけでございます。
本日は、この改正案が本当にそうしたことに資するものであるかどうか、その点を中心に質問させていただきたいと思います。
本改正案では、農業協同組合連合会や各単位農協は株式会社化する選択というものが可能とされております。全国農業協同組合中央会の方は三年六カ月以内に一般社団法人化する、そしてまた各都道府県農業協同組合中央会は農業協同組合連合会に移行するということが示されております。
そこで、全国農業協同組合中央会、いわゆる全中ですね、これが一般社団法人になるということでどのようなメリットがあるとお考えでしょうか。また、そのことによるデメリットがあるかどうか。想定されているかどうか。御質問申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →私の思いは、どうやったら、農業者の収入をふやし、農村地域社会を活性化して、人口減少に歯どめをかけて、農業者、そして日本国民が本当に真に豊かさを感じられる、そういう農業、また地域社会、日本という国をつくっていけるか、そういうことであります。
そういった観点から、議題となりました農協法等の一部を改正する法律案についての質問をさせていただきたいと思います。
本改正案では、農業協同組合の事業運営原則の明確化ということがうたわれておりまして、組合員及び会員のための最大の奉仕というものが最初の組合の目的として示されているわけでございます。また、農業所得の増大に最大限の配慮ということが義務づけられておりますことや、高い収益性を実現、こういった目標も掲げられているわけでございます。
本日は、この改正案が本当にそうしたことに資するものであるかどうか、その点を中心に質問させていただきたいと思います。
本改正案では、農業協同組合連合会や各単位農協は株式会社化する選択というものが可能とされております。全国農業協同組合中央会の方は三年六カ月以内に一般社団法人化する、そしてまた各都道府県農業協同組合中央会は農業協同組合連合会に移行するということが示されております。
そこで、全国農業協同組合中央会、いわゆる全中ですね、これが一般社団法人になるということでどのようなメリットがあるとお考えでしょうか。また、そのことによるデメリットがあるかどうか。想定されているかどうか。御質問申し上げたいと思います。
奥
奥原正明#5
○奥原政府参考人 中央会制度の関係でございますが、現在の中央会制度は、昭和二十九年に追加で導入をされた特別な制度でございます。単位農協、それから農協連合会が自主的に設立をされておりますのに対しまして、中央会は、これは昭和二十九年当時ですけれども、農協の経営が相当厳しくなりまして、貯金の払い戻しもできないというところが続出をいたしました。そのことを踏まえて導入をされた特別認可法人の制度でございます。
そういう意味で、行政にかわって農協の経営なり事業を指導する、こういう役割を中央会は法的に与えられてやってきたわけでございますが、その当時と比べまして、現在の農協をめぐる状況を見ますと、農協の数も相当減っております。当時は一万を超えていたものが、現在は七百程度になっている。それから、経営も相当しっかりしてきている。こういったことを踏まえまして、今回、中央会につきましては、農協を会員とする自律的な制度に移行していただく、こういうことにしております。
従来、農協法の中で、農協、それから連合会、中央会、これがそれぞれ規定をされていたわけでございますが、これからは、もともとの農協法の本来の姿に戻りまして、地域農協が中心となって運営をしていく、こういうことになります。
したがって、地域農協の役員の方々が、従来以上に経営者としての責任を自覚して、農業者のメリットを大きくするように、創意工夫して取り組んでいただくことを期待している、こういうことでございます。
それから、全中の場合には一般社団法人へ移行するということになっておりますけれども、一般社団法人ということになりますと、行政庁の監督を受けるということはなくなります。したがいまして、地域農協を適切にサポートする観点から、会員の範囲ですとか事業の範囲についても、定款で自由に決めていただく、こういうメリットがあるものというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →そういう意味で、行政にかわって農協の経営なり事業を指導する、こういう役割を中央会は法的に与えられてやってきたわけでございますが、その当時と比べまして、現在の農協をめぐる状況を見ますと、農協の数も相当減っております。当時は一万を超えていたものが、現在は七百程度になっている。それから、経営も相当しっかりしてきている。こういったことを踏まえまして、今回、中央会につきましては、農協を会員とする自律的な制度に移行していただく、こういうことにしております。
従来、農協法の中で、農協、それから連合会、中央会、これがそれぞれ規定をされていたわけでございますが、これからは、もともとの農協法の本来の姿に戻りまして、地域農協が中心となって運営をしていく、こういうことになります。
したがって、地域農協の役員の方々が、従来以上に経営者としての責任を自覚して、農業者のメリットを大きくするように、創意工夫して取り組んでいただくことを期待している、こういうことでございます。
それから、全中の場合には一般社団法人へ移行するということになっておりますけれども、一般社団法人ということになりますと、行政庁の監督を受けるということはなくなります。したがいまして、地域農協を適切にサポートする観点から、会員の範囲ですとか事業の範囲についても、定款で自由に決めていただく、こういうメリットがあるものというふうに考えているところでございます。
伊
伊藤信太郎#6
○伊藤(信)委員 全中の経常収入の九割以上が賦課金によるもので、その多くは、全国農業協同組合連合会、全国共済農業協同組合連合会、農林中央金庫のものでございます。
例えば、平成二十五年度の私の地元宮城県の農業協同組合中央会の収支を見ますと、総収入のうち六割超の六億二千万が、管内の単位農協と全国農業協同組合連合会、全国共済農業協同組合連合会等からの賦課金による収入となっております。
そこで、全国農業協同組合連合会、いわゆる全農や単位農協が株式会社化した場合、全中や都道府県中央会の総収入のかなりの割合を占めております賦課金の収入はどのように変わると想定しているでしょうか。
この発言だけを見る →例えば、平成二十五年度の私の地元宮城県の農業協同組合中央会の収支を見ますと、総収入のうち六割超の六億二千万が、管内の単位農協と全国農業協同組合連合会、全国共済農業協同組合連合会等からの賦課金による収入となっております。
そこで、全国農業協同組合連合会、いわゆる全農や単位農協が株式会社化した場合、全中や都道府県中央会の総収入のかなりの割合を占めております賦課金の収入はどのように変わると想定しているでしょうか。
奥
奥原正明#7
○奥原政府参考人 今回の改正によりまして、全国中央会の方につきましては一般社団法人に組織変更するという形になっておりますけれども、一般社団法人の場合には、一般社団法人法の第二十七条によりまして、社員からの会費の徴収、これができることになっております。
それから、都道府県の中央会の方につきましては農協連合会に組織変更するという規定でございますけれども、農協連合会でございますので、農協法の第十七条に基づきまして、会員からの賦課金の徴収ができる、こういうことでございます。
単位農協が組織を変更したり、あるいは全農が組織変更するということが選択肢として今回入れられておりますけれども、そうなった場合でありましても、一般社団法人となりました全中が定款において定める会員の資格を満たせば、会員としての会費を徴収することは当然可能でございますし、農協法で定める農協連合会の会員の資格を満たせば、これも会員としての賦課金を徴収することは可能でございます。
組織変更後の中央会の費用につきましては、誰がどのように負担するかは、その事業の内容等に応じて、当該中央会とその会員でよく話し合って決めていただく、こういうことになるものと考えております。
この発言だけを見る →それから、都道府県の中央会の方につきましては農協連合会に組織変更するという規定でございますけれども、農協連合会でございますので、農協法の第十七条に基づきまして、会員からの賦課金の徴収ができる、こういうことでございます。
単位農協が組織を変更したり、あるいは全農が組織変更するということが選択肢として今回入れられておりますけれども、そうなった場合でありましても、一般社団法人となりました全中が定款において定める会員の資格を満たせば、会員としての会費を徴収することは当然可能でございますし、農協法で定める農協連合会の会員の資格を満たせば、これも会員としての賦課金を徴収することは可能でございます。
組織変更後の中央会の費用につきましては、誰がどのように負担するかは、その事業の内容等に応じて、当該中央会とその会員でよく話し合って決めていただく、こういうことになるものと考えております。
伊
伊藤信太郎#8
○伊藤(信)委員 大変オプティミスティックな見解ですけれども、果たして、会費ということになると、賦課金と違って義務制や、あるいは組織のヒエラルキーの中での決定ではなくなるわけですね。そうした場合、一般社団法人化した全中あるいは連合会に移行した中央会の運営が行き詰まる、財政的に難しくなるということは想定していないでしょうか。
この発言だけを見る →奥
奥原正明#9
○奥原政府参考人 全中それから県中が組織を変更するといたしましても、農協をメンバーとする組織であるということについては、基本的に変わりはないと思っております。
今申し上げましたように、一般社団法人法あるいは農協法に基づきまして会費や賦課金の徴収はそれぞれできるわけでございますので、ここはそれぞれの中央会と会員の方々がよく話し合っていただく。どういう事業をこれからやっていくのか、それに当たって、その費用としてどのくらいを想定して、それをそれぞれどういうふうに負担するのか、こういうことをきちんと話し合ってやっていただけば、会員にとってメリットがある限り、その仕事はきちんとできるものというふうに思っております。
この発言だけを見る →今申し上げましたように、一般社団法人法あるいは農協法に基づきまして会費や賦課金の徴収はそれぞれできるわけでございますので、ここはそれぞれの中央会と会員の方々がよく話し合っていただく。どういう事業をこれからやっていくのか、それに当たって、その費用としてどのくらいを想定して、それをそれぞれどういうふうに負担するのか、こういうことをきちんと話し合ってやっていただけば、会員にとってメリットがある限り、その仕事はきちんとできるものというふうに思っております。
伊
伊藤信太郎#10
○伊藤(信)委員 単位農協に対する全中による監査の義務というものが廃止されるわけでありますが、そのことで、単位農協の自主性や主体性というものが向上して、地域に根差したサービスや活動というものがよりできるようになるということが期待されているわけですけれども、それはどのような根拠によるものでしょうか。
この発言だけを見る →小
小泉昭男#11
○小泉副大臣 今回の農協改革の中で、全中の監査の義務づけを廃止いたしまして、公認会計士の会計監査を義務づけることとしたわけでございます。
これは、准組合員が農業者である正組合員を上回る状況となったこと、また、農協の数も、先ほどもお話がございましたが、七百の農協となりまして、一農協の貯金量の規模、これも平均一千二百九十億円と大きくなっているわけでありまして、中には一兆円を超える農協もございます。これらを考えまして、農協が信用事業を今後とも安定的に継続的に進めることができるように、他の金融機関と同様の会計監査の体制をとることが必要と判断をしたわけでございます。
また、業務監査につきましても農協の任意といたしまして、地域農協が農産物の販売体制の刷新等を進めて農家の所得向上を図ろうとするとき、これは自由に能力のあるコンサルを選べる、こういうことにしたわけであります。
これまで、一定規模以上の農協は、毎年必ず全中の会計や業務の監査を受けるとともに、中央会の会員であるか否かにかかわらず、全ての農協が中央会の指導の対象となっていた関係がございまして、全中監査の義務づけを廃止いたしまして、中央会も行政代行的に指導を行う特別認可法人から自律的な組織に変更することによりまして、地域農協の役員が従来以上に経営者としての責任を自覚して、農業者のメリットを大きくするよう、創意工夫し取り組んでいくことが期待されるわけであります。
以上でございます。
この発言だけを見る →これは、准組合員が農業者である正組合員を上回る状況となったこと、また、農協の数も、先ほどもお話がございましたが、七百の農協となりまして、一農協の貯金量の規模、これも平均一千二百九十億円と大きくなっているわけでありまして、中には一兆円を超える農協もございます。これらを考えまして、農協が信用事業を今後とも安定的に継続的に進めることができるように、他の金融機関と同様の会計監査の体制をとることが必要と判断をしたわけでございます。
また、業務監査につきましても農協の任意といたしまして、地域農協が農産物の販売体制の刷新等を進めて農家の所得向上を図ろうとするとき、これは自由に能力のあるコンサルを選べる、こういうことにしたわけであります。
これまで、一定規模以上の農協は、毎年必ず全中の会計や業務の監査を受けるとともに、中央会の会員であるか否かにかかわらず、全ての農協が中央会の指導の対象となっていた関係がございまして、全中監査の義務づけを廃止いたしまして、中央会も行政代行的に指導を行う特別認可法人から自律的な組織に変更することによりまして、地域農協の役員が従来以上に経営者としての責任を自覚して、農業者のメリットを大きくするよう、創意工夫し取り組んでいくことが期待されるわけであります。
以上でございます。
伊
伊藤信太郎#12
○伊藤(信)委員 都道府県中央会は、連合会に移行後も、単位農協の経営相談、総合調整等の役割を担うこととなっているわけですけれども、単位農協が農協から独立した監査法人に監査を依頼している場合、その監査法人と連合会との間の情報共有、連携というものはできるのでしょうか。また、どのような仕組みでできると考えていますか。
この発言だけを見る →奥
奥原正明#13
○奥原政府参考人 今回の法律の中では、都道府県中央会につきましては農協連合会に移行することになっておりまして、仕事の中身としては、会員の要請を踏まえた経営相談ですとか監査、会員の意思の代表、それから総合調整、こういったことをやることになっております。
この中で、都道府県中央会が連合会に移って行う経営相談でございますが、これは会員の求めに応じて行うものでございますので、例えば、その会員である農協が監査法人から指摘された内容、これにつきましても、会員からその提供を受けて、連合会に移行した県の中央会が相談に応じるということは当然可能でございます。
それから、県の中央会から農協連合会に組織変更をする場合に、監査法人から指摘された内容については、必ず農協連合会の方に提供していただくといったことを農協連合会に対する加入の条件にするといったスキームもつくることができると思っております。こういったことをすれば、情報の共有ですとか連携、こういったことは十分できるものというふうに考えております。
この発言だけを見る →この中で、都道府県中央会が連合会に移って行う経営相談でございますが、これは会員の求めに応じて行うものでございますので、例えば、その会員である農協が監査法人から指摘された内容、これにつきましても、会員からその提供を受けて、連合会に移行した県の中央会が相談に応じるということは当然可能でございます。
それから、県の中央会から農協連合会に組織変更をする場合に、監査法人から指摘された内容については、必ず農協連合会の方に提供していただくといったことを農協連合会に対する加入の条件にするといったスキームもつくることができると思っております。こういったことをすれば、情報の共有ですとか連携、こういったことは十分できるものというふうに考えております。
伊
伊藤信太郎#14
○伊藤(信)委員 全農が株式会社ということを選択した場合についてお伺いするんですけれども、どのようなメリット、デメリットがあるかということなんです。
株式会社ということになれば、当然税制上の立場というものは変わってくると思います。法人税は高くなるでしょうし、それから資産償却税の扱いも変わってくる、要するに負担増が予想されるわけですが、このことに対して何らかの対処をお考えでしょうか。
この発言だけを見る →株式会社ということになれば、当然税制上の立場というものは変わってくると思います。法人税は高くなるでしょうし、それから資産償却税の扱いも変わってくる、要するに負担増が予想されるわけですが、このことに対して何らかの対処をお考えでしょうか。
奥
奥原正明#15
○奥原政府参考人 全農の株式会社への転換でございますけれども、今回の農協改革の中では、地域の農協を的確にサポートするという観点で、農業ですとか食品産業の発展に資するような経済活動を経済界とも連携して積極的に行っていく、こういった従来の業務を超えて新たな事業展開を戦略的に行うということが求められているところでございます。
その観点で、選択肢として、全農についても株式会社に転換できるという規定が入ってございますけれども、株式会社にする場合には、協同組織としての性格に由来する農協法上の員外利用規制ですとか、あるいは事業範囲の制限、こういったものはなくなります。そういう意味で、民間企業と同じスキームのもとで取引を円滑に行うことが可能になる、こういったメリットがございます。
一方で、株式会社ということになりますと、法人税等が会社と同率になる、それから独禁法が全面的に適用される、こういった問題もあるところでございます。
ですが、税金の方の問題につきましては、これまでのところ、全農は法人税についてはここ数年は払っていないような状況でございますので、独禁法の方は、事業をこれからどういうふうにやるかということで、いろいろ戦略を考えた上で公取と相談をするといったことが必要になってまいりますが、当面、税金の方については大きな問題はないのではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →その観点で、選択肢として、全農についても株式会社に転換できるという規定が入ってございますけれども、株式会社にする場合には、協同組織としての性格に由来する農協法上の員外利用規制ですとか、あるいは事業範囲の制限、こういったものはなくなります。そういう意味で、民間企業と同じスキームのもとで取引を円滑に行うことが可能になる、こういったメリットがございます。
一方で、株式会社ということになりますと、法人税等が会社と同率になる、それから独禁法が全面的に適用される、こういった問題もあるところでございます。
ですが、税金の方の問題につきましては、これまでのところ、全農は法人税についてはここ数年は払っていないような状況でございますので、独禁法の方は、事業をこれからどういうふうにやるかということで、いろいろ戦略を考えた上で公取と相談をするといったことが必要になってまいりますが、当面、税金の方については大きな問題はないのではないかというふうに考えております。
伊
伊藤信太郎#16
○伊藤(信)委員 今、独禁法の話が出たわけでありますけれども、独禁法の適用対象になるということで、米等の価格決定や価格交渉において抵触するあるいは不都合が生じる危険性はないでしょうか。
この発言だけを見る →奥
奥原正明#17
○奥原政府参考人 株式会社に転換するということになれば、当然、独禁法は全面適用されるということになってまいります。ですけれども、現在全農が行っております、農協の販売委託を受けて農産物を販売する、あるいは生産資材を共同購入する、こういった事業につきましては、一般の事業者が行っている事業とほとんど同等でございますので、仮に独禁法が適用されたとしても、基本的には問題がないものというふうに考えているところでございます。
これから先、全農の方が農業、食品産業の発展に資する新しい、積極的な事業を考えるということになりました場合には、その事業戦略を具体的に立てていただいて、その上で、必要があれば公正取引委員会と事前に相談をするといった対処が必要になるというふうに考えております。
この発言だけを見る →これから先、全農の方が農業、食品産業の発展に資する新しい、積極的な事業を考えるということになりました場合には、その事業戦略を具体的に立てていただいて、その上で、必要があれば公正取引委員会と事前に相談をするといった対処が必要になるというふうに考えております。
伊
伊藤信太郎#18
○伊藤(信)委員 株式会社となれば、やはり行動原理としては、利潤追求ということが行動原理となるわけですね。当然、株主への利益還元も考えなければならない。当然、生産者組合とは組織の性格そのものが大きく変わらざるを得ないということになります。
そうなりますと、各単位農協また全農にとっても、お互いに相手の取引先のような関係になる可能性があるわけですね。そういった関係性において、究極の目的である農業者の所得の増大であるとかあるいは農村地域の振興に、どのように今回の改正が寄与できるかということについて御説明願いたいと思います。
この発言だけを見る →そうなりますと、各単位農協また全農にとっても、お互いに相手の取引先のような関係になる可能性があるわけですね。そういった関係性において、究極の目的である農業者の所得の増大であるとかあるいは農村地域の振興に、どのように今回の改正が寄与できるかということについて御説明願いたいと思います。
林
林芳正#19
○林国務大臣 今回の改革で、全農については、地域農協を適切にサポートしていただくということで、有利販売のための大口需要者との安定取引の関係の構築をやっていただく、それから、農業、食品産業の発展に資する経済活動を、例えば経済界と連携して積極的に行う、こういうことが求められているわけでございまして、必要な場合にはそういう展開をするために農協出資の株式会社に組織変更できる、こういうふうになっているところでございます。
組合であろうと株式会社であろうと、構成員、組合の場合は組合員ですし、株式会社になれば株主ということですが、この構成員の利益になるよう的確に事業を運営すべきということは変わらないわけでございます。
株式会社になりますと出資配当が原則となりますが、農協は出資配当には法定上限がありまして、配当は利用高配当を基本としている、ここが違うわけでございます。
全農もしくは地域農協を株式会社にされるとしても、株主は現在の出資者である農協、農業者の皆さんということになりますから、出資者たる農業者、ひいては農村の利益に資するように運営されるのが当然である、こういうふうに考えております。
株式会社に組織変更するかどうかは、全農の会員である農協等の判断による、こういうことでございます。
この発言だけを見る →組合であろうと株式会社であろうと、構成員、組合の場合は組合員ですし、株式会社になれば株主ということですが、この構成員の利益になるよう的確に事業を運営すべきということは変わらないわけでございます。
株式会社になりますと出資配当が原則となりますが、農協は出資配当には法定上限がありまして、配当は利用高配当を基本としている、ここが違うわけでございます。
全農もしくは地域農協を株式会社にされるとしても、株主は現在の出資者である農協、農業者の皆さんということになりますから、出資者たる農業者、ひいては農村の利益に資するように運営されるのが当然である、こういうふうに考えております。
株式会社に組織変更するかどうかは、全農の会員である農協等の判断による、こういうことでございます。
伊
伊藤信太郎#20
○伊藤(信)委員 その出資者なんですけれども、株式ということになれば、農業者以外、あるいは農村地域以外の資本流入、また外国資本の流入ということもある意味では拒めないのではないかと思いますが、この点について何らかの対処というのはお考えでしょうか。
この発言だけを見る →小
小泉昭男#21
○小泉副大臣 御指摘の部分でございますが、全農等が株式会社に組織変更する場合、株式は、現在の出資者である農協や連合会、特に農協が株式会社に組織変更する場合には出資者である農業者等に割り当てられることから、組織変更当初は、株式会社の意思決定は、株主である農協や連合会によってとり行われることとなります。
しかしながら、会社法上、一般的に、株式は譲渡可能であるために、農協等がこれを第三者に譲渡していけば、第三者の株式が増加するわけでありますので、農協や農業者の意向が及ばなくなることもあり得るわけであります。
会社法におきましては、株式に譲渡制限をかけることもできることとなっておりますが、今回の改正に当たりまして、組織変更計画の記載事項として、農林水産省令において、組織変更後の株式会社の発行する株式を譲渡制限株式とすることを定めたことによりまして、このような懸念がないようにしていきたいと考えております。
この発言だけを見る →しかしながら、会社法上、一般的に、株式は譲渡可能であるために、農協等がこれを第三者に譲渡していけば、第三者の株式が増加するわけでありますので、農協や農業者の意向が及ばなくなることもあり得るわけであります。
会社法におきましては、株式に譲渡制限をかけることもできることとなっておりますが、今回の改正に当たりまして、組織変更計画の記載事項として、農林水産省令において、組織変更後の株式会社の発行する株式を譲渡制限株式とすることを定めたことによりまして、このような懸念がないようにしていきたいと考えております。
伊
伊藤信太郎#22
○伊藤(信)委員 次に、単位農協についてちょっとお聞きしたいんです。
単位農協も株式会社化できるということになっているわけですけれども、御案内のように、単位農協というのは、生産者組合としての役割だけでなくて、地域住民の生活インフラとして非常に大きな機能、役割を持っているわけですね。それらを利用する住民は、必ずしも現在は農業者ではありません。
しかし、そういった方々も、そこで生活し、経済活動を営むことで、農村社会を守るという役割を担っているわけですね。また、自治体も、農業者、農協との連携というか関係の中で農村を守っているわけです。
株式会社の性格上、これまで農協が果たしてきた公共的な役割、特に地域の生活インフラの整備、維持といった役割を継続できなくなる、そういう懸念はないんでしょうか。
この発言だけを見る →単位農協も株式会社化できるということになっているわけですけれども、御案内のように、単位農協というのは、生産者組合としての役割だけでなくて、地域住民の生活インフラとして非常に大きな機能、役割を持っているわけですね。それらを利用する住民は、必ずしも現在は農業者ではありません。
しかし、そういった方々も、そこで生活し、経済活動を営むことで、農村社会を守るという役割を担っているわけですね。また、自治体も、農業者、農協との連携というか関係の中で農村を守っているわけです。
株式会社の性格上、これまで農協が果たしてきた公共的な役割、特に地域の生活インフラの整備、維持といった役割を継続できなくなる、そういう懸念はないんでしょうか。
奥
奥原正明#23
○奥原政府参考人 現在の地域農協は総合農協でございますので、いろいろな事業をやっていただいておりますが、事業の対象者の方も、担い手農業者がいらっしゃり、兼業農家もあり、それから、准組合員や単なる地域住民の方々もいらっしゃいます。対象者も非常に複雑化をするという中で、一つの農協がそれぞれのニーズに応じまして事業を適切に運営するという観点で、事業の内容や対象者に応じて、適切な組織形態を選択できるようにするということも必要ではないかというふうに考えております。したがって、必要な場合には、選択によって農協の組織の一部を株式会社に組織変更できるようにする、あくまで選択でございますが、こういった規定を今回入れております。
地域農協が株式会社になった場合には、法人税等が会社と同率となりますし、それから、独禁法の適用除外ということはなくなりますけれども、一方で、員外利用規制を受けることがなくなりますので、地域住民に対して必要なサービスを提供しやすくなるといった側面がございます。それと、事業範囲の制限もなくなる、こういった側面もあるというふうに思っております。
御指摘のとおり、農協が、実際上地域のインフラとしての側面を持っているというのは事実でございますけれども、組合員でない地域住民に対しても、今後ともサービスを適切に提供していくという上で、必要な場合、特に農協法に基づく員外利用規制ですとか、そういったものがネックになる場合には、株式会社への転換が一つの選択肢になるものというふうに考えております。
この発言だけを見る →地域農協が株式会社になった場合には、法人税等が会社と同率となりますし、それから、独禁法の適用除外ということはなくなりますけれども、一方で、員外利用規制を受けることがなくなりますので、地域住民に対して必要なサービスを提供しやすくなるといった側面がございます。それと、事業範囲の制限もなくなる、こういった側面もあるというふうに思っております。
御指摘のとおり、農協が、実際上地域のインフラとしての側面を持っているというのは事実でございますけれども、組合員でない地域住民に対しても、今後ともサービスを適切に提供していくという上で、必要な場合、特に農協法に基づく員外利用規制ですとか、そういったものがネックになる場合には、株式会社への転換が一つの選択肢になるものというふうに考えております。
伊
伊藤信太郎#24
○伊藤(信)委員 農協が株式会社となりますと、理論上、現在農協がやっている複数の事業を行う株式会社が同地域にできることが想定されます。その場合、同様の事業を行う別会社と同地域で一種の競争関係になるわけですけれども、その場合、健全で公正な競争というのはどのように担保されるんでしょうか。
この発言だけを見る →奥
奥原正明#25
○奥原政府参考人 健全な競争の観点でいきますと、農協であるかあるいは会社であるかにかかわらず、取引先との関係において優越的な地位にあることを利用して不公正な取引を行うということは、独禁法上禁止をされております。
現在の農協法では、独禁法の適用除外はございますが、不公正な取引方法については適用除外になっておりませんので、農協につきましても、これがあれば違反ということになってまいります。
例えば、農産物の販売ですとか、肥料、農薬の購入を強制する、あるいは、融資を行うに当たりまして農協から資材を購入することを条件とするとか、こういったことをやれば、優越的な地位の濫用、不公正な取引方法ということになりまして、独禁法上規制をされる、こういうことになってまいります。
このことは、農協であるか会社であるかにかかわらず、共通でございますので、これによってきちんとした公正な競争が行われるというふうに考えております。
この発言だけを見る →現在の農協法では、独禁法の適用除外はございますが、不公正な取引方法については適用除外になっておりませんので、農協につきましても、これがあれば違反ということになってまいります。
例えば、農産物の販売ですとか、肥料、農薬の購入を強制する、あるいは、融資を行うに当たりまして農協から資材を購入することを条件とするとか、こういったことをやれば、優越的な地位の濫用、不公正な取引方法ということになりまして、独禁法上規制をされる、こういうことになってまいります。
このことは、農協であるか会社であるかにかかわらず、共通でございますので、これによってきちんとした公正な競争が行われるというふうに考えております。
伊
伊藤信太郎#26
○伊藤(信)委員 単位農協の収支を見ますと、私の地元、宮城県なんですけれども、宮城県の単協を見ると、信用事業、共済事業による収益が事業収益の多くを占めているんですね。大体五、六割なんですね。
株式会社化するときは、信用事業、共済事業はできないので、切り離して、いわゆる経済事業といいますか、特に営農指導事業が期待されているわけですが、この営農指導というのはほとんど全部赤字ですよね。
そうしますと、収益の少ない経済事業、営農指導を中心に株式会社になった場合、果たして経営というのは成り立つのだろうか、その点が大変疑問なんですけれども、この点についてお答えいただけますか。
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そうしますと、収益の少ない経済事業、営農指導を中心に株式会社になった場合、果たして経営というのは成り立つのだろうか、その点が大変疑問なんですけれども、この点についてお答えいただけますか。
奥
奥原正明#27
○奥原政府参考人 地域の農協の組織を分割してその一部を株式会社に転換する、これは選択肢で入れているわけでございますけれども、このときに主として想定をしておりますのは、農業の関係の仕事ではございません。農業の関係の仕事はまさに農協の最もメーンの仕事でございますので、これは協同組合としてきちんと続けていただくべきものと基本的に思っております。
むしろ、想定をしておりますのは、地域のインフラとしての機能の側面でございます。
例えば、農村部で現に農協が行っております生活購買店舗ですとかガソリンスタンド、これは組合員の方も当然利用されておりますけれども、組合員でない方、准組合員にもなっていらっしゃらない方もかなり利用されているという実態もございます。だんだんこの組合員でない方のシェアが高くなっていくといったことがあった場合には、今後とも地域インフラとしての機能を十分に果たすためには、員外利用の規制がかかる農協よりも、ほかの組織形態を選んだ方がサービスが提供しやすい、こういうことがあるわけでございますので、そういった観点でこの選択肢を入れている、こういうことでございます。
この発言だけを見る →むしろ、想定をしておりますのは、地域のインフラとしての機能の側面でございます。
例えば、農村部で現に農協が行っております生活購買店舗ですとかガソリンスタンド、これは組合員の方も当然利用されておりますけれども、組合員でない方、准組合員にもなっていらっしゃらない方もかなり利用されているという実態もございます。だんだんこの組合員でない方のシェアが高くなっていくといったことがあった場合には、今後とも地域インフラとしての機能を十分に果たすためには、員外利用の規制がかかる農協よりも、ほかの組織形態を選んだ方がサービスが提供しやすい、こういうことがあるわけでございますので、そういった観点でこの選択肢を入れている、こういうことでございます。
伊
伊藤信太郎#28
○伊藤(信)委員 最後に、農業委員会等についてお伺いします。
確かに農業委員会は公選制になっているんですけれども、私の地元でも、前回、十六委員会中、実際の選挙は四委員会です。全国で見ても、千十五のうち八十三委員会しか実際の選挙は行われておりません。そういう意味では、公選制というものに問題があるのは事実なんですが、他方、今度の改正で首長による選任のみで選ぶという場合、首長個人の恣意性とかあるいは政治的中立性というのはどのように担保されるんでしょうか。恣意性の排除ですね。
この発言だけを見る →確かに農業委員会は公選制になっているんですけれども、私の地元でも、前回、十六委員会中、実際の選挙は四委員会です。全国で見ても、千十五のうち八十三委員会しか実際の選挙は行われておりません。そういう意味では、公選制というものに問題があるのは事実なんですが、他方、今度の改正で首長による選任のみで選ぶという場合、首長個人の恣意性とかあるいは政治的中立性というのはどのように担保されるんでしょうか。恣意性の排除ですね。
奥
奥原正明#29
○奥原政府参考人 農業委員会の関係でございますが、農業委員会は、農地に関する市町村の独立行政委員会でございます。担い手への農地利用の集積、集約化、それから新規参入の促進、あるいは耕作放棄地の発生防止、解消、こういった仕事をやっていただいているわけでございます。
今回の法案では、適切な方が確実に農業委員に就任できるようにするという観点で、公選制から、市町村議会の同意を要件とする市町村長の選任制に改めるということにしておりますが、これに関連しまして、法律の中では幾つか工夫をしてございます。
農業委員の選出につきまして、議会の同意のほかに、あらかじめ地域からの推薦を求めたり、あるいは募集を行うということ、それから、推薦を受けた方あるいは募集に応募された方についてはその情報を整理して公表するということ、それから、市町村長の方では、推薦や募集の結果を尊重しなければいけないということ、こういったことが法律の九条のところに書いてございます。
こういった措置を講じることによりまして、市町村長が、合理的な理由なく、恣意的に委員を選任することは非常に難しいという仕組みになっているというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →今回の法案では、適切な方が確実に農業委員に就任できるようにするという観点で、公選制から、市町村議会の同意を要件とする市町村長の選任制に改めるということにしておりますが、これに関連しまして、法律の中では幾つか工夫をしてございます。
農業委員の選出につきまして、議会の同意のほかに、あらかじめ地域からの推薦を求めたり、あるいは募集を行うということ、それから、推薦を受けた方あるいは募集に応募された方についてはその情報を整理して公表するということ、それから、市町村長の方では、推薦や募集の結果を尊重しなければいけないということ、こういったことが法律の九条のところに書いてございます。
こういった措置を講じることによりまして、市町村長が、合理的な理由なく、恣意的に委員を選任することは非常に難しいという仕組みになっているというふうに考えているところでございます。