小泉昭男の発言 (農林水産委員会)
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○小泉副大臣 御指摘の部分でございますが、全農等が株式会社に組織変更する場合、株式は、現在の出資者である農協や連合会、特に農協が株式会社に組織変更する場合には出資者である農業者等に割り当てられることから、組織変更当初は、株式会社の意思決定は、株主である農協や連合会によってとり行われることとなります。
しかしながら、会社法上、一般的に、株式は譲渡可能であるために、農協等がこれを第三者に譲渡していけば、第三者の株式が増加するわけでありますので、農協や農業者の意向が及ばなくなることもあり得るわけであります。
会社法におきましては、株式に譲渡制限をかけることもできることとなっておりますが、今回の改正に当たりまして、組織変更計画の記載事項として、農林水産省令において、組織変更後の株式会社の発行する株式を譲渡制限株式とすることを定めたことによりまして、このような懸念がないようにしていきたいと考えております。