奥原正明の発言 (農林水産委員会)
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○奥原政府参考人 健全な競争の観点でいきますと、農協であるかあるいは会社であるかにかかわらず、取引先との関係において優越的な地位にあることを利用して不公正な取引を行うということは、独禁法上禁止をされております。
現在の農協法では、独禁法の適用除外はございますが、不公正な取引方法については適用除外になっておりませんので、農協につきましても、これがあれば違反ということになってまいります。
例えば、農産物の販売ですとか、肥料、農薬の購入を強制する、あるいは、融資を行うに当たりまして農協から資材を購入することを条件とするとか、こういったことをやれば、優越的な地位の濫用、不公正な取引方法ということになりまして、独禁法上規制をされる、こういうことになってまいります。
このことは、農協であるか会社であるかにかかわらず、共通でございますので、これによってきちんとした公正な競争が行われるというふうに考えております。