奥原正明の発言 (農林水産委員会)
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○奥原政府参考人 監査法人の独立性の問題でございます。
公認会計士法の第一条の二というところで、公認会計士は、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を行わなければならないというふうにされておりまして、さらに、金融庁の企業会計審議会の監査基準、この中では、監査人は、独立の立場を損なう特定の利害関係を有したり、こうした疑いを招く外観を呈してはならないということが定められております。
こういった法律の要請に応えるために、日本公認会計士協会は、倫理規則、それから、これに基づく独立性に関する指針を定めておりまして、監査法人等はこれらを遵守しなければならないということになっております。
全中を外出しして設立をする新たな監査法人につきましても、公認会計士法に基づく監査法人ということになりますので、ほかの監査法人と同様に、この独立性に関する指針を遵守するということが当然必要になってまいります。
この独立性に関する指針の中で、監査法人等の特定の依頼人に対する報酬の依存度が高いことは独立性を阻害するということが書かれておりますけれども、このときの依頼人という言葉の中には、その関連企業等が含まれておりまして、関連企業等とは、依頼人が直接的または間接的に支配している企業等をいうということになっております。
例えば、大企業の親会社、子会社を含めた企業グループ、これは親会社の支配が及んでおりますので、この企業グループ全体として一つの依頼人ということになります。したがって、大企業のグループ一つを対象に監査をやる法人があるとすれば、そこについては、独立性の観点でいろいろ議論が出てくるということになります。
これに対しまして、個々の農協の場合にはどうかということでございます。JAグループという言葉がございますけれども、それぞれの農協は、農協法に基づく独立した法人でございます。個々の農協がほかの農協とか連合会を支配するという関係には特にございませんので、関連企業等には該当することはないということでございます。
したがって、農協だけの監査を行うという監査法人であっても、その農協の数が多数であるとか、独立性の保持の観点から直ちに問題になるわけではないというふうに考えております。