農林水産委員会

2015-06-09 衆議院 全342発言

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会議録情報#0
平成二十七年六月九日(火曜日)
    午前九時一分開議
 出席委員
   委員長 江藤  拓君
   理事 加藤 寛治君 理事 齋藤  健君
   理事 宮腰 光寛君 理事 吉川 貴盛君
   理事 渡辺 孝一君 理事 玉木雄一郎君
   理事 村岡 敏英君 理事 石田 祝稔君
      青山 周平君    井野 俊郎君
      伊東 良孝君    伊藤信太郎君
      池田 道孝君    今枝宗一郎君
      大見  正君    鬼木  誠君
      勝沼 栄明君    瀬戸 隆一君
      武井 俊輔君    武部  新君
      中川 郁子君    中谷 真一君
      西川 公也君    橋本 英教君
      古川  康君    前川  恵君
      宮路 拓馬君    森山  裕君
      簗  和生君    山本  拓君
      金子 恵美君    岸本 周平君
      小山 展弘君    佐々木隆博君
      福島 伸享君    井出 庸生君
      松木けんこう君    稲津  久君
      佐藤 英道君    斉藤 和子君
      畠山 和也君    仲里 利信君
    …………………………………
   議員           岸本 周平君
   議員           玉木雄一郎君
   農林水産大臣       林  芳正君
   内閣府副大臣       西村 康稔君
   農林水産副大臣      小泉 昭男君
   農林水産大臣政務官    佐藤 英道君
   農林水産大臣政務官    中川 郁子君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  澁谷 和久君
   政府参考人
   (農林水産省生産局長)  松島 浩道君
   政府参考人
   (農林水産省経営局長)  奥原 正明君
   農林水産委員会専門員   奥井 啓史君
    —————————————
委員の異動
六月九日
 辞任         補欠選任
  井野 俊郎君     鬼木  誠君
  今枝宗一郎君     青山 周平君
同日
 辞任         補欠選任
  青山 周平君     大見  正君
  鬼木  誠君     井野 俊郎君
同日
 辞任         補欠選任
  大見  正君     今枝宗一郎君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出第七一号)
 農業協同組合法の一部を改正する法律案(岸本周平君外三名提出、衆法第二一号)
 派遣委員からの報告聴取
     ————◇—————
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江藤拓#1
○江藤委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案及び岸本周平君外三名提出、農業協同組合法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 この際、両案審査のため、昨八日、第一班石川県、第二班山梨県に委員を派遣いたしましたので、派遣委員からそれぞれ報告を聴取いたします。
 まず、第一班として石川県に派遣された委員を代表いたしまして、私からその概要を御報告申し上げます。
 派遣委員は、私、江藤拓を団長として、宮腰光寛君、渡辺孝一君、簗和生君、金子恵美君、福島伸享君、井出庸生君、稲津久君及び畠山和也君の九名であります。
 会議は、昨六月八日午前十時十五分より金沢市内の金沢東急ホテルにおいて開催し、意見陳述者の方々から、現在本委員会で審査中の二法案について意見を聴取した後、これに対して各委員より質疑が行われました。
 意見陳述者は、株式会社六星代表取締役社長輕部英俊君、石川県農業協同組合中央会会長上坂英善君、小松市農業協同組合代表理事組合長西沢耕一君及び加賀市農業委員会会長小川廣行君の四名でありました。
 意見陳述者の陳述内容について、簡単にその要旨を御報告申し上げます。
 まず、輕部英俊君からは、農協は肥料等の生産資材の販売価格を下げる努力をする必要性、農協が収益を上げるための具体策について議論する必要性等の意見が述べられました。
 次に、上坂英善君からは、農協の監査制度を変更する場合、政府が農協の費用負担が増加しないなどの配慮を行う必要性、准組合員の利用量規制を実施した場合、地域の利便性を損なうことへの懸念等の意見が述べられました。
 次に、西沢耕一君からは、農協、行政及び民間企業が連携して事業を行う意義、認定農業者等に限らず、多様な人材が農協の理事を務める必要性等の意見が述べられました。
 最後に、小川廣行君からは、農業委員の選任方法を公選制から市町村長の選任制に変更する場合、農業者からの信任が得られる代表性を確保する必要性、農業委員と農地利用最適化推進委員との役割分担の明確化と連携の必要性等の意見が述べられました。
 次いで、各委員から、これまで農協が果たしてきた役割及びこれから果たしていく役割、農協中央会が単位農協の自由度を妨げているかどうかの確認、農協が独占禁止法の適用を除外されている現状に対する評価、今般の農業委員会の改革に期待する点、農業委員の公選制の廃止についての見解など、多岐にわたる質疑が行われました。
 以上が第一班の概要であります。
 会議の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はそれにより御承知願いたいと存じます。
 今回の会議の開催等に当たりましては、地元の関係者を初め多数の方々の御協力をいただきました。ここに深く感謝の意を表する次第であります。
 以上、御報告申し上げます。
 次に、第二班吉川貴盛君。
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吉川貴盛#2
○吉川(貴)委員 第二班として山梨県に派遣された委員を代表いたしまして、私からその概要を御報告申し上げます。
 派遣委員は、私、吉川貴盛を団長として、加藤寛治君、齋藤健君、石田祝稔君、中谷真一君、岸本周平君、佐々木隆博君、松木けんこう君及び斉藤和子君の九名であります。
 このほか、現地参加議員として、堀内詔子君、宮川典子君及び参議院議員森屋宏君が出席されました。
 会議は、昨六月八日午前十時十五分より中巨摩郡昭和町内のアピオ甲府において開催し、意見陳述者の方々から、現在本委員会で審査中の二法案について意見を聴取した後、これに対して各委員より質疑が行われました。
 意見陳述者は、有限会社ぶどうばたけ取締役三森かおり君、巨摩野農業協同組合代表理事組合長小池通義君、梨北農業協同組合常務理事仲澤秀美君及び楽農人農園主・山梨市議会議員深沢敏彦君の四名でありました。
 意見陳述者の陳述内容について、簡単にその要旨を御報告申し上げます。
 まず、三森かおり君からは、今般の農業改革の内容を農業者にきちんと理解してもらう必要性、農業に関する団体の明確な役割分担を示す必要性等の意見が述べられました。
 次に、小池通義君からは、政府の農業改革は、日本をどんな国にしたいのかという理念が見えてこないこと、農協の遊休資産の活用方法を大幅に見直す必要性等の意見が述べられました。
 次に、仲澤秀美君からは、農協は組合員に選んでいただける農協でなければならないこと、JA梨北が買い取り販売など新しいことに取り組めるのは、系統組織という大きなスケールメリットに支えられているためであること等の意見が述べられました。
 最後に、深沢敏彦君からは、農協に対する全国中央会による監査の義務づけ廃止と農家の売り上げの増加の関連性に対する疑問、農協は小規模農家にとっては生きるための支えであるため慎重に法案審査をしていただきたいこと等の意見が述べられました。
 次いで、各委員から、農協を販路拡大や営農指導等に力を注ぐ組織にするために必要な措置のあり方、農業委員会法改正案において新設される農地利用最適化推進委員に対する評価、今般の農協改革や農業委員の選出方法の変更等に関する意見、農業者の所得向上を図る上で農協の果たす役割、農協の理事の構成を見直すことによる弊害など、多岐にわたる質疑が行われました。
 以上が第二班の概要であります。
 会議の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はそれにより御承知願いたいと存じます。速記録は、本委員会議録に参考として掲載されますようお取り計らいをお願いいたします。
 今回の会議の開催等に当たりましては、地元の関係者を初め多数の方々の御協力をいただきました。ここに深く感謝の意を表する次第であります。
 以上、御報告申し上げます。
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江藤拓#3
○江藤委員長 以上で派遣委員からの報告は終わりました。
 お諮りいたします。
 ただいま報告のありました第一班及び第二班の現地における会議の記録は、本日の会議録に参照掲載することに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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江藤拓#4
○江藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
    〔会議の記録は本号(その二)に掲載〕
    —————————————
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江藤拓#5
○江藤委員長 引き続き、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省生産局長松島浩道君、経営局長奥原正明君及び内閣官房内閣審議官澁谷和久君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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江藤拓#6
○江藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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江藤拓#7
○江藤委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。武井俊輔君。
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武井俊輔#8
○武井委員 おはようございます。
 きょうは、トップバッターで、梅雨も吹き飛ばすような思いで臨んでまいりたいと思います。
 早速でございますが、きょうは配付資料もあるんですが、これは後ほどということで、質問をさせていただきたいと思います。
 農協法の議論ですが、今、本当にさまざまな角度での質問も出てきておりまして、先週も地元に戻りまして、農業者またJA職員の皆さんともいろいろと意見交換してまいりましたが、この話も出たな、この話も聞いたなというような話をある程度整理しながら、何点か質問をしていきたいと思います。
 まず、これは職員の皆さんなんかと話をしたときに出た監査の話。これも何度も出ておるわけですけれども、信用事業を行う監査につきまして、全中監査から会計監査への移行について、会計監査人の監査を受けなければならない場合は、組合の実質的な負担が増加するようなことがないように配慮するといったようなことがあるわけですけれども、これについて、具体的な配慮というところが、もちろんこれから決めていくというところでしょうけれども、非常に心配があるというところがあるようでございます。
 全ての事業を監査人が実施するということであれば、当然多額になる、そういうような心配もあるわけですけれども、この監査につきまして、現状と、また、経営につきましてのさまざまな心配の声があるんですけれども、これについてどのようにこれから御説明をされていこうということであるか、お伺いをしたいと思います。
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奥原正明#9
○奥原政府参考人 会計監査の関係でございます。
 今回の農協改革におきましては、会計監査につきまして、農協の信用事業をイコールフッティングでないといった批判を受けることなく、安定して継続できるようにするという観点で、信用金庫、信用組合等と同様に、公認会計士による会計監査を義務づけることにしております。
 その際の改正農協法の附則第五十条でございますけれども、公認会計士監査への移行に関しまして、政府は、農協が実質的な負担が増加することがないように配慮するということも規定しているところでございます。
 この配慮規定の具体的な内容につきましては、改正法の施行後に検討していくということになりますけれども、現時点では、監査も中央会の賦課金で賄われておりますので、監査コストが幾らか必ずしも明確でございません。これまでの農協の負担がどのくらいか等を確認した上で、会計監査人となった場合の負担がどの程度になるか検証していくことから着手をするということになるものと考えております。
 その上で、必要な場合には、例えば、公認会計士協会と連携した農協の組織、事業内容についての監査法人の説明ですとか、農協の負担が実質的に増加しないよう、公認会計士協会等とも協議をしながら、さまざまな方策を検討して実行していきたいというふうに考えております。
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武井俊輔#10
○武井委員 この点は結構話に出た点ですので、まだこれからも、わかりやすく丁寧な御説明をお願いしたいと思います。
 また、JAの単協、私の選挙区の中にも単協が二つあるんですけれども、単協、特に理事の皆さんなんかと我々はお話をする機会が多いわけですが、今回、理事について、過半数を原則として、認定農業者や農産物販売、経営のプロにするといったようなことを求めるといった規定、また、理事の選任に当たっては、年齢や性別に著しい偏りが生じないように配慮するといったような旨の規定があるわけであります。
 理事の皆さんとちょっといろいろと、夜、焼酎などを飲みながら話もしておったんですが、自分たちも自分たちなりには一生懸命努力をしてきたという思い、自負も非常にあるわけでして、理事さんも、話を聞いてみるといろいろ忙しいんですね。冠婚葬祭も出ないかぬし、きょうは夜に二件お通夜に行ってきたみたいな話もちょうどその日もされておりました。やはり表に理事としての仕事と、理事であるがゆえにその地域で求められる仕事といったようなものもある、非常にそういうものに時間を割いているんだといったような話もありました。
 そういった意味で、自分たちがこれまで評価されてこなかったんじゃないのか、こんなにやっているのにといったようなお話もありました。これには、もちろん、決してそうじゃないんだということはしっかり申し上げましたし、これからもそういったことはしっかり私たちも伝えていかなければならないと思っているんです。
 やはり、制度を変えるということは、なかなかそのあたりの理解というものをうまくしていかないと、そういう人たちの、傷つけると言ったら変ですけれども、モチベーションとか思いとか、そういった今までの活動というものはしっかり評価した上で、今回こういうふうに変えていくんだということをより丁寧に伝えていかなければいけないのではないだろうかと、改めて思いを強くしたわけであります。
 そういったような思いも踏まえまして、今回農協の理事のあり方を見直すということの趣旨について、改めて御説明をいただきたいと思います。副大臣、お願いします。
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小泉昭男#11
○小泉副大臣 理事の件についての御質問でございますが、今回の農協改革は、地域農協が、担い手農業者の意向も踏まえまして、農業所得の増大に配慮した経済活動を積極的に行えるようにするためでございまして、農協の理事の過半数を、原則として、認定農業者や農産物の販売や経営に関し実践的な能力を有する者とすることを求める規定を置くこととしているわけであります。
 このうち、認定農業者につきましては、担い手の意向を農協の業務執行に反映していくことを目的といたしまして、また、実践的な能力を有する者につきましては、大口の実需者等と渡り合って農産物の有利販売等を実現することを目的としているわけであります。
 いずれにいたしましても、これを契機に、農協の農産物販売事業等を発展させる観点に立ちまして、組合員が適切な人物を役員として選出いただくことが重要と考えているところでございます。
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武井俊輔#12
○武井委員 ありがとうございます。
 本当に今の趣旨は非常によくわかるわけですけれども、当然、理事の皆さんも、今申し上げましたけれども、今まで一生懸命やってきたという強い思いもございますので、これから改革また説明に当たっては、そういった皆さんへの配慮、これは、例えば表現一つ、言葉遣い一つということもあると思いますが、ぜひ十分気を使っていただいて、今後とも取り組んでいただきたいというふうに思っております。
 続きまして、理事についてでございますけれども、原則として、これは例外もあり得るといったようなことで、さまざまなケースで、先ほどいろいろと条件を申し上げましたが、では、この人はどうか、この人はプロなのかとか、そういったようなことをよく聞かれたりするわけであります。
 最近、それぞれ、うちの地元だけではないんだろうと思うんですが、いろいろと理事の動向を見ていますと、やはり単協の職員のOBの方というのが結構ふえてきている。うちも改選のたびに、そういう方がまた一人、今度は単協OBの方々が二人とかというような形が、過去の経緯を見るとあるわけです。
 これは、もちろん、職員として農家の皆さんといろいろなおつき合いをしてきたということもそうなんだろうと思いますが、やはりそれぞれ専門分野を持って農家とともに生きてきたということ、ですから、農家の皆さんも、この人は単協にいて、うちでいうとJA宮崎中央と綾町という二つがあるんですが、中央農協の職員だったからわかるだろう、では、理事をお願いしてというような話も結構あるというようでございます。
 そういった中で、いわゆる理事の条件の、経営のプロという基準なんですね。もちろん、これは省令でこれから定めていくということであるわけですけれども、職員のOBの皆さん、それは職員の皆さんにも、ずっと信用事業一本でやってきました、そういう方ももちろんいらっしゃるわけですけれども、やはり職員のOBの皆さんというのは、そういう意味では非常に単協の経営にも精通もされているわけですので、今後、単協が理事構成を考えていく上で、私は、ほぼ大部分の職員のOBの方というのは経営のプロとみなしていってもいいのではないかというふうに思うわけなんです。
 職員のOBの方をぜひそういう形で経営のプロとしてしっかりと位置づけて、理事の中核を担っていただくということも非常に大事ではないかと思うんですが、このあたりはどのような見解でいらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。
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奥原正明#13
○奥原政府参考人 理事の要件でございますが、今回の改正法の中では、理事の過半を認定農業者の方または販売や経営のプロの方にするという規定が入っております。
 この場合の販売、経営のプロという方ですけれども、具体的にはどなたがそれに該当するかはそれぞれの農協の判断ということになりますが、それぞれの農協におきまして、それぞれの地域の農産物をベースにしてどういう販売をしていくのかという方針をまず立てていただくということが極めて重要だと思っております。
 その販売方針との関係で、どういう方が専門的な能力として販売力があるかということを認定していく、こういうことになりますので、そういう販売方針との関係で、農協においてどなたがプロであるかということを判断して、組合員にも説明していただく、こういうことだと思っております。
 したがいまして、そういう意味での販売能力があれば、農協の職員の方が理事になるということも十分あり得るということだと思っております。
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武井俊輔#14
○武井委員 ありがとうございます。
 この点は、話を聞いてみると、結構関心が高いところでございました。これによって構成も大きく変わるということになりますので、また単協から御相談があったときは、ぜひとも、そのあたりは柔軟に、適切に対応していただきたいと要望しておきたいと思います。
 引き続きまして、岸本委員、玉木委員、提案者の方もお越しをいただいておりますが、お待たせをいたしました。
 こちらの、御党の岡田代表の顔写真のありますブログの件を含めて質問してまいりたいと思います。
 対案につきましてでございますが、ちょっと気になりました点がありましたので、これはあえて持ってきたわけでございます。
 インターネットで、岡田克也というお名前でありますとか農協改革ということを検索して見ておりますと、このブログが出てまいったわけでございまして、これは二〇一四年五月二十七日のものでございます。お手元に配付をしておりますけれども、簡単に御紹介いたしますと、もともとタイトルが、「農業改革案 農業を大きく変えるために思い切った改革を」というふうに大変すぱっと書いてございまして、その三番目のセンテンスに、
  私が全国を回り、意欲を持って農業に取り組んでいる若い世代の人たちと意見交換をした感じでも、例えば、農業者ではない人が農業をやろうとしても農地の確保が困難であったり、農業法人や株式会社といってもいろいろな制約があったりするということでした。これからの農業を成長戦略の中に位置づけるには、様々な規制を緩め、変えていくことが必要だと思っていました。
  今回、規制改革会議で出てきたものは、そういう趣旨のもので、農業委員会の見直し、農地を所有できる法人の見直し、そして、農業協同組合の見直しというのが入っています。これはかなり思い切った改革案だなというのが率直な感じです。
これは、本当にすぱっと書いてあるわけでございます。このように、規制改革会議の意見が紹介されております。
 さらに、ちょっと一部をはしょりますが、「例えば、全農を株式会社化する。」「単位農協が物品販売などに全力投球できるように、」また、
  本来の業務から金融機能を切り離す。理事会の見直しで外部者を登用する。こういった改革案が盛り込まれています。
  農協法に基づく中央会制度の廃止というのもあり、いわば単位農協の自由度を高め、ピラミッドではなくフラットな組織として、様々な地域の特性に応じた意欲的な取り組みができるようにするというものです。
ということを述べられた上で、
  よくここまで踏み込んだなと率直に思っています。安倍総理も前に進めるべきだということを言われていますので、是非これを実現したいものだと思っています。
と応援演説のような文章が並んでおるわけでございます。
 これは民主党の提案者の方に御質問したいと思いますが、この岡田代表のお考えと、今回皆様が提案をされているこの農協法改正案との整合性、また、これの感想も含めてどのようにお考えか、お伺いをしたいと思います。
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岸本周平#15
○岸本議員 武井委員の御質問、ありがとうございます。
 私ども政治家は、自分でブログを書きますけれども、ほかの政治家のブログを読むことはないものですから、私も初めて岡田さんのブログを読ませていただきました。ありがとうございます。
 感想を先に申し上げますと、この写真がちょっと若過ぎるので、最近の写真を使うようにまず申し上げておきたいと思いますのと、よく書けていると思います。非常に論旨明快ですし、分量もちょうどよいですし、わかりやすい、とてもすばらしいブログだと思います。やはり岡田さんというのは頭がいいんですね。とても頭のいい方の文章だと思いました。
 ただ、あくまでも、前提の置き方が違いますと、幾ら論理的でも結論が間違うという、すばらしい例でもあるわけでございます。
 それで、その上でお答え申し上げたいんですが、実は武井委員のブログも拝見いたしましたけれども、自民党内でも農協改革をめぐってはいろいろな御議論があったと仄聞しております。私どもの中でも、いろいろな意見がありました。本当にけんけんがくがく、いろいろな議論があるわけです。
 自民党さんのすばらしいところは、いろいろな意見があっても、最後は部会長一任、総務会で通れば全員それに従う、一致団結箱弁当、これが自民党さんのすばらしいところであります。残念ながら、我が党にはその一致団結箱弁当がなかったんです。だから、政権を失ったんです。
 今回、私たちは、けんけんがくがく議論した結果、幹事長であろうと代表であろうと、みんなで議論して別の結論が出たときにはそれに従う、ようやく私どもも自民党さんに近づいてきた、政権を再びとれる政党になったということのすばらしい証拠であるということを申し上げておきます。
 ありがとうございました。
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武井俊輔#16
○武井委員 御決意は十分理解したところでございますが、さはさりながら、これは代表の御意見でございますので、この件についてはまた今後も同僚議員からの質問が続くのではないかと思いますので、私からは今の御意見を開陳いただいたというところにいたします。
 せっかくですから、大臣にも、ぜひこのブログを読まれての御感想をお伺いしたいと思います。
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林芳正#17
○林国務大臣 岡田代表らしい、私も個人的にもよく存じ上げておりますので、全国各地を回られて、やはり担い手の農業者の皆さん、若い方と意見を重ねられた、こういうことで、農協等をこういうふうに改革していく必要がある、党の意見ではなくて個人の意見だという岸本委員の御答弁でございましたけれども、個人の意見ということであっても、そういう考えに対しては敬意をあらわしたい、こういうふうに思います。
 このコメント自体は、多分、五月の規制改革会議の意見に対するものですが、今読んでいただいたように、大筋において我々の政府案と大変近いお考えだなと考えておりまして、私としては、ぜひこれを実現したいものだ、ぜひ前に進めたいと、今でも個人としてそう考えておられるということであれば、ぜひ、いろいろなお立場で政府案の速やかな成立に御協力いただければありがたい、こういうふうに思っております。
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武井俊輔#18
○武井委員 ありがとうございます。
 本当に、こういった、思いは非常に近いんだなということを改めて実感ができたのではないかと思っております。
 ちょっと時間もありますので、最後に一点お伺いをしたいと思います。
 農地法についてお伺いしたいと思います。
 農地法の改正ですが、やはり農業生産法人の規制見直しについて、非常に誤解がまだまだ多いように思います。営利企業が好き勝手にやるんじゃないかとか、そういったようなことを、報道なんかもそういった切り口でやっている場合も多いんですが、やはりこのあたりがまだまだ国民の皆様に、また農業者の皆様に正確に伝わっていないという印象を持っております。
 農地法の見直しについて、改めて御説明を伺いたいと思います。政務官、お願いします。
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中川郁子#19
○中川大臣政務官 農地を所有できる農業生産法人につきましては、農業を継続的に真剣に取り組んでいただくことを担保する観点から、役員や議決権等について一定の要件を設けているところでございます。ではありますけれども、六次産業化などの経営展開を進めていく場合には、この要件がネックとなることがございます。
 このため、今回の農地法の改正におきましては、農業生産法人の要件について、法人が六次産業化などに取り組む際の障害を取り除き、法人の経営発展を推進していく観点から、役員の農作業従事要件や議決権要件を見直すことといたしております。
 具体的には、現行では、役員の四分の一程度が農作業に従事する必要がございますが、六次産業化を進めれば農作業のウエートは下がりますので、役員等の一人以上が農作業に従事すればよいことといたします。
 そして、現行では、総議決権の四分の一以下に制限されている農業者以外の者の議決権について、六次産業化を進めるために外部からの資本調達が必要となる場合もありますので、二分の一未満まで保有可能とするという見直しを行うことといたしています。
 このように、今回の改革は、法人の経営発展を後押しするものであり、この改革によって農業の成長産業化がさらに推進されるものと考えております。
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武井俊輔#20
○武井委員 ありがとうございました。
 時間が来ましたので終わりますが、改革は本当に、先ほど理事のお話も申し上げましたが、人の感情、思い、気持ち、そういった感情のひだみたいなものも十分配慮して進めていただきたいと最後に要望いたしまして、終わらせていただきます。
 どうもありがとうございました。
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江藤拓#21
○江藤委員長 次に、稲津久君。
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稲津久#22
○稲津委員 おはようございます。公明党の稲津久でございます。
 きょうは、農協法等の改正についてお伺いしますけれども、その前に、バターの輸入追加のことについて、まずお伺いしておきたいというふうに思います。
 これは、先月の二十五日に、農水省として、バターの一万トン、それから脱脂粉乳の五千トンを追加輸入するという方針が明らかにされました。特にバターについては、八千トン弱不足する、それに加えて、夏の猛暑の中での生産量がまた落ちるんじゃないか、そういった総合的な判断から、一万トンということを決めたというふうに承知をしております。
 最初に、この輸入追加と国内生産の状況について確認をしておきたいと思うんですが、これは、私も、農水省の方からいただいている情報をもとに整理しますと、やはり生産量自体が、二十二年度から比較すると、昨年度で大体三十万トンぐらい減っているということで、ここのところがしっかりしていかない限りは、なかなか厄介なことなんだろうなというふうに思っています。
 それは承知の上でお聞きしたいと思うんですけれども、この輸入追加と国内生産の状況について、お答えいただきたいと思います。
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松島浩道#23
○松島政府参考人 まず、我が国の酪農生産の現状ということでございますけれども、高齢化や後継者不足などから、酪農家戸数や乳牛の飼養頭数がともに減少しておりまして、近年、生乳生産量が減少傾向で推移しているという実態にございます。
 昨年度の生乳生産につきましては、全国で七百三十三万トンということで、前年に比べまして一・六%の減少という形になってございます。
 また、今年度の見通しにつきましては、生乳生産については、北海道を中心にいたしまして回復傾向にあるということでございまして、一般社団法人Jミルクによりますと、北海道の生乳生産量の見通しは、二十七年度でございますけれども、三百八十八万トン、対前年に比べまして一・五%の増加というふうに見込まれておりますけれども、一方で、都府県につきましては、三百四十五万トン、対前年比一・六%の減少という見込みとなってございまして、全体として見ますと、二十六年度と同じ七百三十三万トンが生産される見込みという状況でございます。
 この結果、バターの生産量、脱脂粉乳の生産量は、二十六年度に比べまして、二十七年度はおおむね五%増加する見込みとなってございますけれども、依然としまして、バター、脱脂粉乳ともに、需要量が生産量を上回っているということで、先ほど委員からも御指摘がございましたように、追加輸入を決定したということでございます。
 具体的に、追加輸入の数量決定の考え方でございますけれども、バターや脱脂粉乳の需要というのは、毎月変動するということで、毎月の需要に見合った供給量が必要となっているということを前提といたしまして、二十七年度の毎月の需給状況を見通しますと、バターについては年末に約八千トンの不足、脱脂粉乳につきましては年度末に三千トンの不足ということが見込まれております。
 これに加えまして、例えば夏の猛暑などがございますと生乳生産が減少する可能性があるということもございまして、そういった場合であっても、安定供給に支障が生じないよう、それぞれ二千トンずつ上乗せしまして、バター一万トン、脱脂粉乳五千トンを追加輸入することといたしました。
 これに加えまして、バター八千トンにつきましては、年末の需要期に向けまして、遅くとも十月までにユーザーに引き渡してほしいという条件をつけられるような運用改善を行いまして、バターの安定供給に万全を期してまいりたいと考えているところでございます。
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稲津久#24
○稲津委員 それで、言ってみたら、需要と生産のバランスのところに入ってくる問題でもあって、一つは、やはり生産量が落ちてきているから、上げなきゃいけないというのがあると思うんですが、問題は、例えば駆け込みで、消費者の方が、バター不足、あるいは高値になるんじゃないかということで動きがあると、またそれが非常に難しい問題になったりして、ここは需給のバランスということも注視しなきゃいけないんだろう、こう思っています。
 ただ、全体として、やはり生産の方が、北海道の動向もお話がありましたけれども、そこを強化していかないと、この問題はなかなか抜け道が出てこないんだろうなというふうに思うわけなんです。
 それで、ぜひ大臣にお伺いしたいと思うんですけれども、大臣は、今回の追加輸入の方針決定の後に記者発表等でこのようなお答えをされていらっしゃいます。国内の生産基盤強化が重要だ、こういう認識を持っているということ、それから一方では、バター、脱脂粉乳を無秩序に輸入するようになってしまったら需給のバランスが崩れてしまうんだ、こういう指摘もあって、全くそのとおりだというふうに思っています。
 ただ、生産基盤の強化をしていかないと、生産者自体が減ってきているという現状もあって、ここはしっかり手当てしていかなきゃいけない。
 そこで、畜産クラスター事業の強化ということを図っていただいて、特に畜産収益力の強化対策、牛舎の建てかえとか、いろいろな機材、リース等も含めて、ここを厚く支援していこうということでした。非常に大事なことで、これからの予算の確保もしっかりしていただきたいと思っています。これは以前の委員会でも私は指摘させていただきました。
 ところが一方で、その基準の、補助単価のところがこの物価高騰で上がってきている。だから、補助率は二分の一なんですが、結果としては現場サイドでは三分の一になっている。これに対しての先般の御答弁としては、しっかり現場の意見を聞かせていただいて必要な検討を行っていくという非常に前向きなお話もいただきました。
 その上で、あえてまたお伺いしますけれども、こうしたバターの追加輸入の前提となっている問題をどういうふうに解決していくのか、特にクラスター事業の強化について、改めて大臣の御意見をいただきたいと思います。
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林芳正#25
○林国務大臣 我が国の酪農生産ですが、今委員からお話があったように、生乳生産量の減少、それから戸数の減少、こういうことが課題としてあるわけでございまして、やはり生産基盤の強化を図っていくということが大変大事だと思っております。
 こういう状況でございますので、新たに、酪農家を初めとした地域の関係者が連携、結集してやる仕組み、すなわち今お話しいただいた畜産クラスター、これをしっかりと活用して、地域全体で畜産の収益性の向上を図っていきたい、こういうふうに思っておりまして、経営規模の拡大、新規参入の促進のための施設整備や、また負担の軽減に資する搾乳ロボット等の機械導入、こういう支援をやっておるところでございます。
 特に生産現場では、畜産クラスター事業を通じて、酪農生産基盤の強化を実現していこう、こういう機運も高まっておるところでありまして、非常に御要望も強い、こういうことであります。
 今まさにおっしゃっていただいたように、現場の要望、例えば、二分の一だと思っていたら、いろいろなことが起こって実際はそうなっていない、こういう例も今委員から御指摘があったところでございます。こういう現場の要望というのをしっかり踏まえて、継続的に事業が実施していけるように、必要な予算を確保していきたい、こういうふうに思っております。
 なお、この酪肉近、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針ですが、これにおいても、畜産クラスターの継続的な推進を位置づけさせていただきましたので、酪肉近の推進のための地域ごとの、ブロックごとの説明会を四月以降やっておりますが、方針の周知を図っているところでございます。
 今後も、現場の意見をよく聞きながら、畜産クラスターの効果的な活用を図ってまいりたいと思っております。
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稲津久#26
○稲津委員 ありがとうございました。
 現場の意見を踏まえて、特に、大臣から事業の継続性のお話もいただきましたので、大変期待をいたしております。ぜひ、対策強化をお願いさせていただきたいと思います。
 次に、今度は、農協法等について、数点お伺いしてまいりますけれども、最初は、全中の新監査法人についてなんです。これも委員会の中で、与党野党を問わず、さまざまな議論がなされてまいりました。
 そこで、もう一度、確認の意味も含めて、私の方からお伺いしておきたいと思うんです。
 監査法人には、独立性を保持することが求められている。その上で、これはその戦略によるものと思いますけれども、全中が新監査法人を立ち上げた場合に、当該の監査法人が、農協の監査のみというか、農協の監査ばかり行うわけにはいかなくなるのではないだろうか、こういう基本的な、率直なことの確認をさせていただきたいと思っていますので、御答弁いただきたいと思います。
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奥原正明#27
○奥原政府参考人 監査法人の独立性の問題でございます。
 公認会計士法の第一条の二というところで、公認会計士は、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を行わなければならないというふうにされておりまして、さらに、金融庁の企業会計審議会の監査基準、この中では、監査人は、独立の立場を損なう特定の利害関係を有したり、こうした疑いを招く外観を呈してはならないということが定められております。
 こういった法律の要請に応えるために、日本公認会計士協会は、倫理規則、それから、これに基づく独立性に関する指針を定めておりまして、監査法人等はこれらを遵守しなければならないということになっております。
 全中を外出しして設立をする新たな監査法人につきましても、公認会計士法に基づく監査法人ということになりますので、ほかの監査法人と同様に、この独立性に関する指針を遵守するということが当然必要になってまいります。
 この独立性に関する指針の中で、監査法人等の特定の依頼人に対する報酬の依存度が高いことは独立性を阻害するということが書かれておりますけれども、このときの依頼人という言葉の中には、その関連企業等が含まれておりまして、関連企業等とは、依頼人が直接的または間接的に支配している企業等をいうということになっております。
 例えば、大企業の親会社、子会社を含めた企業グループ、これは親会社の支配が及んでおりますので、この企業グループ全体として一つの依頼人ということになります。したがって、大企業のグループ一つを対象に監査をやる法人があるとすれば、そこについては、独立性の観点でいろいろ議論が出てくるということになります。
 これに対しまして、個々の農協の場合にはどうかということでございます。JAグループという言葉がございますけれども、それぞれの農協は、農協法に基づく独立した法人でございます。個々の農協がほかの農協とか連合会を支配するという関係には特にございませんので、関連企業等には該当することはないということでございます。
 したがって、農協だけの監査を行うという監査法人であっても、その農協の数が多数であるとか、独立性の保持の観点から直ちに問題になるわけではないというふうに考えております。
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稲津久#28
○稲津委員 今、明確に、簡潔にお答えいただいて、全くそのとおりだと思うんですね。一つは、きちんとした公認会計士法上の性格、位置づけ、それから、単位農協と新たな監査法人との位置づけというのは今御答弁いただいて明確になりましたので、ここはそういうことだというふうに十分理解をさせていただきました。
 次に移ります。
 次は、農地利用最適化推進委員についてということで二点、最適化推進委員の具体的な業務について、それから農業委員会、農業委員との関係性についてということをお伺いしたい。
 これは、きのう石川に行って、いろいろと陳述人からお話をいただきましたけれども、まだこの辺のところが整理がされていないというか、理解がまだ十分されていただいていないのかなというふうに思っています。
 そういうことで、これは今回の農業委員会法の肝の部分の一つですから、ここも確認の意味を含めて、お答えいただきたいと思います。
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奥原正明#29
○奥原政府参考人 現在の農業委員の機能は、大きく二つに分けられると考えております。一つは、委員会としての決定行為、それから、それぞれの委員の方が各地域での現場での活動をする、この二つに分けられるわけでございますけれども、それぞれが的確に機能するようにしていこうというのが今回の発想でございます。
 そのため、今回の法改正では、農業委員とは別に農地利用最適化推進委員を新設することにしておりまして、この改正が成立をしますと、農業委員の方は、合議体としての意思決定を行うということになりますので、具体的には、農業委員会の総会、または部会の会議に出席して議決権を行使して、農地の権利移動あるいは農地転用の許可に当たっての具申すべき意見等を審議する、こういうことになってまいります。
 これに対しまして、推進委員の方は、それぞれ担当区域が決まりますので、みずからの担当区域におきまして、農地集積、集約化、あるいは耕作放棄地の解消、こういったみずからの区域における農地等の利用の最適化の推進に関する活動に携わっていただく、こういうことになるわけでございます。
 推進委員の方々は、具体的に言いますと、農地の集積、集約化を進めるための地域の農業者の話し合いの推進ですとか農地の利用状況の調査、あるいは、遊休農地になっているところについて利用の意向調査を行う、遊休農地の所有者に対して中間管理機構に貸し付けることを働きかける、こういった仕事をやっていただきます。さらに、新規参入の促進に向けて、現場での調整ですとか相談活動も行っていただくことになるというふうに考えております。
 それから、御指摘いただきましたように、農業委員と推進委員の連携、これは非常に重要でございます。ともに農地利用の最適化の推進をやっていくということでございますので、今回の法改正の中では両者の連携規定というのも置いてございます。
 一つは、推進委員は、農業委員会が作成する農地等の利用の最適化に関する指針に従って活動を行うということになっております。これは、改正後の農業委員会法の第七条一項、それから十七条の第三項でございます。
 それから、農業委員会は、農地等の利用の最適化に関する指針を定め、または変更するという場合には、推進委員の方の意見を聞かなければいけないという規定も入っております。これは改正後の農業委員会法の第七条第二項でございます。
 それから、農業委員会の総会または部会は、推進委員に対していつでも報告を求めることができますし、推進委員の方も、その担当区域についての農地の利用の最適化の推進についてであれば、総会、部会の会議に出席をして意見を述べることができるということも書いてございます。これは改正後の農業委員会法の第二十九条でございます。
 こういった規定によりまして農業委員と推進委員の連携をきちんと図りながら、農地の最適化を進めていきたいというふうに考えております。
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