奥原正明の発言 (農林水産委員会)
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○奥原政府参考人 金融事業と、それから准組合員の関係でございます。
まず、農協の金融事業、信用、共済事業でございますけれども、農村部においては、農協以外に民間の金融機関が存在しないところも非常に多いわけでございまして、農業者への総合的なサービス提供を維持するために、地域農協の組合員等に対する農協の金融サービスを提供できるようにすることも非常に重要であるというふうに考えております。
また、平均的な農協が、経済事業の赤字を金融事業の黒字で埋めているということも事実でございますので、農協の経営が成り立つように十分配慮する必要もあるというふうに考えております。したがって、金融事業を強制的に分離するような話は適当ではないというふうに考えております。
一方で、地域農協が農産物の有利販売ですとか生産資材の有利調達、こういった経済事業に重点を置いて事業を行えるようにするためには、地域農協の経営におきます金融事業の負担ですとかリスク、これを極力軽くすることが必要な場合もあるというふうに思っております。
このため、今回の改革におきましては、既にこれはJAバンク法の中で規定されている方式でございますが、いわゆる代理店方式でございます。すなわち、地域農協から農林中金ないし信連に信用事業を譲渡して、地域農協はその代理店となって農林中金あるいは信連から相応の手数料等を受け取る、こういう方式を積極的に進めるということにしておりますが、これはあくまでも農協の選択ということでございます。
それから、准組合員の方でございますけれども、農協はあくまでも農業者の協同組織でございます。正組合員である農業者のメリットを拡大する、これが最優先でございまして、したがって、准組合員へのサービスに主眼を置いて、正組合員であります農業者へのサービスがおろそかになるようなことがあってはいけないというふうに思っております。
ただ一方で、今御指摘がございましたように、過疎化、高齢化等が進行する農村社会の中で、農協が実際上、地域のインフラとしての側面を持っている、これも事実でございます。
こういったことを背景といたしまして、政府・与党の中でも、准組合員の利用規制のあり方についていろいろ議論がされてきたわけでございますけれども、これまで規制がなかったこともございまして、正組合員と准組合員の利用実態が把握できておりません。それから、今回の農協改革によりまして、農業者の所得向上に向けた成果がどの程度出るか、これをきちんと見きわめるという必要もございます。
こういったことで、今回の法律の中では、五年間、これにつきましての調査をきちんと行って、その上で検討して結論を得るという形で規定されているところでございます。