柚木道義の発言 (文部科学委員会)
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○柚木委員 事前の通告で、当然、この委員会に臨むに当たりまして、このような異常の中で質疑をせざるを得ない中で、かつ、こういったこれだけ報道等も続いて、今は教育業界、この間もさまざまな報道で、ある意味ではお金の問題について非常に国民の皆さんが敏感になっている状況の中で、事前通告で、当然この告発状をしっかりとお読みをいただき委員会質疑に臨んでいただきたいということも申し上げておりますし、今、大臣は、法律上全く問題ないという従来どおりの答弁を繰り返されるわけですが、その大臣の認識の甘さが、大臣を本当に長年一生懸命支援をされている方々まで巻き込んで、被告発人ということになっているわけですよ、各地方博友会の役員の方が。
こういう認識をいまだにお持ちで、何らそういう意味では、御支援をいただいた方に対して、あるいは教育行政、その親御さんに対しても反省の思いを述べられない今の御答弁には、本当に私は残念ですし、ある意味憤りを覚えるものでございます。
大臣、この告発状の中には、承知していないということを言われるわけですが、私の方から申し上げますが、この間、国会審議の中でも、大臣はもとより、榮秘書官、あるいは会計責任、担当の方、そういった方々が、当然、地方博友会の方々とのやりとりを前提に、私も全国を回りましたよ、大臣。仙台、愛知、大阪、九州、泊まり込みで行きましたよ。いろいろな方から話を聞きましたよ。大臣を熱心に支援されている方は多いですよね。そういう方々と、下村大臣はもとより、事務所の方がコミュニケーションを図りながら、このように書かれていますよ。項目の中に共謀という項目があります。
各博友会の役職者の違法行為は単独でなし得る行為ではない。政治家下村博文の支援を目的にするのに、その了解を受ける必要性があること。毎年開催する講演会、セミナー、パーティーなどに下村博文本人及び秘書たちが関与せず開催することは不可能であること。博友会が集めた会費名目の金を十一支部、これは下村大臣の支部ですね、その支部に一括で交付するにしても、会員の氏名、住所、職業、金額の明細を報告しないと判明しないことなどから、下村博文側の関係者が関与しない限り不可能である。会員の会費の送付先が第十一支部の口座であるスキームの場合であっても、その寄附者の氏名、住所、職業からは博友会の会員かどうか不明であるのに、二月十三日の会合、これはまさに大臣室で行われた会合ですが、全国博友会幹事会で配付された御協力状況なる年会費納入状況やパーティー参加枚数等を見る限り、各地の博友会の役職者と下村博文側が相談しない限り作成できない表である。このような事実は、各地の博友会幹部が下村事務所側と共謀しない限り不可能である。
こういう告発内容でございます。
改めて大臣に伺いますが、下村大臣、あるいは榮秘書官を初めとする事務所の秘書、会計担当の皆さん、これは各地方博友会の皆さんと、まさに二月十三日のああいった協議も含めて、相談をしながら、この間、全国博友会における活動を行ってこられたんではないですか。