文部科学委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年三月二十七日(金曜日)
午前八時四十五分開議
出席委員
委員長 福井 照君
理事 池田 佳隆君 理事 石原 宏高君
理事 冨岡 勉君 理事 萩生田光一君
理事 義家 弘介君 理事 郡 和子君
理事 牧 義夫君 理事 浮島 智子君
青山 周平君 安藤 裕君
尾身 朝子君 大見 正君
加藤 寛治君 門山 宏哲君
神山 佐市君 木村 弥生君
工藤 彰三君 小林 史明君
櫻田 義孝君 谷川 とむ君
辻 清人君 馳 浩君
古川 康君 古田 圭一君
前田 一男君 宮川 典子君
山本ともひろ君 若狭 勝君
菊田真紀子君 中川 正春君
平野 博文君 柚木 道義君
笠 浩史君 上西小百合君
遠藤 敬君 鈴木 義弘君
初鹿 明博君 中野 洋昌君
吉田 宣弘君 大平 喜信君
畑野 君枝君 吉川 元君
…………………………………
文部科学大臣 下村 博文君
文部科学副大臣 丹羽 秀樹君
財務大臣政務官 大家 敏志君
文部科学大臣政務官 赤池 誠章君
文部科学大臣政務官 山本ともひろ君
政府参考人
(内閣官房教育再生実行会議担当室長) 高橋 道和君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 若生 俊彦君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 中川 健朗君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 上冨 敏伸君
政府参考人
(文部科学省大臣官房長) 戸谷 一夫君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 小松親次郎君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 吉田 大輔君
政府参考人
(文部科学省高等教育局私学部長) 藤原 誠君
文部科学委員会専門員 行平 克也君
—————————————
委員の異動
三月二十七日
辞任 補欠選任
青山 周平君 辻 清人君
鳩山 邦夫君 加藤 寛治君
船田 元君 木村 弥生君
松本 剛明君 柚木 道義君
上西小百合君 遠藤 敬君
同日
辞任 補欠選任
加藤 寛治君 鳩山 邦夫君
木村 弥生君 若狭 勝君
辻 清人君 青山 周平君
柚木 道義君 松本 剛明君
遠藤 敬君 上西小百合君
同日
辞任 補欠選任
若狭 勝君 船田 元君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
文部科学行政の基本施策に関する件
独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案起草の件
————◇—————
この発言だけを見る →午前八時四十五分開議
出席委員
委員長 福井 照君
理事 池田 佳隆君 理事 石原 宏高君
理事 冨岡 勉君 理事 萩生田光一君
理事 義家 弘介君 理事 郡 和子君
理事 牧 義夫君 理事 浮島 智子君
青山 周平君 安藤 裕君
尾身 朝子君 大見 正君
加藤 寛治君 門山 宏哲君
神山 佐市君 木村 弥生君
工藤 彰三君 小林 史明君
櫻田 義孝君 谷川 とむ君
辻 清人君 馳 浩君
古川 康君 古田 圭一君
前田 一男君 宮川 典子君
山本ともひろ君 若狭 勝君
菊田真紀子君 中川 正春君
平野 博文君 柚木 道義君
笠 浩史君 上西小百合君
遠藤 敬君 鈴木 義弘君
初鹿 明博君 中野 洋昌君
吉田 宣弘君 大平 喜信君
畑野 君枝君 吉川 元君
…………………………………
文部科学大臣 下村 博文君
文部科学副大臣 丹羽 秀樹君
財務大臣政務官 大家 敏志君
文部科学大臣政務官 赤池 誠章君
文部科学大臣政務官 山本ともひろ君
政府参考人
(内閣官房教育再生実行会議担当室長) 高橋 道和君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 若生 俊彦君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 中川 健朗君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 上冨 敏伸君
政府参考人
(文部科学省大臣官房長) 戸谷 一夫君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 小松親次郎君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 吉田 大輔君
政府参考人
(文部科学省高等教育局私学部長) 藤原 誠君
文部科学委員会専門員 行平 克也君
—————————————
委員の異動
三月二十七日
辞任 補欠選任
青山 周平君 辻 清人君
鳩山 邦夫君 加藤 寛治君
船田 元君 木村 弥生君
松本 剛明君 柚木 道義君
上西小百合君 遠藤 敬君
同日
辞任 補欠選任
加藤 寛治君 鳩山 邦夫君
木村 弥生君 若狭 勝君
辻 清人君 青山 周平君
柚木 道義君 松本 剛明君
遠藤 敬君 上西小百合君
同日
辞任 補欠選任
若狭 勝君 船田 元君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
文部科学行政の基本施策に関する件
独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案起草の件
————◇—————
福
福井照#1
○福井委員長 これより会議を開きます。
文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、義家弘介君外四名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、維新の党、公明党及び社会民主党・市民連合の五派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおり、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案の起草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。浮島智子君。
この発言だけを見る →文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、義家弘介君外四名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、維新の党、公明党及び社会民主党・市民連合の五派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおり、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案の起草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。浮島智子君。
浮
浮島智子#2
○浮島委員 おはようございます。
独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案の起草案につきまして、提案者を代表して、趣旨及び内容について御説明申し上げます。
独立行政法人日本スポーツ振興センターが運営する災害共済給付制度は、学校や保育所等の管理下で発生した災害に対して給付を行うもので、全国の児童生徒等の約千七百万人が加入しております。
子ども・子育て支援新制度が本年四月一日から実施される予定となっておりまして、幼稚園と保育所の両方の機能をあわせ持つ認定こども園の普及を図るとともに、少人数の子供を保育する地域型保育事業を市町村による認可事業として児童福祉法に位置づけ、財政支援を行うこととしております。
地域型保育事業は、都市部の待機児童の解消や子供の減少地域の子育て支援機能の維持、確保を目的としておりまして、人員、面積等の認可基準が定められ、保育所同等の安全管理が確保されている事業類型もあります。
しかしながら、地域型保育事業については、幼稚園、保育所、認定こども園とは異なり、災害共済給付制度の加入対象となっていないことから、このままでは施設間での制度的格差が生ずることとなります。
そこで、本案は、地域型保育事業のうち、法令等により保育所と同等の安全管理を確保することができるとされる家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の管理下における児童の災害について、当分の間、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象にしようとするものでございます。
なお、本案は、子ども・子育て支援法の施行日の、すなわち、平成二十七年四月一日から施行することとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。
—————————————
独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案の起草案につきまして、提案者を代表して、趣旨及び内容について御説明申し上げます。
独立行政法人日本スポーツ振興センターが運営する災害共済給付制度は、学校や保育所等の管理下で発生した災害に対して給付を行うもので、全国の児童生徒等の約千七百万人が加入しております。
子ども・子育て支援新制度が本年四月一日から実施される予定となっておりまして、幼稚園と保育所の両方の機能をあわせ持つ認定こども園の普及を図るとともに、少人数の子供を保育する地域型保育事業を市町村による認可事業として児童福祉法に位置づけ、財政支援を行うこととしております。
地域型保育事業は、都市部の待機児童の解消や子供の減少地域の子育て支援機能の維持、確保を目的としておりまして、人員、面積等の認可基準が定められ、保育所同等の安全管理が確保されている事業類型もあります。
しかしながら、地域型保育事業については、幼稚園、保育所、認定こども園とは異なり、災害共済給付制度の加入対象となっていないことから、このままでは施設間での制度的格差が生ずることとなります。
そこで、本案は、地域型保育事業のうち、法令等により保育所と同等の安全管理を確保することができるとされる家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の管理下における児童の災害について、当分の間、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象にしようとするものでございます。
なお、本案は、子ども・子育て支援法の施行日の、すなわち、平成二十七年四月一日から施行することとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。
—————————————
独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
福
福井照#3
○福井委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。
お諮りいたします。
本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →お諮りいたします。
本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
福
福井照#4
○福井委員長 起立総員。よって、そのように決しました。拍手
なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
福
福
福井照#6
○福井委員長 引き続き、文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房教育再生実行会議担当室長高橋道和君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官若生俊彦君、内閣府大臣官房審議官中川健朗君、法務省大臣官房審議官上冨敏伸君、文部科学省大臣官房長戸谷一夫君、初等中等教育局長小松親次郎君、高等教育局長吉田大輔君及び高等教育局私学部長藤原誠君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房教育再生実行会議担当室長高橋道和君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官若生俊彦君、内閣府大臣官房審議官中川健朗君、法務省大臣官房審議官上冨敏伸君、文部科学省大臣官房長戸谷一夫君、初等中等教育局長小松親次郎君、高等教育局長吉田大輔君及び高等教育局私学部長藤原誠君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
福
福
柚
柚木道義#9
○柚木委員 おはようございます。
本日は大臣の所信に対する質疑ということであります。ただ、大変残念な、かつ遺憾なことでございますが、下村文部科学大臣、そして事務所の秘書の方、あるいは、大臣の後援団体である全国の各地方博友会の役員の方々、今週二十四日、火曜日に東京地方検察庁に刑事告発をされ、現在、被告発人という立場でこの審議に臨まなければならないこと、全国の教育関係者や、あるいは、さまざまな課題に直面をしている子供たち、親御さん、そういった皆様に対しても、私は本当に残念な気持ちでいっぱいでございます。
まず前半、この刑事告発を受けていることに対して、これはこの間、下村大臣は全くやましいことはないというふうに言明されておりますので、これまでの質疑、そしてまた、当然告発状をお読みになられていると思いますので、その内容についてお伺いしたいと思うんです。
今回の、政治資金規正法八条違反ということで、この分野では一線級の弁護士の方々、二十四人の方々が告発人となられております。告発の趣旨、内容の前段にこのように書かれています。
下村文部科学大臣の国会での答弁では全く疑惑が晴れず、むしろ、次々と暴露される資料を見ると、教育に携わる大臣として不適格であるのみならず、このような違法行為を長年継続してきた関係者には厳重に法的処罰を受けさせるべきと思料し、本告発に及ぶ次第である。
そして、告発の内容、被疑事実については、政治団体の無届け違反罪、他人名義の寄附及び受領罪、そこには、被告発人として各地方博友会、そして、被告発人として下村博文、兼松正紀、榮友里子は共謀して、東北博友会、以下括弧博友会から、前記未記載の金銭の交付を受け、もって他人名義の寄附を二〇一二年四月一日から現在までの間寄附を受けたものである、こういった記述になっておりますし、さらに収支報告書の虚偽記載罪、こういったことで罪名、罪状と続いていくわけであります。
私は、この国会での審議を通じて、この間五度にわたって、きょうは六度目になりますし、同僚議員がきょうこの後質疑をさせていただきますし、さらには、他の同僚議員とも本当に真摯にこの問題に対して大臣にお尋ねをしてきたわけでありますが、残念ながら、大臣のこの間の御答弁は、本当にたび重なる二転三転、そういうような経緯もあって、私自身も、疑惑は晴れるどころか、むしろますます深まっていっていると言わざるを得ない状態でのこのたびの告発に至っているということでございます。
私が特にこの間やりとりをさせていただいたことについて幾つか伺いたいと思います。
まず、今回、全国各地の地方博友会、これは、後ほど近畿博友会の問題も取り上げますし、同僚の郡委員からもここはただされると思いますが、下村大臣の政治活動を支援することを主たる目的とする後援会、すなわち、学習塾の経営者などを中心とした全国網の後援会組織でありまして、しかも、これは一時的なものではなくて、何年も継続的に下村大臣を支援する団体である。これが規正法に定める政治団体でなければ、ここにいらっしゃる全ての政治家の後援会は、全てこれは任意団体でやれるわけですよ。規正法を脱法することが可能となって、著しく法の趣旨に反する、こう告発文にも述べられているわけですが、改めて下村大臣、この告発の今申し上げた部分についてどのように認識されていますか。
この発言だけを見る →本日は大臣の所信に対する質疑ということであります。ただ、大変残念な、かつ遺憾なことでございますが、下村文部科学大臣、そして事務所の秘書の方、あるいは、大臣の後援団体である全国の各地方博友会の役員の方々、今週二十四日、火曜日に東京地方検察庁に刑事告発をされ、現在、被告発人という立場でこの審議に臨まなければならないこと、全国の教育関係者や、あるいは、さまざまな課題に直面をしている子供たち、親御さん、そういった皆様に対しても、私は本当に残念な気持ちでいっぱいでございます。
まず前半、この刑事告発を受けていることに対して、これはこの間、下村大臣は全くやましいことはないというふうに言明されておりますので、これまでの質疑、そしてまた、当然告発状をお読みになられていると思いますので、その内容についてお伺いしたいと思うんです。
今回の、政治資金規正法八条違反ということで、この分野では一線級の弁護士の方々、二十四人の方々が告発人となられております。告発の趣旨、内容の前段にこのように書かれています。
下村文部科学大臣の国会での答弁では全く疑惑が晴れず、むしろ、次々と暴露される資料を見ると、教育に携わる大臣として不適格であるのみならず、このような違法行為を長年継続してきた関係者には厳重に法的処罰を受けさせるべきと思料し、本告発に及ぶ次第である。
そして、告発の内容、被疑事実については、政治団体の無届け違反罪、他人名義の寄附及び受領罪、そこには、被告発人として各地方博友会、そして、被告発人として下村博文、兼松正紀、榮友里子は共謀して、東北博友会、以下括弧博友会から、前記未記載の金銭の交付を受け、もって他人名義の寄附を二〇一二年四月一日から現在までの間寄附を受けたものである、こういった記述になっておりますし、さらに収支報告書の虚偽記載罪、こういったことで罪名、罪状と続いていくわけであります。
私は、この国会での審議を通じて、この間五度にわたって、きょうは六度目になりますし、同僚議員がきょうこの後質疑をさせていただきますし、さらには、他の同僚議員とも本当に真摯にこの問題に対して大臣にお尋ねをしてきたわけでありますが、残念ながら、大臣のこの間の御答弁は、本当にたび重なる二転三転、そういうような経緯もあって、私自身も、疑惑は晴れるどころか、むしろますます深まっていっていると言わざるを得ない状態でのこのたびの告発に至っているということでございます。
私が特にこの間やりとりをさせていただいたことについて幾つか伺いたいと思います。
まず、今回、全国各地の地方博友会、これは、後ほど近畿博友会の問題も取り上げますし、同僚の郡委員からもここはただされると思いますが、下村大臣の政治活動を支援することを主たる目的とする後援会、すなわち、学習塾の経営者などを中心とした全国網の後援会組織でありまして、しかも、これは一時的なものではなくて、何年も継続的に下村大臣を支援する団体である。これが規正法に定める政治団体でなければ、ここにいらっしゃる全ての政治家の後援会は、全てこれは任意団体でやれるわけですよ。規正法を脱法することが可能となって、著しく法の趣旨に反する、こう告発文にも述べられているわけですが、改めて下村大臣、この告発の今申し上げた部分についてどのように認識されていますか。
下
下村博文#10
○下村国務大臣 まず、告発の事実については確認しておりません。マスコミ情報以上の情報を持ち合わせておりませんので、刑事告発されたということでありますが、コメント申し上げる立場にはありません。
ただ、今もお話しありましたが、選挙区支部に対する寄附につきましては、再三、柚木議員、もう今は御自分でお話しされましたが、六回目でありますが、質問されているわけでございます。丁寧かつ具体的な事実を挙げて一つ一つ誠実に説明してきたとおりでありまして、その事実関係に照らせば、選挙区支部にいただいている寄附は寄附者からの寄附にほかならず、法律上全く問題がないというふうに承知をしております。
そして、今は地方の博友会についての御質問がありました。これも再三再四国会で既に答弁をさせていただいておりますが、もともと私は学習塾を経営していたことがございまして、そういう経緯の中で、全国の塾仲間や教育関係者の方々から、年に一度ぐらい来て教育や政治についての話をしろということの中で、年に一度程度行って話をさせていただいている、そういう関係でございます。
この発言だけを見る →ただ、今もお話しありましたが、選挙区支部に対する寄附につきましては、再三、柚木議員、もう今は御自分でお話しされましたが、六回目でありますが、質問されているわけでございます。丁寧かつ具体的な事実を挙げて一つ一つ誠実に説明してきたとおりでありまして、その事実関係に照らせば、選挙区支部にいただいている寄附は寄附者からの寄附にほかならず、法律上全く問題がないというふうに承知をしております。
そして、今は地方の博友会についての御質問がありました。これも再三再四国会で既に答弁をさせていただいておりますが、もともと私は学習塾を経営していたことがございまして、そういう経緯の中で、全国の塾仲間や教育関係者の方々から、年に一度ぐらい来て教育や政治についての話をしろということの中で、年に一度程度行って話をさせていただいている、そういう関係でございます。
柚
柚木道義#11
○柚木委員 事前の通告で、当然、この委員会に臨むに当たりまして、このような異常の中で質疑をせざるを得ない中で、かつ、こういったこれだけ報道等も続いて、今は教育業界、この間もさまざまな報道で、ある意味ではお金の問題について非常に国民の皆さんが敏感になっている状況の中で、事前通告で、当然この告発状をしっかりとお読みをいただき委員会質疑に臨んでいただきたいということも申し上げておりますし、今、大臣は、法律上全く問題ないという従来どおりの答弁を繰り返されるわけですが、その大臣の認識の甘さが、大臣を本当に長年一生懸命支援をされている方々まで巻き込んで、被告発人ということになっているわけですよ、各地方博友会の役員の方が。
こういう認識をいまだにお持ちで、何らそういう意味では、御支援をいただいた方に対して、あるいは教育行政、その親御さんに対しても反省の思いを述べられない今の御答弁には、本当に私は残念ですし、ある意味憤りを覚えるものでございます。
大臣、この告発状の中には、承知していないということを言われるわけですが、私の方から申し上げますが、この間、国会審議の中でも、大臣はもとより、榮秘書官、あるいは会計責任、担当の方、そういった方々が、当然、地方博友会の方々とのやりとりを前提に、私も全国を回りましたよ、大臣。仙台、愛知、大阪、九州、泊まり込みで行きましたよ。いろいろな方から話を聞きましたよ。大臣を熱心に支援されている方は多いですよね。そういう方々と、下村大臣はもとより、事務所の方がコミュニケーションを図りながら、このように書かれていますよ。項目の中に共謀という項目があります。
各博友会の役職者の違法行為は単独でなし得る行為ではない。政治家下村博文の支援を目的にするのに、その了解を受ける必要性があること。毎年開催する講演会、セミナー、パーティーなどに下村博文本人及び秘書たちが関与せず開催することは不可能であること。博友会が集めた会費名目の金を十一支部、これは下村大臣の支部ですね、その支部に一括で交付するにしても、会員の氏名、住所、職業、金額の明細を報告しないと判明しないことなどから、下村博文側の関係者が関与しない限り不可能である。会員の会費の送付先が第十一支部の口座であるスキームの場合であっても、その寄附者の氏名、住所、職業からは博友会の会員かどうか不明であるのに、二月十三日の会合、これはまさに大臣室で行われた会合ですが、全国博友会幹事会で配付された御協力状況なる年会費納入状況やパーティー参加枚数等を見る限り、各地の博友会の役職者と下村博文側が相談しない限り作成できない表である。このような事実は、各地の博友会幹部が下村事務所側と共謀しない限り不可能である。
こういう告発内容でございます。
改めて大臣に伺いますが、下村大臣、あるいは榮秘書官を初めとする事務所の秘書、会計担当の皆さん、これは各地方博友会の皆さんと、まさに二月十三日のああいった協議も含めて、相談をしながら、この間、全国博友会における活動を行ってこられたんではないですか。
この発言だけを見る →こういう認識をいまだにお持ちで、何らそういう意味では、御支援をいただいた方に対して、あるいは教育行政、その親御さんに対しても反省の思いを述べられない今の御答弁には、本当に私は残念ですし、ある意味憤りを覚えるものでございます。
大臣、この告発状の中には、承知していないということを言われるわけですが、私の方から申し上げますが、この間、国会審議の中でも、大臣はもとより、榮秘書官、あるいは会計責任、担当の方、そういった方々が、当然、地方博友会の方々とのやりとりを前提に、私も全国を回りましたよ、大臣。仙台、愛知、大阪、九州、泊まり込みで行きましたよ。いろいろな方から話を聞きましたよ。大臣を熱心に支援されている方は多いですよね。そういう方々と、下村大臣はもとより、事務所の方がコミュニケーションを図りながら、このように書かれていますよ。項目の中に共謀という項目があります。
各博友会の役職者の違法行為は単独でなし得る行為ではない。政治家下村博文の支援を目的にするのに、その了解を受ける必要性があること。毎年開催する講演会、セミナー、パーティーなどに下村博文本人及び秘書たちが関与せず開催することは不可能であること。博友会が集めた会費名目の金を十一支部、これは下村大臣の支部ですね、その支部に一括で交付するにしても、会員の氏名、住所、職業、金額の明細を報告しないと判明しないことなどから、下村博文側の関係者が関与しない限り不可能である。会員の会費の送付先が第十一支部の口座であるスキームの場合であっても、その寄附者の氏名、住所、職業からは博友会の会員かどうか不明であるのに、二月十三日の会合、これはまさに大臣室で行われた会合ですが、全国博友会幹事会で配付された御協力状況なる年会費納入状況やパーティー参加枚数等を見る限り、各地の博友会の役職者と下村博文側が相談しない限り作成できない表である。このような事実は、各地の博友会幹部が下村事務所側と共謀しない限り不可能である。
こういう告発内容でございます。
改めて大臣に伺いますが、下村大臣、あるいは榮秘書官を初めとする事務所の秘書、会計担当の皆さん、これは各地方博友会の皆さんと、まさに二月十三日のああいった協議も含めて、相談をしながら、この間、全国博友会における活動を行ってこられたんではないですか。
下
下村博文#12
○下村国務大臣 ちょっと今の柚木議員の質問そのものが問題じゃないでしょうか。刑事告発を市民オンブズマンがしたというのは私も報道で承知していますけれども、検察が受理をまだしていないんじゃないでしょうか。そのことについて一方的に国会で質問をするというのはいかがなものかと思いますが、ただ、内容について柚木議員の疑問に対しては、一つ一つ率直にお答えをしていきたいというふうに思います。
これは、ですから、刑事告発のその内容に対して私がここで今答弁するとか、そういう段階でもありませんし、また、そういうことをすべきことではないと思いますが、それはおいておいて、柚木議員が今までもう六回目ですから、今までの経緯の中での質問ということで申し上げたいと思うんですけれども、これは再三再四申し上げていますが、私は、地方の博友会における規約とか人事、それは私の事務所も、それから私自身も全くタッチしておりません。
そして、しかしなぜそれができているのかということについては、御質問がありましたが、これは、ことしも二月十三日に、年に一度、最初の、年の初めのころに年間スケジュールを決めさせていただいております。年間スケジュールの中で、バランスよく、できるだけ年に一度は地方の博友会にも行ってお話をさせていただきたいということで決めているわけでございまして、それぞれの地方の博友会の内容とか、そういうことについて決めているわけでは全くなく、それぞれの地方の博友会として任意に、独自に考えてやっていただいているということであります。
この発言だけを見る →これは、ですから、刑事告発のその内容に対して私がここで今答弁するとか、そういう段階でもありませんし、また、そういうことをすべきことではないと思いますが、それはおいておいて、柚木議員が今までもう六回目ですから、今までの経緯の中での質問ということで申し上げたいと思うんですけれども、これは再三再四申し上げていますが、私は、地方の博友会における規約とか人事、それは私の事務所も、それから私自身も全くタッチしておりません。
そして、しかしなぜそれができているのかということについては、御質問がありましたが、これは、ことしも二月十三日に、年に一度、最初の、年の初めのころに年間スケジュールを決めさせていただいております。年間スケジュールの中で、バランスよく、できるだけ年に一度は地方の博友会にも行ってお話をさせていただきたいということで決めているわけでございまして、それぞれの地方の博友会の内容とか、そういうことについて決めているわけでは全くなく、それぞれの地方の博友会として任意に、独自に考えてやっていただいているということであります。
柚
柚木道義#13
○柚木委員 日程の調整といいますか管理については今もお認めになられましたが、当然ここにおられる全ての方々、これは共有されると思いますが、まさに日程管理、ロジですよね、その部分というのは、運用、運営の中のまず根本的な部分ですよ。それから、会費の納入状況等、きょうも資料をおつけしております。大臣室での会議、その後の懇親会、そういう協議が行われ、配付された資料ですよ。この中には会費の納入状況等が克明に記されておりますが、これについても、会費が、大臣はそれを寄附として計上しているわけですが、これも当然しっかりと納入をされているかどうか管理もされて、納入されていない会員がいれば秘書官から催促が行く。
日程管理、ロジ、お金、資金管理、これこそまさに、本来であれば政治団体がしっかりと活動を管理する上での要諦でありまして、そこについてコミットしておきながら全くタッチしていないという認識自体が、私は非常に不誠実だと思いますよ。
大臣、伺いますが、近畿博友会、後ほどこれは同僚の郡委員の方からただされると思いますが、私がこの間ずっと申し上げてきた疑念、疑問、それがこれほど明確に近畿博友会の趣意書、規約の中に書かれているというのを知って、私は大変驚いております。
後ほど詳しくただされると思いますが、この規約の「目的」には、「本会は、下村博文氏の政治活動を支援することを目的とする。」云々書かれていますが、第四条にこのように書かれているんですね。「本会は、第二条」、今申し上げた目的に「賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。なお、会費は年払いとし、「自由民主党東京都第十一選挙区支部 下村博文」宛てに振り込むものとする。」
任意の団体の年会費を政党支部である下村大臣の選挙区支部に振り込む、この規約、大臣、事実ですか。
この発言だけを見る →日程管理、ロジ、お金、資金管理、これこそまさに、本来であれば政治団体がしっかりと活動を管理する上での要諦でありまして、そこについてコミットしておきながら全くタッチしていないという認識自体が、私は非常に不誠実だと思いますよ。
大臣、伺いますが、近畿博友会、後ほどこれは同僚の郡委員の方からただされると思いますが、私がこの間ずっと申し上げてきた疑念、疑問、それがこれほど明確に近畿博友会の趣意書、規約の中に書かれているというのを知って、私は大変驚いております。
後ほど詳しくただされると思いますが、この規約の「目的」には、「本会は、下村博文氏の政治活動を支援することを目的とする。」云々書かれていますが、第四条にこのように書かれているんですね。「本会は、第二条」、今申し上げた目的に「賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。なお、会費は年払いとし、「自由民主党東京都第十一選挙区支部 下村博文」宛てに振り込むものとする。」
任意の団体の年会費を政党支部である下村大臣の選挙区支部に振り込む、この規約、大臣、事実ですか。
下
下村博文#14
○下村国務大臣 まず、この委員のきょう配付されている資料、この文部科学委員会では初めてのことでありますから、聞いているほかの方々からすると何が議論されているか全くわからないと思いますので、ちょっと私が簡単に御説明申し上げたいと思います。
ページ数が書いてありませんが、三枚目でしょうか、全国博友会後援会の御協力の案内とあります。今回、なぜこの資料がつくられたかというのは、先ほど申し上げましたように、年に一度、全国の代表の方々が来ていただいて年間スケジュールを決める、また、そのときに私の方で教育や政治に関する近況をお話しする、そういう会であります。
しかし、今回、このペーパーが初めて配られたわけでありますが、配った理由というのは、昨年の暮れに写真週刊誌等で、地方で行われている講演会があたかも私の政治資金パーティーのような形で金集めをして、そこで私に対して裏献金なり偽装献金なりが配られているかのような報道がありました。全く事実ではありません。そして、その後二月ぐらいに週刊誌等から取材がありました。
そういう中で、全国の方々が、これはやはり整理する必要があるのではないかということで、何人かの方々の意見をお聞きして私の秘書官がまとめたものが、このお手元に配付されている全国博友会後援会の御協力御案内ということであります。
この中で、原本はカラーになっているんですが、この「各地で開催される講演会」というのは、これはそれぞれの地方博友会でやっていただいているものであります。その下に書いてある「年会費」とか「博友会セミナー」、それから「清和政策研究会パーティ」、これは私が所属している派閥でありますが、これについては、分けてあるというのは、それぞれの地方の博友会で所属をしていただいている方々が、個人的に任意に参加をしていただいている、協力をしていただいている、そういう意味で分けているわけでございます。
その中で、次のページでしょうか、「年会費納入一覧表」がある。これについての御指摘だと思うんですね。具体的に、例えば近畿博友会、ここに件数が十二件ある。この年会費を納入したのが会員ではないか、そういう御指摘だと思いますが、それは全く事実ではありません。
例えばこの近畿博友会には、これは近畿博友会の事務局からの了解といいますか資料で、私の事務所の方で二十六件、これは毎年でありますが、私の今まで縁があった方々に対して、年に一度、政党支部から寄附のお願いをさせていただいています。この近畿博友会から二十六人の方々に寄附のお願いをさせていただいて、そして十二人の方が寄附をしていただいたということであります。
そして、当然これは、近畿博友会ではなくて、東京十一選挙区支部から寄附のお願いをさせていただいて、そして、寄附をしていただいた方には、十一選挙区支部の領収書をもちろんお送りさせていただいているということでございます。
この、後援会の一覧表と書いてありますが、中には、それぞれ独自に、年会費という形で別に会費を取っておられる方々もおられます。
ですから、今御指摘のように、この年会費の納入者が事実上全部寄附で、そして、この寄附と年会費が全部イコールで、会員がイコールそういう形でやっているのではないかということは事実でありません。会員の中の一部の方々が寄附をしていただいている、そういうことであります。
この発言だけを見る →ページ数が書いてありませんが、三枚目でしょうか、全国博友会後援会の御協力の案内とあります。今回、なぜこの資料がつくられたかというのは、先ほど申し上げましたように、年に一度、全国の代表の方々が来ていただいて年間スケジュールを決める、また、そのときに私の方で教育や政治に関する近況をお話しする、そういう会であります。
しかし、今回、このペーパーが初めて配られたわけでありますが、配った理由というのは、昨年の暮れに写真週刊誌等で、地方で行われている講演会があたかも私の政治資金パーティーのような形で金集めをして、そこで私に対して裏献金なり偽装献金なりが配られているかのような報道がありました。全く事実ではありません。そして、その後二月ぐらいに週刊誌等から取材がありました。
そういう中で、全国の方々が、これはやはり整理する必要があるのではないかということで、何人かの方々の意見をお聞きして私の秘書官がまとめたものが、このお手元に配付されている全国博友会後援会の御協力御案内ということであります。
この中で、原本はカラーになっているんですが、この「各地で開催される講演会」というのは、これはそれぞれの地方博友会でやっていただいているものであります。その下に書いてある「年会費」とか「博友会セミナー」、それから「清和政策研究会パーティ」、これは私が所属している派閥でありますが、これについては、分けてあるというのは、それぞれの地方の博友会で所属をしていただいている方々が、個人的に任意に参加をしていただいている、協力をしていただいている、そういう意味で分けているわけでございます。
その中で、次のページでしょうか、「年会費納入一覧表」がある。これについての御指摘だと思うんですね。具体的に、例えば近畿博友会、ここに件数が十二件ある。この年会費を納入したのが会員ではないか、そういう御指摘だと思いますが、それは全く事実ではありません。
例えばこの近畿博友会には、これは近畿博友会の事務局からの了解といいますか資料で、私の事務所の方で二十六件、これは毎年でありますが、私の今まで縁があった方々に対して、年に一度、政党支部から寄附のお願いをさせていただいています。この近畿博友会から二十六人の方々に寄附のお願いをさせていただいて、そして十二人の方が寄附をしていただいたということであります。
そして、当然これは、近畿博友会ではなくて、東京十一選挙区支部から寄附のお願いをさせていただいて、そして、寄附をしていただいた方には、十一選挙区支部の領収書をもちろんお送りさせていただいているということでございます。
この、後援会の一覧表と書いてありますが、中には、それぞれ独自に、年会費という形で別に会費を取っておられる方々もおられます。
ですから、今御指摘のように、この年会費の納入者が事実上全部寄附で、そして、この寄附と年会費が全部イコールで、会員がイコールそういう形でやっているのではないかということは事実でありません。会員の中の一部の方々が寄附をしていただいている、そういうことであります。
柚
柚木道義#15
○柚木委員 大臣、お答えになっていないんですけれども、私がお聞きをしたのは、近畿博友会の規約の中に、任意の団体である塾の経営者初め教育に携わっておられる方が中心ですけれども、その会員の方々の年会費が年払い、ところが、振り込み先が何で政党支部、下村大臣の選挙区支部になるのか、そのことを認識しているのかということを聞いたわけですよ。
これはおかしいじゃないですか。任意の団体ですよ。任意の団体が何で政党の支部に振り込むんですか。それだったらもう政治団体とちゃんと明確に届け出をして、東京の博友会もそうなっているわけですよ、きっちりとした活動収支報告を明らかにして、今回、告発に至るような疑念を持たれないようにするのが本筋であって、会員の方々もこれは理解されていませんよ、この間、私いろいろ取材しましたけれども。何でこんなことをするのかということを聞いたわけです。
大臣は、今は近畿博友会のことについてるる述べられましたが、全てがこれは会員かどうかというのは述べられました。ただ、実質的に、ちょうど全国博友会の会長も務めておられる方の個人献金や会社名義での献金も行われておりますし、会員の方々がこういった形で認識をしている、していないというのが一つポイントですが、納めておられることは事実なわけですよ。
関連して伺いますが、もちろんこの規約、私は東京都選管の政治団体の届け出のひな形も確認してみましたけれども、まさに政治団体の届け出をするひな形ともうそっくりそのままなんですけれども、これが政治団体になっていないわけですね。
私、今ちょうどお答えいただいた部分に関連して非常に不可解だなと思っていた点があって、関連して伺いますが、私がお配りをしている資料でいえば二枚目、これは裏表になっていますから、ページということでいえば三ページ目になるんでしょう。ここに、私の国会での質問に対して大臣が、予算委員会での質疑に対して御回答いただいた資料に、「地方の支援者に対する選挙区支部からの領収書送付の件」、そもそも、私がこれが出てきて大変当初驚いたのは、要望があった方と要望がなかった方で、年会費を会員の方からしてみれば無断で勝手に寄附という扱いになって、かつ領収書が送られてくる、こういう部分についても、二ポツですが、ほとんどないと思うという答弁を国会でされておきながら、何と、平成二十六年、八十一件、約六百万円もの領収書が寄附として発行されていたわけですが、その下に、「「寄付金(税額)控除のための書類」申請件数〇件」となっているわけですね。大臣、本当にゼロ件で間違いありませんか。
この発言だけを見る →これはおかしいじゃないですか。任意の団体ですよ。任意の団体が何で政党の支部に振り込むんですか。それだったらもう政治団体とちゃんと明確に届け出をして、東京の博友会もそうなっているわけですよ、きっちりとした活動収支報告を明らかにして、今回、告発に至るような疑念を持たれないようにするのが本筋であって、会員の方々もこれは理解されていませんよ、この間、私いろいろ取材しましたけれども。何でこんなことをするのかということを聞いたわけです。
大臣は、今は近畿博友会のことについてるる述べられましたが、全てがこれは会員かどうかというのは述べられました。ただ、実質的に、ちょうど全国博友会の会長も務めておられる方の個人献金や会社名義での献金も行われておりますし、会員の方々がこういった形で認識をしている、していないというのが一つポイントですが、納めておられることは事実なわけですよ。
関連して伺いますが、もちろんこの規約、私は東京都選管の政治団体の届け出のひな形も確認してみましたけれども、まさに政治団体の届け出をするひな形ともうそっくりそのままなんですけれども、これが政治団体になっていないわけですね。
私、今ちょうどお答えいただいた部分に関連して非常に不可解だなと思っていた点があって、関連して伺いますが、私がお配りをしている資料でいえば二枚目、これは裏表になっていますから、ページということでいえば三ページ目になるんでしょう。ここに、私の国会での質問に対して大臣が、予算委員会での質疑に対して御回答いただいた資料に、「地方の支援者に対する選挙区支部からの領収書送付の件」、そもそも、私がこれが出てきて大変当初驚いたのは、要望があった方と要望がなかった方で、年会費を会員の方からしてみれば無断で勝手に寄附という扱いになって、かつ領収書が送られてくる、こういう部分についても、二ポツですが、ほとんどないと思うという答弁を国会でされておきながら、何と、平成二十六年、八十一件、約六百万円もの領収書が寄附として発行されていたわけですが、その下に、「「寄付金(税額)控除のための書類」申請件数〇件」となっているわけですね。大臣、本当にゼロ件で間違いありませんか。
下
下村博文#16
○下村国務大臣 まず、もう一度詳しく御説明しますけれども、近畿博友会のこの趣意書等は私も初めて見ました。これは、私が初めて見たということはそのとおりのことであります。
それから、二ページ目というか二枚目ですか、これは、衆議院の予算委員会で柚木議員が資料要求されたことに対しての説明の資料ですね。この中で「地方の支援者に対する選挙区支部からの領収書送付の件について」、これは、先ほど申し上げましたように、なぜ会費ではなくて寄附かということについては申し上げましたが、それぞれの地方の博友会で、この方々に案内を送ってくれ、それは、それぞれの地方の博友会でそういう会員とかあるいは会員に近い特定した方々がいらっしゃるわけです。その方々に選挙区支部から寄附のお願いをさせていただいている。毎年ですね。こういう経緯の中で、当然、これは政党支部からの、寄附ですからそういう領収書を出している。
ただし、平成二十六年については、寄附のところの領収書のただし書きのところに年会費と書いてしまった事例があった。それは、なぜ二十六年だけそうなってしまったかというのは……(柚木委員「わかっています」と呼ぶ)いや、ほかの方は御存じないと思いますので、誤解されると困りますのでちゃんと説明を申し上げたいと思うんですが、二十六年だけなぜそうなってしまったかというのは、経理担当者がかわって、そして、ある方から、一番上に書いてありますが、先方の要望でただし書きを年会費として記載してほしいというのが一件あって、それを書いた。それ以降、その経理担当者が気を使ったんでしょうけれども、二十六年一月から九月十日までの間で、ほかの八十一件についても、そのような要望がないのにもかかわらず、寄附の領収書のところのただし書きに年会費と記載してしまった領収書が八十一件あったということでございます。
それは、九月の十日以降、わかりましたので、それ以降は、それは適切ではありませんから、寄附は寄附ですから、ただし書きに年会費と書くことについてはもちろんありません。
それから、二十五年以前も見当たらずということであります。
それから、寄附金、税額控除のための書類申請、平成二十四年から二十六年、届け出ている範囲内の中で全部調べましたが、申請件数はありません。
この発言だけを見る →それから、二ページ目というか二枚目ですか、これは、衆議院の予算委員会で柚木議員が資料要求されたことに対しての説明の資料ですね。この中で「地方の支援者に対する選挙区支部からの領収書送付の件について」、これは、先ほど申し上げましたように、なぜ会費ではなくて寄附かということについては申し上げましたが、それぞれの地方の博友会で、この方々に案内を送ってくれ、それは、それぞれの地方の博友会でそういう会員とかあるいは会員に近い特定した方々がいらっしゃるわけです。その方々に選挙区支部から寄附のお願いをさせていただいている。毎年ですね。こういう経緯の中で、当然、これは政党支部からの、寄附ですからそういう領収書を出している。
ただし、平成二十六年については、寄附のところの領収書のただし書きのところに年会費と書いてしまった事例があった。それは、なぜ二十六年だけそうなってしまったかというのは……(柚木委員「わかっています」と呼ぶ)いや、ほかの方は御存じないと思いますので、誤解されると困りますのでちゃんと説明を申し上げたいと思うんですが、二十六年だけなぜそうなってしまったかというのは、経理担当者がかわって、そして、ある方から、一番上に書いてありますが、先方の要望でただし書きを年会費として記載してほしいというのが一件あって、それを書いた。それ以降、その経理担当者が気を使ったんでしょうけれども、二十六年一月から九月十日までの間で、ほかの八十一件についても、そのような要望がないのにもかかわらず、寄附の領収書のところのただし書きに年会費と記載してしまった領収書が八十一件あったということでございます。
それは、九月の十日以降、わかりましたので、それ以降は、それは適切ではありませんから、寄附は寄附ですから、ただし書きに年会費と書くことについてはもちろんありません。
それから、二十五年以前も見当たらずということであります。
それから、寄附金、税額控除のための書類申請、平成二十四年から二十六年、届け出ている範囲内の中で全部調べましたが、申請件数はありません。
柚
柚木道義#17
○柚木委員 大臣はそういう説明をこの間もされているんですが、私は、全国の会員の方に取材をさせていただく過程の中で、さらに、きょう初めて私も、資料としては後ほど郡委員がしっかりと質疑しますが、これを拝見して驚いた。近畿博友会の規約を見ても、これは、会員の方々がそう認識するのはやはり当たり前だと思いますよ。任意の団体に会員となった、年会費として納めているんですから。大臣、真実はこういうことですよ、告発にもありますが。
もし会員が本当に寄附として政党支部に納めるということを認識されているんだったらば、例えば個人として年間数千円、あるいは一万円とか、そういう次元であれば、ひょっとしたらそういうことを必要としない方もおられるかもしれませんが、企業名で、十万単位で、これはまさに書かれているように一口六万とか十二万とかあるわけですよ。もっと納められている方もおられますよ。そういう方が寄附控除を求められない、それぞれ委員の皆さんもそんなことがあり得ますか。ゼロ件ですよ。
これは、まさに会員の皆さんが寄附じゃなくて会費と思っているからこそ申請をしないわけでありまして、逆にゼロということは、やはりこれは、支払いをしている地方の博友会会員の方々が当然に年会費と認識をしているから、何か変な身に覚えのない政党支部からの寄附控除が受けられる領収書が送られてきたけれども、これは何だ、何かよくわからないけれどもということでそのままになっていて、申請をしていないからゼロ件。大臣、これが真実じゃないですか。
この発言だけを見る →もし会員が本当に寄附として政党支部に納めるということを認識されているんだったらば、例えば個人として年間数千円、あるいは一万円とか、そういう次元であれば、ひょっとしたらそういうことを必要としない方もおられるかもしれませんが、企業名で、十万単位で、これはまさに書かれているように一口六万とか十二万とかあるわけですよ。もっと納められている方もおられますよ。そういう方が寄附控除を求められない、それぞれ委員の皆さんもそんなことがあり得ますか。ゼロ件ですよ。
これは、まさに会員の皆さんが寄附じゃなくて会費と思っているからこそ申請をしないわけでありまして、逆にゼロということは、やはりこれは、支払いをしている地方の博友会会員の方々が当然に年会費と認識をしているから、何か変な身に覚えのない政党支部からの寄附控除が受けられる領収書が送られてきたけれども、これは何だ、何かよくわからないけれどもということでそのままになっていて、申請をしていないからゼロ件。大臣、これが真実じゃないですか。
下
下村博文#18
○下村国務大臣 それは全くの臆測であります。私も……ヤジいやいや、説明します。近畿博友会のこの趣意書ですか、初めて見ましたが、この第四条のところに、「本会は、第二条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。」
ですから、近畿博友会から二十六人に送ってほしい、政党支部からの寄附のお願いですね。それはこの二十六人が会員ということだと思います。その中で全員が寄附をしていただいたのではなくて、柚木議員のこの資料の中にも入っていますが、二〇一四年については、その中で実際に寄附をしていただいたのが十二件ということでありまして、当然そういうことを認識されておられるわけですね。ですから、会員が全員寄附ということをされたわけじゃなくて、それぞれの会員の中で、では政党支部に対して寄附をしてやろうという方々が二十六人のうち十二人寄附をしていただいたということで、全員が対象でないということは、ここで、数字の中でも明らかです。
それから、繰り返すようですけれども、これは近畿博友会からそういう寄附のお願いをしているわけじゃなくて、自民党の十一選挙区支部から寄附のお願いをしている。そして、十一選挙区支部から寄附をいただいた方に対して領収書をお出ししているということでありますから、会費イコール寄附、それがイコール会員ということではないということはこれからも明らかだと思います。
この発言だけを見る →ですから、近畿博友会から二十六人に送ってほしい、政党支部からの寄附のお願いですね。それはこの二十六人が会員ということだと思います。その中で全員が寄附をしていただいたのではなくて、柚木議員のこの資料の中にも入っていますが、二〇一四年については、その中で実際に寄附をしていただいたのが十二件ということでありまして、当然そういうことを認識されておられるわけですね。ですから、会員が全員寄附ということをされたわけじゃなくて、それぞれの会員の中で、では政党支部に対して寄附をしてやろうという方々が二十六人のうち十二人寄附をしていただいたということで、全員が対象でないということは、ここで、数字の中でも明らかです。
それから、繰り返すようですけれども、これは近畿博友会からそういう寄附のお願いをしているわけじゃなくて、自民党の十一選挙区支部から寄附のお願いをしている。そして、十一選挙区支部から寄附をいただいた方に対して領収書をお出ししているということでありますから、会費イコール寄附、それがイコール会員ということではないということはこれからも明らかだと思います。
柚
柚木道義#19
○柚木委員 いや、全く明らかでないですよ。告発状にもこう書かれていますね。
他人名義の寄附の供与とその受領罪について、近畿博友会の規約の点については、まさに、第二条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。なお、会費は年払いとし、下村大臣の支部宛てに振り込むものとすると明記されていて、このような場合でも他人名義の寄附にあることは変わらない。なぜなら、博友会が、自己の口座ではなくて、近畿博友会が指定する口座に他人名義の送金先を指定したにすぎないからである。その場合でも近畿博友会の年会費であり、その帰属は近畿博友会であるからである。すなわち、近畿博友会の会員が会費として支払った金銭は、あくまでもその団体である近畿博友会に対する金銭上の債務の履行として支払った金銭であり、第十一支部に対する寄附として交付されたものではないからである。その点では、真実は近畿博友会が第十一支部に寄附したにもかかわらず、その会員名義で寄附したかのごとく偽装するのは、他人名義の寄附に該当する。近畿博友会以外の各地の博友会においても、会費の振り込み先が第十一支部であったとしても、各地の博友会会員が第十一支部に送金したとしても、その会費は当該博友会に帰属する以上、他人名義の寄附であることは変わらない。
今後、当然、東京地検特捜部が受理の上、捜査、既に開始をされているとも思われますが、こういったことはしっかりと明らかになっていくと私は思いますよ。
大臣、私は、質問をしながら、ある意味、御答弁を聞いていると本当にむなしい気持ちになるわけですよ。
まさにきょうおつけしているこの資料の中でも、御自分でも認識されていますよね。この「全国博友会後援会のご協力内容」の中に、まさに今御自身がいみじくもおっしゃったように、虚偽献金、迂回献金の疑いを受ける、そういう課題があるから、さまざまなこれは改善策と書いていますよ。
この間、私との質疑の中でも、政治団体としてやはりしっかりと届け出をして収支を明らかにして、疑念を持たれないようにやはりするべきかもしれない、あるいはそういう相談をしている。当初は全くそういう必要性はないというふうに私には答弁されていながら、審議でいろいろなことが明らかになるにつれてそういうふうな答弁に変わってきましたよ。
ところが、私は、調べてみてまた驚きましたよ。この間、全国の博友会、ここに載っていない博友会の中で、私が知る限りでも、埼京博友会、神奈川博友会、これらはしっかりと政治団体として届け出をされて、収支報告もしっかりと提出されていますよ。その資料を、埼京博友会のものを、裏表面でいえば九枚目になりますが、おつけをしておきました。
やるところはちゃんとやっているんですよ、大臣。私、担当の方からも話を聞きましたよ。ちゃんとしておかなきゃいけないから、政治団体として届け出をしてやっていたんだと。
何で、やっているところはちゃんとやっているのに、こういう収支報告を明らかにしない、そういう任意の団体がこんなに全国にあるんですか。ヤジ
この発言だけを見る →他人名義の寄附の供与とその受領罪について、近畿博友会の規約の点については、まさに、第二条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。なお、会費は年払いとし、下村大臣の支部宛てに振り込むものとすると明記されていて、このような場合でも他人名義の寄附にあることは変わらない。なぜなら、博友会が、自己の口座ではなくて、近畿博友会が指定する口座に他人名義の送金先を指定したにすぎないからである。その場合でも近畿博友会の年会費であり、その帰属は近畿博友会であるからである。すなわち、近畿博友会の会員が会費として支払った金銭は、あくまでもその団体である近畿博友会に対する金銭上の債務の履行として支払った金銭であり、第十一支部に対する寄附として交付されたものではないからである。その点では、真実は近畿博友会が第十一支部に寄附したにもかかわらず、その会員名義で寄附したかのごとく偽装するのは、他人名義の寄附に該当する。近畿博友会以外の各地の博友会においても、会費の振り込み先が第十一支部であったとしても、各地の博友会会員が第十一支部に送金したとしても、その会費は当該博友会に帰属する以上、他人名義の寄附であることは変わらない。
今後、当然、東京地検特捜部が受理の上、捜査、既に開始をされているとも思われますが、こういったことはしっかりと明らかになっていくと私は思いますよ。
大臣、私は、質問をしながら、ある意味、御答弁を聞いていると本当にむなしい気持ちになるわけですよ。
まさにきょうおつけしているこの資料の中でも、御自分でも認識されていますよね。この「全国博友会後援会のご協力内容」の中に、まさに今御自身がいみじくもおっしゃったように、虚偽献金、迂回献金の疑いを受ける、そういう課題があるから、さまざまなこれは改善策と書いていますよ。
この間、私との質疑の中でも、政治団体としてやはりしっかりと届け出をして収支を明らかにして、疑念を持たれないようにやはりするべきかもしれない、あるいはそういう相談をしている。当初は全くそういう必要性はないというふうに私には答弁されていながら、審議でいろいろなことが明らかになるにつれてそういうふうな答弁に変わってきましたよ。
ところが、私は、調べてみてまた驚きましたよ。この間、全国の博友会、ここに載っていない博友会の中で、私が知る限りでも、埼京博友会、神奈川博友会、これらはしっかりと政治団体として届け出をされて、収支報告もしっかりと提出されていますよ。その資料を、埼京博友会のものを、裏表面でいえば九枚目になりますが、おつけをしておきました。
やるところはちゃんとやっているんですよ、大臣。私、担当の方からも話を聞きましたよ。ちゃんとしておかなきゃいけないから、政治団体として届け出をしてやっていたんだと。
何で、やっているところはちゃんとやっているのに、こういう収支報告を明らかにしない、そういう任意の団体がこんなに全国にあるんですか。ヤジ
下
下村博文#20
○下村国務大臣 いや、言いわけとかなんとかじゃなくて、どうも柚木委員の質問というのは決めつけ的な、そういうふうにしか私はとれない部分があります。
それから、市民オンブズマンが提出されたという刑事告発状についてそのまま一方的に述べておられますが、これはそもそも私がここで述べることではなくて、これはもう告発状が出ているわけですから、司法の場できちっと明らかにできることだというふうに思います。
それから、委員がお配りのこの資料で、何か私がすごくころころ変わっているみたいな印象を与えるような御質問がありましたが、これについてちょっと御説明申し上げたいと思うんですね。
この「全国博友会後援会のご協力内容」の下の方の「各博友会後援会の位置づけと講演会開催について」ということで、これは、柚木議員の質問によって何か変わってきたとかそういうことではなくて、二月十三日に配られた資料の中の一つであります。
これは、先ほど申し上げたように、全国の博友会の代表の方々が集まっていただいて、毎年は年間スケジュールを決めるところでありますが、今回は、昨年の暮れに写真週刊誌でそういうようなことが、事実でないことを勝手に報道されたということもあり、あるいはその後の報道もそういう部分がありますから、これは正々堂々とやっているにもかかわらず偽装献金とか迂回献金とか書かれるということは、私も非常によしとしませんし、地方の博友会の方々にとってもそれは全く本意じゃない、正しいことじゃないですから。そのために何人かの方々が、この博友会のあり方については検討すべきではないかということで、私どもの秘書官が取りまとめたものでございます。
その中に改善策一、二、三とある中、二月十三日の議論の中で、改善案の一にしたらどうかと。それは、東京には博友会という、これは政治団体として選挙管理委員会に届け出ている団体があります。収支報告しております。その下部組織にすることによって、私が年に一度行くその講演会についても収支報告を、きちっとその東京の博友会の中に入れることによって明らかにすれば誤解は生まれないのではないかということで、この改善案の一の方向にしたらどうかということが二月十三日にまとまりましたが、実際はそれぞれ任意の博友会で判断されることになりますので、今後、地方の博友会でどうするかは決めていただくことになると思います。
この発言だけを見る →それから、市民オンブズマンが提出されたという刑事告発状についてそのまま一方的に述べておられますが、これはそもそも私がここで述べることではなくて、これはもう告発状が出ているわけですから、司法の場できちっと明らかにできることだというふうに思います。
それから、委員がお配りのこの資料で、何か私がすごくころころ変わっているみたいな印象を与えるような御質問がありましたが、これについてちょっと御説明申し上げたいと思うんですね。
この「全国博友会後援会のご協力内容」の下の方の「各博友会後援会の位置づけと講演会開催について」ということで、これは、柚木議員の質問によって何か変わってきたとかそういうことではなくて、二月十三日に配られた資料の中の一つであります。
これは、先ほど申し上げたように、全国の博友会の代表の方々が集まっていただいて、毎年は年間スケジュールを決めるところでありますが、今回は、昨年の暮れに写真週刊誌でそういうようなことが、事実でないことを勝手に報道されたということもあり、あるいはその後の報道もそういう部分がありますから、これは正々堂々とやっているにもかかわらず偽装献金とか迂回献金とか書かれるということは、私も非常によしとしませんし、地方の博友会の方々にとってもそれは全く本意じゃない、正しいことじゃないですから。そのために何人かの方々が、この博友会のあり方については検討すべきではないかということで、私どもの秘書官が取りまとめたものでございます。
その中に改善策一、二、三とある中、二月十三日の議論の中で、改善案の一にしたらどうかと。それは、東京には博友会という、これは政治団体として選挙管理委員会に届け出ている団体があります。収支報告しております。その下部組織にすることによって、私が年に一度行くその講演会についても収支報告を、きちっとその東京の博友会の中に入れることによって明らかにすれば誤解は生まれないのではないかということで、この改善案の一の方向にしたらどうかということが二月十三日にまとまりましたが、実際はそれぞれ任意の博友会で判断されることになりますので、今後、地方の博友会でどうするかは決めていただくことになると思います。
柚
柚木道義#21
○柚木委員 私がこの問題を初めて質疑をしたのが二月二十六日の衆議院予算委員会ですよ。もうあれから一カ月たちますよ。改善しようと思えばできているじゃないですか、この間に。さんざん答弁の中でそういった形で今のように述べられますが、では、何でこれまで改善してきていないんですか。
そういう思いにもなりますし、今ちょうど御説明いただいた資料の中にも、私、本当にここがポイントだと思って、同僚委員も質問して、大臣はそれを否定されましたが、講演料のところも改めて私申し上げておきますが、「現状」の左側の中に、ポツはずっと上から日本語にしてみればちゃんとつながるようになっているんですね。三ポツ、各講演会は、外部で主催されたもので、大臣は招かれて参加している。大臣は招かれて参加している、そのため、会費等、博友会には入金が一切なく、講演料としての報酬をもらう場合はある。主語は当然大臣はに係るわけですよね、普通に読めば。
改めて伺いますが、私、複数の方から大臣が講演料を受け取られているというふうにお聞きをしていますが、講演料を受け取っていないんですか。
この発言だけを見る →そういう思いにもなりますし、今ちょうど御説明いただいた資料の中にも、私、本当にここがポイントだと思って、同僚委員も質問して、大臣はそれを否定されましたが、講演料のところも改めて私申し上げておきますが、「現状」の左側の中に、ポツはずっと上から日本語にしてみればちゃんとつながるようになっているんですね。三ポツ、各講演会は、外部で主催されたもので、大臣は招かれて参加している。大臣は招かれて参加している、そのため、会費等、博友会には入金が一切なく、講演料としての報酬をもらう場合はある。主語は当然大臣はに係るわけですよね、普通に読めば。
改めて伺いますが、私、複数の方から大臣が講演料を受け取られているというふうにお聞きをしていますが、講演料を受け取っていないんですか。
下
柚
柚木道義#23
○柚木委員 今後、この告発の捜査はもとより、本当に大臣が真実を述べられているのかどうなのか、これは明らかになっていくものと考えますよ。
私、この間の質疑の中で、私が質問をしたこと以外にも、同僚議員が質問した中でも非常に疑念が深まっている部分があります。その一つ、これは参議院の予算委員会で大塚委員の方からの質問の中で、東北博友会主催の会に、これは大学の医学部が新設をされた東北薬科大学の理事長が出席をされていて、やはり巨大な許認可権、特に医学部新設なんというのは、つくりたくてもつくれない大学がいっぱいある中で、この東北博友会の会に来られること自体も問題じゃないかという質問に対して大臣も、そういう点が指摘をされるのであれば、やはり改める必要があるという認識を述べられました。
確認ですけれども、東北薬科大学の理事長は、東北博友会主催のこの会に会費を支払って出席をされているんですか。確認です。
この発言だけを見る →私、この間の質疑の中で、私が質問をしたこと以外にも、同僚議員が質問した中でも非常に疑念が深まっている部分があります。その一つ、これは参議院の予算委員会で大塚委員の方からの質問の中で、東北博友会主催の会に、これは大学の医学部が新設をされた東北薬科大学の理事長が出席をされていて、やはり巨大な許認可権、特に医学部新設なんというのは、つくりたくてもつくれない大学がいっぱいある中で、この東北博友会の会に来られること自体も問題じゃないかという質問に対して大臣も、そういう点が指摘をされるのであれば、やはり改める必要があるという認識を述べられました。
確認ですけれども、東北薬科大学の理事長は、東北博友会主催のこの会に会費を支払って出席をされているんですか。確認です。
下
下村博文#24
○下村国務大臣 それは、昨年の九月に開催された東北博友会であると思います。再三申し上げていますが、私も招かれて行っておりますので、どういう方が来られているかということは存じ上げていません。
しかし、そのときに東北薬科大学の理事長がみずから名刺を持ってこられましたので、来たということは間違いないことでありますし、当然、私の方がチェックしているわけじゃありませんけれども、会費は一万円だったと思いますが、会費は支払われておられると思います。
この発言だけを見る →しかし、そのときに東北薬科大学の理事長がみずから名刺を持ってこられましたので、来たということは間違いないことでありますし、当然、私の方がチェックしているわけじゃありませんけれども、会費は一万円だったと思いますが、会費は支払われておられると思います。
柚
柚木道義#25
○柚木委員 そういった場に医学部新設を受けた大学の理事長が出席をされること自体についても大臣は、そのような疑念があるのであれば十分注意する必要があると思いますと答弁されていますが、そこに会費まで払って何口購入されているのか、これはまだ報告が出ていませんからわかりませんけれども、そのこと自体も私は不適切ではないかと言わざるを得ない。
当然、逆に、会費を払って来ていなければ飲食を無銭で提供することになりますから、いずれにしても不適切になるわけですが、こういうようなことがもう本当に重なり過ぎているわけですね。
さらに、大臣所信の中でさまざまな今後の取り組みについても述べられていますが、資料におつけをしておきましたが、例えば、新しい学校の会、あるいは、その前のページにも構造改革特区の開校予定一覧とつけておきましたが、このそれぞれ学校あるいは設置会社一つ一つを私は調べましたよ、二〇〇〇年以降の献金額を。
これは驚きですね。例えば新しい学校の会でいうと、十五の会員法人が出ていますが、私が調べた中では、そのうち過半数の八法人、上から、株式会社アットマーク・ラーニング三万円、三番目のウィザス百二十万、四番目のウィッツ百九十五万、開桜学院十万、新教育システム三十五万、学校法人みつ朝日学園二十四万八千円、ルネサンス・アカデミー六万、代々木高校七十八万、合計四百七十一万八千円の寄附、献金がなされている。前のページも同様なわけですよ、合計をすると。
大臣がいかなる施策を、例えば本当に現場にとってはいい施策を進めようとしても、そこに必ずお金がかかわってくる。ちなみに、新しい学校の会の理事長のルネサンス・アカデミーの理事長は、構造改革特区のヒアリングにまで出席して自分の意見を述べているじゃないですか。こういうようなことを、大臣、本当に注意してやっていただかないと、本当にあっせん利得とかそういうことになりかねませんよ、献金の時期によっては。
四百七十一万八千円、私が指摘したこと、これは間違いありませんか。
この発言だけを見る →当然、逆に、会費を払って来ていなければ飲食を無銭で提供することになりますから、いずれにしても不適切になるわけですが、こういうようなことがもう本当に重なり過ぎているわけですね。
さらに、大臣所信の中でさまざまな今後の取り組みについても述べられていますが、資料におつけをしておきましたが、例えば、新しい学校の会、あるいは、その前のページにも構造改革特区の開校予定一覧とつけておきましたが、このそれぞれ学校あるいは設置会社一つ一つを私は調べましたよ、二〇〇〇年以降の献金額を。
これは驚きですね。例えば新しい学校の会でいうと、十五の会員法人が出ていますが、私が調べた中では、そのうち過半数の八法人、上から、株式会社アットマーク・ラーニング三万円、三番目のウィザス百二十万、四番目のウィッツ百九十五万、開桜学院十万、新教育システム三十五万、学校法人みつ朝日学園二十四万八千円、ルネサンス・アカデミー六万、代々木高校七十八万、合計四百七十一万八千円の寄附、献金がなされている。前のページも同様なわけですよ、合計をすると。
大臣がいかなる施策を、例えば本当に現場にとってはいい施策を進めようとしても、そこに必ずお金がかかわってくる。ちなみに、新しい学校の会の理事長のルネサンス・アカデミーの理事長は、構造改革特区のヒアリングにまで出席して自分の意見を述べているじゃないですか。こういうようなことを、大臣、本当に注意してやっていただかないと、本当にあっせん利得とかそういうことになりかねませんよ、献金の時期によっては。
四百七十一万八千円、私が指摘したこと、これは間違いありませんか。
下
下村博文#26
○下村国務大臣 非常に失礼なことを言いますね。何をもってあっせん利得なんですか。事実関係で質問してください。全くありません。
これについては、十年以上の間にわたる金額を今は言われたと思いますが、それぞれ政治資金規正法にのっとって適切に処理をしておりますし、また、どんな状況においても、そのような疑惑を持たれるようなことは全くしていません。
それから、今は内閣府の方の話を言われていましたが、それも、別に私が全く関与している話ではそもそもございません。
この発言だけを見る →これについては、十年以上の間にわたる金額を今は言われたと思いますが、それぞれ政治資金規正法にのっとって適切に処理をしておりますし、また、どんな状況においても、そのような疑惑を持たれるようなことは全くしていません。
それから、今は内閣府の方の話を言われていましたが、それも、別に私が全く関与している話ではそもそもございません。
柚
柚木道義#27
○柚木委員 時間が来たのできょうは終わりますけれども、私、告発状の文章を読んで、今問題になっている大阪桐蔭の裏金五億円のことを思い浮かべました。こう書いてあるんですね。
全国の地方博友会は、政治団体としてどこにも届け出をせず、政治資金収支報告書も提出されていないので、その結果として裏金づくりが容易に可能になったと言えるだろう。したがって、その裏金の使途を解明するためにも、強制力を有する御庁において、これは東京地検特捜部、徹底的に捜査を尽くしていただく。告発する次第である。
私もそのことを切に求めて、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
この発言だけを見る →全国の地方博友会は、政治団体としてどこにも届け出をせず、政治資金収支報告書も提出されていないので、その結果として裏金づくりが容易に可能になったと言えるだろう。したがって、その裏金の使途を解明するためにも、強制力を有する御庁において、これは東京地検特捜部、徹底的に捜査を尽くしていただく。告発する次第である。
私もそのことを切に求めて、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
福
郡
郡和子#29
○郡委員 政治家の政治資金の処理においてしばしば指摘をされるというのは、これは不適切である行為、それから脱法的である行為、そしてまた不法、違法行為、この三つであります。今回の大臣のこの疑惑に関しては、三つが入りまじっているというふうに思っています。
まず、不適切と言われる行為についてですけれども、これは下村大臣もお認めになって返金を表明されました、反社会的勢力と関係のある法人、個人からの献金ですね、これを受けていた事実というのは政治資金規正法上の不法行為でありまして、政治家としては不適切な、まあ不法行為ではありませんけれども、政治家としては不適切な行為で、大臣が返金を表明されたというのは当然のことだったというふうに思います。
それからまた、先ほども柚木委員から指摘がありましたけれども、教育行政のトップが教育関連業界から広く献金を受けて、また、任意団体であるとしている全国の博友会、これがパーティー券を販売しているということは、たとえ法令に直ちに抵触しないと説明されても、文部科学行政、教育行政との関係を考えれば、不適切と指摘せざるを得ないというふうに思います。
そして、脱法的行為であります。任意団体とされている全国の博友会、実質的には文科大臣の後援団体であります。政治資金を扱う団体は政治団体という法の中での縛りがあって、任意団体であること自体が、現時点ではグレーであっても、市民団体などからの告発を見れば明らかではないかというふうに思います。脱法的な行為だというふうに思います。
また、全国の任意団体である博友会と政治団体届けをしている東京の博友会、また大臣の選挙区支部、この関係が非常に曖昧であります。
下村大臣は説明責任を果たしているというふうにおっしゃるわけですけれども、この間の報道を見ましても、その疑問は払拭されるどころか、新たな疑問も湧いてまいります。
この問題に関連して、下村大臣の政務秘書官、榮友里子さんが各地の博友会の幹部に取材を断るようなメールを発出したというふうにされる問題、議論もされておりましたけれども、また、きょうも柚木委員から配付をされた資料、そのときの幹部会の配付資料ですけれども、ある意味で、その幹部の皆さんたちに意思統一を図ったというふうなことでありまして、これもまさに、これから進められなければいけない事実解明を妨げる行為ではないか、そう受け取られかねないというふうに指摘をさせていただきたいと思います。
そもそも、政務秘書官というのは国から給与が支払われているわけでして、政治と金をめぐるこうした事案のもみ消しというようなことが図られるとすれば、これは職務的にふさわしいのかどうかという問題も出てこようかというふうに思っているところです。
さらに申し上げれば、国会議員関係政治団体制度があるにもかかわらず、政治団体届けをしている東京の博友会、そして、その政治団体届けすら出していない全国の博友会、これをみずからの関係政治団体と認めて届け出をしていない対応、これはやはり脱法的な行為であるというふうに言わざるを得ないと思います。
下村大臣関連の博友会、ずっとさかのぼると、平成十八年の十二月十三日、議事録がございました。共産党の議員に答えていろいろやりとりされたものですけれども、下村大臣は、当時、全国後援会を形成する組織であるものが、現在は全く関係のない団体、当時は全国組織の団体だったというふうな認識でいらっしゃったわけですけれども、それが現在は全く関係のない団体だというふうに強弁なさっている。これはまさに脱法的だというふうに思います。
そして、先ほども柚木委員とのやりとりにありました、会費と寄附の区別、混同。これは大変不適切であったことを大臣も認められて、そしてその後、是正をしたというふうに言われているわけですけれども、寄附であるならば所得税上の寄附控除が認められて、会費なら認められないわけですね。その指摘も先ほどあったところです。これも一歩間違えば税の不正還付、公金の詐取ともなる、こういうふうに指摘せざるを得ないんじゃないかというふうに思っているところです。
そして、不法行為、違法行為を指摘される件についてであります。
学校法人からの献金のうち、国の補助金の交付通知を受けた以降一年間は政党それから政党支部に献金することが禁じられているわけでして、この点も大臣は事実関係をはっきり説明しておられませんけれども、補助金を受領した学校法人から献金を受け取って、もし大臣が知っていた場合は、これは大臣自身も罪に問われるわけです。たとえ大臣が私は知らなかったとおっしゃっても、その献金をしていた団体は規正法違反であるわけでして、これも立件せざるを得ないような事案だというふうに思います。
また、これも大きな問題だと思っているんですけれども、大臣の関連政治団体博友会が都内の雑居ビルの中に住所を置いておりますけれども、この家賃をお支払いになっておりません。実際にこのビルに入っているのは、下村さんの第十一選挙区支部に寄附をしていた学習塾の運営会社だったというふうに指摘をされております。
これが仮に事実であるとすれば、下村大臣の関係する政治団体博友会は、政治資金規正法で定める企業・団体献金禁止に違反している、つまり、現物供与しているわけですから、違反しているという指摘に対して説明責任を果たすべきだというふうに考えるわけです。
十点目、挙げていくと切りがないんですけれども、三月二十四日に市民団体が告発をしたということですけれども、これはまさに違法行為に対しての告発であります。
また、みずから二〇一二年十月に大阪市の二企業と一個人から受けた九十六万円の献金、これは、代表者が日本人ではなかったというふうなことで、昨年十一月に返金されたことを明らかにしました。外国籍の方からの献金、寄附は違法であります。企業が外国企業か否かは不明ですけれども、仮に外国企業であるなら、これも違法というわけでございます。
十二番目。下村大臣の答弁と地方の博友会幹部の証言、これが食い違っております。講演料、お車代等々であります。講演料もお車代ももらってはいないと重ねて大臣はお話しになっておられますけれども、であるならば、当然、確定申告の際にはそのような所得は申告されていないというふうに思うわけですけれども、この点についても、きょう明らかにさせていただきたいと考えています。
今、私が列挙いたしましたのは十二項目であります。さらに、国会でのこの間の転々とする答弁の変節ぶり、これを入れれば十三項目にわたって大臣の疑惑があるというふうに私は思っているところです。
言うまでもなく、文科大臣、文部行政のトップであります。法令遵守はもとより、道徳、モラルにおいても曇りなき人であることが求められていると思います。まさに文部科学大臣としての資質が問われているんじゃないでしょうか。説明責任を果たしているというふうにおっしゃっておられるわけですけれども、その説明を受けて、疑問を持っている人が納得するということが必要なんです。きょうは、この時間、納得できる御答弁を求めたいというふうに思います。
まず、東京博友会の二〇一三年の収支報告書を見させていただきました。およそ三千万円の収入があって、千二百万円以上の支出が発生し、備品や消耗品費が六十六万七千二百七十円、これを計上されていますけれども、家賃は計上されておりません。報道されているように、企業に間借りしているとすれば、これは現物寄附であります。企業・団体献金に当たるわけでございます。
ぜひ説明をしていただきたい。この博友会は、大臣の十一選挙区支部に二百万円という大金を寄附している以上、関係はない、知らないという説明は納得できません。
この発言だけを見る →まず、不適切と言われる行為についてですけれども、これは下村大臣もお認めになって返金を表明されました、反社会的勢力と関係のある法人、個人からの献金ですね、これを受けていた事実というのは政治資金規正法上の不法行為でありまして、政治家としては不適切な、まあ不法行為ではありませんけれども、政治家としては不適切な行為で、大臣が返金を表明されたというのは当然のことだったというふうに思います。
それからまた、先ほども柚木委員から指摘がありましたけれども、教育行政のトップが教育関連業界から広く献金を受けて、また、任意団体であるとしている全国の博友会、これがパーティー券を販売しているということは、たとえ法令に直ちに抵触しないと説明されても、文部科学行政、教育行政との関係を考えれば、不適切と指摘せざるを得ないというふうに思います。
そして、脱法的行為であります。任意団体とされている全国の博友会、実質的には文科大臣の後援団体であります。政治資金を扱う団体は政治団体という法の中での縛りがあって、任意団体であること自体が、現時点ではグレーであっても、市民団体などからの告発を見れば明らかではないかというふうに思います。脱法的な行為だというふうに思います。
また、全国の任意団体である博友会と政治団体届けをしている東京の博友会、また大臣の選挙区支部、この関係が非常に曖昧であります。
下村大臣は説明責任を果たしているというふうにおっしゃるわけですけれども、この間の報道を見ましても、その疑問は払拭されるどころか、新たな疑問も湧いてまいります。
この問題に関連して、下村大臣の政務秘書官、榮友里子さんが各地の博友会の幹部に取材を断るようなメールを発出したというふうにされる問題、議論もされておりましたけれども、また、きょうも柚木委員から配付をされた資料、そのときの幹部会の配付資料ですけれども、ある意味で、その幹部の皆さんたちに意思統一を図ったというふうなことでありまして、これもまさに、これから進められなければいけない事実解明を妨げる行為ではないか、そう受け取られかねないというふうに指摘をさせていただきたいと思います。
そもそも、政務秘書官というのは国から給与が支払われているわけでして、政治と金をめぐるこうした事案のもみ消しというようなことが図られるとすれば、これは職務的にふさわしいのかどうかという問題も出てこようかというふうに思っているところです。
さらに申し上げれば、国会議員関係政治団体制度があるにもかかわらず、政治団体届けをしている東京の博友会、そして、その政治団体届けすら出していない全国の博友会、これをみずからの関係政治団体と認めて届け出をしていない対応、これはやはり脱法的な行為であるというふうに言わざるを得ないと思います。
下村大臣関連の博友会、ずっとさかのぼると、平成十八年の十二月十三日、議事録がございました。共産党の議員に答えていろいろやりとりされたものですけれども、下村大臣は、当時、全国後援会を形成する組織であるものが、現在は全く関係のない団体、当時は全国組織の団体だったというふうな認識でいらっしゃったわけですけれども、それが現在は全く関係のない団体だというふうに強弁なさっている。これはまさに脱法的だというふうに思います。
そして、先ほども柚木委員とのやりとりにありました、会費と寄附の区別、混同。これは大変不適切であったことを大臣も認められて、そしてその後、是正をしたというふうに言われているわけですけれども、寄附であるならば所得税上の寄附控除が認められて、会費なら認められないわけですね。その指摘も先ほどあったところです。これも一歩間違えば税の不正還付、公金の詐取ともなる、こういうふうに指摘せざるを得ないんじゃないかというふうに思っているところです。
そして、不法行為、違法行為を指摘される件についてであります。
学校法人からの献金のうち、国の補助金の交付通知を受けた以降一年間は政党それから政党支部に献金することが禁じられているわけでして、この点も大臣は事実関係をはっきり説明しておられませんけれども、補助金を受領した学校法人から献金を受け取って、もし大臣が知っていた場合は、これは大臣自身も罪に問われるわけです。たとえ大臣が私は知らなかったとおっしゃっても、その献金をしていた団体は規正法違反であるわけでして、これも立件せざるを得ないような事案だというふうに思います。
また、これも大きな問題だと思っているんですけれども、大臣の関連政治団体博友会が都内の雑居ビルの中に住所を置いておりますけれども、この家賃をお支払いになっておりません。実際にこのビルに入っているのは、下村さんの第十一選挙区支部に寄附をしていた学習塾の運営会社だったというふうに指摘をされております。
これが仮に事実であるとすれば、下村大臣の関係する政治団体博友会は、政治資金規正法で定める企業・団体献金禁止に違反している、つまり、現物供与しているわけですから、違反しているという指摘に対して説明責任を果たすべきだというふうに考えるわけです。
十点目、挙げていくと切りがないんですけれども、三月二十四日に市民団体が告発をしたということですけれども、これはまさに違法行為に対しての告発であります。
また、みずから二〇一二年十月に大阪市の二企業と一個人から受けた九十六万円の献金、これは、代表者が日本人ではなかったというふうなことで、昨年十一月に返金されたことを明らかにしました。外国籍の方からの献金、寄附は違法であります。企業が外国企業か否かは不明ですけれども、仮に外国企業であるなら、これも違法というわけでございます。
十二番目。下村大臣の答弁と地方の博友会幹部の証言、これが食い違っております。講演料、お車代等々であります。講演料もお車代ももらってはいないと重ねて大臣はお話しになっておられますけれども、であるならば、当然、確定申告の際にはそのような所得は申告されていないというふうに思うわけですけれども、この点についても、きょう明らかにさせていただきたいと考えています。
今、私が列挙いたしましたのは十二項目であります。さらに、国会でのこの間の転々とする答弁の変節ぶり、これを入れれば十三項目にわたって大臣の疑惑があるというふうに私は思っているところです。
言うまでもなく、文科大臣、文部行政のトップであります。法令遵守はもとより、道徳、モラルにおいても曇りなき人であることが求められていると思います。まさに文部科学大臣としての資質が問われているんじゃないでしょうか。説明責任を果たしているというふうにおっしゃっておられるわけですけれども、その説明を受けて、疑問を持っている人が納得するということが必要なんです。きょうは、この時間、納得できる御答弁を求めたいというふうに思います。
まず、東京博友会の二〇一三年の収支報告書を見させていただきました。およそ三千万円の収入があって、千二百万円以上の支出が発生し、備品や消耗品費が六十六万七千二百七十円、これを計上されていますけれども、家賃は計上されておりません。報道されているように、企業に間借りしているとすれば、これは現物寄附であります。企業・団体献金に当たるわけでございます。
ぜひ説明をしていただきたい。この博友会は、大臣の十一選挙区支部に二百万円という大金を寄附している以上、関係はない、知らないという説明は納得できません。