浮島智子の発言 (文部科学委員会)
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○浮島委員 前向きな御答弁ありがとうございます。ぜひ、よろしくお願いいたします。
もちろん、学習指導要領にパラリンピックという言葉を明記することは、目的ではなくて手段でございます。
目的は、オリンピック・パラリンピックについて学び、体験することによって、二〇二〇年の東京大会が終わった後も、それから終わった後が私は重要だと思っておりますけれども、この東京大会での感動をもとに、多様な文化や背景を持つ他者を尊重することや思いやり、フェアプレー、ボランティア精神なども含めたレガシーをいかに子供たちにしっかりと根づかせるかということが大切であり、それでこそ、スマホに支配されるのではなく、スマホを道具として使い、主体的に人と触れ合う市民を育成することができると私は思っております。
そのためには、保健体育だけではなくて、さまざまな教科などでオリンピック・パラリンピックのレガシーが根づく教育を行うことが重要であると考えます。
先日、教科書検定の結果が発表され、平成二十八年度から使用される中学校の教科書においても、英語や理科、数学でも東京オリンピック・パラリンピックが素材として登場し、さらに、先月、考える道徳、そして議論する道徳に転換するために学習指導要領を改正した道徳も重要になってまいります。感動する心、勇気そして希望、努力と強い意志、礼儀、相互理解、寛容、公正公平、国際理解、国際親善、道徳で重視している価値の全てにかかわっていると言っても過言ではないと思います。
今回初めてできる道徳の教科書の題材として、これ以上ふさわしいものもないと私は思っております。総合学習や特別活動での活用も考えられると思っております。
しかし、ここで問題となるのは、パラリンピックのレガシーとは何かについて必ずしも明確になっていないことでございます。
オリンピックについては、オリンピック憲章において、努力のうちに見出される喜び、よい手本となる教育的価値、社会的責任、普遍的、基本的、倫理的諸原則の尊重に基づいた生き方の創造、友情、連帯そしてフェアプレーの精神に基づく相互理解、人種、宗教、政治、性別、その他の理由に基づく国や個人に対する差別の禁止といった原則が掲げられており、まさにこれがレガシーだと思います。
他方、パラリンピックの基本理念は必ずしも明確ではありません。
そこで、スポーツ・青少年局長にお伺いしたいと思います。
まず、オリンピックでいえばオリンピック憲章のような、パラリンピックレガシーを構成する基本的な理念を御説明願いたいのと、また、パラリンピックの基本理念を子供たちにわかるようにしっかりとした説明資料をスポーツ・青少年局として学校に配布するべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。