笠浩史の発言 (文部科学委員会)

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○笠委員 この点については、今度また郡議員自身がいろいろと大臣とは議論をしていくことになろうかと思いますので、きょうはこの辺でとどめておきたいと思いますけれども、しっかりと、やはり教育、そしてこれから議論するスポーツ、本当に多くの子供たち、また若い人たちも見ております、注目をしている委員会でもありますので、その点だけは改めて指摘をさせていただいた上で、スポーツ庁の議論に入らせていただきたいというふうに思います。
 平成二十三年の六月に、半世紀ぶりに、これはもう超党派、全ての党で議論をして、スポーツ基本法が議員立法として全会一致で制定をされました。
 そして、このスポーツ基本法の附則第二条で、「政府は、スポーツに関する施策を総合的に推進するため、スポーツ庁及びスポーツに関する審議会等の設置等行政組織の在り方について、政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」ということで、ある意味、スポーツ庁をこの基本法の附則の中で、将来的には設置するということを当時全ての本当に全会派でまさにこのことを方針として盛り込み、そして、その後、これはまだ私ども政権与党のときでございましたけれども、平成二十四年の三月にスポーツ基本計画を策定し、この中でもスポーツ庁の設置の必要性を規定したところでございます。
 そこでまず、スポーツ庁の具体的な議論に入る前に、昭和三十六年に制定されたスポーツ振興法を全部改正、全面改正をしてこのスポーツ基本法を制定したその意義、あるいは、なぜスポーツ基本法を制定したと大臣はお考えになるのかを、まず冒頭にお伺いしたいと思います。

発言情報

speech_id: 118905124X00520150417_026

発言者: 笠浩史

speaker_id: 8845

日付: 2015-04-17

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会