下村博文の発言 (文部科学委員会)
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○下村国務大臣 スポーツ基本法は、平成二十三年に、スポーツ振興法を全面改正する形で、御指摘のように制定されました。
旧スポーツ振興法は、前回の東京オリンピック競技大会開催前の昭和三十六年に制定されており、その時点から既に約五十年が経過をし、スポーツをめぐる社会の変化への対応が必要となってきたところから、議員立法による全面改正により、全会一致で御指摘のようにスポーツ基本法が成立したというふうに承知しております。
旧スポーツ振興法は主に国と地方公共団体による施策の義務を規定したものであったのに対し、スポーツ基本法は、前文で、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは全ての人々の権利であると宣言をし、スポーツを国民の権利として捉えております。この基本理念を、国や地方公共団体だけでなく、スポーツ団体や企業による民間スポーツの振興も含め、あらゆる関係者が連携して実現を目指していくことが掲げられております。
また、スポーツを通じた健康の保持増進や地域社会の再生、国際的地位の向上など、国民生活における多面にわたるスポーツの役割をより一層高めていくために、政府として施策を総合的に推進していくことが規定されるなど、スポーツ基本法の制定には大きな意義があったと考えております。