吉田宣弘の発言 (文部科学委員会)
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○吉田(宣)委員 公明党の吉田宣弘でございます。
早速質問に入らせていただきます。
今般の学校教育法の一部を改正する法律案、本法案の意義について、先週の我が党の中野洋昌委員の質問で、今回の義務教育という制度を改めて導入した理由について下村文科大臣からおおむね、一番、小学校、中学校が別々の組織として設置をされているため、それぞれに校長や教職員組織が存在し、意思決定や意思統一に時間がかかる、二番、組織が一体でないことから、人事異動などで人がかわると取り組みが定着しにくい、三番、教育課程の編成や年間指導計画の作成を初め、小学校、中学校ごとに取り組むことが想定されている事務が多く、九年間を通して一体的に遂行することが難しい、加えて四つ目、特例的な教育課程の編成に当たり、研究開発学校制度や教育課程特例制度を活用する場合には個別に文科大臣の指定が必要となり、迅速な取り組みが難しいという御答弁がございました。
また、先日伺わせていただきました港区のお台場学園におきましては、校長先生は、小学校の校長先生と中学校の校長先生を兼務しておられました。現行学校教育法のもと、区の小中学校の行政事務というのは独立して行われております、小中一貫という教育を前提にしていないということで。校長先生はそれぞれの立場で、小学校の先生の立場それから中学校の先生の立場で仕事をこなしていかなければならなくて、学校にいる時間も極端に少ないという話がございました。
したがって、こうした制度の壁を乗り越えまして、校長先生初め副校長、教職員の皆様も懸命に生徒さんのために激務をこなしておられる、そういった印象をお受けいたしました。
そういった意味におきましても、先ほどの下村大臣の御答弁の趣旨を実現すべく、義務教育学校の導入に私も賛成するものでございますけれども、この中野委員の質問を少しだけ掘り下げる形で、一点だけ私は確認をさせていただきたいのです。
先ほど申し上げました四番目の点ですが、義務教育学校制度が導入されれば、これまで文科大臣の指定が必要であった研究開発学校制度や教育課程特例制度、この教育課程特例制度はお台場学園の方でも採用をされているようでございましたが、この二つの制度というのは設置者の判断で活用することができるようになる、そのような理解でよろしいのかどうか。文科省から、念のため確認をさせていただければと思います。