上川陽子の発言 (法務委員会)

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○上川国務大臣 委員から、少年法に係るさまざまな御関心と、そしてお取り組みということで、きょうの議論も含めまして、しっかりと対応してまいりたいというふうに思います。
 少年法第六十一条の件でございますけれども、いわゆる神戸連続児童殺傷事件という大変痛ましい事件がございまして、その折に、平成九年でありますが、週刊誌に被疑少年の顔写真が掲載されたということで、この少年法六十一条のあり方につきましては、さまざまな議論がなされてきたところでございます。
 先ほど触れられました十二年の少年法改正におきまして、衆参両院の法務委員会の附帯決議におきまして、悪質重大な事件については、少年法第六十一条に例外規定を設けることも含めまして、このあり方について検討そして研究することについて努力をすべき旨の決議がなされたということも承知しているところでございます。
 その後も、今日まで複数の少年事件がございまして、先ほどお触れになった直近の川崎の事件もございまして、国会を含めまして、さまざまな立場での御議論が継続しているというふうに考えております。
 この少年法第六十一条につきましては、少年の犯罪に対する出版物への記載内容等を制限することによりまして、少年の特定に関する情報が広く社会に行き渡る、それによりまして少年の社会生活に影響を与えることを防ぎ、その更生に資することということがこの趣旨でございまして、この意義は今もあるというふうに思いますし、また、尊重されるべきものというふうに考えております。
 法務省といたしましても、内外のさまざまな御議論を踏まえまして、この少年法第六十一条の改正の要否等につきましても、慎重に慎重に検討すべき問題であるというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 118905206X00520150407_007

発言者: 上川陽子

speaker_id: 1920

日付: 2015-04-07

院: 衆議院

会議名: 法務委員会