法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年四月七日(火曜日)
午後一時三十四分開議
出席委員
委員長 奥野 信亮君
理事 安藤 裕君 理事 井野 俊郎君
理事 伊藤 忠彦君 理事 柴山 昌彦君
理事 盛山 正仁君 理事 山尾志桜里君
理事 井出 庸生君 理事 遠山 清彦君
大塚 拓君 門 博文君
菅家 一郎君 木村 弥生君
今野 智博君 鈴木 隼人君
辻 清人君 冨樫 博之君
中村 裕之君 藤原 崇君
古田 圭一君 宮川 典子君
宮崎 謙介君 宮崎 政久君
宮澤 博行君 宮路 拓馬君
武藤 貴也君 山口 壯君
若狭 勝君 黒岩 宇洋君
階 猛君 鈴木 貴子君
柚木 道義君 重徳 和彦君
大口 善徳君 真山 祐一君
吉田 宣弘君 清水 忠史君
畑野 君枝君 上西小百合君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
法務副大臣 葉梨 康弘君
法務大臣政務官 大塚 拓君
最高裁判所事務総局総務局長 中村 愼君
最高裁判所事務総局刑事局長 平木 正洋君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 安田 貴彦君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 辻 義之君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 萩本 修君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(法務省矯正局長) 小川 新二君
政府参考人
(法務省保護局長) 片岡 弘君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 岡村 和美君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 井上 宏君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 徳田 正一君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 伯井 美徳君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 木下 賢志君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 藤井 康弘君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
四月六日
辞任 補欠選任
坂本祐之輔君 上西小百合君
同月七日
辞任 補欠選任
辻 清人君 鈴木 隼人君
宮川 典子君 中村 裕之君
簗 和生君 木村 弥生君
山下 貴司君 宮崎 政久君
國重 徹君 真山 祐一君
同日
辞任 補欠選任
木村 弥生君 簗 和生君
鈴木 隼人君 辻 清人君
中村 裕之君 武藤 貴也君
宮崎 政久君 山下 貴司君
真山 祐一君 吉田 宣弘君
同日
辞任 補欠選任
武藤 貴也君 宮川 典子君
吉田 宣弘君 國重 徹君
—————————————
四月七日
憎悪表現することを抑制する法律の制定に関する請願(西村智奈美君紹介)(第七七〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午後一時三十四分開議
出席委員
委員長 奥野 信亮君
理事 安藤 裕君 理事 井野 俊郎君
理事 伊藤 忠彦君 理事 柴山 昌彦君
理事 盛山 正仁君 理事 山尾志桜里君
理事 井出 庸生君 理事 遠山 清彦君
大塚 拓君 門 博文君
菅家 一郎君 木村 弥生君
今野 智博君 鈴木 隼人君
辻 清人君 冨樫 博之君
中村 裕之君 藤原 崇君
古田 圭一君 宮川 典子君
宮崎 謙介君 宮崎 政久君
宮澤 博行君 宮路 拓馬君
武藤 貴也君 山口 壯君
若狭 勝君 黒岩 宇洋君
階 猛君 鈴木 貴子君
柚木 道義君 重徳 和彦君
大口 善徳君 真山 祐一君
吉田 宣弘君 清水 忠史君
畑野 君枝君 上西小百合君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
法務副大臣 葉梨 康弘君
法務大臣政務官 大塚 拓君
最高裁判所事務総局総務局長 中村 愼君
最高裁判所事務総局刑事局長 平木 正洋君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 安田 貴彦君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 辻 義之君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 萩本 修君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(法務省矯正局長) 小川 新二君
政府参考人
(法務省保護局長) 片岡 弘君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 岡村 和美君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 井上 宏君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 徳田 正一君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 伯井 美徳君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 木下 賢志君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 藤井 康弘君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
四月六日
辞任 補欠選任
坂本祐之輔君 上西小百合君
同月七日
辞任 補欠選任
辻 清人君 鈴木 隼人君
宮川 典子君 中村 裕之君
簗 和生君 木村 弥生君
山下 貴司君 宮崎 政久君
國重 徹君 真山 祐一君
同日
辞任 補欠選任
木村 弥生君 簗 和生君
鈴木 隼人君 辻 清人君
中村 裕之君 武藤 貴也君
宮崎 政久君 山下 貴司君
真山 祐一君 吉田 宣弘君
同日
辞任 補欠選任
武藤 貴也君 宮川 典子君
吉田 宣弘君 國重 徹君
—————————————
四月七日
憎悪表現することを抑制する法律の制定に関する請願(西村智奈美君紹介)(第七七〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
奥
奥野信亮#1
○奥野委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官安田貴彦君、警察庁生活安全局長辻義之君、法務省大臣官房司法法制部長萩本修君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省矯正局長小川新二君、法務省保護局長片岡弘君、法務省人権擁護局長岡村和美君、法務省入国管理局長井上宏君、文部科学省大臣官房審議官徳田正一君、文部科学省大臣官房審議官伯井美徳君、厚生労働省大臣官房審議官木下賢志君及び厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長藤井康弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官安田貴彦君、警察庁生活安全局長辻義之君、法務省大臣官房司法法制部長萩本修君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省矯正局長小川新二君、法務省保護局長片岡弘君、法務省人権擁護局長岡村和美君、法務省入国管理局長井上宏君、文部科学省大臣官房審議官徳田正一君、文部科学省大臣官房審議官伯井美徳君、厚生労働省大臣官房審議官木下賢志君及び厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長藤井康弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
奥
奥
奥野信亮#3
○奥野委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局中村総務局長及び平木刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局中村総務局長及び平木刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
奥
奥
宮
宮川典子#6
○宮川委員 自由民主党の宮川典子でございます。
法務委員会、初めての質疑の時間をいただきまして、感謝申し上げます。
本日は、少年法第六十一条についてと、もう一つは今後の医療少年院のあり方について、ぜひ質問をさせていただきたいと思っております。
実は、この少年法第六十一条ですが、先ごろ行われました予算委員会の第三分科会で質問をしたかったんですが、時間オーバーになりまして、井出庸生先生がその後リレーしてくださって、また私に戻ってきたというような思いで今回は質疑をしたいと思っております。
先ごろ起きました川崎の中学校一年生の男子生徒殺害事件におきましても、今回のこの第六十一条のあり方というのが大変クローズアップされたと私自身は思っております。
確かに、この六十一条、平成十二年改正のときに、附帯決議として、今後検討すべきだというふうになっておりますけれども、それ以後、大きな議論がまだまだ喚起されていないというふうに思っております。
私個人の考えとしては、社会的に大きな影響力のあった事件に関しましては、特定の凶悪事案につき、実名報道であるとか、また、犯人が犯罪に至るまでの経緯、その背景というものをしっかり社会に出すことも大変重要なことだと思っております。
少年法は、昭和二十三年に、まず、軽微な犯罪を犯す子供たちに対して、教育更生の意味からこの少年法というのが制定されたわけですけれども、しかしながら、数は減っているとはいえ、ここまで犯罪の凶悪化が進んでいるというような印象を社会の中から払拭できない今、その凶悪性に鑑みて、特定事案に関しては、やはりしっかりと実名報道していくことも重要であり、それは私は、決して犯罪を犯した少年たちの教育更生にもとるようなことではないというふうに思っております。
特定事案に対しては特例を設けるべき、もしくは改正されるべきとのさまざまな世論、意見がありますけれども、これに対して上川大臣の所見をまずお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →法務委員会、初めての質疑の時間をいただきまして、感謝申し上げます。
本日は、少年法第六十一条についてと、もう一つは今後の医療少年院のあり方について、ぜひ質問をさせていただきたいと思っております。
実は、この少年法第六十一条ですが、先ごろ行われました予算委員会の第三分科会で質問をしたかったんですが、時間オーバーになりまして、井出庸生先生がその後リレーしてくださって、また私に戻ってきたというような思いで今回は質疑をしたいと思っております。
先ごろ起きました川崎の中学校一年生の男子生徒殺害事件におきましても、今回のこの第六十一条のあり方というのが大変クローズアップされたと私自身は思っております。
確かに、この六十一条、平成十二年改正のときに、附帯決議として、今後検討すべきだというふうになっておりますけれども、それ以後、大きな議論がまだまだ喚起されていないというふうに思っております。
私個人の考えとしては、社会的に大きな影響力のあった事件に関しましては、特定の凶悪事案につき、実名報道であるとか、また、犯人が犯罪に至るまでの経緯、その背景というものをしっかり社会に出すことも大変重要なことだと思っております。
少年法は、昭和二十三年に、まず、軽微な犯罪を犯す子供たちに対して、教育更生の意味からこの少年法というのが制定されたわけですけれども、しかしながら、数は減っているとはいえ、ここまで犯罪の凶悪化が進んでいるというような印象を社会の中から払拭できない今、その凶悪性に鑑みて、特定事案に関しては、やはりしっかりと実名報道していくことも重要であり、それは私は、決して犯罪を犯した少年たちの教育更生にもとるようなことではないというふうに思っております。
特定事案に対しては特例を設けるべき、もしくは改正されるべきとのさまざまな世論、意見がありますけれども、これに対して上川大臣の所見をまずお伺いしたいと思います。
上
上川陽子#7
○上川国務大臣 委員から、少年法に係るさまざまな御関心と、そしてお取り組みということで、きょうの議論も含めまして、しっかりと対応してまいりたいというふうに思います。
少年法第六十一条の件でございますけれども、いわゆる神戸連続児童殺傷事件という大変痛ましい事件がございまして、その折に、平成九年でありますが、週刊誌に被疑少年の顔写真が掲載されたということで、この少年法六十一条のあり方につきましては、さまざまな議論がなされてきたところでございます。
先ほど触れられました十二年の少年法改正におきまして、衆参両院の法務委員会の附帯決議におきまして、悪質重大な事件については、少年法第六十一条に例外規定を設けることも含めまして、このあり方について検討そして研究することについて努力をすべき旨の決議がなされたということも承知しているところでございます。
その後も、今日まで複数の少年事件がございまして、先ほどお触れになった直近の川崎の事件もございまして、国会を含めまして、さまざまな立場での御議論が継続しているというふうに考えております。
この少年法第六十一条につきましては、少年の犯罪に対する出版物への記載内容等を制限することによりまして、少年の特定に関する情報が広く社会に行き渡る、それによりまして少年の社会生活に影響を与えることを防ぎ、その更生に資することということがこの趣旨でございまして、この意義は今もあるというふうに思いますし、また、尊重されるべきものというふうに考えております。
法務省といたしましても、内外のさまざまな御議論を踏まえまして、この少年法第六十一条の改正の要否等につきましても、慎重に慎重に検討すべき問題であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →少年法第六十一条の件でございますけれども、いわゆる神戸連続児童殺傷事件という大変痛ましい事件がございまして、その折に、平成九年でありますが、週刊誌に被疑少年の顔写真が掲載されたということで、この少年法六十一条のあり方につきましては、さまざまな議論がなされてきたところでございます。
先ほど触れられました十二年の少年法改正におきまして、衆参両院の法務委員会の附帯決議におきまして、悪質重大な事件については、少年法第六十一条に例外規定を設けることも含めまして、このあり方について検討そして研究することについて努力をすべき旨の決議がなされたということも承知しているところでございます。
その後も、今日まで複数の少年事件がございまして、先ほどお触れになった直近の川崎の事件もございまして、国会を含めまして、さまざまな立場での御議論が継続しているというふうに考えております。
この少年法第六十一条につきましては、少年の犯罪に対する出版物への記載内容等を制限することによりまして、少年の特定に関する情報が広く社会に行き渡る、それによりまして少年の社会生活に影響を与えることを防ぎ、その更生に資することということがこの趣旨でございまして、この意義は今もあるというふうに思いますし、また、尊重されるべきものというふうに考えております。
法務省といたしましても、内外のさまざまな御議論を踏まえまして、この少年法第六十一条の改正の要否等につきましても、慎重に慎重に検討すべき問題であるというふうに考えております。
宮
宮川典子#8
○宮川委員 ありがとうございます。
確かに、被害少年も、また加害少年も、それぞれ未来のある存在と捉えれば、この六十一条の意義はあると思っております。
ただ、私はどうしても、少年犯罪を見るときに、不条理を感じて仕方がないんです。例えば今回の川崎の問題においては、被害少年はたくさんのSOSを出していたのにもかかわらず、多くの大人がそれを見逃して、彼は命を失うことになりました。しかし、加害少年はこれから、三人おりますけれども、実は、多くの大人の目に守られて教育更生の道を歩んでいくんだと思います。学校の先生、警察、そして保護観察の場所、少年院に行けば少年院の観察官、保護司、親、いろいろな方たちが、この子を何とか更生させて社会に送り出さなければいけないということで、被害少年はああやって寂しい思いをして亡くなっていったのにもかかわらず、被害を与えた子供たちはプライバシーまで守られて社会に出ていくということに関しては、私自身、どうしても不条理を感じずにはいられません。
特に今回の川崎の事件におきましては、被害少年はもとより、その子の日常の活動、そして、母子家庭であること、家族構成、被害少年の母親の現在の状況、また、葬儀でどんなことが起きたとか、そんなことがインターネットや新聞紙上、また雑誌の中で書かれるということに関して、二重三重の苦しみ、また、被害少年にとってみれば恥をかかされるという思いもあると思います。子供たちは黙って親をかばいながら生きているという側面もあるのにもかかわらず、自分が死した後に自分の家庭の問題を大きく取り上げられるというのは、彼にとっては二回目の社会的な死ではないかなというふうに私は思っております。
今回はどうしても、被害少年と加害少年たちとのプライバシーの保護の不平等性を感じずにはいられない。そして、その根底には、この少年法の第六十一条というものが流れているのではないかなというふうに私自身は思っております。
まず一番守られるべきは被害者のプライバシーでありますし、死した後、また被害を受けた後の尊厳だというふうに私自身は思っておりますけれども、まずは、被害者のプライバシーの方が暴かれやすい現状に対してどんな取り組みをしているのか、ぜひここでお答えをいただきたいと思います。内閣府、お願いします。
この発言だけを見る →確かに、被害少年も、また加害少年も、それぞれ未来のある存在と捉えれば、この六十一条の意義はあると思っております。
ただ、私はどうしても、少年犯罪を見るときに、不条理を感じて仕方がないんです。例えば今回の川崎の問題においては、被害少年はたくさんのSOSを出していたのにもかかわらず、多くの大人がそれを見逃して、彼は命を失うことになりました。しかし、加害少年はこれから、三人おりますけれども、実は、多くの大人の目に守られて教育更生の道を歩んでいくんだと思います。学校の先生、警察、そして保護観察の場所、少年院に行けば少年院の観察官、保護司、親、いろいろな方たちが、この子を何とか更生させて社会に送り出さなければいけないということで、被害少年はああやって寂しい思いをして亡くなっていったのにもかかわらず、被害を与えた子供たちはプライバシーまで守られて社会に出ていくということに関しては、私自身、どうしても不条理を感じずにはいられません。
特に今回の川崎の事件におきましては、被害少年はもとより、その子の日常の活動、そして、母子家庭であること、家族構成、被害少年の母親の現在の状況、また、葬儀でどんなことが起きたとか、そんなことがインターネットや新聞紙上、また雑誌の中で書かれるということに関して、二重三重の苦しみ、また、被害少年にとってみれば恥をかかされるという思いもあると思います。子供たちは黙って親をかばいながら生きているという側面もあるのにもかかわらず、自分が死した後に自分の家庭の問題を大きく取り上げられるというのは、彼にとっては二回目の社会的な死ではないかなというふうに私は思っております。
今回はどうしても、被害少年と加害少年たちとのプライバシーの保護の不平等性を感じずにはいられない。そして、その根底には、この少年法の第六十一条というものが流れているのではないかなというふうに私自身は思っております。
まず一番守られるべきは被害者のプライバシーでありますし、死した後、また被害を受けた後の尊厳だというふうに私自身は思っておりますけれども、まずは、被害者のプライバシーの方が暴かれやすい現状に対してどんな取り組みをしているのか、ぜひここでお答えをいただきたいと思います。内閣府、お願いします。
安
安田貴彦#9
○安田政府参考人 犯罪被害者等施策は、御家族、御遺族を含む犯罪被害者等の人権に十分に配慮し、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう推進してまいることが重要でございます。
犯罪被害者等基本法におきましても、その第十五条に、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取り扱いの確保が規定されているほか、第十九条には、捜査や公判等の過程における犯罪被害者等の人権への十分な配慮等が規定されているところでございます。
この基本法を受けまして、目下政府では、平成二十三年三月に閣議決定された第二次犯罪被害者等基本計画に基づき、関係省庁が連携協力をいたしながら、犯罪被害者等の個人情報の適切な取り扱いや犯罪被害者等の保護のための施策を推進しているところでございます。
具体的には、警察における個別具体的な案件ごとの適切な報道発表、また、公開の法廷における犯罪被害者等に関する情報の保護や、ビデオリンク等の犯罪被害者等の保護のための措置の適切な運用のほか、犯罪被害者等の置かれた状況等について国民の理解増進を図るための各種の啓発活動等の施策が盛り込まれているところでございます。
今後とも、関係省庁と連携協力をいたしながら、犯罪被害者の個人情報の保護等を含む人権への配慮などの犯罪被害者等施策の適切な推進に努めてまいる所存でございます。
この発言だけを見る →犯罪被害者等基本法におきましても、その第十五条に、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取り扱いの確保が規定されているほか、第十九条には、捜査や公判等の過程における犯罪被害者等の人権への十分な配慮等が規定されているところでございます。
この基本法を受けまして、目下政府では、平成二十三年三月に閣議決定された第二次犯罪被害者等基本計画に基づき、関係省庁が連携協力をいたしながら、犯罪被害者等の個人情報の適切な取り扱いや犯罪被害者等の保護のための施策を推進しているところでございます。
具体的には、警察における個別具体的な案件ごとの適切な報道発表、また、公開の法廷における犯罪被害者等に関する情報の保護や、ビデオリンク等の犯罪被害者等の保護のための措置の適切な運用のほか、犯罪被害者等の置かれた状況等について国民の理解増進を図るための各種の啓発活動等の施策が盛り込まれているところでございます。
今後とも、関係省庁と連携協力をいたしながら、犯罪被害者の個人情報の保護等を含む人権への配慮などの犯罪被害者等施策の適切な推進に努めてまいる所存でございます。
宮
宮川典子#10
○宮川委員 ありがとうございます。
今、被害者を守るという観点から取り組みをされていることを内閣府からお答えいただきましたけれども、やはりこれは、犯罪を裁く、また、その過程で起きている被害者また加害者のプライバシーの不平等性ということになるかというふうに思います。
ただ、もちろん、加害者にも人権がないわけではありませんで、本当に公開されるべき情報はどこまでなのかという線引きはしっかりしなければならないと思いますし、私自身も、改正は必要だと思いつつも、少年たちの犯罪に絡めてどこまでの背景が報道されるべきか、公表されるべきかということに関しては、かなりの配慮が必要だというふうには思っております。
これに関して、被害者を守る、また加害者を守るという観点から、ぜひ、法務省、どのような取り組みをされているのか、お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今、被害者を守るという観点から取り組みをされていることを内閣府からお答えいただきましたけれども、やはりこれは、犯罪を裁く、また、その過程で起きている被害者また加害者のプライバシーの不平等性ということになるかというふうに思います。
ただ、もちろん、加害者にも人権がないわけではありませんで、本当に公開されるべき情報はどこまでなのかという線引きはしっかりしなければならないと思いますし、私自身も、改正は必要だと思いつつも、少年たちの犯罪に絡めてどこまでの背景が報道されるべきか、公表されるべきかということに関しては、かなりの配慮が必要だというふうには思っております。
これに関して、被害者を守る、また加害者を守るという観点から、ぜひ、法務省、どのような取り組みをされているのか、お答えいただきたいと思います。
岡
岡村和美#11
○岡村政府参考人 法務省の人権擁護機関では、インターネット上の人権侵害を含む人権の問題につきまして、全国の法務局の窓口、電話などで人権相談を行っております。
この人権相談などでインターネット上の人権侵害についての被害の申告を受けた場合、被害者に当該情報の削除依頼の方法を助言するほか、調査をいたしまして、その結果、名誉毀損やプライバシー侵害などの人権侵害に該当すると認められるときは、法務局が当該情報の削除をプロバイダーなどに求めるなど、適切な対応に努めているところでございます。
この発言だけを見る →この人権相談などでインターネット上の人権侵害についての被害の申告を受けた場合、被害者に当該情報の削除依頼の方法を助言するほか、調査をいたしまして、その結果、名誉毀損やプライバシー侵害などの人権侵害に該当すると認められるときは、法務局が当該情報の削除をプロバイダーなどに求めるなど、適切な対応に努めているところでございます。
宮
宮川典子#12
○宮川委員 ありがとうございます。
このたびの事案一つ取り上げてもそうですが、インターネット上で、身近な人たちから加害少年たちのプライバシーが流されてしまっていました。私も実際、フェイスブックとかツイッターでそれを目にしておりましたけれども、そういうものに対して対応しなければいけないということと、やはり日本は法治国家ですから、法で裁くのではなく、社会が、なぜか自分たちが裁く権利を持ったというふうに思って、その流れてきた個人情報で社会的に罰を与えるんだという、何か国民の中にそういう機運ができてしまうことに対して私はおそれを持っているんです。
しっかり法律として、正しく、誰にとっても平等に、裁かれるべきものは裁く、そのための法改正をしていかなければいけない時期にもう来ていると思います。
平成十二年の改正の附帯決議ということは、十五年もこの議論がまだずっと宙に浮いたままの状況になっていますので、ぜひ、正しい方法で、法治国家として毅然として、被害者も加害者も守っていく、また罰を与える、裁くということができるような環境づくりを今後やっていかなければいけないと私自身は思っております。
この少年法第六十一条に関しましては、この問題意識を持って今後も取り組んでまいりたいと思いますので、ぜひ、大臣以下皆様のお力添えをよろしくお願い申し上げたいと思っております。
それでは、二点目の医療少年院についての質疑に移りたいと思います。
私は元教師でありまして、子供たちの教育更生また矯正教育ということに今まで大変興味を持ってまいりました。確かに、生徒指導をずっと担当しておりましたので、犯罪を犯して保護観察になった子供たち、少年院に行った子供たち、そういう子供たちも、実際、自分の手でそういう場に送り出す最初のきっかけをつくったこともございます。
ですから、少年院を出て、また経て、そういう犯罪をしっかり反省した後、どうやって社会に出るかということは、子供たちにとっては大変重要なことであり、私たちも、指導するからには、その先に彼らがしっかりと復帰できるような場所がないといけないというふうに思っております。
それも問題意識の中にあり、また、上川大臣もこの問題には大変関心が強くいらっしゃるということを伺っておりまして、ここのところ、本当に、週に一回ぐらいのペースで少年院や医療少年院の視察に行ってまいりました。
その際に、少年院は、まだまだ受け入れてくれる理解のある方たちというのは社会の中にいらっしゃいますけれども、やはり医療少年院の抱える問題というのは大変厳しいものがあるなというふうに私自身は感じております。
きょうは、特に発達障害を持つ子供たちの今後の更生についてしっかりここで議論をしていきたいと思っておりますけれども、まず、医療少年院が抱える今の課題、施設の老朽化もかなり進んでいるなというふうに思いましたし、矯正医官の問題もあります。また、その中でどういうプログラムをしながら子供たちの更生をしていくかということに関しては、日々かなり検討が必要だというふうに思いますけれども、現在、医療少年院が抱える課題について、挙げられるものをぜひ法務省からお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →このたびの事案一つ取り上げてもそうですが、インターネット上で、身近な人たちから加害少年たちのプライバシーが流されてしまっていました。私も実際、フェイスブックとかツイッターでそれを目にしておりましたけれども、そういうものに対して対応しなければいけないということと、やはり日本は法治国家ですから、法で裁くのではなく、社会が、なぜか自分たちが裁く権利を持ったというふうに思って、その流れてきた個人情報で社会的に罰を与えるんだという、何か国民の中にそういう機運ができてしまうことに対して私はおそれを持っているんです。
しっかり法律として、正しく、誰にとっても平等に、裁かれるべきものは裁く、そのための法改正をしていかなければいけない時期にもう来ていると思います。
平成十二年の改正の附帯決議ということは、十五年もこの議論がまだずっと宙に浮いたままの状況になっていますので、ぜひ、正しい方法で、法治国家として毅然として、被害者も加害者も守っていく、また罰を与える、裁くということができるような環境づくりを今後やっていかなければいけないと私自身は思っております。
この少年法第六十一条に関しましては、この問題意識を持って今後も取り組んでまいりたいと思いますので、ぜひ、大臣以下皆様のお力添えをよろしくお願い申し上げたいと思っております。
それでは、二点目の医療少年院についての質疑に移りたいと思います。
私は元教師でありまして、子供たちの教育更生また矯正教育ということに今まで大変興味を持ってまいりました。確かに、生徒指導をずっと担当しておりましたので、犯罪を犯して保護観察になった子供たち、少年院に行った子供たち、そういう子供たちも、実際、自分の手でそういう場に送り出す最初のきっかけをつくったこともございます。
ですから、少年院を出て、また経て、そういう犯罪をしっかり反省した後、どうやって社会に出るかということは、子供たちにとっては大変重要なことであり、私たちも、指導するからには、その先に彼らがしっかりと復帰できるような場所がないといけないというふうに思っております。
それも問題意識の中にあり、また、上川大臣もこの問題には大変関心が強くいらっしゃるということを伺っておりまして、ここのところ、本当に、週に一回ぐらいのペースで少年院や医療少年院の視察に行ってまいりました。
その際に、少年院は、まだまだ受け入れてくれる理解のある方たちというのは社会の中にいらっしゃいますけれども、やはり医療少年院の抱える問題というのは大変厳しいものがあるなというふうに私自身は感じております。
きょうは、特に発達障害を持つ子供たちの今後の更生についてしっかりここで議論をしていきたいと思っておりますけれども、まず、医療少年院が抱える今の課題、施設の老朽化もかなり進んでいるなというふうに思いましたし、矯正医官の問題もあります。また、その中でどういうプログラムをしながら子供たちの更生をしていくかということに関しては、日々かなり検討が必要だというふうに思いますけれども、現在、医療少年院が抱える課題について、挙げられるものをぜひ法務省からお願いしたいと思います。
小
小川新二#13
○小川政府参考人 お答えいたします。
医療少年院という名称が付されている少年院には、まず、医療法上の病院でありまして、また、少年院法上の医療少年院に指定され、医療措置課程を設置しているものとして、関東医療少年院と京都医療少年院の二庁がございます。また、神奈川医療少年院及び宮川医療少年院の二庁がございまして、これにつきましては、医療法上の診療所でございまして、少年院法上は初等、中等、特別少年院に指定しておりまして、また、情緒未成熟等により非社会的な形での社会的不適応が著しいということで専門的な治療教育を必要とする者などを対象として行う特殊教育課程を設置しているところでございます。
こういった医療少年院に送致される対象者でございますけれども、関東医療少年院及び京都医療少年院には、家庭裁判所の決定等に基づきまして、心身の疾患等のため病院において医療上の措置が必要とされる少年が収容されるところでございます。
ただし、発達障害を有する少年の場合には、医療措置の必要性の程度、その内容等を踏まえまして、家庭裁判所の決定等に基づき、関東医療少年院また京都医療少年院のみでなく、神奈川医療少年院であるとか宮川医療少年院であるとか、あるいはその他の特殊教育課程を設置している少年院に収容され、治療的処遇などの矯正教育を授けているところでございます。
実情と課題についてでございますけれども、これら医療少年院等の在院者が抱える身体あるいは精神の疾患や障害、または発達上の課題等に対しましては、個々の在院者の特性に応じたきめ細かな処遇を展開する必要がございます。そのために、教育と医療とで連携して、教育や治療的処遇を行っているところでございます。
この治療部分は主として医療や心理のスタッフが担うことになりますことから、専門スタッフの確保に努めておりますけれども、御承知のように医官は常態的に欠員を抱えている状態でございまして、その確保に努めていく必要がございます。
また、発達上の課題を抱え、自立が困難という事情がありますので、社会での引受先が確保できにくい在院者がございます。こういった在院者につきましては、当該施設に配置されております社会福祉士等の専門スタッフが中心となりまして、家族のもとへの帰住であるとか、あるいは福祉施設への帰住などを調整することとしておりますけれども、彼らの円滑な社会復帰につきましては、特に福祉への橋渡しが重要となりますことから、こういった手だてを一層充実させていく必要があると考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →医療少年院という名称が付されている少年院には、まず、医療法上の病院でありまして、また、少年院法上の医療少年院に指定され、医療措置課程を設置しているものとして、関東医療少年院と京都医療少年院の二庁がございます。また、神奈川医療少年院及び宮川医療少年院の二庁がございまして、これにつきましては、医療法上の診療所でございまして、少年院法上は初等、中等、特別少年院に指定しておりまして、また、情緒未成熟等により非社会的な形での社会的不適応が著しいということで専門的な治療教育を必要とする者などを対象として行う特殊教育課程を設置しているところでございます。
こういった医療少年院に送致される対象者でございますけれども、関東医療少年院及び京都医療少年院には、家庭裁判所の決定等に基づきまして、心身の疾患等のため病院において医療上の措置が必要とされる少年が収容されるところでございます。
ただし、発達障害を有する少年の場合には、医療措置の必要性の程度、その内容等を踏まえまして、家庭裁判所の決定等に基づき、関東医療少年院また京都医療少年院のみでなく、神奈川医療少年院であるとか宮川医療少年院であるとか、あるいはその他の特殊教育課程を設置している少年院に収容され、治療的処遇などの矯正教育を授けているところでございます。
実情と課題についてでございますけれども、これら医療少年院等の在院者が抱える身体あるいは精神の疾患や障害、または発達上の課題等に対しましては、個々の在院者の特性に応じたきめ細かな処遇を展開する必要がございます。そのために、教育と医療とで連携して、教育や治療的処遇を行っているところでございます。
この治療部分は主として医療や心理のスタッフが担うことになりますことから、専門スタッフの確保に努めておりますけれども、御承知のように医官は常態的に欠員を抱えている状態でございまして、その確保に努めていく必要がございます。
また、発達上の課題を抱え、自立が困難という事情がありますので、社会での引受先が確保できにくい在院者がございます。こういった在院者につきましては、当該施設に配置されております社会福祉士等の専門スタッフが中心となりまして、家族のもとへの帰住であるとか、あるいは福祉施設への帰住などを調整することとしておりますけれども、彼らの円滑な社会復帰につきましては、特に福祉への橋渡しが重要となりますことから、こういった手だてを一層充実させていく必要があると考えております。
以上でございます。
宮
宮川典子#14
○宮川委員 ありがとうございます。
今、医療少年院というのは、何となく注目はされているけれども実態がよくわかっていない、そういうものだというふうに私自身感じておりますけれども、医療少年院が抱える課題についてお話をいただきました。
その中で、二点、重要な点がありまして、まず一点は、医療少年院、医療が必要なのにもかかわらずその手だてが十分に行き届いていないということと、もう一つは、医療と教育の連携が必要だと言われているけれども、そこまでやり切れていないんじゃないかということを私は問題意識として強く持っているわけです。
実際、私は、教育の場にいて、いろいろな生徒にいろいろな生活指導をしてきました。確かに、その中には、特に何の問題もなく非行行為を犯す子もいれば、発達障害に起因するさまざまな、人間関係がうまくいかないとか、どうしても暴力的な活動をしてしまうとか、そういうことが原因で非行に走ってしまった、また、それに歯どめをかけることが本人にはなかなか難しいというような子供たちもいることが現実だと私自身思っております。
であるならば、先ほど申されたように教育との連携が必要だということであれば、教育の現場で、発達障害を持つ児童生徒がどのような非行行為をしているのか、また、どういう傾向にあるのか、どのくらいの割合で発達障害に起因する非行行為が認められるのか、こういうデータをしっかり調査していかなきゃいけないのではないかなと思いますけれども、文部科学省、こういうデータを集めていれば、ここでぜひお知らせいただきたいんですが、よろしくお願いします。
この発言だけを見る →今、医療少年院というのは、何となく注目はされているけれども実態がよくわかっていない、そういうものだというふうに私自身感じておりますけれども、医療少年院が抱える課題についてお話をいただきました。
その中で、二点、重要な点がありまして、まず一点は、医療少年院、医療が必要なのにもかかわらずその手だてが十分に行き届いていないということと、もう一つは、医療と教育の連携が必要だと言われているけれども、そこまでやり切れていないんじゃないかということを私は問題意識として強く持っているわけです。
実際、私は、教育の場にいて、いろいろな生徒にいろいろな生活指導をしてきました。確かに、その中には、特に何の問題もなく非行行為を犯す子もいれば、発達障害に起因するさまざまな、人間関係がうまくいかないとか、どうしても暴力的な活動をしてしまうとか、そういうことが原因で非行に走ってしまった、また、それに歯どめをかけることが本人にはなかなか難しいというような子供たちもいることが現実だと私自身思っております。
であるならば、先ほど申されたように教育との連携が必要だということであれば、教育の現場で、発達障害を持つ児童生徒がどのような非行行為をしているのか、また、どういう傾向にあるのか、どのくらいの割合で発達障害に起因する非行行為が認められるのか、こういうデータをしっかり調査していかなきゃいけないのではないかなと思いますけれども、文部科学省、こういうデータを集めていれば、ここでぜひお知らせいただきたいんですが、よろしくお願いします。
伯
伯井美徳#15
○伯井政府参考人 お答え申し上げます。
発達障害のある児童生徒につきましては、その障害の特性から、御指摘いただきましたように、周囲との人間関係がうまく構築されない、あるいは学習のつまずきが克服できないという状況が進んで、周囲の理解が得られないということで、場合によりましては、二次的な問題としての問題行動が生じる事例があるというふうに承知をしているところでございます。
ただ、文部科学省として、そうした発達障害のある児童生徒を特定して、その人を対象にして学校において非違行為を行っているかという現状調査というのは大変難しいものでございまして、そうした調査は実施していないわけでございます。したがって、お尋ねの現状につきましては、数値としては把握していないという状況でございます。
いずれにしましても、文科省といたしましては、今後とも、関係機関とも連携しながら、発達障害に関する教職員等の理解啓発、あるいは専門性向上のための事業の実施など、その支援に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →発達障害のある児童生徒につきましては、その障害の特性から、御指摘いただきましたように、周囲との人間関係がうまく構築されない、あるいは学習のつまずきが克服できないという状況が進んで、周囲の理解が得られないということで、場合によりましては、二次的な問題としての問題行動が生じる事例があるというふうに承知をしているところでございます。
ただ、文部科学省として、そうした発達障害のある児童生徒を特定して、その人を対象にして学校において非違行為を行っているかという現状調査というのは大変難しいものでございまして、そうした調査は実施していないわけでございます。したがって、お尋ねの現状につきましては、数値としては把握していないという状況でございます。
いずれにしましても、文科省といたしましては、今後とも、関係機関とも連携しながら、発達障害に関する教職員等の理解啓発、あるいは専門性向上のための事業の実施など、その支援に努めてまいりたいと考えております。
宮
宮川典子#16
○宮川委員 ありがとうございます。
医療と教育の連携が必要であって、教育の分野においては、今のような分析、もしくは分析をつまびらかにはしていないという現状があるということがわかりました。
それではもう一点、医療に関しては、例えば発達障害に起因する、また、それが原因と考え得る触法行為について調査研究を進めているのかどうか、また、進めているのであれば、何年から始まり、今どのくらいの調査の状況であるのか、ぜひここでお知らせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →医療と教育の連携が必要であって、教育の分野においては、今のような分析、もしくは分析をつまびらかにはしていないという現状があるということがわかりました。
それではもう一点、医療に関しては、例えば発達障害に起因する、また、それが原因と考え得る触法行為について調査研究を進めているのかどうか、また、進めているのであれば、何年から始まり、今どのくらいの調査の状況であるのか、ぜひここでお知らせいただきたいと思います。
藤
藤井康弘#17
○藤井政府参考人 お答え申し上げます。
厚生労働省といたしましては、発達障害のある方が触法行為にかかわらないようにするために、一層の支援力の強化が必要と認識をしております。
その対策の一環といたしまして、先生御指摘のような、さまざまな立場の支援者が身につけるべき知見につきまして、平成二十五年度から本年度までの三年間にわたる調査研究を進めているところでございます。
これまでの二年間の研究におきましては、発達障害のある方に対しましては、福祉、保健、医療、また矯正などの異なる分野の関係者が連携をして、一貫性を持って継続的に取り組んでいくということが重要であり、他の分野を超えて活用できますようなアセスメントツールあるいは支援手法、及びこれらを活用する人材の育成方法の開発に取り組んできております。
今年度、二十七年度におきましては、これらの成果を踏まえまして、さまざまな分野の支援者を対象といたしました支援ガイドラインを作成することとしてございます。
この発言だけを見る →厚生労働省といたしましては、発達障害のある方が触法行為にかかわらないようにするために、一層の支援力の強化が必要と認識をしております。
その対策の一環といたしまして、先生御指摘のような、さまざまな立場の支援者が身につけるべき知見につきまして、平成二十五年度から本年度までの三年間にわたる調査研究を進めているところでございます。
これまでの二年間の研究におきましては、発達障害のある方に対しましては、福祉、保健、医療、また矯正などの異なる分野の関係者が連携をして、一貫性を持って継続的に取り組んでいくということが重要であり、他の分野を超えて活用できますようなアセスメントツールあるいは支援手法、及びこれらを活用する人材の育成方法の開発に取り組んできております。
今年度、二十七年度におきましては、これらの成果を踏まえまして、さまざまな分野の支援者を対象といたしました支援ガイドラインを作成することとしてございます。
宮
宮川典子#18
○宮川委員 ありがとうございます。
今答弁をいただいたことを比べると、やはり相違点があるんですね。
まず、教育の分野には、もちろん私も、党の教育再生実行本部の中で特別支援教育部会の副リーダーをやっていますからよくわかりますけれども、教育の中では、区別、差別をしてはいけない、インクルーシブ教育をしようということで、障害を持っていようが持っていまいが、全ての生徒を同じ対象として実は分析しているわけですから、先ほど答弁があったように、発達障害を持っている子供たちをピックアップしてその犯罪傾向であるとか非行行為の傾向を調べるということは、教育現場ではなかなかやり切れない。また、それをやるべきではないのかもしれません。
しかし、これが医療の場に行くと、一つの病気というか障害というふうに捉えれば、その犯罪傾向、触法行為の傾向であるとか、そういうものはしっかり調査研究をしなければいけない。
連携しなきゃいけないものは連携しなければいけないんですが、実はこれが連携し切れていない、また、それぞれの立ち位置が余りにも違うというのが、特に発達障害を持つ子供たちに対してのさまざまな社会的活動のそごが出てくるところの一番の原因ではないかなと思います。
いわゆる一つの言語で、子供たちの周りにある社会の状況、また、さまざまな対策を進めることができないということが、今回、私が医療少年院に行って中で感じたことと実は一緒なんですね。教育をやる方たち、教官の方たちというのは、まさに文部科学省がさっき答弁をしたようなスタンスで臨んでいる。ただし、矯正医官の方たちは、医療の面から臨んでいますから、スタンスが少しずつ違っている。その差異というのが、中で大変大きな問題になっているんじゃないのかなということを私自身は感じております。
これは、私が教師をしていたときから、また、法務委員会に携わるようになりまして、医療少年院の問題を深く知るようになってから、やはりこれが必要だなと思うことが実はあります。それは、療育という概念、価値観をしっかり社会の中に植えつけていくことが重要だと思います。
例えば、発達障害を持っている子供たちを抱える親御さんというのは、学校の先生は、ある意味では、しっかり私たちが面倒を見ますよという情熱で支えているところがあります。ただ、親にとって欲しいのは、医学的なエビデンスであるとか客観的な指標なんですね。どうしてこの子はこういう行動をしてしまうのかという理由が欲しい、その理由に対してどう対処したらいいのかという対処方法を知りたい、そういうことが多分あるんだと思います。
ですから、発達障害を持つ子供たちにとってみれば、教育の側面、しっかりと情熱を持って自分たちをずっと支えてくれる学校の先生のような方たちが必要なのと同時に、もう一つは、明確な医学的なエビデンスのもとに、障害からくる自分たちのいろいろな傾向をしっかり自分で受けとめた上で社会の中で活動ができる、またそれに対して理解を持ってもらうということが大変重要だと思っています。
ですので、これから、医療少年院の中にいる発達障害を持つ子供たちは、やはり社会にばんと送り出すわけにはいかないんですね、いろいろな問題を抱えておりますから。私自身としては、その子たちを受けとめるべき療育コミュニティーみたいなものが必要ではないかなと思っております。
例えば、昔であれば、私の地元にも、結核の病気を持っていらっしゃる方たちのサナトリウム、診療所がありました。今、そこは大きな総合病院になって、しっかりとそこに現存しているわけですけれども、地域の方たちが、最初はいろいろないざこざがあったと聞いていますけれども、理解をすることで、そこで多くの患者さんが回復をして、社会復帰されたという事例があります。「智恵子抄」という有名な本がありますけれども、まさにその舞台になったサナトリウムがあったところなんですね。
ですから、地域で受け入れられるような受け皿をつくっていくことが、実は、いろいろなハンディキャップや困難を抱えている人たちにとっては希望になるのではないかなと思います。
この前、医療少年院に行って在院者の子供たちと直接話をしましたときに、でも、どうせ俺たちの発達障害が治るわけではない、だったら社会でどうやって受けとめられるんだ、もう一回同じ犯罪を犯してしまうんじゃないか、自分が怖いんだということを言っている少年がいました。まさにそれが、彼らが院の中で抱えている不安ではないかなというふうに思っているわけですけれども、だとするならば、こういう療育コミュニティーをつくるのであれば、まずは、そのコミュニティーの中にいる人たちが、しっかりと、発達障害というものに対して、療育というものに対して知識を持ってもらわなければいけないと思います。
文部科学省もこれまで特別支援教育に大変力を入れてきましたけれども、一般の国民の皆さん、社会人の皆さんに教育をするための生涯教育の中にどういうプログラムを用意しているのか、また、発達障害の理解度を高めるためにどのような取り組みをされているのか、ぜひここで御答弁いただきたいと思います。
この発言だけを見る →今答弁をいただいたことを比べると、やはり相違点があるんですね。
まず、教育の分野には、もちろん私も、党の教育再生実行本部の中で特別支援教育部会の副リーダーをやっていますからよくわかりますけれども、教育の中では、区別、差別をしてはいけない、インクルーシブ教育をしようということで、障害を持っていようが持っていまいが、全ての生徒を同じ対象として実は分析しているわけですから、先ほど答弁があったように、発達障害を持っている子供たちをピックアップしてその犯罪傾向であるとか非行行為の傾向を調べるということは、教育現場ではなかなかやり切れない。また、それをやるべきではないのかもしれません。
しかし、これが医療の場に行くと、一つの病気というか障害というふうに捉えれば、その犯罪傾向、触法行為の傾向であるとか、そういうものはしっかり調査研究をしなければいけない。
連携しなきゃいけないものは連携しなければいけないんですが、実はこれが連携し切れていない、また、それぞれの立ち位置が余りにも違うというのが、特に発達障害を持つ子供たちに対してのさまざまな社会的活動のそごが出てくるところの一番の原因ではないかなと思います。
いわゆる一つの言語で、子供たちの周りにある社会の状況、また、さまざまな対策を進めることができないということが、今回、私が医療少年院に行って中で感じたことと実は一緒なんですね。教育をやる方たち、教官の方たちというのは、まさに文部科学省がさっき答弁をしたようなスタンスで臨んでいる。ただし、矯正医官の方たちは、医療の面から臨んでいますから、スタンスが少しずつ違っている。その差異というのが、中で大変大きな問題になっているんじゃないのかなということを私自身は感じております。
これは、私が教師をしていたときから、また、法務委員会に携わるようになりまして、医療少年院の問題を深く知るようになってから、やはりこれが必要だなと思うことが実はあります。それは、療育という概念、価値観をしっかり社会の中に植えつけていくことが重要だと思います。
例えば、発達障害を持っている子供たちを抱える親御さんというのは、学校の先生は、ある意味では、しっかり私たちが面倒を見ますよという情熱で支えているところがあります。ただ、親にとって欲しいのは、医学的なエビデンスであるとか客観的な指標なんですね。どうしてこの子はこういう行動をしてしまうのかという理由が欲しい、その理由に対してどう対処したらいいのかという対処方法を知りたい、そういうことが多分あるんだと思います。
ですから、発達障害を持つ子供たちにとってみれば、教育の側面、しっかりと情熱を持って自分たちをずっと支えてくれる学校の先生のような方たちが必要なのと同時に、もう一つは、明確な医学的なエビデンスのもとに、障害からくる自分たちのいろいろな傾向をしっかり自分で受けとめた上で社会の中で活動ができる、またそれに対して理解を持ってもらうということが大変重要だと思っています。
ですので、これから、医療少年院の中にいる発達障害を持つ子供たちは、やはり社会にばんと送り出すわけにはいかないんですね、いろいろな問題を抱えておりますから。私自身としては、その子たちを受けとめるべき療育コミュニティーみたいなものが必要ではないかなと思っております。
例えば、昔であれば、私の地元にも、結核の病気を持っていらっしゃる方たちのサナトリウム、診療所がありました。今、そこは大きな総合病院になって、しっかりとそこに現存しているわけですけれども、地域の方たちが、最初はいろいろないざこざがあったと聞いていますけれども、理解をすることで、そこで多くの患者さんが回復をして、社会復帰されたという事例があります。「智恵子抄」という有名な本がありますけれども、まさにその舞台になったサナトリウムがあったところなんですね。
ですから、地域で受け入れられるような受け皿をつくっていくことが、実は、いろいろなハンディキャップや困難を抱えている人たちにとっては希望になるのではないかなと思います。
この前、医療少年院に行って在院者の子供たちと直接話をしましたときに、でも、どうせ俺たちの発達障害が治るわけではない、だったら社会でどうやって受けとめられるんだ、もう一回同じ犯罪を犯してしまうんじゃないか、自分が怖いんだということを言っている少年がいました。まさにそれが、彼らが院の中で抱えている不安ではないかなというふうに思っているわけですけれども、だとするならば、こういう療育コミュニティーをつくるのであれば、まずは、そのコミュニティーの中にいる人たちが、しっかりと、発達障害というものに対して、療育というものに対して知識を持ってもらわなければいけないと思います。
文部科学省もこれまで特別支援教育に大変力を入れてきましたけれども、一般の国民の皆さん、社会人の皆さんに教育をするための生涯教育の中にどういうプログラムを用意しているのか、また、発達障害の理解度を高めるためにどのような取り組みをされているのか、ぜひここで御答弁いただきたいと思います。
徳
徳田正一#19
○徳田政府参考人 お答えします。
地域において発達障害に関する理解を深めていくことは、先生御指摘のとおり、発達障害を抱える方々と地域とが共生していく上で大変重要であると認識しております。
各地域の社会教育では、発達障害に関する理解を深めるため、学習機会の提供が行われております。例えば、長野県上田市では、上野が丘公民館で、長野大学と連携し、地域住民が発達障害について正しい知識を持つための講演会を開催しております。また、埼玉県立久喜図書館では、発達障害について正しく理解し、発達障害者に対してできることを知るための講演会や資料展示、支援機関のパネル展示が行われたと承知しております。
文部科学省では、関係機関と連携しつつ、地域における発達障害の理解が深まるよう、このような先進事例の普及啓発に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →地域において発達障害に関する理解を深めていくことは、先生御指摘のとおり、発達障害を抱える方々と地域とが共生していく上で大変重要であると認識しております。
各地域の社会教育では、発達障害に関する理解を深めるため、学習機会の提供が行われております。例えば、長野県上田市では、上野が丘公民館で、長野大学と連携し、地域住民が発達障害について正しい知識を持つための講演会を開催しております。また、埼玉県立久喜図書館では、発達障害について正しく理解し、発達障害者に対してできることを知るための講演会や資料展示、支援機関のパネル展示が行われたと承知しております。
文部科学省では、関係機関と連携しつつ、地域における発達障害の理解が深まるよう、このような先進事例の普及啓発に努めてまいりたいと考えております。
宮
宮川典子#20
○宮川委員 ありがとうございます。
では、もう一つ、厚生労働省から、先ほど福祉というものと切っても切り離せないというお話がありましたけれども、療育コミュニティーを特定して、地域でしっかりと受け入れながら、彼らが社会に貢献できる人材として生きていくような環境をつくるということに対して、今どのような見解を持っているのか、所見を聞きたいと思います。
この発言だけを見る →では、もう一つ、厚生労働省から、先ほど福祉というものと切っても切り離せないというお話がありましたけれども、療育コミュニティーを特定して、地域でしっかりと受け入れながら、彼らが社会に貢献できる人材として生きていくような環境をつくるということに対して、今どのような見解を持っているのか、所見を聞きたいと思います。
藤
藤井康弘#21
○藤井政府参考人 先生おっしゃるような、地域を特定して、医療少年院を退所した発達障害者の療育環境を整備するということにつきましては、例えば、退所後にどこで誰と生活をするのかにつきましての選択の機会の確保の視点等から考えますと、やはり慎重に検討する必要があるのではないかというふうに考えております。
ただ、私どもといたしましても、やはり地域の中で、先ほども申し上げましたような一貫性を持った支援に取り組むことは重要だというふうに考えておりますので、福祉、保健、医療、矯正などの各分野が連携してということでございますけれども、私どもといたしましては、これも先ほど申し上げましたが、現在、調査研究をしておりますアセスメントツールあるいは支援手法、またガイドライン、こういったものを活用しながら、今後とも、少年院や学校等と連携をして、退所後の発達障害者に対する地域での支援体制の構築に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →ただ、私どもといたしましても、やはり地域の中で、先ほども申し上げましたような一貫性を持った支援に取り組むことは重要だというふうに考えておりますので、福祉、保健、医療、矯正などの各分野が連携してということでございますけれども、私どもといたしましては、これも先ほど申し上げましたが、現在、調査研究をしておりますアセスメントツールあるいは支援手法、またガイドライン、こういったものを活用しながら、今後とも、少年院や学校等と連携をして、退所後の発達障害者に対する地域での支援体制の構築に努めてまいりたいと考えております。
宮
奥
上
上川陽子#24
○上川国務大臣 医療少年院を訪問されてのそうした取り組み、療育環境ということでございます。大変大事な視点だということでございますので、参考にさせていただきたいと存じます。
この発言だけを見る →宮
奥
柚
柚木道義#27
○柚木委員 民主党の柚木道義でございます。
本日は、質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。
通告に従って質疑をさせていただいてまいりますが、きょうは主に、外国人労働者に関連して、不法就労でありましたり不法滞在、人身売買であったり人権侵犯、こういうようなことで指摘がなされている部分、外国人技能実習制度の部分についてもお尋ねをしてまいりたいと思いますし、人権侵犯という部分に関していえば、ヘイトスピーチ、あるいはIS事件にかかわる部分であったり、それぞれ通告に従って質疑をさせていただきたいと思います。きょう、それぞれ政務で割り振っていただいているようですが、必要に応じて大臣にもちょっと確認をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
まず冒頭、政府が現在進めている観光立国、そして外国人労働者受け入れ、これは非常に関連してくる部分もあると私は思っているものですから、その基本スタンスについておのおの伺いたいと思います。
国内においてのいわゆるアベノミクス効果という部分についての評価は、地方や家計への浸透について、見方、評価がさまざま分かれる部分でもございますが、外国人旅行者に関しましては、これは円安等の影響も当然あるとは思いますが、増加傾向、もっと言うと過去最高という状況も承知をしておるところでございます。
今後、二〇一九年にはラグビーワールドカップ、さらに、翌年、二〇二〇年には東京オリンピック開催、こういった流れの中で、外国人観光客の呼び込みを目指すとされているところだというふうに承知をしておりますし、我々の政権で取り組ませていただいた部分も含めて、応援するところはしっかり応援していきたいと思っているところでございますが、政府の観光立国に関する基本的スタンスについて、まず簡単に御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。
通告に従って質疑をさせていただいてまいりますが、きょうは主に、外国人労働者に関連して、不法就労でありましたり不法滞在、人身売買であったり人権侵犯、こういうようなことで指摘がなされている部分、外国人技能実習制度の部分についてもお尋ねをしてまいりたいと思いますし、人権侵犯という部分に関していえば、ヘイトスピーチ、あるいはIS事件にかかわる部分であったり、それぞれ通告に従って質疑をさせていただきたいと思います。きょう、それぞれ政務で割り振っていただいているようですが、必要に応じて大臣にもちょっと確認をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
まず冒頭、政府が現在進めている観光立国、そして外国人労働者受け入れ、これは非常に関連してくる部分もあると私は思っているものですから、その基本スタンスについておのおの伺いたいと思います。
国内においてのいわゆるアベノミクス効果という部分についての評価は、地方や家計への浸透について、見方、評価がさまざま分かれる部分でもございますが、外国人旅行者に関しましては、これは円安等の影響も当然あるとは思いますが、増加傾向、もっと言うと過去最高という状況も承知をしておるところでございます。
今後、二〇一九年にはラグビーワールドカップ、さらに、翌年、二〇二〇年には東京オリンピック開催、こういった流れの中で、外国人観光客の呼び込みを目指すとされているところだというふうに承知をしておりますし、我々の政権で取り組ませていただいた部分も含めて、応援するところはしっかり応援していきたいと思っているところでございますが、政府の観光立国に関する基本的スタンスについて、まず簡単に御説明をいただきたいと思います。
井
井上宏#28
○井上政府参考人 お答えいたします。
政府におきましては、昨年閣議決定いたしました「日本再興戦略」改訂二〇一四、あるいは観光立国推進閣僚会議が取りまとめました観光立国実現に向けたアクション・プログラム二〇一四におきまして、オリンピック・パラリンピック東京大会が開催される二〇二〇年に向けて訪日外国人旅行者数二千万人を目指すという目標を立てておるところでございます。
法務省といたしましても、観光立国実現の観点から、問題のない外国人に対しては可能な限り円滑な入国審査を行うことが極めて重要と認識してございますが、他方、テロリスト等問題のある外国人を入国させないための厳格な審査、水際対策もこれまた重要ということでございまして、厳格さを維持しつつ円滑な入国審査を行うということで、法務省としても観光立国の実現に協力してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →政府におきましては、昨年閣議決定いたしました「日本再興戦略」改訂二〇一四、あるいは観光立国推進閣僚会議が取りまとめました観光立国実現に向けたアクション・プログラム二〇一四におきまして、オリンピック・パラリンピック東京大会が開催される二〇二〇年に向けて訪日外国人旅行者数二千万人を目指すという目標を立てておるところでございます。
法務省といたしましても、観光立国実現の観点から、問題のない外国人に対しては可能な限り円滑な入国審査を行うことが極めて重要と認識してございますが、他方、テロリスト等問題のある外国人を入国させないための厳格な審査、水際対策もこれまた重要ということでございまして、厳格さを維持しつつ円滑な入国審査を行うということで、法務省としても観光立国の実現に協力してまいりたいと考えております。
柚
柚木道義#29
○柚木委員 ありがとうございます。
今まさに御答弁の中でもありましたが、厳格さと円滑さ、それぞれのバランスが求められてくるわけでございます。
次に、外国人労働者に関してお伺いをいたします。
外国人労働者数については、二十六年十月末の段階で前年同期比九・八%増と、二年連続で過去最高を記録しているというふうに承知しております。これについては、外国人労働者の受け入れと管理ですから、まさに厳格さと円滑さという部分も含めての視点が求められると思いますが、これについても、政府の基本的な考え方というものを簡潔に御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →今まさに御答弁の中でもありましたが、厳格さと円滑さ、それぞれのバランスが求められてくるわけでございます。
次に、外国人労働者に関してお伺いをいたします。
外国人労働者数については、二十六年十月末の段階で前年同期比九・八%増と、二年連続で過去最高を記録しているというふうに承知しております。これについては、外国人労働者の受け入れと管理ですから、まさに厳格さと円滑さという部分も含めての視点が求められると思いますが、これについても、政府の基本的な考え方というものを簡潔に御説明いただきたいと思います。