大澤裕の発言 (法務委員会)
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○大澤参考人 刑事裁判が裁判員制度によって形骸化するということがあることは、これは許されないことであろうというふうに思います。裁判員裁判というのは、よりよい刑事裁判を実現するために導入された一つの仕組みでありまして、よりよい刑事裁判がそれによって犠牲になるということは、これは逆さまの話であろう。これは江川参考人がおっしゃられたことでもあろうかと思います。
ただ、その上で、刑事裁判というのは何をするところなのかということは、これは考えてみる必要があろうかと思います。
起訴された公訴事実について、その犯罪事実が存在するかどうかを明らかにし、刑罰を科する、きちっとした量刑ができるために関係する事情を明らかにする、それが刑事裁判の本来の目的であり、それがきちっとできるようにするということが大事なのだろうと思います。それがきちっとできている以上、それは私は形骸化と呼ぶには当たらないというふうに考えております。