前田裕司の発言 (法務委員会)
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○前田参考人 前田でございます。
やはり、裁判に対する国民的な関心が高まったという意味では、裁判員裁判というのは非常に意義のある制度だというふうに思っております。
弁護士という立場は刑事弁護にかかわりますので、刑事弁護人という立場から裁判員裁判を見た場合についての私の感想を申し上げます。
刑事弁護人というのは、被疑者、被告人の援助者として、徹底的にその立場に立って、国家における刑事訴訟過程での人権侵害を防止する、それから、著しく不当な重い判決ですとか不公平な判決を防ぐ、間違っても無実の人を有罪としない、被疑者、被告人の援助者としての活動に徹することによってその被疑者、被告人の更生を図ることにも資して、最終的には市民生活の安全を図る、こういうのが刑事弁護人の役割であるというふうに理解をしております。
そういう立場からいたしますと、裁判員裁判を通じて被疑者、被告人の立場からの人権保障が図られたのかどうかという尺度から我々は見るわけでございますけれども、そういう意味では、捜査段階における取り調べに余りに比重が置かれた今の構造を変えられたか、あるいは裁判における事実認定が適正に行われたのか、こういう角度から検討いたしますと、いずれも、例えば取り調べ過程での録画、録音の導入、取り調べの可視化が図られるという情勢になってきたというのは、大きくはやはりこの裁判員裁判の施行と関係するわけでありまして、捜査過程における適正な運用というものに資する方向で動いていることは間違いありませんし、また、裁判所における事実認定の適正さという角度から見ましても、そういう意識で裁判所が運用されていることは事実であろうかと思いますけれども、さらに、やはり私たちの立場からすると改革すべき課題も多々残っておりますので、それにつきましては、今後検討して改革を図っていく必要があるだろうというふうに思っております。
ちょっと具体的に述べる時間がございませんで、概要、そういう趣旨の感想を述べさせていただきます。