前田裕司の発言 (法務委員会)
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○前田参考人 刑事弁護にかかわる立場からお話を申し上げたいと思います。
裁判員裁判によって弁護活動も大きく変わりました。公判における弁護活動は、裁判員の方が判断者に加わられるわけでございますので、裁判員の方にわかりやすい法廷活動をしなきゃいけないということがございますので、法廷における弁護技術活動の活性化というか、力量を高めるというか、そういうことをやってまいりました。
ただ、先ほど江川参考人がお話しになりましたとおり、検察は組織として総体の力量を上げているということはございますけれども、残念ながら、弁護士の場合には、個々の弁護士がそれぞれ個々の事業をやっているという関係で、必ずしも全体的なレベルアップが図られていないということがありまして、裁判員の皆様からは、この間、弁護人の弁護活動がわかりにくいという評価をいただいてきてはおりますけれども、日弁連を初め、法廷での弁護技術を高めようという努力はしてきているわけでございます。
それから、捜査でございますけれども、裁判員裁判の導入と並行いたしまして、被疑者国選弁護が拡大をされまして、被疑者段階から弁護人が弁護活動をするということがふえました。
また、裁判員裁判は非常に集中的に審理を行いますので、捜査の段階から弁護側の方針をきちんと確立して裁判に臨まなければならないという要請がふえたこともありまして、捜査弁護が活性化したということは間違いなく言えるかと思います。
そういう意味では、捜査段階における弁護活動というものが、これまでやる弁護士が少なかったわけでありますけれども、非常に総体的に量としてふえておりますし、さまざまな事案に即して、それぞれの工夫をしながら弁護活動に従事しているということで、裁判員裁判が、刑事弁護における捜査段階、それから公判での活動、いずれも活性化させているということは言えるかと思います。