井野俊郎の発言 (法務委員会)

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○井野委員 この点についてですけれども、一つ私が思っているのは、客観的証拠収集も一つの手段というか、それも含まれるということでありますけれども、やはり客観的証拠収集手段というものは、ある意味、現時点においては、捜索差し押さえ令状等によるいわゆる強制的な証拠収集手段というものがあり得るわけでございますね。
 にもかかわらず、新たに司法取引によらなければ、証拠収集といいましょうか、客観的な物に対する証拠収集ができない理由というものは具体的にはどういうところにあるのでしょうか。

発言情報

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発言者: 井野俊郎

speaker_id: 20919

日付: 2015-05-20

院: 衆議院

会議名: 法務委員会