法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年五月二十日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 奥野 信亮君
理事 安藤 裕君 理事 井野 俊郎君
理事 伊藤 忠彦君 理事 柴山 昌彦君
理事 盛山 正仁君 理事 山尾志桜里君
理事 井出 庸生君 理事 漆原 良夫君
大塚 拓君 門 博文君
菅家 一郎君 今野 智博君
冨樫 博之君 中谷 真一君
藤原 崇君 古田 圭一君
宮川 典子君 宮崎 謙介君
宮澤 博行君 宮路 拓馬君
簗 和生君 山口 壯君
山下 貴司君 若狭 勝君
黒岩 宇洋君 階 猛君
鈴木 貴子君 柚木 道義君
重徳 和彦君 大口 善徳君
國重 徹君 清水 忠史君
畑野 君枝君 上西小百合君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
法務副大臣 葉梨 康弘君
法務大臣政務官 大塚 拓君
最高裁判所事務総局刑事局長 平木 正洋君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 島根 悟君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 露木 康浩君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 塩川実喜夫君
政府参考人
(法務省民事局長) 深山 卓也君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(法務省矯正局長) 小川 新二君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 岡村 和美君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 井上 宏君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 樽見 英樹君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 木下 賢志君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 武田 俊彦君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
五月十九日
辞任 補欠選任
遠山 清彦君 漆原 良夫君
同月二十日
辞任 補欠選任
辻 清人君 中谷 真一君
同日
辞任 補欠選任
中谷 真一君 辻 清人君
同日
理事遠山清彦君同月十九日委員辞任につき、その補欠として漆原良夫君が理事に当選した。
—————————————
五月十九日
刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 奥野 信亮君
理事 安藤 裕君 理事 井野 俊郎君
理事 伊藤 忠彦君 理事 柴山 昌彦君
理事 盛山 正仁君 理事 山尾志桜里君
理事 井出 庸生君 理事 漆原 良夫君
大塚 拓君 門 博文君
菅家 一郎君 今野 智博君
冨樫 博之君 中谷 真一君
藤原 崇君 古田 圭一君
宮川 典子君 宮崎 謙介君
宮澤 博行君 宮路 拓馬君
簗 和生君 山口 壯君
山下 貴司君 若狭 勝君
黒岩 宇洋君 階 猛君
鈴木 貴子君 柚木 道義君
重徳 和彦君 大口 善徳君
國重 徹君 清水 忠史君
畑野 君枝君 上西小百合君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
法務副大臣 葉梨 康弘君
法務大臣政務官 大塚 拓君
最高裁判所事務総局刑事局長 平木 正洋君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 島根 悟君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 露木 康浩君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 塩川実喜夫君
政府参考人
(法務省民事局長) 深山 卓也君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(法務省矯正局長) 小川 新二君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 岡村 和美君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 井上 宏君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 樽見 英樹君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 木下 賢志君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 武田 俊彦君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
五月十九日
辞任 補欠選任
遠山 清彦君 漆原 良夫君
同月二十日
辞任 補欠選任
辻 清人君 中谷 真一君
同日
辞任 補欠選任
中谷 真一君 辻 清人君
同日
理事遠山清彦君同月十九日委員辞任につき、その補欠として漆原良夫君が理事に当選した。
—————————————
五月十九日
刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
奥
奥野信亮#1
○奥野委員長 これより会議を開きます。
理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
奥
奥
奥野信亮#3
○奥野委員長 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官島根悟君、警察庁長官官房審議官露木康浩君、警察庁長官官房審議官塩川実喜夫君、法務省民事局長深山卓也君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省矯正局長小川新二君、法務省人権擁護局長岡村和美君、法務省入国管理局長井上宏君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官樽見英樹君、厚生労働省大臣官房審議官木下賢志君及び厚生労働省大臣官房審議官武田俊彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官島根悟君、警察庁長官官房審議官露木康浩君、警察庁長官官房審議官塩川実喜夫君、法務省民事局長深山卓也君、法務省刑事局長林眞琴君、法務省矯正局長小川新二君、法務省人権擁護局長岡村和美君、法務省入国管理局長井上宏君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官樽見英樹君、厚生労働省大臣官房審議官木下賢志君及び厚生労働省大臣官房審議官武田俊彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
奥
奥
奥野信亮#5
○奥野委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局平木刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局平木刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
奥
奥
井
井野俊郎#8
○井野委員 おはようございます。自由民主党、群馬二区選出の衆議院議員の井野でございます。
本日は一般質疑ということでございますけれども、昨日、本会議において法案審議に入りました刑事訴訟法についてお伺いしたいというふうに思っております。
この法案については、昨日、理事会でも議論になりまして、刑事訴訟法の大改正につながっていくものでありますので、十分な審議時間を確保し、議論していこうということでありました。法案審議に入る前にも、一般質問でも、こういう形で我々与党としては審議に入っていきたいというふうに思い、刑事訴訟法を質問させていただきたいというふうに思っております。
野党の皆さんも、きのう、大変いろいろな質問をされておりましたけれども、我々与党もその問題意識を共有しているところであります。この点をしっかりこの委員会で精査していきたいというふうに思っております。
刑事訴訟法でございますけれども、私の認識といいましょうか、少しお話をさせていただきたいと思います。
刑事訴訟法の一条、目的にありますとおり、この法律は、やはり二つのバランスを保ちながらやっていくものだというふうに思っています。
その一つは、もちろん、真実発見と適正な刑事処罰の実現であります。これが実現されない限り、公平そして正義ある社会というものは実現しないということでございます。
そして、他方でもう一つ重要なのが、いわゆる基本的人権の尊重であります。憲法三十一条にもありますとおり、適正な手続に基づいて適正な刑事罰の執行、適用、これが何よりも重要だということは、刑事訴訟法、そしてまた憲法にも保障されている人権でありますし、論をまたないところであります。
そして、刑事訴訟法、今回の改正では、一つは、人権保障に資する改正もあります。その筆頭格がいわゆる可視化の部分かなというふうに思っております。
他方で、真実発見という意味では、捜査手法のいろいろな新たな制度の構築というものが幾つかうたわれております。通信傍受法の拡大であったり、いわゆる刑事司法取引というものが、まさにそういった捜査手法の新たな拡大というところなのかなというふうに思っております。
ですから、結局は、この二つのバランスをどうとりながら適正な刑事司法を実現していくかということがやはり質疑の大きな的になっていくのかなというふうに思っています。この点、私も、司法試験を勉強していた中で、やはり常にこの二つのバランス感覚を問うような試験問題があったように記憶しております。
そういう中で、この国会において、その二つのバランスをどうとっていくか、私もそんな観点から質問させていただきたいというふうに思っています。
では、早速ではございますけれども、今回、最初、前段階ということでありますので、大ざっぱに聞いていき、法案質疑の中でまた個別具体的な質疑をしていきたいと思っています。
まず、司法取引という新たな捜査手法といいましょうか、こういうものが、創設といいましょうか、改正が予定をされております。現時点において、近代社会といいましょうか、過去の、供述に頼る証拠から、いわゆるDNA鑑定等による科学的捜査が進展してきた中で、こういった刑事司法取引という、ある意味、改めて供述の部分をクローズアップするような内容の刑事司法手続といいましょうか、証拠収集手段というものを創設することが予定されております。
まず、このような刑事司法取引により、どのような捜査手法、証拠収集を考えているのか、そういった意識といいましょうか、予定されている捜査のあり方等をお聞かせください。
この発言だけを見る →本日は一般質疑ということでございますけれども、昨日、本会議において法案審議に入りました刑事訴訟法についてお伺いしたいというふうに思っております。
この法案については、昨日、理事会でも議論になりまして、刑事訴訟法の大改正につながっていくものでありますので、十分な審議時間を確保し、議論していこうということでありました。法案審議に入る前にも、一般質問でも、こういう形で我々与党としては審議に入っていきたいというふうに思い、刑事訴訟法を質問させていただきたいというふうに思っております。
野党の皆さんも、きのう、大変いろいろな質問をされておりましたけれども、我々与党もその問題意識を共有しているところであります。この点をしっかりこの委員会で精査していきたいというふうに思っております。
刑事訴訟法でございますけれども、私の認識といいましょうか、少しお話をさせていただきたいと思います。
刑事訴訟法の一条、目的にありますとおり、この法律は、やはり二つのバランスを保ちながらやっていくものだというふうに思っています。
その一つは、もちろん、真実発見と適正な刑事処罰の実現であります。これが実現されない限り、公平そして正義ある社会というものは実現しないということでございます。
そして、他方でもう一つ重要なのが、いわゆる基本的人権の尊重であります。憲法三十一条にもありますとおり、適正な手続に基づいて適正な刑事罰の執行、適用、これが何よりも重要だということは、刑事訴訟法、そしてまた憲法にも保障されている人権でありますし、論をまたないところであります。
そして、刑事訴訟法、今回の改正では、一つは、人権保障に資する改正もあります。その筆頭格がいわゆる可視化の部分かなというふうに思っております。
他方で、真実発見という意味では、捜査手法のいろいろな新たな制度の構築というものが幾つかうたわれております。通信傍受法の拡大であったり、いわゆる刑事司法取引というものが、まさにそういった捜査手法の新たな拡大というところなのかなというふうに思っております。
ですから、結局は、この二つのバランスをどうとりながら適正な刑事司法を実現していくかということがやはり質疑の大きな的になっていくのかなというふうに思っています。この点、私も、司法試験を勉強していた中で、やはり常にこの二つのバランス感覚を問うような試験問題があったように記憶しております。
そういう中で、この国会において、その二つのバランスをどうとっていくか、私もそんな観点から質問させていただきたいというふうに思っています。
では、早速ではございますけれども、今回、最初、前段階ということでありますので、大ざっぱに聞いていき、法案質疑の中でまた個別具体的な質疑をしていきたいと思っています。
まず、司法取引という新たな捜査手法といいましょうか、こういうものが、創設といいましょうか、改正が予定をされております。現時点において、近代社会といいましょうか、過去の、供述に頼る証拠から、いわゆるDNA鑑定等による科学的捜査が進展してきた中で、こういった刑事司法取引という、ある意味、改めて供述の部分をクローズアップするような内容の刑事司法手続といいましょうか、証拠収集手段というものを創設することが予定されております。
まず、このような刑事司法取引により、どのような捜査手法、証拠収集を考えているのか、そういった意識といいましょうか、予定されている捜査のあり方等をお聞かせください。
林
林眞琴#9
○林政府参考人 今回の新たな証拠収集手段の証拠という観点で見ますと、一つにはそういった供述等の証拠がございますが、他方で、客観的な証拠、証拠物といった証拠もございます。
事案の真相を解明するためには、客観的な証拠を収集するとともに、関係者等の供述をも収集しまして、これらをあわせて吟味することが必要となります。特に、組織的な犯罪となりますと、首謀者等の関与を含めた事案を解明いたすためには、客観的な証拠だけでは限界が多く、下位の実行者などからの供述を得ることが非常に重要となります。
今回の法律案でございますが、こうした考え方を前提とした上で、捜査、公判が取り調べ及び供述調書に過度に依存しているという状況を改めるために、証拠収集の手段の適正化、多様化、そして公判審理の充実化を図るものでございます。合意制度は、この目的のために必要であることから、他の諸制度とともに導入するものでございます。
この合意制度におきましては、解明対象となる他人の刑事事件について、捜査、公判を通じまして供述や証言を得ることのほかに、客観的な証拠物の提出を受けるということも可能とするものでございまして、こうしたことを通じまして、組織的な犯罪等における事案の解明のために非常に有用な手法であろうと考えております。
この発言だけを見る →事案の真相を解明するためには、客観的な証拠を収集するとともに、関係者等の供述をも収集しまして、これらをあわせて吟味することが必要となります。特に、組織的な犯罪となりますと、首謀者等の関与を含めた事案を解明いたすためには、客観的な証拠だけでは限界が多く、下位の実行者などからの供述を得ることが非常に重要となります。
今回の法律案でございますが、こうした考え方を前提とした上で、捜査、公判が取り調べ及び供述調書に過度に依存しているという状況を改めるために、証拠収集の手段の適正化、多様化、そして公判審理の充実化を図るものでございます。合意制度は、この目的のために必要であることから、他の諸制度とともに導入するものでございます。
この合意制度におきましては、解明対象となる他人の刑事事件について、捜査、公判を通じまして供述や証言を得ることのほかに、客観的な証拠物の提出を受けるということも可能とするものでございまして、こうしたことを通じまして、組織的な犯罪等における事案の解明のために非常に有用な手法であろうと考えております。
井
井野俊郎#10
○井野委員 この点についてですけれども、一つ私が思っているのは、客観的証拠収集も一つの手段というか、それも含まれるということでありますけれども、やはり客観的証拠収集手段というものは、ある意味、現時点においては、捜索差し押さえ令状等によるいわゆる強制的な証拠収集手段というものがあり得るわけでございますね。
にもかかわらず、新たに司法取引によらなければ、証拠収集といいましょうか、客観的な物に対する証拠収集ができない理由というものは具体的にはどういうところにあるのでしょうか。
この発言だけを見る →にもかかわらず、新たに司法取引によらなければ、証拠収集といいましょうか、客観的な物に対する証拠収集ができない理由というものは具体的にはどういうところにあるのでしょうか。
林
林眞琴#11
○林政府参考人 委員御指摘のとおり、現行法におきまして、捜索、差し押さえといった手段がございます。この場合の手段によって証拠物等を適切に発見し、差し押さえるためには、当該証拠物という存在について何らかの情報がなければ、それを的確に差し押さえることはできません。
こういった場合に、やはり、どこにそのような本件に一番適切に関連する客観的な証拠物があるのかといったことの情報がまず得られなければならない。それなくして、捜索、差し押さえのみをもって、現在の必要な客観的証拠物を適切に差し押さえて証拠とするということは困難であろうと思います。
そういったことも含めまして、今回の合意制度におきましては、そうした合意制度の合意の中で、一定の証拠物についての提出といったものを担保する、それを必要な協力行為として行わせるということが可能になって、実際に適正な事実認定を行うために必要な客観的な証拠物の確保に資するものであろうと考えております。
この発言だけを見る →こういった場合に、やはり、どこにそのような本件に一番適切に関連する客観的な証拠物があるのかといったことの情報がまず得られなければならない。それなくして、捜索、差し押さえのみをもって、現在の必要な客観的証拠物を適切に差し押さえて証拠とするということは困難であろうと思います。
そういったことも含めまして、今回の合意制度におきましては、そうした合意制度の合意の中で、一定の証拠物についての提出といったものを担保する、それを必要な協力行為として行わせるということが可能になって、実際に適正な事実認定を行うために必要な客観的な証拠物の確保に資するものであろうと考えております。
井
井野俊郎#12
○井野委員 わかりました。
続きまして、ちょっと日経新聞の資料を配付させていただきました。新たな司法取引というところでありますので、企業であったり、そういったところにも大分戸惑いがあるんだというような新聞記事でございます。
まず、新聞記事にもちょっとありますとおり、この司法取引の主体についてであります。
本来、刑事訴訟法は、基本的には、身柄拘束等、自然人というものを対象とした法律手続だというふうに理解されておりますけれども、この司法取引についての主体というものは、自然人以外にこういう企業などの法人というものも含まれるのかどうか、その点をまず明確にしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →続きまして、ちょっと日経新聞の資料を配付させていただきました。新たな司法取引というところでありますので、企業であったり、そういったところにも大分戸惑いがあるんだというような新聞記事でございます。
まず、新聞記事にもちょっとありますとおり、この司法取引の主体についてであります。
本来、刑事訴訟法は、基本的には、身柄拘束等、自然人というものを対象とした法律手続だというふうに理解されておりますけれども、この司法取引についての主体というものは、自然人以外にこういう企業などの法人というものも含まれるのかどうか、その点をまず明確にしていただきたいと思います。
林
林眞琴#13
○林政府参考人 現行の刑事訴訟法においても、会社等の法人も被疑者または被告人となり得るとされております。したがいまして、今回、合意制度において検察官との間で合意をすることができる者は被疑者または被告人となっておりますので、こういったことから、法人もその合意の主体となり得るものと考えております。
この発言だけを見る →井
井野俊郎#14
○井野委員 法人というものが含まれるということになりますと、基本的には取締役会等における会社の意思決定に基づく司法取引になるのかなというふうに思いますけれども、それは、ある意味、代表取締役個人で、この新聞報道の下の図にもちょっとありますとおり、A社長がいて、B取締役がいて、C部長とかもいる。この中で、例えば、B取締役が取締役会の意思決定に基づかずにやる場合と、はたまた、B取締役が会社の取締役会の意思決定に基づく、この場合は相手が法人といいますか会社という形になるのかと思いますけれども、そういう線引きは、ある意味、取締役会という意思決定に基づくのか、はたまた社長個人というか、その線引きといいましょうか、そこら辺はどういうふうに理解すればよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →林
林眞琴#15
○林政府参考人 刑事訴訟法第二十七条では、「被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。」という規定がございます。こういったことから、代表することの権限を有する当該代表者が、こうした法人を主体とする合意というものにつきましても、そうした訴訟行為を行うものと考えております。
この発言だけを見る →井
井野俊郎#16
○井野委員 わかりました。
とすれば、いわゆる代表取締役という肩書であれば、基本的には法人が行ったものというふうに考え、そしてまた、代表取締役以外の、平といいましょうか、それは会社を代表するわけではないから、その場合には、例えばB取締役だったらB個人と取引するという形の理解になるかというふうに思います。
その上で、司法取引、この新聞報道にもありましたけれども、供述等によって捜査に協力してくれた者に対して、ある意味、特典といいましょうか、司法的な部分での、刑事司法手続を受ける特典を与えるということになっております。
この主体についてですけれども、三百五十条の二においては「被疑者又は被告人」というふうに規定をされております。この場合、被疑者というものはどの範囲をいうのかということが一つ論点になってくるかと思います。
すなわち、被疑者の段階というのは、身柄を拘束されている被疑者と、拘束されていない被疑者の場合があります。もっと言えば、ある意味、被疑者とまでは言えない、参考人という段階ですね、重要参考人とか、たまにテレビ、新聞報道等で言われておりますけれども、参考人と言われる段階もある。被疑者といってもさまざまな段階があるわけであります。
この場合、どの段階での司法取引が可能なのか、被疑者という範囲についてお伺いしたいと思っています。
すなわち、これは、もっと言えば、全く捜査の端緒がない段階、例えば内部通報等、この新聞報道にはまさに、内部通報も司法取引によって行われるんじゃないかというような懸念が新聞報道等では行われておりますけれども、こういった内部通報は果たして被疑者と言えるのかどうなのかというところもあるかと思いますので、その点を明らかにしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →とすれば、いわゆる代表取締役という肩書であれば、基本的には法人が行ったものというふうに考え、そしてまた、代表取締役以外の、平といいましょうか、それは会社を代表するわけではないから、その場合には、例えばB取締役だったらB個人と取引するという形の理解になるかというふうに思います。
その上で、司法取引、この新聞報道にもありましたけれども、供述等によって捜査に協力してくれた者に対して、ある意味、特典といいましょうか、司法的な部分での、刑事司法手続を受ける特典を与えるということになっております。
この主体についてですけれども、三百五十条の二においては「被疑者又は被告人」というふうに規定をされております。この場合、被疑者というものはどの範囲をいうのかということが一つ論点になってくるかと思います。
すなわち、被疑者の段階というのは、身柄を拘束されている被疑者と、拘束されていない被疑者の場合があります。もっと言えば、ある意味、被疑者とまでは言えない、参考人という段階ですね、重要参考人とか、たまにテレビ、新聞報道等で言われておりますけれども、参考人と言われる段階もある。被疑者といってもさまざまな段階があるわけであります。
この場合、どの段階での司法取引が可能なのか、被疑者という範囲についてお伺いしたいと思っています。
すなわち、これは、もっと言えば、全く捜査の端緒がない段階、例えば内部通報等、この新聞報道にはまさに、内部通報も司法取引によって行われるんじゃないかというような懸念が新聞報道等では行われておりますけれども、こういった内部通報は果たして被疑者と言えるのかどうなのかというところもあるかと思いますので、その点を明らかにしていただきたいと思います。
林
林眞琴#17
○林政府参考人 合意制度において合意の主体となり得る被疑者といいますのは、一般に被疑者という概念に規定されますが、公訴提起前に捜査の対象となっている者をいうものと解されます。
したがいまして、全く捜査の端緒を得ていなくて、捜査が開始されていない段階においては、こういった被疑者というものは観念されませんけれども、捜査が開始されて、公訴の提起の前に捜査の対象となっている者であれば、この場合の被疑者に該当するということになろうかと思います。
この発言だけを見る →したがいまして、全く捜査の端緒を得ていなくて、捜査が開始されていない段階においては、こういった被疑者というものは観念されませんけれども、捜査が開始されて、公訴の提起の前に捜査の対象となっている者であれば、この場合の被疑者に該当するということになろうかと思います。
井
井野俊郎#18
○井野委員 そうしますと、ちょっと確認的にお話しさせていただくと、内部通報というのは、基本的には捜査の端緒が得られていないわけでございますから、この対象にはなり得ないということになりますか。そうすると、ある意味、たしか内部通報に関しては、済みません、ちょっと私も法案名称までは把握しておりませんけれども、別途の法律での対象というか取り扱いになるという理解でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →林
林眞琴#19
○林政府参考人 あくまで今回の合意制度における意味での被疑者というものは、公訴の提起の前に捜査の対象となっている者と解されます。
したがいまして、委員御指摘の内部通報者という概念がございますけれども、その場合に、実際にその時点で捜査の対象となっているのかなっていないのかということによって、捜査の対象になっておれば一応今回の被疑者ともなり得ますが、内部通報の時点においてまだ全く捜査の端緒がなく、捜査も開始されていないというような場合には、それはその時点では被疑者には当たらないということになろうかと思います。
この発言だけを見る →したがいまして、委員御指摘の内部通報者という概念がございますけれども、その場合に、実際にその時点で捜査の対象となっているのかなっていないのかということによって、捜査の対象になっておれば一応今回の被疑者ともなり得ますが、内部通報の時点においてまだ全く捜査の端緒がなく、捜査も開始されていないというような場合には、それはその時点では被疑者には当たらないということになろうかと思います。
井
井野俊郎#20
○井野委員 そうしますと、やはり、ある程度検察ないし警察が捜査に着手しているということが前提なのかなというふうに思いますね。
ということは、ある程度検察ないし警察が捜査しているという状況でありますから、この司法取引というものは、ある意味捜査手法でありますから、検察、警察の方が主体的に活用していくということになってくるのかなというふうに思いますけれども、もう一点、その点だけ、そういう理解でよろしいのかどうか、教えてください。
この発言だけを見る →ということは、ある程度検察ないし警察が捜査しているという状況でありますから、この司法取引というものは、ある意味捜査手法でありますから、検察、警察の方が主体的に活用していくということになってくるのかなというふうに思いますけれども、もう一点、その点だけ、そういう理解でよろしいのかどうか、教えてください。
林
林眞琴#21
○林政府参考人 合意の主体が被疑者または被告人となっておりますので、合意がなされる時点におきましては、少なくとも被疑者という観点においては、まさしく捜査が開始されていなければなりません。したがいまして、その点においては、捜査機関あるいは訴追機関がそうした捜査を開始しているということが前提となろうかと思います。
ただ、実際にこの合意制度をどのように使っていくかということについては、もちろん、捜査、訴追側からのアプローチもあれば、あるいは、そうではない、むしろ被疑者、被告人、あるいは弁護人側からのアプローチもあろうかと思いますけれども、実際に合意という手続がなされるためには、少なくとも被疑者というものが存在する段階、すなわち捜査が開始されている段階というものが必要でございますので、その意味では、最低限、捜査機関側の活動によって捜査が開始されていることが必要となろうかと思います。
この発言だけを見る →ただ、実際にこの合意制度をどのように使っていくかということについては、もちろん、捜査、訴追側からのアプローチもあれば、あるいは、そうではない、むしろ被疑者、被告人、あるいは弁護人側からのアプローチもあろうかと思いますけれども、実際に合意という手続がなされるためには、少なくとも被疑者というものが存在する段階、すなわち捜査が開始されている段階というものが必要でございますので、その意味では、最低限、捜査機関側の活動によって捜査が開始されていることが必要となろうかと思います。
井
井野俊郎#22
○井野委員 わかりました。当然、捜査の段階で、被疑者から司法取引してくれという場合もあり得ることだというふうに理解しました。
この司法取引についてでありますけれども、きのうの本会議での質疑等にもありましたとおり、一番懸念しているのは、やはり他人の巻き込み、いわゆるなすりつけの供述になります。虚偽供述の危険性についてであるかと思います。
この虚偽供述の危険性、巻き込みによる危険性についてでありますけれども、きのうの大臣答弁では、三つの点で担保されているよという話でございました。
一つが弁護人の立ち会いでございます。そして二つ目が、裁判所での司法取引書面の取り調べといいましょうか提示。三つ目が、いわゆる虚偽供述に対する制裁規定がきちんと規定されているということで、それによる担保がなされているということでありました。これらはいずれも、引き込まれる側といいましょうか、ある意味、取引する、利益を得る側に対する制裁であったりチェックでしかないわけでございます。
私的には、これは、やはり本当にその供述が、信用性といいましょうか、虚偽ではないということの証明といいますかチェック、担保は必要だというふうに思いますけれども、これで果たして十分だと言えるのか、ちょっと疑問に思っているところがありますので、この点についてもう少し具体的に、虚偽供述の危険性を除去する手段、信用性確保について教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →この司法取引についてでありますけれども、きのうの本会議での質疑等にもありましたとおり、一番懸念しているのは、やはり他人の巻き込み、いわゆるなすりつけの供述になります。虚偽供述の危険性についてであるかと思います。
この虚偽供述の危険性、巻き込みによる危険性についてでありますけれども、きのうの大臣答弁では、三つの点で担保されているよという話でございました。
一つが弁護人の立ち会いでございます。そして二つ目が、裁判所での司法取引書面の取り調べといいましょうか提示。三つ目が、いわゆる虚偽供述に対する制裁規定がきちんと規定されているということで、それによる担保がなされているということでありました。これらはいずれも、引き込まれる側といいましょうか、ある意味、取引する、利益を得る側に対する制裁であったりチェックでしかないわけでございます。
私的には、これは、やはり本当にその供述が、信用性といいましょうか、虚偽ではないということの証明といいますかチェック、担保は必要だというふうに思いますけれども、これで果たして十分だと言えるのか、ちょっと疑問に思っているところがありますので、この点についてもう少し具体的に、虚偽供述の危険性を除去する手段、信用性確保について教えていただきたいと思います。
林
林眞琴#23
○林政府参考人 まず、この合意制度について、第三者を巻き込むおそれがあるといった御指摘がございます。また、そういったおそれがあるということにつきましては、そういったことを前提に、それをいかにして防ぐかということをもって今回の制度の構築をしておるものでございます。
その点でどのような手当てがなされているかという点については、御案内のとおり、一つには、弁護人が必要的に関与するということ、そして、その合意に基づく供述が他人の公判で使われるときには、その合意内容が記された書面が、当該合意において捜査の目的とされた当該他人及びその弁護人、そして審理をする裁判所に対してもオープンにされる仕組みとなっていること、さらには、虚偽の供述をした者に対して新設の罰則を設けている、こういった制度的な手当てをしておるところでございます。
委員が、巻き込まれる側のチェックといった面が弱いのではないかというようなことの御指摘もございましたが、まさしく、二つ目に申し上げましたものにつきましては、こうした合意に基づく供述というものの信用性にかかわる問題については、巻き込まれる側の当該他人及びその弁護人、そして審理をする裁判所、これに対してオープンにされるということによって信用性が十分に吟味される。そういったことがされるためにも、こういった合意書面、合意の内容が記された書面については、当該他人の裁判所に必ずオープンにしなくてはいけない。こういったことを制度上担保していることによってチェックがなされるものと期待しているということでございます。
この発言だけを見る →その点でどのような手当てがなされているかという点については、御案内のとおり、一つには、弁護人が必要的に関与するということ、そして、その合意に基づく供述が他人の公判で使われるときには、その合意内容が記された書面が、当該合意において捜査の目的とされた当該他人及びその弁護人、そして審理をする裁判所に対してもオープンにされる仕組みとなっていること、さらには、虚偽の供述をした者に対して新設の罰則を設けている、こういった制度的な手当てをしておるところでございます。
委員が、巻き込まれる側のチェックといった面が弱いのではないかというようなことの御指摘もございましたが、まさしく、二つ目に申し上げましたものにつきましては、こうした合意に基づく供述というものの信用性にかかわる問題については、巻き込まれる側の当該他人及びその弁護人、そして審理をする裁判所、これに対してオープンにされるということによって信用性が十分に吟味される。そういったことがされるためにも、こういった合意書面、合意の内容が記された書面については、当該他人の裁判所に必ずオープンにしなくてはいけない。こういったことを制度上担保していることによってチェックがなされるものと期待しているということでございます。
井
井野俊郎#24
○井野委員 そうしますと、局長の答弁によりますと、あくまで裁判所でのチェックということがやはり重要だという御説明かと思います。
では、その裁判所なんですけれども、いわゆる巻き込みのある、司法取引に基づく供述について、その信用性、そしてまたそういうものについての証拠採否といいましょうか、場合によってはそういう手続に入ってくるかと思います。それについて、果たしてどのように考えているのか。
私も、司法試験の方で勉強させていただく中で、大変この事件がクローズアップされたのは、やはりロッキード事件であるというふうに思っております。ロッキード事件において、反対尋問をなされない、いわゆるコーチャン証言というものが検面調書として提出され、採用されるという事態に至って、現実問題として過去にそういう例があるわけであります。
そういう意味では、反対尋問権を得ていない証拠、ましてや、巻き込み危険性のある調書、証拠についてはやはり慎重であるべきだというふうに私は思っていますけれども、その点については、最高裁の認識等についてお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →では、その裁判所なんですけれども、いわゆる巻き込みのある、司法取引に基づく供述について、その信用性、そしてまたそういうものについての証拠採否といいましょうか、場合によってはそういう手続に入ってくるかと思います。それについて、果たしてどのように考えているのか。
私も、司法試験の方で勉強させていただく中で、大変この事件がクローズアップされたのは、やはりロッキード事件であるというふうに思っております。ロッキード事件において、反対尋問をなされない、いわゆるコーチャン証言というものが検面調書として提出され、採用されるという事態に至って、現実問題として過去にそういう例があるわけであります。
そういう意味では、反対尋問権を得ていない証拠、ましてや、巻き込み危険性のある調書、証拠についてはやはり慎重であるべきだというふうに私は思っていますけれども、その点については、最高裁の認識等についてお聞かせいただきたいと思います。
平
平木正洋#25
○平木最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
供述が信用できるかどうか、虚偽供述であるかどうかということにつきましては、証人尋問を実施した裁判体におきまして個別具体的な事情を踏まえて判断するものでございますので、事務当局から一定の見解を示すことは困難でございますが、司法取引制度を利用した供述に関しましては、法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会におきまして、当時最高裁刑事局長であった委員が、要旨、次のような発言をしております。
この種の第三者に罪を負わせる内容の供述というのは、供述者が、通常、第三者に罪を負わせることについて何らかの利益を期待して行われる可能性があるというわけであり、裁判実務では、類型的にこの種の供述は警戒すべきものと考えられてきました。
このような趣旨の発言をしておりました。
最高裁といたしましては、国会や法制審議会等でのこうした議論を全国の裁判官に情報提供してまいりたいと考えております。本制度が採用され、裁判体が司法取引を利用した供述の信用性を判断する際には、今申し上げました議論の趣旨をも踏まえまして、慎重に判断することになるものと考えております。
この発言だけを見る →供述が信用できるかどうか、虚偽供述であるかどうかということにつきましては、証人尋問を実施した裁判体におきまして個別具体的な事情を踏まえて判断するものでございますので、事務当局から一定の見解を示すことは困難でございますが、司法取引制度を利用した供述に関しましては、法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会におきまして、当時最高裁刑事局長であった委員が、要旨、次のような発言をしております。
この種の第三者に罪を負わせる内容の供述というのは、供述者が、通常、第三者に罪を負わせることについて何らかの利益を期待して行われる可能性があるというわけであり、裁判実務では、類型的にこの種の供述は警戒すべきものと考えられてきました。
このような趣旨の発言をしておりました。
最高裁といたしましては、国会や法制審議会等でのこうした議論を全国の裁判官に情報提供してまいりたいと考えております。本制度が採用され、裁判体が司法取引を利用した供述の信用性を判断する際には、今申し上げました議論の趣旨をも踏まえまして、慎重に判断することになるものと考えております。
井
井野俊郎#26
○井野委員 要は、ある程度裁判所も慎重にならざるを得ない部分があるよねということだというふうに理解をさせていただきました。
そして、もう一つ、司法取引と同じような、似た制度として、今回、刑事免責制度というものの導入が規定されております。
この司法取引と刑事免責、いわゆる刑事免責というのは公判廷における証言の免責だというふうに理解しておりますけれども、司法取引後、刑事裁判、公判廷に移った場合には、刑事免責に基づいて証人尋問を行うということが当然予定されるのかなというふうに思っております。
ところが、条文は二つあるわけですね。今回の改正案については、百五十七条の二のいわゆる刑事免責に基づく証言と、三百五十条の九における司法取引に基づく公判廷証言というもの、二つ規定されているわけでございます。
このように二つ規定した意味といいましょうか、利用者の予定しているところというのはどういうところで違うのか、教えてください。
この発言だけを見る →そして、もう一つ、司法取引と同じような、似た制度として、今回、刑事免責制度というものの導入が規定されております。
この司法取引と刑事免責、いわゆる刑事免責というのは公判廷における証言の免責だというふうに理解しておりますけれども、司法取引後、刑事裁判、公判廷に移った場合には、刑事免責に基づいて証人尋問を行うということが当然予定されるのかなというふうに思っております。
ところが、条文は二つあるわけですね。今回の改正案については、百五十七条の二のいわゆる刑事免責に基づく証言と、三百五十条の九における司法取引に基づく公判廷証言というもの、二つ規定されているわけでございます。
このように二つ規定した意味といいましょうか、利用者の予定しているところというのはどういうところで違うのか、教えてください。
林
林眞琴#27
○林政府参考人 今回の法案の合意制度と刑事免責制度、全く別個の制度でございます。
まず、合意制度は、解明対象となる他人の刑事事件について、捜査あるいは公判を通じまして、供述証拠や証拠物の収集、顕出をする手段として機能するものでございまして、検察官と被疑者、被告人及び弁護人とが協議を行いまして一定の合意をする、こういったことを内容とするものでございます。
これに対しまして、刑事免責制度は、証人尋問という場面に限られております。証人尋問において証言を得る手段として機能するものでございます。また、裁判所の決定により一方的にその証言内容に免責を付与するものでございまして、協議、合意といった要素は含んでおりません。
また、両制度は、対象犯罪なども異にしております。事案に応じてそれぞれの制度の利用が検討されることとなると考えております。
この発言だけを見る →まず、合意制度は、解明対象となる他人の刑事事件について、捜査あるいは公判を通じまして、供述証拠や証拠物の収集、顕出をする手段として機能するものでございまして、検察官と被疑者、被告人及び弁護人とが協議を行いまして一定の合意をする、こういったことを内容とするものでございます。
これに対しまして、刑事免責制度は、証人尋問という場面に限られております。証人尋問において証言を得る手段として機能するものでございます。また、裁判所の決定により一方的にその証言内容に免責を付与するものでございまして、協議、合意といった要素は含んでおりません。
また、両制度は、対象犯罪なども異にしております。事案に応じてそれぞれの制度の利用が検討されることとなると考えております。
井
井野俊郎#28
○井野委員 そうしますと、ちょっと確認なんですけれども、司法取引に基づいてその人を証人尋問、当然、公判廷に行ったら、司法取引で得られた供述に基づいて証言してもらいたいというお話になってくるかと思うんですけれども、この場合は、刑事免責を付与しての証言を公判廷で求めるのか、それとも、そうじゃなくて、司法取引の場合はあくまでも三百五十条の九の証人尋問でやっていくよということになるのか。その両者のリンクといいましょうか、三百五十条だったらそのまま三百五十条の流れの中でやっていくのか、それとも三百五十条の方から百五十七条の方に行くのか、その違いだけもう一度確認させてください。
この発言だけを見る →林
林眞琴#29
○林政府参考人 合意制度と刑事免責制度は別個の制度でございますので、法的な意味におきましては、被疑者と検察官との合意がなされた場合において、かつ、免責制度の要件を満たす場合には、その合意に基づいて行う証人尋問について刑事免責という制度を利用することは、法的には可能でございます。
しかしながら、合意制度というものは、合意の内容によりまして、検察官と被疑者等との間で、当該被疑者等が他人の刑事事件の証人として真実の証言をするという旨の合意をするわけでございまして、そういった場合には、当該被疑者等は、証人尋問において、それが当該合意の対象になっている事項である限りにおきましては、自己に不利益な事項も含めてありのままの証言をする義務を負うこととなりますので、通常の場合、合意制度を利用された証人尋問において、重ねて刑事免責制度をあえて利用する必要がない、必要とされることは通常予定されていないと考えます。
この発言だけを見る →しかしながら、合意制度というものは、合意の内容によりまして、検察官と被疑者等との間で、当該被疑者等が他人の刑事事件の証人として真実の証言をするという旨の合意をするわけでございまして、そういった場合には、当該被疑者等は、証人尋問において、それが当該合意の対象になっている事項である限りにおきましては、自己に不利益な事項も含めてありのままの証言をする義務を負うこととなりますので、通常の場合、合意制度を利用された証人尋問において、重ねて刑事免責制度をあえて利用する必要がない、必要とされることは通常予定されていないと考えます。