井野俊郎の発言 (法務委員会)
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○井野委員 わかりました。
とすれば、いわゆる代表取締役という肩書であれば、基本的には法人が行ったものというふうに考え、そしてまた、代表取締役以外の、平といいましょうか、それは会社を代表するわけではないから、その場合には、例えばB取締役だったらB個人と取引するという形の理解になるかというふうに思います。
その上で、司法取引、この新聞報道にもありましたけれども、供述等によって捜査に協力してくれた者に対して、ある意味、特典といいましょうか、司法的な部分での、刑事司法手続を受ける特典を与えるということになっております。
この主体についてですけれども、三百五十条の二においては「被疑者又は被告人」というふうに規定をされております。この場合、被疑者というものはどの範囲をいうのかということが一つ論点になってくるかと思います。
すなわち、被疑者の段階というのは、身柄を拘束されている被疑者と、拘束されていない被疑者の場合があります。もっと言えば、ある意味、被疑者とまでは言えない、参考人という段階ですね、重要参考人とか、たまにテレビ、新聞報道等で言われておりますけれども、参考人と言われる段階もある。被疑者といってもさまざまな段階があるわけであります。
この場合、どの段階での司法取引が可能なのか、被疑者という範囲についてお伺いしたいと思っています。
すなわち、これは、もっと言えば、全く捜査の端緒がない段階、例えば内部通報等、この新聞報道にはまさに、内部通報も司法取引によって行われるんじゃないかというような懸念が新聞報道等では行われておりますけれども、こういった内部通報は果たして被疑者と言えるのかどうなのかというところもあるかと思いますので、その点を明らかにしていただきたいと思います。