井野俊郎の発言 (法務委員会)
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○井野委員 わかりました。当然、捜査の段階で、被疑者から司法取引してくれという場合もあり得ることだというふうに理解しました。
この司法取引についてでありますけれども、きのうの本会議での質疑等にもありましたとおり、一番懸念しているのは、やはり他人の巻き込み、いわゆるなすりつけの供述になります。虚偽供述の危険性についてであるかと思います。
この虚偽供述の危険性、巻き込みによる危険性についてでありますけれども、きのうの大臣答弁では、三つの点で担保されているよという話でございました。
一つが弁護人の立ち会いでございます。そして二つ目が、裁判所での司法取引書面の取り調べといいましょうか提示。三つ目が、いわゆる虚偽供述に対する制裁規定がきちんと規定されているということで、それによる担保がなされているということでありました。これらはいずれも、引き込まれる側といいましょうか、ある意味、取引する、利益を得る側に対する制裁であったりチェックでしかないわけでございます。
私的には、これは、やはり本当にその供述が、信用性といいましょうか、虚偽ではないということの証明といいますかチェック、担保は必要だというふうに思いますけれども、これで果たして十分だと言えるのか、ちょっと疑問に思っているところがありますので、この点についてもう少し具体的に、虚偽供述の危険性を除去する手段、信用性確保について教えていただきたいと思います。