井野俊郎の発言 (法務委員会)

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○井野委員 そうしますと、局長の答弁によりますと、あくまで裁判所でのチェックということがやはり重要だという御説明かと思います。
 では、その裁判所なんですけれども、いわゆる巻き込みのある、司法取引に基づく供述について、その信用性、そしてまたそういうものについての証拠採否といいましょうか、場合によってはそういう手続に入ってくるかと思います。それについて、果たしてどのように考えているのか。
 私も、司法試験の方で勉強させていただく中で、大変この事件がクローズアップされたのは、やはりロッキード事件であるというふうに思っております。ロッキード事件において、反対尋問をなされない、いわゆるコーチャン証言というものが検面調書として提出され、採用されるという事態に至って、現実問題として過去にそういう例があるわけであります。
 そういう意味では、反対尋問権を得ていない証拠、ましてや、巻き込み危険性のある調書、証拠についてはやはり慎重であるべきだというふうに私は思っていますけれども、その点については、最高裁の認識等についてお聞かせいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 井野俊郎

speaker_id: 20919

日付: 2015-05-20

院: 衆議院

会議名: 法務委員会