井野俊郎の発言 (法務委員会)
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○井野委員 要は、ある程度裁判所も慎重にならざるを得ない部分があるよねということだというふうに理解をさせていただきました。
そして、もう一つ、司法取引と同じような、似た制度として、今回、刑事免責制度というものの導入が規定されております。
この司法取引と刑事免責、いわゆる刑事免責というのは公判廷における証言の免責だというふうに理解しておりますけれども、司法取引後、刑事裁判、公判廷に移った場合には、刑事免責に基づいて証人尋問を行うということが当然予定されるのかなというふうに思っております。
ところが、条文は二つあるわけですね。今回の改正案については、百五十七条の二のいわゆる刑事免責に基づく証言と、三百五十条の九における司法取引に基づく公判廷証言というもの、二つ規定されているわけでございます。
このように二つ規定した意味といいましょうか、利用者の予定しているところというのはどういうところで違うのか、教えてください。