井野俊郎の発言 (法務委員会)

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○井野委員 そうしますと、ちょっと確認なんですけれども、司法取引に基づいてその人を証人尋問、当然、公判廷に行ったら、司法取引で得られた供述に基づいて証言してもらいたいというお話になってくるかと思うんですけれども、この場合は、刑事免責を付与しての証言を公判廷で求めるのか、それとも、そうじゃなくて、司法取引の場合はあくまでも三百五十条の九の証人尋問でやっていくよということになるのか。その両者のリンクといいましょうか、三百五十条だったらそのまま三百五十条の流れの中でやっていくのか、それとも三百五十条の方から百五十七条の方に行くのか、その違いだけもう一度確認させてください。

発言情報

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発言者: 井野俊郎

speaker_id: 20919

日付: 2015-05-20

院: 衆議院

会議名: 法務委員会