上川陽子の発言 (法務委員会)
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○上川国務大臣 今、合意制度の内容につきまして御質問をいただいた上で、今回の合意制度が導入されることによって、また新たな、そうした供述調書に依存することにつながるのではないか、こういう問題意識の御質問だというふうに思っております。
この合意制度のもとにおきまして合意が成立した後、その合意に基づきましての被疑者、被告人の取り調べにおきまして供述調書を作成することはあり得ることでございますが、しかし、合意に基づく供述につきまして他人の公判に顕出する方法につきましては、証人尋問が原則であるということでございます。その意味では、供述調書の作成ということにつきましては、この合意制度における不可欠の要素ではないというふうに考えているところでございます。
しかも、合意に基づく供述を他人の公判に顕出させる場合におきましては、裁判所におきまして警戒心を持って受けとめられるということでございます。その意味では、法廷外の供述であります供述調書につきましては、相対的に重視をされるということではございませんので、そういう意味で、裁判官、当該他人、その弁護人もいる中での、公判廷において何をどのように供述するかという、まさに尋問ということに係る内容が重視されるという趣旨のものであるというふうに考えているところでございます。