高井康行の発言 (法務委員会)

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○高井参考人 まず、被疑者の自白が得られにくくなっているというのはいろいろな要素があるんですね。
 一つは、これがいいことか悪いことかは別にして、以前は、いわゆる捜査段階では弁護人がつかなかったんですね。弁護活動が非常に消極的だった、そういう客観的状況があります。現在は、現在はというか、かなり前から、捜査段階から弁護人がついて、すぐ黙秘を勧めるというような、いわゆる捜査弁護が活発化しているという環境の変化があります。外部的にはそれが一番大きいかなと。
 もう一つ、内部的には、これはまことに残念なんですが、若い検察官の取り調べ能力というものがやはり落ちていると思わざるを得ません、もと若い検察官の方もおられますけれども。
 大きく言うとこの二つです。
 ですから、今回のこの法案の問題ではありませんが、検察官の能力をいかに向上させて、うその自白にだまされないようにするかというようなことをどうやって担保していくかというのも今後議論されなければいけない。要するに、検察官の取り調べ能力というのは、単に自白させる能力の前提として、先ほど来、参考人の方からも問題にされていますが、その供述はおかしくないか、この供述はちょっとおかしいよねというふうなことに気がつく、ひっかかる、ここが正しい取り調べをするきっかけになるんですね。ですから、そういう真実性に対して敏感な検察官をどうやって教育していくかというのが非常に大事な問題であるというふうに思います。
 どういう場面で検察官として使いたくなるかということなんですが、これは非常に実務的な感覚で申し上げると、やはり、やくざの大きな出入り事件がありました、いわゆる鉄砲玉が逮捕されました、しかし、どう考えても後ろで指示をした人間がいるということが客観状況から明らかなとき、これは、今まではほとんど自白は出ません、単独犯として処理されています。そういう場合に、今回の制度で何とか黒幕の自白を得ることができるのではないかというふうに考える。
 もう一つは、大きな組織犯罪、当然これも組織的な指示で動いているはずだと思うんだけれども、なかなかそれが出てこないという場合ですね。
 ただ、前段の場合ですと、仮に薬物事犯などで自白すると、今度は出てきてから仕返しを受けるというおそれもあるので、今の合意制度でどれだけ有効に機能できるのか、これは別の観点からやはり問題はあろうかと思います。
 それに即して言いますと、今までは、例えば、私が自白させました。私はちゃんと任意性のある調べで自白させたにもかかわらず、法廷に行ったら、あの高井というとんでもない検事にむちゃくちゃの調べを受けて無理やり自白させられちゃったんですというふうにその子分の人が言えば、一応免責はされるわけですね。だけれども、今回は、取引したということが出ていってしまうので、逆に被疑者としては弁明ができない。
 だから、制度を運用する場面、立場からすると、そういう点もいろいろ問題があろう、まだ十分な制度にはなり切っていないなという感じは持ちます。

発言情報

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発言者: 高井康行

speaker_id: 8377

日付: 2015-07-01

院: 衆議院

会議名: 法務委員会