高井康行の発言 (法務委員会)
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○高井参考人 弁護士の、あるいは弁護人の真実義務というのをどの程度考えるかというのは、それぞれの立場によってかなり濃淡の差があるんですね。
先ほどの今村先生の場合は、弁護士はハイヤードガンマンだという考え方で、真実義務なんて、絶対そんなものはありっこない、多分そう思っておられるんですが、私の場合は、基本的には、真実義務はそれなりにあると。法機関の一員として行動する以上、全く真実義務を負担しないという弁護人が存在できるはずがないというふうに思っています。
先ほどの事例で申し上げれば、私がもしその弁護人であれば、私がまず確信が持てなければ、本当なのかと、それを確認します。できる範囲で私が調査をして、確かに彼の言っていることは本当だというふうに思えば、では、君、それで検察官と取引しようという話になります。これは確信が持てないとなったら、これは私は賛成できないねと言います。
それは自分の依頼人の利益にならないのではないかという意見があるかもしれませんが、仮にその話がうそであれば彼は処罰されるわけですから、そういう処罰から自分の依頼人を事前に守るという意味で、それは依頼人のためになることだというふうに考えております。