國重徹の発言 (法務委員会)
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○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹でございます。
きょうは、御多用の中、五名の参考人の先生方に当委員会までお出ましいただきまして、大変貴重な、示唆に富む御意見をいただきまして、私もお世辞抜きで本当に勉強になりました。心より感謝と御礼を申し上げます。
これも質問じゃないですけれども、先ほど井野委員の方から最後あたりに質問のありました、司法取引に当たって弁護人がどういうふうに対応するのか、これは私も、非常に悩ましい問題に直面するんじゃないかと思っております。
私が仮にそれを担当することになれば、高井先生ほどではないですけれども、さまざまな角度で質問をして、チェックはすると思います。また、虚偽供述をすれば懲役刑を科されることになるよ、それでも本当なのかということは確認すると思いますけれども、やはりそれでも、今村先生おっしゃったとおり、判断材料が余りない状況においては、最終的には、私も、被疑者の言に重きを置かざるを得ない場合があるのかなというふうに、弁護人としても新たな悩みに直面するかなとは思っております。
ちょっと話はかわりますけれども、先ほど郷原先生の方から、検察の実務経験を踏まえて、現行法下においてもいわゆる事実上の司法取引というのはあったというふうに認識、理解しているという旨のお言葉がございました。
そこで、高井先生の方にもお伺いしたいと思うんです。
高井先生も検察実務の経験がおありですけれども、実際に、一定の特典を与えることによって他人の刑事事件の供述を引き出す、そのような司法取引がこれまで行われてきたと認識されているかどうかということをお伺いしたいと思います。
先ほど高井先生は、眉唾物だと思うけれども、他人の刑事事件について供述するような被疑者がいるというようなことはお話がありましたけれども、特典を与えて供述を引き出すような司法取引というのは、検察実務上、先生自身がやったのかどうかは別にして、周りであったのかどうか、それについてお伺いしたいと思います。