高井康行の発言 (法務委員会)

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○高井参考人 まず結論から申し上げますが、私自身がそういうことをやったことはありません。それから、私の知っている範囲で、それは横も縦も含めてですが、そういうことをしているという話を聞いたこともありません。
 ただし、郷原さんの言っている事実上の闇取引というのがどういう内容のことをおっしゃっているのかよくわからないので何とも言えないんですが、実際の場面としてこういうことはあります。
 例えば、これは自白したら起訴猶予だなと私自身は思っている。でも、それは決して言わない。だけれども、そう思っていれば、人間ですから、当然、顔が優しくなったりするかもしれませんよね。それはよくわかりませんが、ただ、向こうは逆に、被疑者というのは、検察官の表情を必死になって読もうとするんですね、自分の処分がどうなるか。それはもう非常に敏感なんです。ですから、自分が幾ら心証を隠しているつもりでも、それが読み取られて、ああ、これはしゃべれば起訴猶予になるかもしれないなと思ってしゃべるというようなことがあったかもしれません。
 逆に、被疑者の中には、これをしゃべったら起訴猶予にしてくれるんですかとか、共犯者のことをしゃべったら起訴猶予にしてくれるんですか、それを約束したら僕はしゃべりますよと言う被疑者に会ったことはあります。
 そういう場合、検察官としてまず第一印象でどう思うかというと、このやろう、俺をだまそうとしているな、俺をなめるんじゃないよ、そう簡単になめられてたまるかというふうに思うんですね。だから、要するに、この人は自分の罪を軽くするためにいいかげんなことを言おうとしているよねというふうにまず思うものなんですね。
 だから、そういうふうに言われたときには、そんな約束はできない、しかし、真摯に反省しているかどうか、反省している人と反省していない人、当然処分に差があって当たり前ですよね、一般論として。だから、それは、君が反省したかったら反省しなさいという話ですよね。そういうようなやりとりはあるんです。
 ここで言いたいのは、検察官として見ると、取引を申し出てくる人というのは、基本的には、先ほど申し上げたように、眉唾で話を聞く。仮にそこで自白をしたとしても、当然裏づけはしっかりとる。しかし、それも、先ほど来言われているように、内容が詳細であるとか、一貫しているとか、具体的であるとか、そういうレベルの問題ではなくて、いわゆる秘密の暴露があるかどうかというところまでぎりぎり調べるというのが本来のあり方であるというふうに思います。

発言情報

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発言者: 高井康行

speaker_id: 8377

日付: 2015-07-01

院: 衆議院

会議名: 法務委員会