國重徹の発言 (法務委員会)
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○國重委員 ありがとうございました。
私はちょっと検察の実務というのがなかなかわからないところがありますので、それぞれの御意見ということで聞かせていただきたいと思います。
ただ、郷原先生がおっしゃったように、形態はさまざまであるにしても、仮にそういったいわゆる事実上の司法取引があったとするならば、不透明な司法取引よりは、やはり一定の明確化されたルールのもとオープンにされた司法取引を導入する方が、かえって引っ張り込みの危険によって冤罪が発生することを防げるんじゃないかというふうにも思うところがございます。ただ、実務上どうかわからないので、それは明確には言えませんけれども、そのようにも感じるところはございます。
その上で、ただ、それはあくまで比較の問題で、司法取引を導入した場合には、先ほど笹倉先生のおっしゃった、アメリカのイノセンスプロジェクトの報告がございました。アメリカでも、利益を得て証言する情報提供者が、誤判の、冤罪の非常に大きな原因の一つになっているというようなお話がございました。そして、今、アメリカでさまざまな改革がされているというお話でした。
ただ一方で、日本とアメリカの司法制度は違うんだということもそれぞれの先生方からお話を受けました。
そこで、刑事法の研究者でもある川出先生にお伺いしたいと思いますけれども、先ほどのアメリカのイノセンスプロジェクトの報告によれば、情報提供者が冤罪の原因の大きな一つになっていると言われていると。これを根拠に、合意制度も巻き込みの危険があるんじゃないかというような御指摘でありましたけれども、この指摘について川出参考人としてはどのようにお考えになられるか、御意見を伺いたいと思います。