上川陽子の発言 (法務委員会)

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○上川国務大臣 おはようございます。よろしくお願いいたします。
 現行の刑訴法の規定によりますと、検察官におきましては、広範な訴追裁量権が認められているところでございます。同法の二百四十八条におきまして、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」という規定でございますが、証拠上、犯罪事実が認定できる場合であっても、検察官の裁量によりまして公訴を提起しないことが認められている、こうした起訴便宜主義にのっとった規定であるというふうに理解をしているところでございます。
 また、審判対象であります訴因の設定につきましては、検察官の専権であるというふうに解されているということでございまして、判例におきましても、検察官が、事案の軽重、立証の難易等諸般の事情を考慮して、犯罪事実の一部により、または訴因事実を選択して訴追することができる旨を認めているところでございます。
 合意制度についてでございますけれども、こうした広範な訴追裁量権を背景といたしまして、被疑者、被告人の事件について処分の軽減等を行うことを可能にするものであるということでございます。被疑者、被告人が他人の刑事事件の捜査、公判に協力したことを、検察官が、同法の二百四十八条にも規定されております犯罪後の情況として被疑者、被告人に有利に考慮し、これを訴追裁量権の行使に反映させることができるということを根拠とするものでございます。

発言情報

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発言者: 上川陽子

speaker_id: 1920

日付: 2015-07-03

院: 衆議院

会議名: 法務委員会