上川陽子の発言 (法務委員会)
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○上川国務大臣 この合意制度につきましては、先ほど条文を挙げて御説明をさせていただきましたけれども、広範な訴追裁量権を検察官が有しているということにつきまして、被疑者、被告人の捜査、公判への協力を考慮して、事件について処分の軽減等を行うということを可能にする制度でございます。
このような観点がございまして、今回の合意制度におきましては、協議、合意の要素を有する証拠収集方法の導入について、初めてということでございまして、対象犯罪につきましても、必要性が大変高い、その利用にも適している、また、国民の皆さんからも理解されやすい一定の類型の犯罪に限定をして取り組むということでございます。
その意味で、合意制度につきましてはこの訴追裁量権が背景ということでございまして、先ほど申し上げた犯罪後の情況という記述に即した形での根拠というふうに理解しているところでございます。