上川陽子の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○上川国務大臣 ただいま、合意制度の中に大きく二つある中で、御質問は、自己負罪型に係る部分についてむしろ取り組むべきではないかという御主張だというふうに理解しているところでございます。
今回は、被疑者、被告人が、他人の刑事事件についての協力行為を提供することに合意をする捜査・公判協力型ということで取り組むということでございます。一般的に、この捜査・公判協力型につきましては、主として組織的な犯罪等の解明について目的とするものでございまして、また、今委員御指摘の自己負罪型につきましては、主として事件処理の効率化を目的としているというふうに考えられるところでございます。
我が国の刑事司法制度におきましては、検察官と被疑者、被告人がやりとりをした上で、互いに相手方の求めるものを提供し合うという、協議、合意の要素を有する手段であるということで、今回は初めての取り組みになるということでございまして、先ほどちょっと説明いたしました、証拠の収集方法として特に必要性が高いと考えられる捜査・公判協力型の制度の導入からスタートするということが相当ではないかということでございます。
自己負罪型の制度につきましても、捜査・公判協力型の制度を導入した上で、その運用状況等も踏まえながら、必要に応じて、そのような制度が我が国の刑事司法制度にどのような影響を与え得るかということも十分に見きわめながら検討を行っていく、そういう意味で、段階的に取り組んでいく必要があるのではないかという認識に立っているところでございます。