上川陽子の発言 (法務委員会)
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○上川国務大臣 前の質問でお答えをさせていただきましたけれども、合意制度には二つの類型があるということでございます。これはいずれも検察官の訴追する権利に基づいて行われるということでありますけれども、大別して、捜査・公判協力型と自己負罪型ということであります。もちろん、二百四十八条に照らして、今委員御指摘の自己負罪型がそれに合致しないということを申し上げているわけではございませんで、そちらの方も当然入るということではございます。
しかし、今回は、日本の国で初めて取り入れるということもございまして、そういう意味で、証拠の収集方法として特に必要性が高いと考えられる捜査・公判協力型の制度の導入ということが相当ではないか、こうした判断の上で、まず捜査・公判協力型の制度を導入した上で、その運用状況も踏まえながら、必要に応じて、今御指摘のありました自己負罪型制度につきましても検討を行っていくことが適当ではないか、こういうことでございます。