上川陽子の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○上川国務大臣 現行の通信傍受法について、対象犯罪につきましては四罪種に限定されたということでございますが、その当時におきましては、その犯罪が通信傍受に伴う通信の秘密への制約に見合うほど重大なものであるか、また、当時の犯罪情勢を踏まえ、その犯罪が組織的に行われることが現実的に想定されるものであり、かつ、その犯罪の捜査におきまして通信傍受が必要かつ有用な手段と言えるか、犯罪の重大性と通信傍受の現実的必要性、有用性という二つの点を個別の罪ごとに検討し、通信傍受の対象とすることが必要不可欠と考えられる最小限度の範囲に限定することとされたものと承知をしているところでございます。
今回の改正におきましても、これまでの通信傍受の運用状況、現時点における犯罪情勢、捜査の実情等を踏まえまして、同様の観点、先ほど申し上げたような観点から個別の罪ごとに検討し、現に一般国民にとって重大な脅威となり、社会問題化している犯罪であって、通信傍受の対象とすることが必要不可欠なものを追加することとしたものでございます。