法務委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成二十七年七月十四日(火曜日)
午前九時一分開議
出席委員
委員長 奥野 信亮君
理事 安藤 裕君 理事 井野 俊郎君
理事 伊藤 忠彦君 理事 盛山 正仁君
理事 山下 貴司君 理事 山尾志桜里君
理事 井出 庸生君 理事 漆原 良夫君
大塚 拓君 門 博文君
門山 宏哲君 菅家 一郎君
今野 智博君 辻 清人君
冨樫 博之君 藤原 崇君
古田 圭一君 牧島かれん君
宮川 典子君 宮崎 謙介君
宮澤 博行君 宮路 拓馬君
八木 哲也君 簗 和生君
山口 壯君 若狭 勝君
黒岩 宇洋君 階 猛君
鈴木 貴子君 柚木 道義君
重徳 和彦君 大口 善徳君
國重 徹君 清水 忠史君
畑野 君枝君 上西小百合君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 山谷えり子君
法務副大臣 葉梨 康弘君
法務大臣政務官 大塚 拓君
最高裁判所事務総局刑事局長 平木 正洋君
政府参考人
(内閣法制局第二部長) 林 徹君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 塩川実喜夫君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 三浦 正充君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
七月十四日
辞任 補欠選任
宮川 典子君 八木 哲也君
同日
辞任 補欠選任
八木 哲也君 牧島かれん君
同日
辞任 補欠選任
牧島かれん君 宮川 典子君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時一分開議
出席委員
委員長 奥野 信亮君
理事 安藤 裕君 理事 井野 俊郎君
理事 伊藤 忠彦君 理事 盛山 正仁君
理事 山下 貴司君 理事 山尾志桜里君
理事 井出 庸生君 理事 漆原 良夫君
大塚 拓君 門 博文君
門山 宏哲君 菅家 一郎君
今野 智博君 辻 清人君
冨樫 博之君 藤原 崇君
古田 圭一君 牧島かれん君
宮川 典子君 宮崎 謙介君
宮澤 博行君 宮路 拓馬君
八木 哲也君 簗 和生君
山口 壯君 若狭 勝君
黒岩 宇洋君 階 猛君
鈴木 貴子君 柚木 道義君
重徳 和彦君 大口 善徳君
國重 徹君 清水 忠史君
畑野 君枝君 上西小百合君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 山谷えり子君
法務副大臣 葉梨 康弘君
法務大臣政務官 大塚 拓君
最高裁判所事務総局刑事局長 平木 正洋君
政府参考人
(内閣法制局第二部長) 林 徹君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 塩川実喜夫君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 三浦 正充君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
七月十四日
辞任 補欠選任
宮川 典子君 八木 哲也君
同日
辞任 補欠選任
八木 哲也君 牧島かれん君
同日
辞任 補欠選任
牧島かれん君 宮川 典子君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)
————◇—————
奥
奥野信亮#1
○奥野委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第二部長林徹君、警察庁長官官房審議官塩川実喜夫君、警察庁刑事局長三浦正充君及び法務省刑事局長林眞琴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第二部長林徹君、警察庁長官官房審議官塩川実喜夫君、警察庁刑事局長三浦正充君及び法務省刑事局長林眞琴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
奥
奥
奥野信亮#3
○奥野委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局平木刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局平木刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
奥
奥
奥野信亮#5
○奥野委員長 本日は、与野党の筆頭さんたちの努力で会議が開かれるようになったことをつけ加えておきます。
特に犯罪捜査のための通信傍受の対象事件の範囲の拡大等について質疑を行います。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。國重徹君。
この発言だけを見る →特に犯罪捜査のための通信傍受の対象事件の範囲の拡大等について質疑を行います。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。國重徹君。
國
國重徹#6
○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹でございます。
本日は、通信傍受の対象事件の範囲の拡大等について質問させていただきます。基本かつ重要と思われる事項についてできる限り多くの質問をしたいと思っておりますので、簡にして要を得た答弁をよろしくお願いいたします。
まず、上川法務大臣に伺います。
今回の改正法案では通信傍受の対象犯罪が拡大されておりますが、それらの対象犯罪はどのような考え方ないし基準のもとに選定されたのか、現行通信傍受法の対象事件の選定と比べてその基準が緩やかになったということはないのか、大臣の答弁を求めます。
この発言だけを見る →本日は、通信傍受の対象事件の範囲の拡大等について質問させていただきます。基本かつ重要と思われる事項についてできる限り多くの質問をしたいと思っておりますので、簡にして要を得た答弁をよろしくお願いいたします。
まず、上川法務大臣に伺います。
今回の改正法案では通信傍受の対象犯罪が拡大されておりますが、それらの対象犯罪はどのような考え方ないし基準のもとに選定されたのか、現行通信傍受法の対象事件の選定と比べてその基準が緩やかになったということはないのか、大臣の答弁を求めます。
上
上川陽子#7
○上川国務大臣 現行の通信傍受法について、対象犯罪につきましては四罪種に限定されたということでございますが、その当時におきましては、その犯罪が通信傍受に伴う通信の秘密への制約に見合うほど重大なものであるか、また、当時の犯罪情勢を踏まえ、その犯罪が組織的に行われることが現実的に想定されるものであり、かつ、その犯罪の捜査におきまして通信傍受が必要かつ有用な手段と言えるか、犯罪の重大性と通信傍受の現実的必要性、有用性という二つの点を個別の罪ごとに検討し、通信傍受の対象とすることが必要不可欠と考えられる最小限度の範囲に限定することとされたものと承知をしているところでございます。
今回の改正におきましても、これまでの通信傍受の運用状況、現時点における犯罪情勢、捜査の実情等を踏まえまして、同様の観点、先ほど申し上げたような観点から個別の罪ごとに検討し、現に一般国民にとって重大な脅威となり、社会問題化している犯罪であって、通信傍受の対象とすることが必要不可欠なものを追加することとしたものでございます。
この発言だけを見る →今回の改正におきましても、これまでの通信傍受の運用状況、現時点における犯罪情勢、捜査の実情等を踏まえまして、同様の観点、先ほど申し上げたような観点から個別の罪ごとに検討し、現に一般国民にとって重大な脅威となり、社会問題化している犯罪であって、通信傍受の対象とすることが必要不可欠なものを追加することとしたものでございます。
國
國重徹#8
○國重委員 ありがとうございました。
今、大臣から、犯罪の重大性と通信傍受の必要性、有用性、この二つの観点から対象犯罪を選定している、こういった旨の答弁がございました。
そこで、まず、犯罪の重大性、つまり、現に一般国民にとって重大な脅威となり、社会問題化している犯罪なのかどうか、改正法案で拡大された対象犯罪を時間の関係上大きく三つに分類して、それぞれがこの基準を満たすと言える実情にあるのかどうか、順次伺っていきたいと思います。
最初に、殺傷犯関係の罪、逮捕監禁関係の罪、略取誘拐関係の罪、人身売買関係の罪は、現に一般国民にとって重大な脅威となり、社会問題化していると言える実情にあるのかどうか、その立法事実について法務当局に伺います。
この発言だけを見る →今、大臣から、犯罪の重大性と通信傍受の必要性、有用性、この二つの観点から対象犯罪を選定している、こういった旨の答弁がございました。
そこで、まず、犯罪の重大性、つまり、現に一般国民にとって重大な脅威となり、社会問題化している犯罪なのかどうか、改正法案で拡大された対象犯罪を時間の関係上大きく三つに分類して、それぞれがこの基準を満たすと言える実情にあるのかどうか、順次伺っていきたいと思います。
最初に、殺傷犯関係の罪、逮捕監禁関係の罪、略取誘拐関係の罪、人身売買関係の罪は、現に一般国民にとって重大な脅威となり、社会問題化していると言える実情にあるのかどうか、その立法事実について法務当局に伺います。
林
林眞琴#9
○林(眞)政府参考人 近時、暴力団等が、その意に沿わない事業者等に対しまして報復、見せしめ目的で敢行したと見られる現住建造物等放火、殺人、傷害致死、傷害、爆発物使用等の襲撃事件というものが相次いでおりまして、首謀者等の背後関係を含む事案の解明が強く求められているところでございます。
また、逮捕監禁につきましては、検挙人員総数に占める暴力団構成員の比率が約四八・四%を占める典型的な暴力団犯罪の一つでございます。
また、略取誘拐については、平成二十五年における認知件数が人身売買と合わせて合計百八十五件と少なくない上に、暴力団組員らによる組織的に行われる事案も多いわけでございます。
人身売買につきましては、売春等の性的被害を伴うものが大半を占めている上に、ブローカーが介在するなど、組織的に行われることも少なくなく、また、外国人女性が被害者となる事案におきましては、本国で暗躍する人身取引ブローカーも関与して、国際的な組織犯罪としての性格を持つことが珍しくないわけでございます。
これらの事犯につきましては、生命身体の危険を生じさせ、人身の自由を侵害するなど、一般の国民にとって重大な脅威となっておりまして、首謀者等の背後関係を含む事案の解明が強く求められるところでございます。そこで、本法案におきまして、これらの罪について通信傍受の対象犯罪に追加することとしたものでございます。
この発言だけを見る →また、逮捕監禁につきましては、検挙人員総数に占める暴力団構成員の比率が約四八・四%を占める典型的な暴力団犯罪の一つでございます。
また、略取誘拐については、平成二十五年における認知件数が人身売買と合わせて合計百八十五件と少なくない上に、暴力団組員らによる組織的に行われる事案も多いわけでございます。
人身売買につきましては、売春等の性的被害を伴うものが大半を占めている上に、ブローカーが介在するなど、組織的に行われることも少なくなく、また、外国人女性が被害者となる事案におきましては、本国で暗躍する人身取引ブローカーも関与して、国際的な組織犯罪としての性格を持つことが珍しくないわけでございます。
これらの事犯につきましては、生命身体の危険を生じさせ、人身の自由を侵害するなど、一般の国民にとって重大な脅威となっておりまして、首謀者等の背後関係を含む事案の解明が強く求められるところでございます。そこで、本法案におきまして、これらの罪について通信傍受の対象犯罪に追加することとしたものでございます。
國
國重徹#10
○國重委員 次に、窃盗、強盗関係の罪、詐欺、恐喝関係の罪は、現に一般国民にとって重大な脅威となり、社会問題化していると言える実情にあるのか、その立法事実について伺います。
この発言だけを見る →林
林眞琴#11
○林(眞)政府参考人 組織的な窃盗事件につきましては依然として後を絶たない状況にありまして、密入国した外国人が窃盗組織を構成した上で、複数の犯行グループを分散させて、広域にわたりまして被害総額約十億四千四百万円相当の侵入盗を敢行していた事案、こういった事案も発生している上に、こうした事案は、強盗あるいは強盗致死傷罪に容易に発展し得るものでございます。
また、振り込め詐欺等の特殊詐欺による被害はいまだ増加傾向にございまして、平成二十五年におきましては、認知件数が一万千九百九十八件、被害総額約四百八十九億五千万円と極めて深刻な状況にございます。
こういった事犯につきましては、誰もが被害を受ける可能性がある上に、犯罪被害額も極めて多額に上るということで、現に一般国民にとって極めて重大な脅威となっておりまして、やはり首謀者等の背後関係を含む事案の解明が強く求められるところでございます。そこで、これらの罪につきましても通信傍受の対象犯罪に追加することとしたものでございます。
この発言だけを見る →また、振り込め詐欺等の特殊詐欺による被害はいまだ増加傾向にございまして、平成二十五年におきましては、認知件数が一万千九百九十八件、被害総額約四百八十九億五千万円と極めて深刻な状況にございます。
こういった事犯につきましては、誰もが被害を受ける可能性がある上に、犯罪被害額も極めて多額に上るということで、現に一般国民にとって極めて重大な脅威となっておりまして、やはり首謀者等の背後関係を含む事案の解明が強く求められるところでございます。そこで、これらの罪につきましても通信傍受の対象犯罪に追加することとしたものでございます。
國
林
林眞琴#13
○林(眞)政府参考人 児童ポルノの不特定多数の者に対する提供等の事犯におきましては、児童ポルノがインターネット上に流出すればその回収は事実上不可能となる上に、被害者の約半数は低年齢の児童でございます。その害悪は深刻なものがございます。
この種事犯につきましては、近年、検挙件数が増加の一途をたどっている上に、児童ポルノ等の不特定多数の者に対する提供等の罪が適用されるような事案の中には、犯行グループ内における役割が細分化されて、組織的に行われているものが多いのが現状でございます。
このように、児童ポルノ事犯は社会的に重大な問題となっておりまして、首謀者等の背後関係を含む事実関係の解明が強く求められるところでございまして、本法律案においては、こうした犯罪について通信傍受の対象犯罪に追加することとしたものでございます。
この発言だけを見る →この種事犯につきましては、近年、検挙件数が増加の一途をたどっている上に、児童ポルノ等の不特定多数の者に対する提供等の罪が適用されるような事案の中には、犯行グループ内における役割が細分化されて、組織的に行われているものが多いのが現状でございます。
このように、児童ポルノ事犯は社会的に重大な問題となっておりまして、首謀者等の背後関係を含む事実関係の解明が強く求められるところでございまして、本法律案においては、こうした犯罪について通信傍受の対象犯罪に追加することとしたものでございます。
國
國重徹#14
○國重委員 冒頭の大臣答弁で、対象犯罪の選定に当たっては、犯罪の重大性とともに、通信傍受の必要性、有用性、この二つの観点から判断する必要があるという答弁でありました。そして、新たに追加される対象犯罪についての犯罪の重大性について、これまで答弁をいただきました。
そこで、次に、新たに追加される対象犯罪に対処するために、なぜ捜査手法としての通信傍受が必要かつ有用であり、必要不可欠なものと言えるのか、法務当局に伺います。
この発言だけを見る →そこで、次に、新たに追加される対象犯罪に対処するために、なぜ捜査手法としての通信傍受が必要かつ有用であり、必要不可欠なものと言えるのか、法務当局に伺います。
林
林眞琴#15
○林(眞)政府参考人 新たに対象犯罪に追加する罪につきまして、組織的に行われる事案におきましては、実行犯、犯行に必要なものの調達役、必要な見張り、逃走車両の運転の役、こういった役割を分担して敢行されまして、他方で、その首謀者は直接犯行に関与しないということも多いわけでございます。
また、あらかじめ犯人の特定、検挙を困難にする手段というものが講じられて、団体、組織の持つ威力や影響力によりまして報復を恐れて供述をちゅうちょするなど、犯人や被害者、目撃者の関係者から供述を得ることは困難でございます。
こうした事情から、通信傍受以外の捜査手法によっては、この背後関係を含む事案の解明が極めて困難である場合があることが指摘されております。
他方、こうした犯罪におきましては、首謀者から実行犯に対する犯行についての指示、また、実行犯の間の相互の連絡、実行犯から首謀者に対する犯行結果の報告、こういったことを携帯電話等の通信手段を用いて行う場合が多く、背後関係を含めて事案の解明を図る上では、こうした犯罪関連通信を傍受して客観的証拠を収集することの必要性、有用性は極めて高いと考えております。
この発言だけを見る →また、あらかじめ犯人の特定、検挙を困難にする手段というものが講じられて、団体、組織の持つ威力や影響力によりまして報復を恐れて供述をちゅうちょするなど、犯人や被害者、目撃者の関係者から供述を得ることは困難でございます。
こうした事情から、通信傍受以外の捜査手法によっては、この背後関係を含む事案の解明が極めて困難である場合があることが指摘されております。
他方、こうした犯罪におきましては、首謀者から実行犯に対する犯行についての指示、また、実行犯の間の相互の連絡、実行犯から首謀者に対する犯行結果の報告、こういったことを携帯電話等の通信手段を用いて行う場合が多く、背後関係を含めて事案の解明を図る上では、こうした犯罪関連通信を傍受して客観的証拠を収集することの必要性、有用性は極めて高いと考えております。
國
國重徹#16
○國重委員 今、対象犯罪を拡大する立法事実について伺いました。
ただ、立法事実があるとしても、通信の秘密、プライバシーを不当に侵害してはならないことは当然でありまして、現行通信傍受法におきましても、傍受令状の発付要件として、さまざま要件が定められております。
傍受令状の要件等をここでお伺いしたいと思っておりましたが、時間の関係でこの質問を飛ばします。三問程度飛ばします。
通信事業者等による立ち会いに関して、何点かお伺いしてまいります。
まず、現行通信傍受法で、傍受の実施の際に通信事業者等の立ち会いが必要とされておりますが、その趣旨、及び立会人が必要とされている役割について伺います。
この発言だけを見る →ただ、立法事実があるとしても、通信の秘密、プライバシーを不当に侵害してはならないことは当然でありまして、現行通信傍受法におきましても、傍受令状の発付要件として、さまざま要件が定められております。
傍受令状の要件等をここでお伺いしたいと思っておりましたが、時間の関係でこの質問を飛ばします。三問程度飛ばします。
通信事業者等による立ち会いに関して、何点かお伺いしてまいります。
まず、現行通信傍受法で、傍受の実施の際に通信事業者等の立ち会いが必要とされておりますが、その趣旨、及び立会人が必要とされている役割について伺います。
林
林眞琴#17
○林(眞)政府参考人 現行通信傍受法におきまして、傍受の実施をするときは、常時立会人を立ち会わせなければならないとされております。その趣旨は、捜査機関以外の第三者を立ち会わせることにより、傍受の実施手続の公正を担保しようというものにございます。
具体的に、立会人の役割としましては、傍受のための機器に接続する通信手段が傍受令状により許可されたものに間違いないかどうか、許可された期間が守られているかどうか、傍受した通信等について全て録音等の記録がなされているかなどの外形的な事項についてチェックすることのほか、傍受の中断または終了の際に、裁判官に提出される、傍受した通信を記録した記録媒体につきまして、これの改変を防止するための封印を行うこと、こういった役割がございます。こういった役割を果たすことによりまして、通信傍受の実施についてその適正を確保することとなります。
この発言だけを見る →具体的に、立会人の役割としましては、傍受のための機器に接続する通信手段が傍受令状により許可されたものに間違いないかどうか、許可された期間が守られているかどうか、傍受した通信等について全て録音等の記録がなされているかなどの外形的な事項についてチェックすることのほか、傍受の中断または終了の際に、裁判官に提出される、傍受した通信を記録した記録媒体につきまして、これの改変を防止するための封印を行うこと、こういった役割がございます。こういった役割を果たすことによりまして、通信傍受の実施についてその適正を確保することとなります。
國
國重徹#18
○國重委員 通信傍受が適正に行われるために立会人による立ち会いが義務づけられているということですが、通信傍受の際に立会人が必要とされることで通信事業者は現実にどのような負担をこうむっているのか、警察庁に伺います。
この発言だけを見る →三
三浦正充#19
○三浦政府参考人 傍受実施の際には立ち会いが必要となるわけでありますけれども、通信事業者は、原則として、社員の中から最大三十日間の長期にわたって常時立ち会いを行う者を確保しなければなりません。また、通話があった場合には、スポット傍受の方法により該当性判断を行うとしても、多くの場合、さほど頻繁にはなされない通話に備えて長時間の待機を強いられておりまして、大変効率が悪い状況となっております。
また、事業者の施設内に捜査機関のための傍受実施場所を確保し、提供しなければならないということで、この期間も一回当たり最大三十日間に及ぶ。そういった面でも、事業者に多くの負担をおかけしているものと認識をしております。
この発言だけを見る →また、事業者の施設内に捜査機関のための傍受実施場所を確保し、提供しなければならないということで、この期間も一回当たり最大三十日間に及ぶ。そういった面でも、事業者に多くの負担をおかけしているものと認識をしております。
國
國重徹#20
○國重委員 では、そのような負担をこうむっている通信事業者が立ち会いをしたことによる対価、場所を提供したことの対価は現実に支払われているのかいないのか、答弁を求めます。
この発言だけを見る →三
三浦正充#21
○三浦政府参考人 現在のところ、通信事業者に対しまして、施設の提供や立ち会いを行ったことに対する金銭的な補償というものは行っておりません。
例外的にといいますか、例としては、終電を超えて傍受を実施したために立会人がタクシーでの帰宅を余儀なくされた場合に、タクシーの実費分を支払うといったこともあると承知をしております。
この発言だけを見る →例外的にといいますか、例としては、終電を超えて傍受を実施したために立会人がタクシーでの帰宅を余儀なくされた場合に、タクシーの実費分を支払うといったこともあると承知をしております。
國
國重徹#22
○國重委員 現行通信傍受法十二条一項におきまして、通信事業者を立ち会わせることができないときは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならないと定められておりますが、通信事業者の立ち会いができず、地方公共団体職員の立ち会いによって傍受を実施した事件数はどの程度あるのか、警察庁に伺います。
この発言だけを見る →三
三浦正充#23
○三浦政府参考人 法の施行から平成二十六年までの間に警察において通信傍受を実施した九十八の事件のうち二十七の事件におきまして、傍受の実施のうちの一部で通信事業者の立ち会いが得られず、地方公共団体の職員に依頼して立ち会いを得たものと承知をしております。
この発言だけを見る →國
國重徹#24
○國重委員 約三割の事件で通信事業者の立ち会いがかなわなかったというような答弁でありました。
では次に、現行通信傍受法十二条二項で、「立会人は、検察官又は司法警察員に対して、当該傍受の実施に関し意見を述べることができる。」とされております。この法文に基づいて立会人が傍受の実施に関して意見を述べたことはあったのかなかったのか、答弁を求めます。
この発言だけを見る →では次に、現行通信傍受法十二条二項で、「立会人は、検察官又は司法警察員に対して、当該傍受の実施に関し意見を述べることができる。」とされております。この法文に基づいて立会人が傍受の実施に関して意見を述べたことはあったのかなかったのか、答弁を求めます。
三
三浦正充#25
○三浦政府参考人 通信傍受を実施する場合には、その都度必ず立会人から意見書の提出を受けることとしておりますが、平成二十四年から二十六年までの三年間について調べましたところ、立会人が意見を述べた事例はなかったものと承知をしております。
この発言だけを見る →國
國重徹#26
○國重委員 わかりました。
では、傍受令状が発付されたにもかかわらず、立会人を確保することができなかったため、これは通信事業者のみならず地方公共団体の職員も含みますけれども、こういった立会人を確保することができないで、傍受ができずに捜査に支障があった事例は、これまで過去の事例であったのかなかったのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →では、傍受令状が発付されたにもかかわらず、立会人を確保することができなかったため、これは通信事業者のみならず地方公共団体の職員も含みますけれども、こういった立会人を確保することができないで、傍受ができずに捜査に支障があった事例は、これまで過去の事例であったのかなかったのか、お伺いいたします。
三
三浦正充#27
○三浦政府参考人 立会人につきましては、まず、通信事業者に立ち会いを依頼いたしまして、通信事業者から立ち会いを得られない期間や時間帯については、地方公共団体の職員に立ち会いを依頼しているところであります。
もっとも、立ち会いの打診から傍受の実施までが短期間であったり、立ち会いに適当な人物の日程調整がつかなかったりした場合には、通信事業者だけでなく、地方公共団体の職員からも立会人を得られないことがございました。そうした場合には、捜査機関として実施を予定していた期間に傍受を実施することができず、そういった意味で捜査に支障を生じるということがございます。
また、事案の内容によっては、深夜にも犯罪関連通信がなされる蓋然性が相当程度認められる場合がありますが、一般に、深夜は立会人の確保が難しく、通信傍受の実施が困難な場合があるという実情がございます。
この発言だけを見る →もっとも、立ち会いの打診から傍受の実施までが短期間であったり、立ち会いに適当な人物の日程調整がつかなかったりした場合には、通信事業者だけでなく、地方公共団体の職員からも立会人を得られないことがございました。そうした場合には、捜査機関として実施を予定していた期間に傍受を実施することができず、そういった意味で捜査に支障を生じるということがございます。
また、事案の内容によっては、深夜にも犯罪関連通信がなされる蓋然性が相当程度認められる場合がありますが、一般に、深夜は立会人の確保が難しく、通信傍受の実施が困難な場合があるという実情がございます。
國
國重徹#28
○國重委員 立ち会いによる通信事業者の負担、また、立会人が確保できずに傍受ができなかった、こういったことに鑑みると、傍受手続を合理化する必要性については、私は一定の理解ができないわけではございません。ただし、いろいろな制度を考える際には、必要性とともに許容性も検討しなければならないことは当然のことでございます。
そこで、現行通信傍受法において立会人が果たしている役割は、改正法案によって新たに導入する、立会人を置かない通信傍受の手続において代替されていると言えるのか、法務当局の答弁を求めます。
この発言だけを見る →そこで、現行通信傍受法において立会人が果たしている役割は、改正法案によって新たに導入する、立会人を置かない通信傍受の手続において代替されていると言えるのか、法務当局の答弁を求めます。
林
林眞琴#29
○林(眞)政府参考人 本法律案により導入します特定電子計算機を用いる通信傍受の実施手続は、通信事業者による立ち会いや記録媒体の封印にかわりまして、暗号技術等の進歩に伴い、これを活用した技術的措置により通信傍受の適正な実施を確保することで、立ち会い及び記録媒体の封印を不要として傍受を行うものでございます。
この特定電子計算機を用いる通信傍受の実施の手続におきましては、まず、通信事業者が、傍受令状により許可された通信手段を用いた通信を、許可された期間に即しまして特定電子計算機へ伝送することとされております。このことから、これによりまして、傍受のための機器に接続する通信手段が傍受令状により許可されたものに間違いがないか、また、許可された期間が守られているかの点の適正は担保されると考えております。
また、現行通信傍受法において、立会人が、傍受をした通信等について全て録音等の記録がなされているかをチェックし、また、裁判官に提出する記録媒体の封印を行うこととされているのは、傍受が適正に行われたかどうかを事後的に検証できるようにするためのものでございますけれども、この点につきましては、特定電子計算機が傍受した通信の全てと傍受の経過を自動的に、かつ改変ができないように暗号化して記録することによって担保されると考えております。
したがいまして、立会人がなくても通信傍受の適正を担保できる手当てはなされておると考えております。
この発言だけを見る →この特定電子計算機を用いる通信傍受の実施の手続におきましては、まず、通信事業者が、傍受令状により許可された通信手段を用いた通信を、許可された期間に即しまして特定電子計算機へ伝送することとされております。このことから、これによりまして、傍受のための機器に接続する通信手段が傍受令状により許可されたものに間違いがないか、また、許可された期間が守られているかの点の適正は担保されると考えております。
また、現行通信傍受法において、立会人が、傍受をした通信等について全て録音等の記録がなされているかをチェックし、また、裁判官に提出する記録媒体の封印を行うこととされているのは、傍受が適正に行われたかどうかを事後的に検証できるようにするためのものでございますけれども、この点につきましては、特定電子計算機が傍受した通信の全てと傍受の経過を自動的に、かつ改変ができないように暗号化して記録することによって担保されると考えております。
したがいまして、立会人がなくても通信傍受の適正を担保できる手当てはなされておると考えております。