井出庸生の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○井出委員 次に、ちょっと過去の議論の中から伺いたいことがあるのですが、平成十一年の議論、この法律を導入するときの議論で、そのときに、当時の臼井日出男法務大臣が、通信傍受法は極めて厳格な要件のもとでやっていく、それは令状に基づいて行い、常に第三者が立ち会って、全て記録され封印されて、関係者に不服の申し立てが認められている、そういうことを述べられているんです。
実際、今の現状を見ますと、令状請求に対して裁判所が令状を認める率は一〇〇%。そして、常に第三者が立ち会うというところは、一部その立ち会いがないケースもあるというようなことは午前の委員会でも議論があったと思います。関係者等による不服の申し立てというのもこれまで一件しかない。そういうこともこれまでの議論の中に出てきていて、私は、当時の臼井法務大臣がおっしゃった、極めて厳格な要件というものがこれまできちっと守られてきたのかなというところにも今疑問を感じています。
きょう、最高裁の平木さんに来ていただいたので伺いたいのですが、令状の発付率は、これまでの資料を見ますと、全て令状が発付されていると承知をしております。これから対象犯罪が大きく拡大すれば、この十五、六年の令状発付と比較にならないほどの件数の令状が請求されて、それを裁判所の方で出していかなければいけないという事態は容易に想像されると思いますが、この通信傍受の令状発付、令状を認めるに当たっての裁判所の考えというものを確認させてください。