山下貴司の発言 (法務委員会)
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○山下委員 ありがとうございました。
先ほど、田中先生そして川出先生からは、平成十一年の最高裁判決も踏まえて、今回の対象犯罪につきましては通信傍受が正当化される重大犯罪に当たるのであろうというふうな趣旨の御発言がございました。
それを前提として、他方で、罪種について限定しよう、もともと拡大すること自体認めないという方もおられるわけですけれども、拡大する中でも対象犯罪を限定しようというふうな見解もあるやに聞いております。
そこで、川出先生そして田中先生に伺いたいんですが、例えば、まず第一として、拡大する対象犯罪を組織的財産犯罪に限定しよう、すなわち、詐欺、電子計算機使用詐欺、恐喝、強盗、強盗致死傷、窃盗に限定するという考えについて、逆に言えば、より重大な保護法益である生命身体に対するテロ、組織犯罪は今回は除外しよう、対象犯罪としない、そういう考えについてどのようにお考えでしょうか。川出先生そして田中先生からお願いします。