山下貴司の発言 (法務委員会)
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○山下委員 ありがとうございます。
私自身、欧州評議会サイバー犯罪条約の交渉担当をやっておりまして、児童ポルノ犯罪に対する通信傍受については留保条項が入っております。この留保条項の対象に児童ポルノ犯罪を入れることに大変苦労いたしまして、日本は児童ポルノ天国か、そういった罵声を浴びせられながら私は交渉して、何とか留保条項を入れた記憶がございます。今、留保しているわけでございますけれども、我が国の取り組みを示すためにも、やはりここはしっかりとやるべきであろうと考えております。
次に、手続の合理化、効率化問題でございます。
今般、手続の合理化、効率化において、暗号技術を活用することによって、傍受の実施の適正を確保しつつ、通信事業者等の立ち会いを要件とすることなく、捜査機関の施設においても傍受が可能になるということになっております。
ここで川出先生に伺いたいんですが、そもそも現行通信傍受法のもとで通信事業者が常時立ち会うこととした趣旨について伺いたいと思います。と申しますのは、通信事業者が常時立ち会うことになっておるんですけれども、通信事業者は傍受の中身は聞けないわけですよね。何が聞かれているかわからない部分について、ずっと横にいて座っているだけというのがこの前の視察の結果でもありました。
他方で、現行法において立ち会うということであれば、捜査官に対して、人に見られているということで心理的抑制が働いて、違法、不適正な通信を傍受することに対する抑止効果があるんじゃないか、逆に、立会人がなくなってしまえば、捜査官がそんな心理的抑制から外されて、意のままに不適正な通信傍受を行うのではないか、そういうふうな不安もささやかれているところでございます。
これに関しまして、川出先生から御見解を承りたいと思います。